ブラジルにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
16. 雇用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
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(1) 代表者・駐在員のビザ取得の居住要件、資本金要件 | ・代表者はブラジル居住者、又は外国人の場合は永住ビザを有する者に限られ、temporaryビザの者は認められない。駐在員として永住ビザを取得するためには中央銀行に登録されたUSD200,000の資本金が必要、又はUSD50,000の増資と最低10名の追加雇用が必要となる。Temporaryビザは2年と限定され、その取得が難しくなってきており、新許可も得にくくなってきている。 | ・永住ビザ取得条件の廃止。 ・取敢えず法務省裏書きの住民票とパスポート・コピーで代表取締役の必要書類とする(日本の場合と同様)。 ・現地就業後のRNE(外国人登録証)変更申請の簡略化。 |
・ブラジル移民局規定 ・94年7月29日付決議文第27号 ・Resolucao Normativa 10 CNI (97年11月11日付) ・法令95(2011年8月19日にてCNIが発効) ・法令99(2012年12月19日にてCNIが発効) ・決議文第27号 |
(対応) ・ブラジルで4年間にわたり一時ビザで就労した者は、永久ビザへの切替を申請することが出来る。 ・非居住者の永住ビザ取得費用は、2011年に法令95/2011により60万R$に変更。 |
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(改善) ・新規設立で会社設立後2年以内に新規雇用を10人以上創出した法人または個人が投資する場合、最低5万ドル以上の投資につき1名の永住ビザが取得できることになった。(国家移民局2004年10月6日付決議第60号) |
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(2) ビザ発給の遅延・取得難 | ・日本から出張者、支援者、赴任者を受け入れる場合、その目的によって商用ビザ、短期(テンポラリ)ビザ及び長期(パーマネント)ビザの取得の必要があるが、ビザ取得にはかなりの時間を要す。 ・技術支援者の出張に際し、ビザ取得が必要となっており、ビザ取得に時間がかかり、緊急な出張に対応できない(実働10日間以上)。 ・外国人の就労許可の審査が厳しくなっており、役員や技術者の就労許可の取得が困難となっている。赴任者・出向者の長期ビザの発給の遅れは、企業の人事政策に支障をきたしており、早急な改善が必要である。ビザの発給に非常な時間と経費がかかる。90日間有効のビザ(業務出張用)−期間が短すぎるが−の場合、発給に申請後約1週間、査証料金10,400円(領事館手数料Consular feeとして)かかる。(米国からブラジル向けのビザは5年間有効) ・外国人就労者に対して、ビザ(パーマネント・テンポラリー)取得まで半年程度を要する。 ・現地でのビザ申請手続きに時間がかかる(3ヶ月程度必要な場合有り)。 ・短期ビザの在留期間を延長するためのプロトコルだけを証明し、ブラジルに入ることができない。 ・短期ビザを永住ビザに変更をするためのプロセスは4〜6ヶ月間掛かる。しかし、申請することは有効期限の2ヶ月前にしかできない。 ・ビザの発給に時間がかかり(2〜3週間)、緊急の出張に対応できない。 ・ビザの発給手続きが極めて官僚主義的で、手続きには時間が掛かる。 |
・ビザ取得の簡素化・スピード化、各種ビザでの滞在期間延長手続きの簡素化。 ・ビザ取得手続きの改善。 ・ビザ発給の迅速化、有効期限の長期化。 ・緊急なときではなくてもビザを直接領事館で申請することができるように要望する。 ・米国並のビザの発給の迅速化。 ・有効期間の長期化。 ・ビザ取得の簡素化・スピード化。 ・各種ビザでの滞在期間延長手続きの簡素化。 ・手続の早期化を要望。 ・変更手続きを6ヶ月前に申請できることを要望する。 ・ビザ取得の簡素化・スピード化。 ・各種ビザでの滞在期間延長手続きの簡素化。 ・ビザ発給の迅速化、有効期限の長期化。 ・緊急なときではなくてもビザを直接領事館で申請することができるように要望する。 ・ビザ発給の迅速化、有効期限の長期化。 |
・入国管理法 ・Lei No.6815/80 16条 ・移民審議会(CNI)決議100号 |
(対応) ・公社民営化に伴い、欧州系企業等の技術者派遣が急増しており、ブラジルの労働組合および失業者から反発が強まり、政府は国内労働者保護方針を強めている。 ・外国人技術者導入の条件は、高度技術を有することの立証とそのノウハウを期間内にブラジル人技術者への移転。 ・2002年7月19日付規範決定53号により、ブラジル企業に対して技術アフターサービス提供のために、90日間までの定まった期間(延長不可能)来伯する外国人に対して労働許可及び査証給付が認められた。また、緊急事態発生時には、各領事館の裁量で同一外国人に対して90日間に1度のみ30日間の期限付きでテンポラリー査証が延長不可能条件で給付できるとされている。 ・2003年8月27日付規範決議55号により、技術アフターサービス関係の90日間の緊急査証が規定されるようになり、また、30日間の緊急査証がブラジル領事館により発給が再び認められるようになった。 ・2009年9月に開催された第2回日伯貿易投資促進合同委員会にて日本側より労働ビザ取得の問題提起、伯側から一定の理解を得た。 ・2012年1月1日から日伯商用査証の運用を開始。 ・2012年11月、第6回日伯貿易投資促進合同委員会において、日本側からブラジルのビザ問題について改善要請が行われた。 ・ブラジルの商用査証の有効期限が3年間に変更。 |
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(改善) ・2014年後半から電子申請方式に代わり、申請から許可までの工期が短縮された。 |
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(3) 短い入国ビザの有効期間 | ・入国ビザの期間が3ヶ月と短期でかつ、ブラジル入国に有効であるだけでなく、出国時も有効である必要があるため、非常に使いづらい。 ・現在の法令によると、ブラジル滞在期間が30日以下であり、緊急な場合であれば、ビザを直接領事館で申請することができるが、普通の場合はできない(労働許可証は不要)。 ・ビザの有効期間は60日のみ(米国から)、韓国はビザなしで入国可能。 |
・ビザ期間延長。 ・ビザ取得の早期化。 ・ビザ取得手続きの改善。 ・緊急なときではなくてもビザを直接領事館で申請することができるように要望する。 |
・入国管理法 ・Lei No.6815/80 16条 ・移民審議会(CNI)決議100号 |
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(4) 商用査証の有効期限 | ・ブラジル商用査証の有効期限が3年間に変更。 | ・ビザ発給の迅速化。 ・有効期限の長期化。 |
・入国管理法 ・Lei No.6815/80 16条 ・移民審議会(CNI)決議100号 |
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(5) 外国人登録手続の遅延 | ・RNE(外国人登録書)登録・変更の申請が予約制で、予約に時間がかる。 | ・RNE登録処理 ・Lei 6815/1980(法令) ・Lei No.6815/80 16条 ・入国管理法 ・移民審議会(CNI)決議100号 |
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(6) 労働者過保護の労働法制 | ・労働者保護の色彩が濃く、労働関連費用は他国に比べ高額。企業の経営状況や社会情勢の変化に合わせた降格・減俸・人員整理・処遇改定が実施できない。 ・年間30日の強制休暇に加え、労働者保護の法的条項が数多くあり、更に、インフレ調整加算名目での強制昇給制度もある事から、労務コストが嵩んで行くと共に、些細な事でも将来の労働裁判リスクに晒される可能性がある。 ・ブラジル労働法とマナウス工業団地の組合協定により、雇用にあたるコスト(給与/福利厚生)とリスクが非常に高い。 連続30日の有給休暇取得義務、三食支給、など。 |
・企業競争力低下を防ぐために、税金・社会負担金の減少や給与の減給を認めることなどグローバルに対応した制度を望む。 ・2017年にブラジル統一労働法が改正され、幾つかの点に関しては改善されると期待するが、労働者過剰優遇という点は変わっておらず。会社と従業員の双方が納得できる様な適切な労働法への改正を期待したい。 |
・労働法 ・ARTIGO255 DA CLT (CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO) ・憲法7条13項 ・総合労働法58条 ・総合労働法130条 ・ブラジル統一労働法 ・労働組合 |
(対応) ・全国金属労働組合連合会は、2000年7月、下院議長に対し、週36時間労働を唱えて一部企業をターゲットに散発ストを行っている。時短要求の根拠として生産性上昇を挙げている。 ・2001年12月、労働法の規制緩和法案(法案第5845号)が下院を通過した。同法案は、とくに労働者の権利の一部を修正することで、労使関係に対してより柔軟性を与えることを狙いとしている。 ・2001年の国内給与生活者の平均年収が3.9%低下し、3年連続前年を下回り、2001年1月の失業率が6.8%(2000年1月5.7%)へと増加した。 ・2002年2月、右派3労働組合団体は、労働大臣に対して、失業保険支給を現行3ヵ月〜5ヵ月から最高8ヵ月まで延ばすことを要望した。 ・労働省集計によると、1999年までの過去4年間に労使交渉がストなどの実力行使から労働協定の締結が70%に増加したことに見られるように、労使間の話し合いによる合意成立を重視する方向があるとしている。 ・2001年、2002年と低経済成長が続き、IGBE発表によると、公式失業率は、2002年11月:7.1%、就労者の平均収入が2002年9月まで21ヶ月連続減少した。(2003年6月の全国6大都市圏の失業率は13%に上る) ・2003年5月、ルーラ大統領は労働法を改正する法案第5483号の取り下げを要求し、2004年議会で承認されて同法案は取り下げられた。 ・政府は、2003年以降、労使、政府代表による労働法改正に関するフォーラムを設置して、議論を行ってきているが、労働法改正作業は、政界、労使、学会の意見の対立が激しく、3中央労組がフォーラム脱退を宣言するなど頓挫している。 ・レアル高下、2006年4月より、最低賃金が350レアルに13%引き上げられた。 ・世界銀行による投資環境調査において、勤続期間補完基金(FGTS)の廃止・労働者への手厚い保護を修正するための労働法改正の必要性を指摘している。 ・ルーラ労働党政権で、統合労働法改正と組合法の改正を公約としていたが、経営者団体と二大中央労組との対立が厳しい状況にあり進展していない。 ・世界銀行”Doing business in 2006”で、雇用・解雇の容易さでブラジルは155カ国中144位にランクされている。 ・最低賃金が2008年3月1日から415レアルに引き上げられた。引き上げ率は9.2%で、2007年の8.6%を上回った。 |
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(7) 労務費の高騰 | ・労働費が高い。また、銀行に勤める従業員に8時間以上の労働をさせてはいけないという法律(1943年3月1日に制定)。繁忙期に残業にて対応できないため、通常時においても余剰戦力が必要。 ・各種社会保険法により企業の負担する人件費は労働者の額面給与の2倍程度に膨らみ、企業負担が大きすぎる。かつ、労働法により、毎年一定の賃上げが義務付けられる一方で、給与の引き下げが原則禁止されているため、企業業績や成果評価に応じた適正な給与決定が困難で、人件費は膨らむ一方となる。 ・各種社会保険法により企業の負担する人件費が膨大になっている。 |
・法律の撤廃。 ・構造改革(過剰な労働者保護の見直し)。 ・労働者保護の労働法が改定されたので、その実効性に期待。 |
・労働法 ・ARTIGO255 DA CLT (CONSOLIDACAO DAS LEITS DA TARABALHO) ・憲法7条13項 ・総合労働法58条 ・総合労働法130条 ・各種社会保険法 ・決議文第27号 ・Law 13467/2017 |
(対応) ・最低賃金は毎年引き上げられる。改定率は引き上げ前12ヵ月間のインフレ率と、前々年のGDP成長率(つまり2013年は2011年の成長率2.7%が基準)をベースに算出している。この算出方法は2011年2月25日付法令12382号で定められており、インフレ率は原則として、ブラジル地理統計院(IBGE)が公表している全国消費者物価指数(INPC)を採用している。 ・最低賃金が2008年3月1日から415レアルに引き上げられた。引き上げ率は9.2%で、2007年の8.6%を上回った。 ・2012年1月から連邦最低賃金が名目ベースで14.1%引き上げられた。 ・2013年1月1日から、連邦最低賃金が名目ベースで9.0%引き上げられた(月額622レアル(1レアル=約42円)→678レアル) ・ジェトロが2012年10〜11月に行った「第13回中南米日系進出企業経営実態調査」では、在ブラジル日系企業(有効回答数141社)に対して現在直面する経営上の問題を複数回答で尋ねたところ、75.1%が「労働コストの上昇」を挙げ、現地日系企業経営者にとって最も頭を悩ませる経営上の問題となっている。 ・拡大消費者物価指数(IPCA)は2011年後半から下降線をたどり、2012年6月には4.92%まで下がった。その後漸増傾向にある中、2013年1月には6.15%と6%を超えた。特に基礎生活用品パッケージのインフレ率は年率10%以上とされ、低所得者層に影響を与えている。 |
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JEITA |
(8) 給与の下方硬直 | ・年間のインフレ率(%)に合わせて、給与額も無条件で毎年上げないといけない。 ※出張手当の額を組合にて規定されている。 |
・労働法以外に組合で規定されたルールが多く、大きなコスト負担増となっており、各企業に運用を委ねてほしい。 | ・労働法 ・各種社会保険法 ・組合規定 |
(対応) ・団体交渉の労働協約による場合を除き、減額することはできない。 |
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(9) 労働訴訟の多発 | ・労働訴訟が多く、直接雇用関係に無い労働者から訴えられるケースも多々あり、予防策が取れない。 | ・過剰な労働者保護の見直し。 | ・労働法(CLT) ・CLT(Decreto-Lei 5452/1943)(労働法・大統領令) ・統合労働法 1943年5月1日付大統領令第5452号477条〜491条 ・各種社会保険法 |
(対応) ・労働者と雇用者の間に合意がない場合、ブラジル労働法が適用されるとする労働法典第618号を修正する法案第5843号が下院を通過し、上院の審議待ちである。 ・労働裁判所での訴訟件数は毎年増加し、2004年の労働者高裁の判決件数は218万件に上り、地方労働裁判所24ヶ所の判決件数合計は1990年-2004年の間に約3倍増加した。 ・2004年、労働訴訟の迅速化を計るため、最低賃金の40倍の額までの労働訴訟を扱う簡易手続が設けられた。 ・ブラジルの労働法は雇用契約の権利義務について詳細に定め、解雇や雇用条件に関する交渉について制限的である。また訴訟提起の際に、従業員に訴訟費用負担が要求されない。裁判において雇用者側に立証責任が課される。 ・ブラジルの労働法(CLT)は原則として、労働者は雇用者に対して社会的弱者であるという認識で、労働者を保護する趣旨で定められている。 |
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(10) 業種別労働組合への強制加入 | ・労働法により従業員は職種別・業種別の労働組合への登録を義務付けられる。サラリー改定、労働条件の改定が労働組合毎に決定される為、企業内で貸金の改定、条件の統一ができない。小規模事業所において社員間に異なる基準ができると、社員間の不満、労働クレームの原因になる。 | ・労働法 |
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(11) 現地人雇用義務 | ・給与と定員数でブラジル人の比率が2/3以上でなければならない為、小規模事業所では成立しにくくなる。 ・現地人雇用により駐在員と現地人の給与比率を基準内にする必要がある。 |
・労働法の改定。 ・労働法の改定。 |
・法令5598/2005年 |
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(12) 派遣社員の使用期間制限 | ・派遣社員の使用期間が最大9ヶ月しか認められない。景気の変動が大きく人件費が高い国で、労働力の調整が困難(スキルのあるウォーカー、単純作業者以外)。 | ・暫定措置2076-32 ・条例789/14 |
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(対応) ・2001年5月より、部分労働の名称により6ヶ月間以内に限定して一時就労を許可。 |
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JEITA 日機輸 |
(13) 硬直的な有給休暇制度 | ・休暇の取得制度が硬直的。年間30日の休暇で一回10日以上の連続取得で年2回の取得しか認められない。休暇中の人の手当てやコスト等が小規模では対応できない。 ・年間30日の有休休暇があるが、休暇取得時にAllowanceを支払わなければならない。 ・有給休暇の最低連続取得日数と取得方法が決められており、柔軟な客先対応が困難。 |
・法律の撤廃。 ・有休休暇取得の権利を有するのは理解できるが、休暇取得時にAllowanceまで支払わなければならないのはコスト負担になるので、このような法は廃止して戴きたい。 ・労働生産性の向上を目的とした労働法の改正。 |
・労働法 ・ブラジル統一労働法第134条 ・決議文第27号 ・129 ・149 ・Law 13467/2017 ・6019/74 ・8036/90 ・8212/91 |
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(14) 有期雇用の可否 | ・有期雇用は可能だが、最長2年であり以降の更新が不可であるため、事業状況に則した柔軟な要員調整が難しい。 | ・固定期間のない雇用契約締結の制約をなくして欲しい。 | |
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(15) 解雇の困難 | ・勤務態度や仕事に問題があり解雇する場合でも、勤続年数補償基金(FGTS)の割り増しが必要になるなど、企業にとって解雇しにくい仕組みになっている。 | ・労働生産性の向上を目的とした労働法の改正。 | ・6019/74 ・8036/90 ・8212/91 |
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(16) 組合との協議 | ・従業員の勤務時間振替制度(時間貯蓄銀行:Banco de Horas)、年次有給休暇期間、在宅勤務の可否等については労働組合と交渉可能であるが、超過勤務、休暇、給与、健康に影響を及ぼす夜間労働に対する割増手当については交渉事項とされていない。 | ・法律の理解と執行。 | ・労働法 Labor Law |
(参考) ・時間貯蓄銀行(Banco de Horas):残業時間にかかる勤務時間振替制度(時間外勤務時間の振替制度、期間フレックスタイム制とも) −ブラジルでは、1998年制定法律9601条(LEI No 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998)によるCLT(統一労働法)第59条の改正をもって、「Banco de Horas」と呼ばれる従業員の就業時間の調節制度が導入された。2017年11月に法律第13,467/2017号が施行され、ブラジル統一労働法が74年ぶりに改正された。 −時間外勤務手当の支払いに代えて就労時間の削減に充てられる制度。従前は、これを行う場合には労働協約での同意が必要であり、時間外勤務時間の残高は1年以内に充当する必要があった(1年を超えた場合にはさらに50%加算して支給が必要)。新制度では、労使同意のみでこの振替が可能になり、制度運用の柔軟性が向上。 −残業時間の勤務時間への振り替えを半年以内に行う場合には、企業組合と労働組合の間での団体協約、または企業と労働組合の間での団体協定を必要とせず、労使間の合意があればよい。 −法律第9601号および暫定規則第1709号 各年に、生産やサービスの浮動に応じて、労働時間を調整/期間中、労働時間縮減による賃金削減はないが、労働時間延伸に伴う超過手当てもなし。 |
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(17) アウトソーシング | ・法律の要件を満たしていれば、会社の主要な活動についてアウトソーシングサービス会社を雇うことが可能だが、それは特定の人の雇用ではない。 | ・法律の理解と執行。 | ・労働法 Labor Law |
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