ルーマニアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
14. 税制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 社会保険・所得税改定に対する見通しの不明瞭 ・2017年11月に制定、2018年1月より施行の社会保険・所得税改定につき改定理由・今後の展開の明確な説明がなく、当社を含む企業側でその対処につき困惑があった。 ・本改定の今後の展開についての明確な説明、並びに同様な改定が行われる際の改定理由・展開についての明確な説明。
自動部品

(2) 国別報告書提出のための企業負担 ・国別報告書(CbCR)は、OECD・BEPS行動計画13に基づき、すべての多国籍企業が作成する必要がある。弊社では、国別報告書を最終親会社である日本法人で作成し、日本の国税庁に提出している。
多くの地域では、すでに日本との国別報告交換のための合意が締結されており、日本の国税庁から各国の税務当局に政府間の自動的情報交換を通じて共有されるものとなっている。
しかし、ルーマニアは国別報告交換の自動的交換に合意していないため、最終親会社である日本法人が2018年3月31日までに国別報告書をルーマニア税務当局に提出する必要があるが、締切が厳しく、余分な負担とコストがかかっている。
・日本・ルーマニア間の国別報告の自動的交換のための合意を要望する。 http://www.oecd.org/
ctp/beps/beps-action13-
jurisdictions-implement-
final-regulations-for-
first-filings-of-cbc-
reports.htm

http://www.oecd.org/
tax/automatic-exchange/
country-by-country-
exchange-relationships.
htm

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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