トルコにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
日商
(1) 現地人雇用義務 ・2010年8月2日付にて、トルコ労働社会保障省より、外国人が労働許可を取得する際の取得要件として、「1人の外国人に対し、5人のトルコ人を雇用すること」という通達が出された。この要件が、撤廃若しくは緩和されておらず、商社、サービス業等の場合は、workerを抱える製造業と違い現地人雇用人数は限定的であり、邦人の増員に支障をきたす事態となっている。
・1人の外国人従業員に対し、5人のトルコ人従業員雇用の義務があり、当条件を満たさないと外国人従業員へ労働許可が発行されない事態が生じる。
・工期6ヶ月以上の機器+据付指導員派遣(S/V)は、PEの対象となるが、PE設立の為には、外国人(=S/V)1名の雇用に対して5人のトルコ人を雇用する必要があり、現地に製造拠点を設けない(=トルコ人を多く雇用できない)本邦企業にとって契約履行の妨げになっている。
・労働許可取得について外国人1人に対し5名のトルコ人雇用義務を課される。邦人駐在員増加による業務拡大を阻害し、逆に現地人雇用機会創出の抑制要因になる。また、法人設立後、ビジネス立ち上げ期間中に外国人1人に対し5名のトルコ人を雇用することは難しい。
・要件の撤廃若しくは製造業以外の業種への条件緩和。
・1対5ルールの撤廃または緩和。
・1:5ルールの撤廃 乃至 Assemble VISA(入国より1年間の間に3ヶ月有効)の期間延長。
・日本法人に対する外国人1対5ルールの完全撤廃、あるいは撤廃に向けた適用除外の対象範囲拡大をお願いしたい。
・トルコ労働社会保障省通達:2011年8月2日付「労働許可証4817番の運用に関する通達」
日機輸
日商

(2) 社会保障協定の未締結 ・社会保障協定が締結されていないため、駐在員の社会保障費は日本と駐在諸国で2重に支払う必要があるため、日系企業の負担となっている。 ・社会保障協定の締結に向け、交渉開始をお願いしたい。 ・International Social Security Agreement
    (対応)
・2020年1月現在、日本トルコ社会保障協定の交渉が継続中。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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