ロシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
16. 雇用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) ビザ取得手続の煩雑・高コスト ・2015年ビザ関連法案が改正され、目的によらず1ケ月以内に2回以上の入国をする場合ビザ取得が義務化された。3ケ月マルチとしても3ケ月おきに取得申請が必要なため、コスト高及び手続煩雑化している。
    (改善)
・HQS問題:
2015年1月より、駐在員事務所(Representative Office)の駐在員も、現地法人・支店(Branch)駐在員同様「高度な技能を有する外国人(HQS)」労働許可の申請が可能となった。
管轄機関(移民局)も年初は混乱していたが、徐々に改善。
日機輸
(2) 有期雇用の可否 ・有期雇用は、季節性、臨時性ある仕事のみ認められている。 ・柔軟な要員調整が保証される制度を確立して欲しい。
自動部品
(3) 臨時休業に対する雇用助成金の不在 ・ロシア経済危機に直面した際、生産調整など一時的な臨時休業を設定するが、雇用継続を補助する政府助成金制度がない。 ・臨時休業に対して政府による雇用助成金(60%など)の設定。
日機輸
日商

(4) 社会保障協定の未締結 ・社会保障協定が締結されていないため、駐在員の社会保障費は日本と駐在諸国で2重に支払う必要があるため、日系企業の負担となっている。 ・2国間レベルの社会保障協定の交渉を、EUレベルの交渉に引き上げる(個別交渉の必要がなくなる)。 ・International Social Security Agreement
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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