トルコにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
14. 税制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 日機輸 日商 日鉄連 |
(1) 与信を伴う輸入と海外資金調達に関するRUSF課税 | ・輸入品代金は通関時に支払い済みの証明を提出しなければ、関税とは別に輸入申告額の6%相当額のRUSF(Resource Utilization Support Fund)を追加で払う必要がある。追加支払いを避けるために輸入時の即時の代金支払いするため、追加で資金需要を手当する必要がある。上記規制から地場銀行からの借入に頼る必要があるため、資金効率と利益率が著しく低下する。 ・トルコにある子会社の設備投資・拡充などの際の資金調達を銀行からの貸付・トルコ外のグループ会社・親会社からの貸付などで行う場合、1年未満の外貨・トルコリラ建て貸付は3%課税されるため追加コストとなる。 ・1995年9月29日、金融引き締め政策の一環として、USANCE付L/Cでの輸入にはCIF価格の6%のEXTRA DUTY(SOURCE UTILIZATION SUPPORT FUND)が賦課。98年には税率が6%から3%に変更され、2007年も3%適用。 ・非居住者から居住者への融資に対しResource Usage Fund(財源使用税)がかかるため、グループ全体の資金効率が低下する。 |
・RUSFの撤廃。 ・同使用税の見直し、撤廃の検討。 ・制度の撤廃。 ・Resource Usage Fund(RUSF)の撤廃。 |
・KKDF (Resource Utility Support Fund) ・官報:2011.10.13付28083号 ・Decision No: 2011/2304 JETRO(https://www.jetro. go.jp/world/middle_east/ tr/trade_03/) ・関税法他 |
(対応) ・Resource Utilization Support Fund(与信を伴う輸入に関する課税、トルコ語でKKDF)。トルコに輸入する際、通関時に代金支払い済みの証明を提出しなければ、関税とは別に輸入申告額の6%が課税され、実質的な追加関税となっている。 |
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(改善) ・2015年4月10日に、トルコ政府は輸入取引に係る一部品目に対する財源使用税(Resource Utilization Support Fund:RUSF)の適用税率を6%から0%へ変更すると閣議決定した。即日適用税率が変更され、鉱工業品の多くに税率0%が適用された。 −除外品目リスト(トルコ語):http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/kkdf_mevzuat/10042015.pdf −JETROホームページ:https://www.jetro.go.jp/biznews/2015/04/5539e9240ea60.html |
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日機輸 日商 |
(2) 国際的な会計基準と異なる会計慣習 | ・トルコの会計基準は現金基準で財務諸表を作成するため、IFRSに基づく原則と異なり、収益の認識などのズレが生じる。IFRS基準の導入は大会社を対象に2013年発効されたが、中小企業への対象拡大などに関するスタンスが不明確である。親会社報告用とトルコ財務省向けなど報告別に財務情報を作成する必要があり混乱・追加費用が発生する。 | ・会計基準に関する政府の見解・プログラムを外資系企業向けに英語で説明会などを開催して欲しい。 | ・Commercial Codes 2012 (トルコ)、International Financial Reporting Standards |
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本表の見方 |