フィリピンにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
16. 雇用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 日機輸 |
(1) ビザ更新手続きの遅延 | ・経済区庁(PEZA)のVISA更新に23稼動日(1ヶ月超)掛かっている。急な出張などが入った場合に国外に出られないケースが有り得る。 ・VISA(9d)の更新に数ヶ月、或いは半年以上掛かっている。急な出国が必要となった場合に窮する為に、移動の制限となっている。 |
・2週間程度での更新手続き完了をお願いしたい。 ・一度は承認されたVISAにも関わらず、更新に非常に時間が掛かるのは不可解、2週間ほどでの更新手続き完了をお願いしたい。 |
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日機輸 |
(2) 有期雇用の限定 | ・有期雇用は、季節性、臨時性ある仕事のみ認められている。 ・有期雇用が原則的に認められていない為に、外的要因等にて工場の生産予定が突然に乱高下した場合の要員調整に苦慮している。 |
・柔軟な要員調整が保証される制度を確立してほしい。 ・フィリピン政府の意図する雇用促進・確保の方針は理解出来るが、柔軟性のある要員調整が出来る制度の策定をお願いしたい。 |
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日機輸 |
(3) 派遣業務の一律禁止及び業務委託の制限 | ・派遣業務が一律禁止されており、また業務委託できる範囲についても制限されている(例えば正社員が行っている業務については業務委託できない)、また罰則が対象委託元従業員の雇用となる。 | ・派遣業務も政府管理のもと解禁していただく、業務委託可能な範囲の拡大、罰則の見直し等是正頂きたい。 | ・労働法106-109条 |
自動部品 |
(4) 社会保障協定の未締結 | ・社会保障協定の協定未締結国においては、海外駐在員は現地の社会保険に加入をしており、二重負担となっている。 | ・協定締結の交渉を進め頂きたい。 | |
(対応) ・2018年8月1日、日・フィリピン社会保障協定発効。 |
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