ドイツにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
17. 知的財産制度運用 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 日機輸 |
(1) 著作権補償金の賦課、遡及的課金 | ・私的複製補償金は、遡及的に課せられることはないはずであるにも拘らず、補償金管理団体は遡及的な課金を主張していて、法的安定性を欠く状況にある。 ・著作権法改正により、私的複製補償金の金額は、原則として補償金管理団体と業界団体の包括合意によって定められることになったが、両者の基準の解釈の相違から多くの料率について紛争や訴訟になっている。また、紛争解決システムが非効率で処理が遅い。補償金管理団体が、包括合意なく且つ実態調査も経ずに不合理に高額な補償金料率表を公表する等、混乱が生じている。 |
・私的複製補償金は、補償金管理団体と業界団体の包括合意の場合を除き、遡及的に適用されることがないことを明確にされたい。 ・紛争解決手続きに関する法改正が望ましい。適切な料率の基本算出式を定めるべき。 ・補償金管理団体の契約を見直すべき。 |
・著作権管理法13条13a条 ・Copy Levy |
JEITA 日機輸 |
(2) 不十分な特許審査制度 | ・特許の審査基準が不明確である。特に進歩性の判断基準が、欧州特許庁よりも曖昧であるとされている。 ・特許審査ハイウェイの制度は、日本とドイツの間で導入されているが、ドイツ国内特許制度に、明確な早期審査の制度がない。特にEPOと比べて、ドイツ国内出願の審査には時間がかかりがちであるため、必要な権利を必要な時に取得できる早期審査制度が求められる。 |
・審査基準を明確化していただきたい。 ・国内法で明確な早期審査制度を規定していただきたい。 |
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JEITA 日機輸 |
(3) 使用言語の規制 | ・ドイツ語以外の言語(英語)で特許出願をした場合でも、出願日の確保が可能である。しかし、優先日から15ヶ月以内にドイツ語の翻訳文の提出が求められる。また、PCTからドイツ特許出願を行う場合、ドイツ特許庁に対して英語の明細書を提出する機会がなく、誤訳発生に対する不安がある。 | ・英語出願後におけるドイツ語翻訳提出期間の繰り延べ・延長を認めていただきたい。 ・またPCTからの移行に対しても、英語での手続きを認めていただきたい。 |
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