フランスにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
16. 雇用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 日商 |
(1) 就労ビザ等の取得困難 | ・国際企業にとって、要員の迅速な派遣は、事業の円滑・効率的経営に不可欠であるが、企業内派遣者およびその家族に関する労働滞在許可証取得に時間と手間がかかっている。 ・帯同家族ビザ更新期間が依然一年であること。 ・弊社が仏取引先に納入した日系メーカーの機械メンテナンス・修理を目的に日本から定期的に派遣される技術者の為のAPT(短期労働許可)要申請。DIRECTE(労働局)によって求められる書類が異なる事に加えて、書類の発送方法(郵送・email)に就いても統一されていない現況。 ・現行の制度では、仏語研修の為にフランスに『学生』ビザステータスで入国させた従業員を、研修終了後、日本に帰国させずに『派遣従業員』ステータスに切り替えることが不可能。 |
・労働・滞在許可証取得の簡素化、迅速化、安定化を要望する。 ・帯同家族のビザ更新期間延長。 ・申請手続きの簡略化・統一化。 ・日系企業専用窓口の設置。 ・語学研修後期間を置かずに、そして従業員を日本に帰国させなくとも、『学生』ステータスから就労ビザステータスへの変更ができる制度の見直し。 |
・フランス移民法 |
(参考) ・3カ月以上の滞在にはビザ(査証)が必要。用途に応じたビザを領事館(日本では在日フランス大使館)に申請し、フランスに到着後、各県庁(パリの場合はパリ警視庁)に滞在許可証の申請を行う。なお、3〜12カ月の長期ビザには、カテゴリーにより入国後3カ月以内に移民局に登録することを前提に滞在許可証として有効なビザもある。 |
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(対応) ・日-EU規制緩和対話に際し、日本政府より改善要望を提示。 |
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(2) 過剰な労働者保護 | ・週35時間労働、週末出勤の規制、実質的解雇困難、過剰なプライバシー保護(例:社用e-mailのプライベート使用可。内容のチェック会社側不可。=情報漏洩の可能性あり。)等、労働者を過剰に保護する法律が多く、柔軟な会社運営が難しい。 ・社会保険、休業規定など、政府の厚い保護により人件費の高騰がネックである(現地子会社)。 ・季節性、臨時性ある仕事のみ有期雇用が認められている。 ・社内の組織・方針変更に伴う有期雇用が認められていないので、新規採用の可能性を減らしている。 ・柔軟ではない雇用契約、限定的にしか許容されない有限雇用、雇用主負担の増大等、制約が多かったが、少しずつながら改善してきている。 企業の経済的理由(部門縮小等)による解雇はこれまで困難だったが、マクロン政権下の改正労働法により更に柔軟な雇用環境の創出を期待したい。 |
・経営者側にもう少し労働者管理の自由度を認めて頂きたい。 ・柔軟な要員調整が保証される制度を確立してほしい。 ・柔軟な要因調整が保証される制度を確立して欲しい。 ・改正労働法等による改善策、解釈の法制化。 |
・労働法 ・個人情報保護法 ・雇用安定化法 |
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(3) 事業譲渡に伴う雇用継続義務 | ・事業譲渡を行う法人の従業員を、事業譲受する法人が継続雇用する義務があるため、生産性の高いオペレーションの提供、投資および外国企業進出の足かせになっている。 | ・TUPE撤廃。 ・条件の緩和。 |
・Transfer of Undertakings Protection of Employment (TUPE, 英国) ・2001/23/EC |
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