EUにおける貿易・投資上の問題点と要望

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16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商
(1) 滞在・労働許可 ・EU域内での日本人駐在員の移動(移駐)に際し、VISA・労働許可の取得手続きが明確化されていない国・ケースが見受けられる。取得に要する日数が分からず長期化することもあり、業務に支障をきたす。
・EU各国内で労働・滞在許可の手続きにかなり差異があり、また煩雑。駐在員がEU内異動の場合(例:ベルギーからフランス)、新たに許可取得に時間がかかり、また許可申請中の移動に制限があるためビジネスに支障をきたす。
・手続き・内容・所要日数の明確化。
・EU間手続きの統一化。
・All EU countries
日機輸
(2) 短期のビジネス訪問者 ・非居住者の訪問は滞在日数を記録し、60日を超える場合は税務当局に報告する必要がある。 ・ルールの簡素化。 ・All EU countries
日機輸
(3) Intra-Company Transfer指令 ・EU Intra-Company Transfer指令に基づき、各EU加盟国で法制化が予想される。これに伴い、日本からの駐在員の任期が最大3年までとなる(トレーニーは3年)。 ・オランダにおいては、日本からの駐在員は既存のHighly Skilled MigrantとICTの選択性となったため問題ではなくなったが、他国は以前不透明な状態のため、早急な解決をお願いしたい。 ・ICT
日機輸
日商

(4) 定年制の有無と新規採用の困難 ・定年に関するEU諸国の見解・法の解釈が違い、英国では定年制が廃止されているが他のEU諸国では定年が実在し、他の欧州諸国に比べ、従業員の高齢化が見られ、新規従業員採用が現実的に難しい。
特に管理部門の場合は高齢化による生産力低下を客観的に計測することが難しく、若手管理職候補の育成が難しい。
・比較的経験の無い従業員雇用に対するインセンティブ導入。
・EU諸国内での規制に関する見解の統一。
・英Equality Act
・EU 2000/73 Directive
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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