タイにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 労働許可取得・更新の厳格・煩雑・遅延 ・査証申請手続き、就業許可、再入国許可申請が煩雑。
<煩雑さの例>
−日本国籍を持つ者の査証申請は東京の領事部でグループ会社社員による代理申請を行えるようになったが、外国籍社員の手続きは管轄の地方領事館で本人申請をしなければならない。
−提出書面の会社推薦状に必要となる押印の印章等が多い(社印、代表者署名、代表者印)。
−提出書面の現地会社の登記簿の全頁に署名が必要。東京領事部で受け付ける日本国籍所持者については緩和されたが、地方領事館では同様の運用が残る。
−登記簿の提出は同じ企業へ訪問する場合でも申請者全員が提出する必要がある。
−名古屋名誉総領事館申請について登記簿の和訳又は英訳の添付が必要である。
−名古屋名誉総領事館申請は、16日以上滞在はシングルのみ申請可であるがマルチプルエントリー(複数回入国)の申請できない。
−就業許可(WP)の申請のたび、WP有効期間である半年ごとに英文卒業証明書の提出が必要となる。
−タイ投資委員会(BOI)に登録のない企業での業務は就労許可に1ヶ月を要し、一般的な出張者の滞在日数では許可が取得できない。BOIに登録のある企業は4日間で許可取得が可能であるが、滞在日数が短い出張者に適用出来ない。
−労働許可の取得はタイ本国のみでの対応。日本での対応ができない。
・外国籍社員の手続きも東京の領事部でグループ会社社員による代理申請が行えるようになることが望ましい。
・必要となる押印の簡素化、例えば企業で権限を有する人事担当等の署名のみとする。
・登記簿に関し、東京領事部と同様に写し(コピー)の提出を持って地方の領事部でも受付られることを希望する。また、同一の会社での申請は会社を登録制にするなど、手続きの緩和を希望する。招聘状は原本ではなく写し(コピー)が受付ていただきたい。
・登記簿の全頁署名の簡素化をしていただきたい。
・タイ語で記載している登記簿は翻訳不要としていただきたい。
・地方領事部であってもマルチプルエントリーの申請を可能としていただきたい。
・一定期間内にWPの取得歴がある場合には英文卒業証明書の提出を免除していただくなど緩和していただきたい。
・さらなる許可取得所要日数の短縮(即日等)を希望。
・日本で手続きを、駐日本タイ政府機関でワンストップで取り扱っていただきたい。例えば駐日BOI事務所にて行う。
・外国人職業規制法(Alien Occupation Law)
・外国人事業法
    (対応)
・外国人がタイの就労ビザ取得手続は、通常、ノンイミグラントビザ・タイプB(非移民査証B)又はタイプO(90日間有効)を取得して入国し、現地で滞在延長手続きを行う。なお、「日本国の自然人が日本国において就労に関する非移民査証Bを申請する場合には、同節の規定に基づく就労許可の申請に係る証明は、通常必要とされない」(日タイEPA第118条)
また入国後直ちに、ノンイミグラントビザとは別にワークパーミット(就労許可証)を取得する。また、査証の有効期間中に出入国を繰り返す場合、リエントリー・パミット(再入国許可:入国日から1年間有効)を別途取得する必要がある。
    (改善)
・2007年11月1日発効の日・タイ経済連携協定において、商用ビザ申請に際して、労働許可の雇用者代理申請を不要とするとともに、労働許可の雇用者代理申請に際しても査証申請者数の提出を不要とすることとした。また、300万バーツ以上の投資企業の企業内転勤者はすべての者が査証と労働許可の申請に関するワンストップサービスセンターが利用できることになった。
・2007年11月1日発効の日・タイEPAにおいて、
�〆潦哀織ぢ膸抜曚脳ν兀詐據淵離鵐ぅ潺哀薀鵐肇咼供�Bビザ)を取得→タイ入国の際、90日間の滞在許可取得→滞在中に労働許可取得→1年までのビザ・労働許可の延長可、という手続きを保障した。
��日本国の自然人が日本国において就労に関するノンイミグラントビザ:Bビザを申請する場合には、タイ労働省雇用局へのワークパミットの事前申請(Form WP3)の申請受領確認(letter of consideration of Form WP3)を提出不要とした。
��15日以内の短期商用滞在者は、労働局への届出手続きの簡素化(FAXによる申請を容認、等)を検討して、1年以内に結論を出す。
・2010年1月4日以降、滞在許可・労働許可申請窓口がバンコク所在のワンスタート・ワンストップ投資センター(OSOS)に一本化され、滞在許可・労働許可の更新手続の利便性向上が図られている。
・日タイEPAの第118条「自然人の移動に関する要件および手続き」に日本でのBビザ取得の必要書類として、ワークパミットの事前申請(WP3)の申請受領確認を求めないことが定められた。
日機輸
日製紙
(2) 短期出張者の労働許可取得義務・手続の煩雑・遅延 ・出張者と赴任者の現地での就労許可の申請手続きが同じである。
・短期間に複数回入国する際にビザ・労働許可書申請が求められる。申請から取得に要する時間が負担となっている。
・出張者の申請手続きを簡素化して頂きたい。
・複数回入国する場合であっても、ビザ・労働許可書申請免除をお願いしたい。
・外国人職業規制法(Alien Occupation Law)
JPETA
日製紙
日鉄連
(3) 外国人/現地人雇用比率規制 ・駐在員事務所の外国人の人数が制限されている。
・タイの駐在員事務所規則では、日本人駐在員1人に対して、タイ人1人の採用が義務付けられている。必要性に関わらずタイ人を雇用しなければならず、費用負担増となる。
・制限緩和。
・日本人1人対タイ人1人の比率を見直してほしい。
・外国人事業法
・移民法
・雇用局規則14(タイ警察告示2014年6月30日付)
・駐在員事務所規則
    (対応)
・タイでの外国人の労働は、1978年の外国人労働許可法(Alien Work Permit of 1978)によって管理され、そして労働局(Department of Employment)による労働許可の発行を管理している。その部局は、外国人の資格審査などの労働許可の発行を考慮する際に、タイ国民によって満たすことができる役職かどうか、企業で雇用されているタイ国民と外国人の比率といったタイの経済的なニーズを考慮する。
・投資促進法(Investment Promotion Act)またはその他政府契約の形の下で雇用される外国人は、労働許可を得るのは、さほど難しくはない。投資促進法の下で雇用される外国人は、促進証明書(Certificate of Promotion)によって管理される特定の期間の許可を発行される。さらに、外国人が政府または企業と30日未満の期間のセミナーまたは会合に従事する場合、その外国人は外国人労働許可法遵守が免除となる。
・2001年外国人労働者の許可証発行手数料を10倍に引上げ
・2004年9月30日、雇用省発表によると、
−外国人労働者許可(AWP)の申請から発行までの期間を30日以内に短縮することを目指す
−外国人労働者の就労期間をすべての申請者に対し1年間に1本化する
−外国人労働者の就業可能条件として、1) タイ法に基づいて設立された企業に関し、資本金(200万バーツにつき1外国人労働者許可)、2) 外国人事業法(最低資本)に従って外国法に基づいて設立された企業に関し、資本金500万バーツにつき1外国人労働者許可)、3) 外貨収入(300万バーツにつき1外国人労働者許可
・輸出管理局は、2006年10月1日より入国ビザに関する規定を変更し、36ヵ国(日本を含む)のパスポート保持者について、ビザ無し入国による滞在許可日数の上限を半年間で合計90日間とすることとした。
    (改善)
・外国人は、BOIの投資奨励企業またはIEAT管轄の工業団地所有企業は、比較的容易に労働許可を取得できるが、そうでない場合、現在、外国人労働者の申請1人に対し、4人の現地労働者を雇用しなければならない。
・労働許可手続の簡素化努力に関し、タイ政府は「ワンストップ・サービスセンター(One Stop Service Center)をビザ及び労働許可のために設立した。3000万バーツを超える資産を有する事業には、更新及びいくつかの実例では申請でさえも1営業日で手続きされ得る。逆に、登記資本金200万バーツから3000万バーツの事業では、手続が7日かかることになろう。しかしながら労働許可の有効期間は依然としてビザの期間を上限とし、かつ1年を超えない。
・2007年11月1日発効の日・タイ経済連携協定において、�ゞ�定発効後の2年以内に投資金額に応じた外国人の労働許可申請枠や人数上限について結論を出し、��協定発効後3年以内にタイ人雇用義務の緩和を検討して結論を出す。また、��タイ人の最低月収要件を6万バーツ/月から5万バーツ/月に緩和することとなった。
日化協
(4) 人件費の上昇 ・最低賃金改正の施行や給与ベースアップにより人件費上昇は不可避。一方、低賃金の周辺各国のインフラ整備や技術力向上により、タイの会社の競争力低下の懸念の声が高まりつつある。 ・適正なレベルの維持。 ・労働法
・最低賃金法
・タイ新労働保護法
    (対応)
・2012年9月5日、タイ中央賃金委員会は最低賃金(日額)を、全国一律300バーツにすると決定した。2013年1月1日から適用され、2015年までは据え置かれる予定。バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、サムットプラカン、サムットサコン、パトゥムタニの首都圏とプーケット(南部)の7都県では300バーツを超えているが、大半の県(70県)では賃上げとなる。
・全国一律300バーツの最低賃金(日額)は、2016年6月まで維持される。
・2017年1月23日付、通商弘報によれば、4年ぶりにタイの最低賃金が改定された。2017年1月1日から適用され、その引上げ量は最も高いバンコク都及び周辺県でも日額10バーツにとどまり、産業界への影響は軽微とみられるとのこと。
自動部品
(5) 労務問題 ・労使交渉時に生産を人質にした高額なベア・賞与を要求される。
毎年、労務費負担増。
・一企業での対応では限界あり。産業全体で取り組んで欲しい。
JEITA
日機輸
(6) エンジニア・管理職の人材確保の困難 ・人事・経理・ITなどの管理者層、即戦力のエンジニアなどが慢性的不足。 ・国家をあげての人材育成取組み強化。 ・Order No.777/2551 of the Royal Thai Police dated Novemver 25, 2008.
・外国人職業規制法
日機輸
(7) 有期雇用の限定 ・有期雇用は、季節性、臨時性ある仕事のみ認められている。 ・柔軟な要員調整が保証される制度を確立してほしい。 ・タイ労働者保護法 第118条
日機輸

(8) 出入国管理の法令解釈の不透明 ・担当者ごとに出入国管理の法解釈が行われており、immigrationでの提出書類が時々変更になる場合がある。又、事務担当者のローテーションが2ヶ月ごとにあり、正確な情報が適切に提供されない。
手続きに時間がかかりすぎる。
・法令解釈明確のための窓口の設置。
・担当者の質の向上、適切な数の担当者の配置。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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