米国における貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
JTA
自動部品
電線工
日機輸
(1) ビザ取得・更新手続の規制強化 ・ビザ更新手続きの際に第三国へ出国する必要があり、業務上の問題と子女教育の問題が生じる。
Eビザの場合は日本に限られている。その他のビザ(Lビザなど)の場合は、例外的に近隣のカナダ、メキシコでも手続きが可能なようだが、基本的には母国で手続きを行うのが原則となっているため、日本への一時帰国が必要。
新規ビザ取得は問題なし。更新手続きの際に第三国へ出国する必要があり、業務上の問題と子女教育の問題が生じる。
→問題が生じるのが、出向期間が長い場合のみなので、クローズアップされにくい。
・H-1B VisaもしくはOPT保有の新卒者を採用しているが、H-1B Visaの年間発給枠に制限があり、発行・更新を申請しても抽選に漏れるという事態が生じており、安定的な雇用に支障を来たしている。
・当社は米国合弁のマイノリティーパートナーであるが、その場合駐在員の適用ビザはH-1Bしかない。H-1Bは発行上限枠が決まっており、その時々の景況状況による総申込者の数の変化によりビザ取得が左右される。年一回のみの申請受付であり、タイムリーな出向人事が困難である。また、郵送によるビザ更新ができなくなり、大使館や領事館での面接が必要となった。
・就労ビザ取得に際し、現地である程度の地位につくことが求められる。また、現地での更新に時間がかかるため、家族全員で一時帰国して日本で更新手続を行わなければならない。
・現地にてOPT保有の新卒者の採用行い、H1-B VISAの申請を行うが、一時審査の通過確率が約30%とかなり厳しくなっている。VISA申請は4月に行い一次審査は通過しても、書類審査の内容吟味もかなり厳しくなり、翌年の1月を過ぎても大使館や領事館での面談日時の連絡もなく、OPTの期限が切れてしまう事例も発生。
現地での新卒者の採用にかなりのリスクを伴うようになり、日本から駐在員の派遣以外に安定した雇用が出来難くなっている。

・H-1Bビザの年間発行枠に上限があるため、日本国籍を有し米国の大学を卒業した新人を採用(OPTにて)しても、ビザ取得が認められず、OPT満了(約1年)後には解雇せざるを得ないという事態が生じている。特に同じ大卒新人でも、技術系と比較して、事務系にはビザ発給が認められないケースが多いように感じられる。
・第三国に出国しなくても更新できるようにして頂きたい。
・H-1B Visaの発給枠の拡大をお願いしたい。
・発行上限枠の拡大、および通年の申請受付。
・ビザ更新手続きの簡素化。

・就労ビザの更新につき、米国内での手続を迅速化し、一時帰国しなくても手続を行えるようにしていただきたい。
・VISAの発給枠の拡大。
・通年でのVISA申請対応。

・H-1Bビザの発給枠の拡大。
・米国移民法
・US-VISITプログラム
・H1B Visa
・E-1 E-2 Visa
・DS-160
    (参考)
・H-1B Fiscal Year (FY) 2019 Cap Season (USCIS)
(https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models/h-1b-fiscal-year-fy-2019-cap-season)
    (対応)
・日米規制緩和対話において、H-1Bビザ発給総枠の相当な拡大、発給手続の標準処理期間を設定し、公表すること等を要請。
・2000年10月3日上下両院は、高技能外国人技術者へのH-1Bビザ発給枠を拡大する法案を可決した。同ビザ枠は、今後3年間、現在の11.5%から19.5%へと拡大され、ビザは最長6年間有効である。別法により、移民帰化局の手続完了を待たずに労働者は、新しい勤め先で勤務し始めることが可能となり、外国人労働者のハイテク関連の企業間移動を促進することとなる。
・日米投資イニシアティブ2003年報告書において、米国政府の言及として、日本人のビジネス関係者はビザ更新手続きをワシントンDCの国務省本省、在加、在墨米国大使館・領事館、在京米国大使館で更新申請でき、在京米国大使館では手続要員の増強がなされ、また緊急の対応を要する場合柔軟な申請受理期間および更新手続期間が提供できると回答している。
・2003年7月3日、在日米国大使館は、嘆願ベースのビザ申請時の面接を免除することと引き換えに、ほとんどの非移民ビザについての面接制度を導入したが、一方、2003年8月以降、Lビザ(企業内転勤者用)とH-1Bビザ(特殊技能者用)の新規の申請者およびその家族については面接を免除することになった。Eビザで派遣される駐在員とJビザで派遣される企業研修生面接が必要。
・2003年7月7日、米国務省は、ビザ申請者に対する面接の実施に関する規則改正案を発表し、8月1日以降、一部を除くすべての米国ビザ申請者は、米国大使館(東京)又は総領事館(大阪、那覇)において面接を義務付けた。
・2003年9月、日本政府(経済産業省)は、米国政府に対して、ビザの早期発給が可能となるよう面接人員の拡充、面接待ちの者に対する十分な配慮、WEBでの予約システムの構築、面接実施場所の拡大、Fビザ以外にも対象除外ビザの拡大、面接実施日の拡大などの要請を行った。
・2004年1月15日から空路、海路の入国手続きで「US-VISITプログラム」が導入され、従来のビザ、パスポートの審査に加え、指紋と顔デジタル写真による生体識別情報の採取、要注意人物リストとの照合、データベースへの登録、出国時での登録データとの照合が新たに行われることになった。US-VISITプログラムは、2004年9月30日にその適用対象が拡大された結果、現在では、ビザを持って入国する者のみならず、短期観光客等ビザを免除されている入国者も含む原則全ての米国入国者が、米国入国時に指紋情報読み取りと顔写真撮影を行われている。
・2004年6月、日米間の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」に関する日米首脳への第3回報告書に、「米国政府は日本と北米における査証手続を改善するための多くの措置を講じてきた」こと、「国土安全保障省OCISは、滞在許可証延長申請手続を改善する方法を検討しており、非移民査証保持者による滞在許可期間延長申請の処理にかかる時間が短縮されるよう努力を継続すると明記された。
・2004年7月、国務省は米国内での郵送によるビザ・スタンプ更新申請受付を停止した。
・2004年7月から、「公用(A)ビザ又は国際機関(G)ビザの申請者」及び「80歳以上又は13歳以下の申請者」を除くすべてのビザ申請者には、面接及び指紋情報の読み取りが義務付けられ、新たに専門職(H-1b)及び企業内転勤(L)ビザ申請者、日本又は米国籍航空機の乗務員(D)ビザ申請者、ビザ更新希望者、14歳〜16歳及び60歳〜79歳の申請者の面接が必要になった。
・2004年7月16日から、これまで行われていた「米国国務省へのパスポー郵送によるビザ更新手続」が中止された結果、ビザ更新希望者は、いずれかの形でいったん米国外に出て米国在外公館で更新手続き(面接と生体情報読み取りを含む)をとらなければならない。
・2004年10月26日以降、米国政府は、機械読み取り式でない旅券を所持している外国人が米国へ入国(通過を含む)する場合、短期滞在目的であっても入国前にビザを取得することを求めている。
・今回国務省での更新が出来なくなるビザは、通過(C)、商用(E)、一般労働者(H)、報道関係者(I)、企業内転勤(L)、専門家(O)、文化・芸能専門家(P)。
・今後のビザ更新手続きとして、現在米国に滞在中であり、今後ビザ更新を希望される者については、(a)大前提として、いったん日本に帰国して、日本に所在する米国在外公館で申請するか、その代替として(b)隣国(カナダ又はメキシコ)に赴いて隣国所在の米国在外公館(インターネットによる面接予約システムを導入済み)において申請する、との選択肢を示している。
・2005年12月、日米規制改革及び競争政策イニシアティブの対米要望事項として、日本政府は、米国政府に対し、
�々駝馨覆砲茲襯咼狭洪啓蠡海�の再開、
��投資・貿易(E)ビザとの第三国での更新を認める、
��ビザ更新に要する時間を短縮し、ビザ申請から交付までに要する期間を明確化、
�せニ據¬掌轍亜∧_�の各米国領事館における面接及び生体情報読み取り措置の実施、
��5年間有効の就労ビザを発給する、
�Π貭蠅隆浜�職経験年数等Eビザの発給要件の緩和又は運用の柔軟化、
��H1-bビザの年間発給枠の再拡大、
��H及びLビザの取得に関する規制強化を目的とした法案(H.R.3322、H.R.3648等)の成立阻止を求めた。さらに
��非機械読み取り式旅券所持者に対するビザ免除措置の停止に関し、改善を求めた。
・2007年4月、08年度(07年10月〜08年9月)のH-1Bビザ申請開始初日で発給枠上限を超えたため、4月4日以降の修士枠を除きH-1Bビザ申請受理を停止した。
・2007年日米投資イニシアティブにおいて、日本政府は米国政府に対してビザの速やかな発行と更新を要請し、また、近隣第三国でのEビザの更新手続の検討状況の報告を要請した。
・2008年6月3日、国土安全保障省(DHS:Department of Homeland Security)は、ビザが免除されている短期の商用や観光目的で渡米する日本を含む27カ国の渡航者に対して、2009年1月中旬よりウェッブサイトを通じた渡航者情報の登録と事前承認を義務付けると発表し、8月1日から試験導入を開始することとなった。
・上院のダービン議員(民主党)とグラスレー議員(共和党)がH-1Bビザ・L-1ビザ改正法案を議会に提出した。
・2009年1月12日以降、米国政府「ビザ免除プログラム」参加国からの短期渡航者に対し、電子渡航認証システム(ESTA)を通した渡航認証の取得を義務付けた。
・「2009年日米投資イニシアティブ報告書」(2009年7月)において、米国側は、H-1Bビザの有効期間とその年間発給数は米国連邦議会により管理されている。H-1B非移民ビザは、法によって滞在期間が最長6年に制限されている。2008年10月から始まった今年度の発給許可数はまだ上限に達していないため、H-1Bビザは現在も取得可能である。米国政府は、米国での就労資格を認められる日本のIT労働者その他の一時的労働者の増員に、日本が関心を持っていることを認識している。しかしながら、一時的労働者のビザ要件の変更及びH-1Bビザの年間上限数の増加を実施する場合は、法制定が必要になる。」と回答している。
・2011年5月9日、米国政府は、不必要なpaper workを減らすためExecutive Order 13563により、各省庁が今後2年間で見直すルールの候補リストの一として国務省規則の米国内で現在労働ビザの更新手続きができないという問題に関しパブリックコメントを求めた。(the Department of State's "Regulatory Review under EO 13563 - Department of State Preliminary Plan" (DOS-2011-0079)
・2011年3月、日米経済調和対話において日本側関心事項として、米国経済における活発な日本企業の活動の維持発展のため、米国内でのすべてのビザ更新手続きの再開や貿易・投資駐在員(E)ビザの第三国でのビザ更新手続きを開始することが提示された。
    (改善)
・東京の米国大使館と大阪の米国総領事部の査証部で3ヶ月先までの面接についてインターネット予約制度を採用し、そのいずれでも申請可能とした。また、両審査部での人員の配置増を行った。
・カナダやメキシコの米国大使館や領事館においても査証更新を申請でき、インターネットで面接予約できる。
・国務省は、現在、査証カテゴリーHとLにおいて、一定の日本国民に対して査証を免除している。
・2007年日米投資イニシアティブ報告書において、米国は、更新手続に際しての生体情報の収集は法的要件であり、ビザ当局は米国内でビザ申請者から生体情報を収集することは技術的に不可能である旨を説明。在日米国大使館は、3カ月先まで予約が可能なオンラインビザ予約システムを維持することで渡航ニーズに応えていると説明した。また、日米規制改革等イニシアティブ第6回報告書において、米国国務省は、今夏に試験的に導入する予定のオンラインでのビザ申請手続き等を通じて、投資・貿易(E)ビザの申請手続きを迅速化し、より多くの交換において第三国の国民からの更新申請を受け付けることを可能とする方法を探究していると表明した。さらに、米国政府は、日本政府の要請を受けて、昨年4月から在札幌米国総領事館で、また本年5月から在福岡米国領事館で限定的にビザ申請手続きを開始したと表明した。また、米国政府は、ビザの資格を認められた日本人のほとんどがビザ申請手続きの開始から1週間以内にビザを取得しているとしている。
日鉄連
(2) ビザなし渡航に関する規制強化 ・2016年1月21日、ビザ免除プログラム改定・テロリスト渡航防止法が施行。イラン、イラク、スーダンまたはシリアに渡航または滞在したことがある渡航者はビザ免除プログラム(ESTA)を利用して渡米することができなくなり、商用B Visaの取得が義務付けられた。日本から子会社への技術支援等の出張が柔軟に行えない等の影響が見込まれる。 ・ビジネスでの訪問が明確な場合は例外とする等、柔軟な適応。 ・ビザ免除プログラム
・テロリスト渡航防止法
JTA
自動部品
日機輸
(3) ビザ有効期間の不足 ・Eビザで入国した場合、2年間の滞在許可が与えられるが、2年以上滞在するには、その多くが米国から出る必要もないのに、一度出国するか移民局へ滞在延長を申請しなければならず、手間と費用がかかる。
・I-94記録が最終入国日から2年間であり、駐在員及びその家族の取得ビザ(E1等)期間よりも短い場合がみられることから、米国・カナダ・メキシコ外に出国する必要がある。
・Eビザで滞在できる期間を延ばす等、査証制度の運用見直しをして欲しい。
・滞在可能期間をビザ、もしくはパスポート有効期限の短い方まで延長して頂きたい。
・査証制度の運用
・移民法
    (対応)
・2011年3月、日米経済調和対話において日本側関心事項として、米国の企業内転勤(L)ビザの有効期間を延長及び短期就労(H)ビザの弾力的運用することが提示された。
自動部品
電線工
(4) ビザ審査基準の不均一 ・L1B-Blanketビザの申請却下事例が発生。対象者の経歴・スキル、現地での業務内容など、ほぼ同じ人材を1年前に派遣した際には問題なくビザが発給されたにも拘わらず却下された。 ・審査基準の不均一の是正が必要と考える。
・大統領交代による影響と思われるが、適切な対象者までビザ却下されないように門戸をきちんと開いて頂きたい。
自動部品
(5) ビザ・グリーンカードへのPrevailing Wage要件の設定 ・企業が発給をサポートしているグリーンカード、H-1B Visaに関して設定されるPrevailing Wageが人件費増加要因となっている。 ・Prevailing Wageの金額の低減。 ・米国移民法
日機輸
(6) 入国審査手続の恣意性 ・入国審査官の対応に誤りや不適切なものが見受けられる。当社の場合を限ってみても、実際に以下のようなケースが発生している。
�〔世蕕�に間違った日付(過去の日付など)がI-94に記入される。
�▲僖好檗璽箸陵�効期限までしか滞在許可が与えられない。
��Eビザにも拘らず、ビザの有効期限までしか滞在許可が与えられない。
�げ搬佳靴辰篤�国したにも拘らず、I-94の日付が違っている。
�サ�入された日付の数字が非常に読みづらい(中には、DMVで免許の申請を行った際に受け付けられなかったケースも有り)
�Ω蹐辰織咼兇亮鑛未�I-94に記入される。
�Т岼磴辰討い襪海箸鮖愿Δ垢襪函�嫌がらせなのか長時間ブースで足止めを受ける。
未だに多発している。極端に言えば、入国審査官が違えば法律が変わるという感じで、日本人には到底受け入れ難い。
・何れも訂正は企業側の負担で行なわれなければならないことから、個々の審査官に対する教育や仕組みの見直しをお願いしたい。 ・米国移民法
日機輸
(7) 運転免許取得手続の遅延 ・日本及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟しているため、ジュネーヴ条約に基づいた国際運転免許証は有効である。
しかしカリフォルニア州法では、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈のため、赴任者は10日以内に速やかに運転免許証を取得する必要がある。
業務上、赴任者はすぐ運転する必要があるが、社会保障番号(SSN)の取得や免許取得必要な期間を踏まえると10日以内に運転免許証を取得することはほぼ不可能であり、法律に則っての運用が非常に難しい。
・「日本の免許証を保有している移住者については、3ヶ月間は日本の免許証での運転を可能とする(3ヶ月以内に州政府の発給した運転免許証を取得する)」など、現実的に運転免許取得が可能な日数を期限としてほしい。 ・カリフォルニア州法
・ジュネーヴ条約
電線工
(8) 外国人転入者の運転免許証取得期限の不合理 ・日本及び米国はいずれも「ジュネーブ条約」に加盟しているため、ジュネーブ条約に基づいた国際運転免許証は有効である。しかし、カリフォルニア州法では、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈のため、赴任者は10日以内に速やかに運転免許証を取得する必要がある。
業務上、赴任者はすぐ運転する必要があるが、社会保障番号(SSN)の取得や免許取得必要な期間を踏まえると10日以内に運転免許証を取得することはほぼ不可能であり、法律に則っての運用が非常に難しい。
・「日本の免許証を保有している移住者については、3ヵ月間は日本の免許証での運転を可能とする(3ヵ月以内に州政府の発給した運転免許証を取得する)」など、現実的に運転免許取得が可能な日数を期限として欲しい。 ・ジョージア州道路交通法
・California Driver Handbook-General Information, New Residents条項
・カリフォルニア州法
・ジュネーブ条約

    (対応)
・2011年3月、日米経済調和対話において日本側関心事項として、頻繁な運転免許更新による負担軽減のため、在米駐在員への運転免許の有効期間延長することが提示された。
自動部品
(9) 転居時の運転免許の住所変更・他州からの切り替え ・ミシガン州からケンタッキー州に転居した際にミシガン州免許での住所変更は不可とされ、新規にケンタッキー州の免許を取得せざるを得なかった。 ・運転免許取得に関する手続きの改正。
市民権者であれば住所変更での対応が可能なもようであり、査証在留者にも同様の取扱いを希望する。
自動部品
(10) パスポート期限に合わせたI-94発行 ・例えばEビザの場合、入国時に2年間有効のI-94が発行されるが、パスポートの有効期限が2年以内に切れる場合は、パスポートの有効期限に合わせてI-94の期限を設定されてしまう。
パスポートの更新は期限が1年未満になってからしか手続きできないことから、I-94がパスポートの期限に合わせて発行されると、パスポート更新後に改めてI-94更新手続きしなければならないが、米国にいながらのI-94更新手続きは煩雑で、多くはその時点でI-94更新だけの出国&再入国が求められる。
・パスポートの有効期限にとらわれないI-94の有効期限の設定。 ・米国移民法
自動部品
(11) 人材確保の困難 ・エンジニアや保全技術者といったスキルや知識を持った人材の確保が非常に難しくなっている。教育体制などを改善しているが、1社だけで出来ることは限られており、中々良い人材が育たない。近隣地域企業間での現地人材の奪い合いのような状況である。 ・地域でのトレーニングセンター設立等での教育期間の充実など。
自動部品

(12) 非効率と思われる採用活動 ・米国では、年齢による差別禁止法があることから、応募者の履歴書に年令の記載は無く、(口外できないが)欲しいと思う年齢層の候補者を探すのに非効率な状況となっている。
(年令の記載が無い書類で人物像を推定するのは困難。)
・年令による差別禁止法の部分的緩和。 ・年齢による差別禁止法
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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