シンガポールにおける貿易・投資上の問題点と要望
<-BACK |
本表の見方 |
16. 雇用 |
||||
経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| JEITA 日機輸 |
(1) シンガポール人優先雇用政策と外国人労働者の雇用規制 | ・シンガポール政府は特に外国人の「専門家」の入国を優遇しているが、外国人労働者の入国については厳格化している。シンガポールにおける生産拠点は熟練労働者の確保が困難になりつつある。 ・FCF(Fair Consideration Framework)規制により熟練外国人労働者の雇用が困難かつコスト増。 ・シンガポール人に対して公平な雇用の機会を与えることを使用者に義務付ける新規制として、2014年8月にFair Consideration Framework(FCF)が導入された。外国人のEmployment passを申請する際に、シンガポール人向けの求人データベ―スに最低14営業日にわたり求人広告を出すことが義務付けられた。 ・シンガポールの若者は製造業での従事を好まず、年配労働者も減少している。そのため外国人労働者に頼らざるを得えないが政府の外国人労働者規制によりコストアップとなっている。 労働者の高齢化と外国人労働者に対する規制のため、労働力の不足は深刻化している。 ・外国人の労働ビザ(EP)発給対象給与水準が切り上げられ、採用が難しくなっている(22歳有名大学卒=最も基準が緩い=が、2017年1月から最低3,600SGD/月)。 シンガポール人の労働市場は常に供給がタイトで、政府の賃金高め誘導もあり質とコストが見合わなくなりつつある |
・製造業の企業がマレーシアや中国に限らず、ミャンマーやインドからの労働者を雇用することを許容すること。 ・各企業の雇用環境に基づき、外国人労働者への徴税を軽減する。 ・製造業に対しFCF適用を緩和する。 ・義務を撤廃して頂きたい。 ・シンガポール人が製造業やエンジニアリングに魅力を感じるような労働施策。 ・シンガポールの優位性のひとつである人材の多様性・競争力が低下しないよう、さらなる引き上げや規制は行わない(慎重に検討する)ようにして頂きたい |
・Fair Consideration Framework ・Refer to Ministry of Manpower at https://www.mom.gov.sg ・Employment of Foreign Manpower Act(外国労働者雇用法) ・人材省 https://www.mom.gov.sg/ employment-practices/fair- consideration-framework ・https://www.mom.gov.sg/ passes-and-permits/work- permit-for-foreign-worker ・<準拠法> Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations 2012 Section 6 Employment Pass ・<規則・運用> Ministry of Manpower https://www.mom.gov.sg/ passes-and-permits/ employment-pass |
| (参考) ・Fair Consideration Framework:(https://www.mom.gov.sg/employment-practices/fair-consideration-framework) ・Work Permit for foreign worker:(https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker) |
||||
| (対応) ・シンガポールの失業率は、アジア通貨危機前の1.4%から、2003年に4.8%まで高まったが、その後低下しているものの、2005年9月末3.3%と依然高い水準にある。 ・2009年5月、人材省は、成長が期待される分野の企業の人材育成を支援する専門スキル実習プログラム(PSPT)を開始した。 ・2009年6月1日から「Sパス」(中技能外国人労働者就労パス)の発給基準を厳格化(学歴、職務経験などの基準引き上げ)した。 ・人材省は2011年7月1日から、EPの発給基準となる基本月給を300〜1,000シンガポール・ドル(Sドル、1Sドル=約66.7円)、Sパスについては200Sドル、それぞれ引き上げた。さらに人材省は、12年1月1日から管理・専門職種の就労許可証EPの発給基準の基本月給と学歴基準を引き上げると発表した。 ・2010年、政府は新経済戦略として、外国人労働者を全労働人口の3分の1に抑える目標を設定した。 ・2010年以降、低熟練外国人労働者ワークパーミット(WP)と中熟練労働者Sパス雇用主に対して半年ごとに外国人雇用税を引上げ。 ・2013年2月に発表された政府予算案で、�…秉藁�外国人労働者ワークパーミット(WP)と中熟練労働者Sパスに関し外国人雇用税を2014〜15年段階的に引上げ、サービス部門と建設部門の雇用限度の引き下げ、基本月給の下限の引上げを行うこと、��外国人幹部・専門職のEPに対してQ1パスの申請審査の厳格化、雇用の枠組み設定などの外国人雇用抑制策を発表した。 |
||||
| 日機輸 日鉄連 |
(2) 就労ビザ取得の要件厳格化 | ・FCF(Fair Consideration Framework)の導入により、本社員をシンガポールに駐在させる際の手続きやVISA取得に要する時間が増加する可能性がある。 ・2016年より、シンガポール人の雇用促進及び役職の高度化を狙って政府が外国人就労ビザ (以下、EP:Employment Pass)発給を厳格化。 EP発給を管轄するMinistry of Manpower(以下MOM)は、外国人比率の高い企業を「Whatchlist企業(=ブラックリスト)」として認定し、外国人に対するEPの発給を滞らせた。(Whatchlist企業となった場合、従来はEP申請から2週間ほどで取得出来たが6ヵ月程掛かるケースもあり。) 当社も2016年12月〜2017年10月までWatchlist企業と認定された。 現在は、シンガポール人の雇用促進やインターンの受け入れなどを実施する事でWatchlist企業から除外されたものの、明確な除外理由が不明なため現在も不安な状況が継続。 ・将来、専門職や管理職の3分の2をシンガポール人労働者とすることを目標としたシンガポール政府によるStrong Singaporean Core」政策の推進やFair Consideration Frameworkの導入により、EP発行が近年厳格化されており、本社からの駐在員派遣が困難となる可能性が高まっている。当社についてはまだEP発行が制限されるまでには至っていないものの、同業他社では既に制限されているところもあり、一度ウォッチリストに掲載されると人事ローテーションに支障をきたす可能性が高い。 |
・本社員の派遣(企業内転勤)については、人材バンクによる求人で集まった人材での代替は困難であり、FCFの対象外として欲しい。 ・EPの円滑な支給。 ・或いは、Watchlist企業となることやWatchlistから除外される為の諸条件(外国人比率%等)ルールの明確化。 ・本社員の派遣については人材バンクによる求人で集まった人材での代替は困難であり、左記政策の対象からは外して欲しい。 |
・Fair Consideration Framework (Ministry of Manpower 2013年9月23日リリース) ・Employment of Foreign Manpower Act(外国労働者雇用法〉 |
| 日機輸 |
(3) 帯同配偶者のビザの申請手続の煩雑 | ・2018年1月より、労働許可(Working Pass)を持っている外国人が家族をシンガポールへ帯同するのに月収6,000SGD以上でないとできない。 | ・該当要件を撤廃して頂きたい。 | ・人材省 |
| (対応) ・2015年9月1日から、就労ビザ保持者が帯同家族のビザ申請(ビザの更新を含む)を行うための月額給与基準が、配偶者と子供への帯同ビザの場合4,000シンガポールドル(Sドル)以上から5,000 Sドル以上へと引き上げられ、両親の長期滞在ビザの場合8,000Sドル以上から10,000 Sドル以上へと引き上げられた。 ・人材省は、外国人の技能や学歴、賃金に応じて外国人就労許可証(管理・専門職向けEPパス、中技能者向けSパス、低技能者向けWP)を発行しているが、2012年9月1日よりEPパスとSパスともに配偶者と子供への帯同ビザ発給の所得基準を引き上げ一律月給4,000シンガポール・ドル以上に設定した。 |
||||
| JEITA 日機輸 |
(4) 外国人労働者の国籍の限定 | ・製造分野における外国人労働者は中国、香港、マカオ、台湾、韓国、マレーシアに限定されているが、これらの国からの労働者のコストは現地の労働者より高い。 | ・製造業の企業に対し、タイ、インド、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、バングラデシュからのより安い労働力の利用を許容すること。 | ・Guidelines on the Calculation of Quota and Levy Bill ・https://www.mom.gov.sg/ passes-and-permits/work- permit-for-foreign-worker |
| (参考) ・シンガポール人材省 労働許可証と許可証 |
||||
| JTA |
(5) 人件費の上昇 | ・人件費が高騰。マレーシアやインドからの就労ビザ取得者を一部雇用し一部改善。 | ||
<-BACK |
本表の見方 |