トリニダード・トバゴにおける貿易・投資上の問題点と要望

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16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 就労許可取得条件の厳格 ・ワークパミット取得に関し、無犯罪証明書が要提出書類の一つであり、過去5年間で連続6ヶ月以上勤務した国の無犯罪証明書が取得要。(申請には本紙要)数ヶ月経過しても無犯罪証明書が出てこない国もあり、ワークパミット取得に大変な手間を要している。 ・特定プロジェクトへのワークパミット取得条件の緩和。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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