パナマにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 日機輸 |
(1) CAIR(Alternative minimum income tax) | ・パナマ法人は以下の何れか高い方を支払う。 �)/誉� 25%(課税所得x25%) �∩軆蠧世�4.67% 2015年度課税についてCAIR適不適用を要望も却下、現在当局と係争中。 2017年度所得税において、課税所得ベース(上述� 砲稜疾任鰺毒А� |
・CAIRの適用除外措置の緩和、撤廃。 | ・2010年法律改正第8号(税法改正) |
| 日機輸 |
(2) 税務調査の遅延 | ・2012年5月に実施された税務調査案件が未解決。 対象期間:2008年度、2009年度 |
・手続き時間の短縮化。 | |
| 日機輸 |
(3) 税務調査の不透明 | ・課税所得にArms lengthを適用して課税範囲を拡大し、科料10%、金利年9.6%を追徴するなど、不透明な税務調査が実施され、事業のリスクとなっている。 | ・税の透明性向上。 ・科料・金利の引き下げ。 |
・パナマ税法 |
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