オランダにおける貿易・投資上の問題点と要望

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16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 労働法改正 ・2015年1月に労働法が改正(7月施行)され、有期雇用契約の3(契約数)-3(契約年)-3(中断月数)が、3-2-6へ変更。
2015年7月に企業経済上の理由に基づく解雇、長期就労不能者の解雇条件が厳格化。これまで事案の難易度により簡裁ルート、UMWルートを選択可能であったが、7月以降、先ずはUMWルートで解雇予告許可手続きを行う必要性あり。
・無期雇用契約の従業員を事業再編で解雇する必要ある際に事業主に対する負担が増すばかり。
外資企業がオランダで現法設立、現地従業員の雇用を図る上で何らかの条件緩和が必要。
・オランダ労働法
7:669 Lid.1(2015年1月/7月施行)
日機輸

(2) 有期雇用の可否 ・有期雇用は可能だが、最長2年であり再契約までには6カ月の中断期間が必要であるため、事業状況に則した柔軟な要員調整が難しい。 ・固定期間のない雇用契約締結の制約をなくして欲しい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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