オーストラリアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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17. 知的財産制度運用
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
製薬協

(1) Market-size Damage ・特許権者である先発メーカーが、自己の特許権を正当に権利行使して後発品に対する差止請求を行なったにもかかわらず、政府(DOH)がmarket size damageを要求した事件が係属中である。
仮に政府の要求が認容され確定すれば、特許権者の権利を間接的に制限しようとする政府による圧力であり、知的所有権の侵害発生を防止するための救済措置や抑止措置が可能なような国内環境を確保することが求められるTRIPSに違反する虞がある。
・特許権者側が、審査官に対して意図的に虚偽の応答をした、データを捏造したなど、悪質な手段により不当に権利化した特許の権利行使や、特許権者が無効と知りながら行なった権利行使など権利濫用の場合に限定されるべきである。 ・TRIPS 42、44条
・Commonwealth of Australia v Sanofi-Aventis & Ors commenced in the Federal Court of Australia

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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