インドにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
19. 工業規格、基準安全認証 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 日機輸 日鉄連 |
(1) 独自規格の取得義務 | ・2008年9月12日、鉄鋼製品6品種を強制規格化。輸入・国内流通前にIS(Indian Standard)の取得およびマーク表示が義務付けられる。以後、強制規格対象品目が順次追加されている。 ・製品規格が独自、尚且つ、突然施行(要求)される。例えば電源コードについて、インド独自のIS規格が要求され、国際規格のIECでは通用しない。過去は、IEC認可品であれば問題なかったにも拘らず、現在はIS認可品でなければ認められないとされている。一方、IS認可取得品では、韓国、サウジアラビア等に必要なIEC認可を取れない。このため、インド向のみ電源コードを変更することとなりコスト増につながっている。 ・2017年10月13日、鉄鋼省が3の鋼種に対し、新規にインド強制規格を適用する旨公示(修正オーダー2017)。 2017年11月1日、鉄鋼省が19の鋼種に対し、新規にインド強制規格を適用する旨パブリックコメント告示(オーダー2017)。 |
・制度の撤廃、手続き(含.除外制度)の明確化・簡素化。 ・国際標準に準拠し、相互認証して欲しい。 ・規格取得にかかるガイドラインの早期開示、施行までの期間延長。 |
・Steel and Steel Products (Quality Control) Order ・IS強制規格 |
| (対応) ・2008〜2009年、日、EU、韓がインド政府に対し、鉄鋼製品強制規格の導入に対し懸念を表明。 |
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| (改善) ・2009年2月12日、鉄鋼製品11品種についてBIS取得の義務付けの導入が対象品種を8品種に変更し、1年間延期。対象となる品種は半製品、厚板、亜鉛めっき鋼板、ブリキ、電磁鋼板等。 2010年2月12日、上記8品種のうち亜鉛めっき鋼板(規格番号277)にのみ規格取得を義務付け、残り7品種は制度適用除外となった。 |
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| JEITA 日機輸 日商 |
(2) 工業規格、基準の不実行 | ・工業規格、基準は、概して実行されていない。 | ・適切な実行が必要である。 | |
| 日機輸 |
(3) 新規格発布から施行までの猶予期間不足 | ・他国では安全規格の発布から施行までは最低1年猶予があるが、Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012は2012年10月3日発布、2013年4月3日施行で半年しか猶予がない。対象は輸入、保管、販売まで及んでおり、半年の猶予は短すぎる。 ・2015年5月14日にIS 13252規格のAmd. 2が発効になり、旧規格は2016年5月14日で失効することが発表になった。 しかし、2016年2月現在、Amd. 2の試験が可能な認定試験所が無い上、格上げの手順を示したガイドラインが発行されていない。 新規格対応の猶予が1年あったにも関わらず、実質、対応することができず、これからガイドライン等が発行されても、試験所への試験や当局への格上げ申請が殺到し、混乱が生じることが予想される。 ガイドライン(CMD-3/16: 13252(part 1) : 2010)が発行され、2016/12/31まで対応すればよくなったが、現在はCMD-III/16:13252通達によりさらに2017年5月14日まで延期されている。 |
・他国と同様に、発布から施行までは最低1年設ける。 ・新規格の強制化時期を延期し、切り替えのための猶予を1年設けて欲しい。 |
・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・EXTRAORDINARY NOTIFICATION (2015/05/20) ・BIS規制 |
| 日機輸 |
(4) 海外機関発行CBレポートの不認可 | ・CBスキーム対象国にも係わらず、海外機関が発行したCBレポートを認めない、かつ、認定機関CBレポートも3ヶ月以内のものしか受け付けない。 ・登録当局(BIS)の試験機関監査による、認定試験機関の突然の業務停止が頻繁に発生しており、該当の試験機関で試験中だった製品への影響が非常に大きい。 ・インド国内の試験機関しか認定されていない上、CBレポートが受け入れられていないため、テストレポート発行まで数か月を要しており、現在も製品試験に約3ヵ月かかっている。 また、試験機関による誤記が多く、申請者による確認作業が負荷になっている。 登録当局(BIS)によるテストレポートの精査と修正要求、登録作業の突然の中断などにより、登録が完了するまで現在も約1か月を要している。 BISの監査の結果、試験所が突然、一時停止状態になり、試験が中断することがある(現時点でも32社中、4社が停止状態)。一時停止の解除時期(試験再開)の見通しがたたない上、解除まで数か月かかることもあり、発売予定に支障をきたしている。 ・BIS製品安全規制取得にCBレポートが認められていない。インドでは既に試験で安全が確保された製品にも再度同じ試験をインド国内で実施することが義務付けられている。国ごとに何度も同じ試験を実施する無駄を省くために、CB認証と呼ばれる厳しい試験をパスした証明があればどの国にでも輸入するスキームが国際的に構築されている。インドで再試験をしても合格率は100%であり、膨大な試験コストは結果的にインドの消費者が負担することになる。 ・申請方法の変更、規格の更新、対象範囲の拡大等の頻繁な制度変更が申請者の負担を増加させている。 |
・海外機関発行のCBレポートを認めること。 ・CBレポートの期限制約は解除すること。 ・企業のビジネス活動を考慮した法令改定をして頂きたい。 ・海外の試験機関への認定の拡大。 ・CBレポートの受け入れ。 ・CBレポートの使用を即刻認めて頂きたい。 ・WTO規約違反でもある。 ・申請方法等の変更は十分な猶予期間を定めて施行して頂きたい。 |
・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・Amendment Order, 2013 |
| 日機輸 |
(5) 工業規格・基準安全認証に関する煩雑さとコストの増大 | ・BIS インド電気安全(機器登録規制)の概要 −技術試験:インド国内の試験所での試験を要求。通常多くの国ではCBスキームといい認定試験所(日本国内ではULやTUV)の試験レポート(CBレポート)が認められているが、インドはインド国内の試験所での試験を義務付けている。 −市場検査:2年に1回、工場、または市場抜き取り検査が行われる。 −有効期限:2年(2年ごとに更新が必要)→有効期間が2年では短く、更新等の費用が増大する。 |
・インド外での認定試験所発行のレポートを認定する事。 | |
| 日機輸 |
(6) 安全規格申請の申請者が工場限定の不合理 | ・安全規格申請が2013年4月3日にスタートする。本来申請者は製造業者もしくは輸入業者なのに、申請者が他国と異なり、工場となっている。製造委託を行っている場合、委託先の工場では申請業務を受けてくれないので、申請を行うことができない。 ・登録申請単位が工場単位であり、OEM/ODMで製造される商品に適さない。 |
・他国と同様に、製造業者もしくは輸入業者に変更すること。 ・OEM/ODMを含めた製造事業者単位での登録申請を認めて頂きたい。 |
・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 |
| JEITA 日機輸 |
(7) 電子情報技術製品の事前登録表示義務の煩雑 | ・インド通信情報技術省から2012年9月7日付けで家電や電子・情報通信機器の15品目について規制を導入する旨のOrderが公表されている。施行は2回延期され2014年1月3日。インド安全規格に対する適合、規格適合の表示及びモデル登録が規定されているが、以下の問題点があり具体的な対応が取れない状態である。 −Orderの官報掲載日から半年で施行だが掲載日が不明確。 −Orderの公布から半年の施行では対応する時間が不足。 −施行日以降の流通品の対応は製造/輸入事業者には不可能。 −規格更新時に移行期間がなく基準適合・表示変更ができない。 −印度規格が、最新の国際規格の版と一致していない。 −試験成績書の有効期限(発行日から90日以内)が短すぎる。 −詳しい手続きが不明。 −試験所が、インド国内のBIS認定試験所に限定されている。 −試験完了後の認証当局BISにおける登録審査の処理能力が不足しており、登録証の交付が大幅に遅れている。 ・【状況】 �.ぅ鵐苗命�情報技術省から2012年9月7日付けで家電や電子・情報通信機器の15品目(蓄電池、ACアダプタ、LED照明など)について規制を導入する旨のOrderが公表されている。施行は2回延期され2014年1月3日。インド安全規格に対する適合、規格適合の表示及びモデル登録が規定されている。 ��同省は2014年11月13日付けで、対象範囲に15品目を追加する通達を発行した。施行は3回延期され、蓄電池が2016年6月1日、LED照明などが2016年3月1日。 ��インド標準局BISは2015年12月1日付けで、BIS LOGOマークを発表し、12月3日付けでマーク使用ガイドラインを発行した。 ��BISは2016年2月に、充電池のインド規格を更新し8月に強制化するガイドラインを発行。認証済み電池も追加試験が必要。しかし、8月に施行日は2017年8月まで延期された。 ��BISは2016年2月に、IT機器の安全規格を更新し2017年1月に強制化するガイドラインを発行。認証済み電池も追加試験が必要。しかし、12月に施行日は2017年5月まで延期された。 �Εぅ鵐錨纏匸霾鶺蚕兢�MeitY は2017年8月23日に、13の対象品目を追加する官報を発行。 �Дぅ鵐鰭現犇�BISは、AV機器の安全規格を更新するため、ガイドラインを発行した。 【問題点】 −試験所がインド国内のBIS認定試験所に限定されており、国際認証書(CB認証書)を受け入れない。 −適用規格の更新時に、認証済み製品も追加試験が必要となっている。不必要な試験費用が発生している。 |
・官報掲載日公表(施行日特定)。 ・1年の猶予期間を設ける。 ・施行日以降の製造輸入のみ適用。 ・規格更新時に2年の移行期間設定。 ・印度規格に加えIEC規格新版許容。 ・試験成績書の期限を設けない。 ・IECEE制度のCB証明書を認める。 ・制度の詳細手続を明確にする。 ・BISの登録作業の簡素化。 ・国際認証制度(IECEE)のCB証明書を認める。 ・規格の更新時には、認証済み製品の認証書はその有効期間(2年)まで有効とすべき。 ・新規格は、新モデル、認証更新モデルにのみ適用するようにすべきである。 |
・Guidelines for Implementation of Amendment 1 to IS 13252(Part1):2010 ・Guidelines for Implementation of Amendment 2 to IS 13252(Part-1) ・Guidelines for Implementation of Revised IS 16046:2015/IEC 62133:2012 ・NOTIFICATION dated the 17th August, 2017 ・Guidelines for implementation of revised IS 616:2017/IEC 60065:2014 superseding IS 616:2010/IEC 60065:2005 -Audio, Video and similar electronic apparatus- Safety requirements |
| (対応) ・2016年2月10日、インド通信・情報技術省電子情報技術局、「電子・情報技術製品(強制登録義務要求)規則2012」に基づく製造・保管・販売・流通に関する一部条件を修正する改正規則2016を発行した。従前の自己適合宣言文(インド規格番号とBIS登録番号)による表示義務からBIS規格(インド工業規格)適合の認証ロゴマーク「スタンダードマーク」の使用義務へ移行(当該改正規則は公布し、即日施行、ただし、移行期間は2016年6月30日までとなっており、7月に完全実施される。 |
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| 日機輸 |
(8) 製品発表前の登録済み製品のWeb公開 | ・登録と同時に製品のモデル名が当局のWebサイトに公開される。製品発表前の新製品名が公開されてしまうことは販売戦略上、致命的である。 | ・企業からの申請に基づき一定期間は機密扱いとして非公開にしている国もあるので、同様に対応して欲しい。 | ・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・Amendment Order, 2013 |
| 日機輸 |
(9) 異なる認証当局による二重規制・不統一 | ・規制がBISおよびインド情報技術局(MeitY:Ministry of Electronics and IT)という二つの認証当局によって運用されており、通達等が五月雨式にそれぞれのホームページに突然掲載されるため、産業界の対応に漏れが生じる。 BISおよびMeitYで方針や見解が異なり、混乱が生じている。 通達などはかなり整理されてそれぞれの規制当局のサイトに掲載されるようになった。また、当局間の見解の相違も減ってきているおり、その点は改善されたが、対応のための猶予期間は相変わらず短く、延期の要請をしては数か月延期を繰り返している。 ・規制が BIS、および、MeitY という二つの当局によって運用されており、通達等が五月雨式にそれぞれのホームページに突然掲載されるため、産業界の対応に漏れが生じる。 →改善済み(通達等はかなり整理されて、其々の規制当局サイトに掲載されるようになった。また、当局間の見解の相違も減ってきている。) ・BISおよびMeitY で方針や見解が異なり、混乱が生じている。通達などはかなり整理されてそれぞれの規制当局のサイトに掲載されるようになった。また、当局間の見解の相違も減ってきているおり、その点は改善されたが、対応のための猶予期間は相変わらず短く、延期の要請をしては数か月延期を繰り返している。 →改善なし(対応の為の猶予期間は相変わらず短く、延期の要請をしては数か月の延期を繰り返している。) ・BISよりLABELLING REQUIREMENTの通達が2013年12月初旬に突然発行され、製品の大きさに関わらず、自己適合宣言文および登録番号を「機器上および包装上それぞれのブランド名の上または下に表示すること」が要求されており、対応に苦労している。 そもそも、おおもとのThe BIS Rules, 1987では、規格番号を含む自己適合宣言文を「機器上または包装上に容易に見えるように表示すること」となっている。 また、MeitY発行のFAQでは、自己適合宣言文のほかに登録番号が追加されているものの「機器上に表示できない場合は包装上でも可。特に位置の指定はないが、明瞭に見えること」となっている。それにも関わらず、BISより別の要求事項が突然出され、産業界に混乱が起きている。 |
・五月雨式に通達や見解を出すのを止め、上位の規制を改正してほしい。 ・対応のために十分な猶予期間を設けてほしい。 ・五月雨式に通達や見解を出すのを止め、上位の規制を改正してほしい。 ・対応のために十分な猶予期間を設けてほしい。 ・適合宣言文および登録番号の代わりに適合マークの運用。 ・詳細な表示位置の規定の廃止。 |
・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・LABELLING REQUIREMENT ・The Bureau of Indian Standards Rules, 1987 ・FAQ on “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012” |
| (改善) ・2015年12月1日付Gazetteで適合マークが発表され、2015年12月3日付Guidelineにより表示位置等の細かな規定は無くなった。 |
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| 日機輸 |
(10) 中古品への製品安全規制の適用の不徹底 | ・現在、多くの電気製品はBIS認可(製品安全)の取得が義務付けられている。しかし、中古品に関しては未認可品でも通関できてしまう。中古品も認可が必要だとのMeitYからの通達も出ているのにまったく徹底されない。 新製品のみに厳しい規制を適用しても、安全が未確認の中古品が大量に入ってきては消費者の安全が確保できない。 |
・中古品であろうと未認可品の通関は違法であり即刻停止すべき。法治国家として違法品を取締り、消費者の安全を守って頂きたい。 | |
| 日機輸 |
(11) 試験体制・登録体制の未整備 | ・登録当局(BIS)によるテストレポートの精査と修正要求、登録作業の突然の中断などにより、登録が完了するまで数週間を要する。 | ・BISによる登録作業の迅速化。 | ・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・Amendment Order, 2013 |
| JEITA 日機輸 |
(12) 省エネラベル制度と運用上の問題 | ・省エネラベル制度と運用上、以下の問題がある。 −デザインに問題がある(ラベル中の年度表示が小さすぎる)。→改善方向 −旧ラベルの回収がメーカー責任となっている。→解消 −実施状況が自主申告となっており信用性がない。 −インバーターエアコンの規格がない。→規定制定の動きが始まった。 −ウインドウエアコンの規制がスプリットエアコンの規制よりも1ランク緩く、消費者の混乱を招いている。 |
・省エネラベル制度の改善。 ・公平な試験機関、試験方法、グローバルな校正方法など細部の運用を定義する必要がある。BEE、NABLなど機関間の綿密な制度調整を期待する。 ・今後は改定次期を実行可能な猶予期間持って情報公開する必要がある。突然の開始・延期がないよう望む。 ・インバーターエアコンと同様統一化に向けた調整を要望。 |
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| 日機輸 |
(13) 不合理な対象品目追加 | ・2014年11月7日にACアダプタ、バッテリチャージャが対象品目に追加になることが発表になった。 すでに規制の対象である製品(プリンタなど)のACアダプタやバッテリチャージャなども別途、試験や表示が必要となり、企業にとっては費用面での負担が非常に大きい。 そもそも、プリンタなどはACアダプタなどと一体で試験され、登録されているにも関わらず、別途、電源部の登録が必要なのは不合理である。 |
・登録の対象である機器用のACアダプタ、バッテリチャージャの登録要求の廃止。 ・あるいは、ACアダプタ、バッテリチャージャのみを登録の対象とし、DC機器側の登録要求の廃止。 |
・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・2014/11/7付NOTIFICATION ・Amendment Order, 2013 |
| 日機輸 |
(14) 突然の表示要求事項改正 | ・2014年7月1日以降、機器上の表示はシルク印刷、エンボス、刻印、または製品上に設けられたラベル用のスロットに恒久的に取り付けられたメタリックラベルでなければならないという要求が2014年3月に突然発表され、産業界が混乱に陥った。 各方面からのロビー活動の結果、2014年7月31日の通達によりポリエステルラベルなどが認められることになったが、依然、機器上のスロット要求が残っている。企業にとってはインド向けだけのために機器にスロットを設けることは費用面での負担が非常に大きい。 国際的には「容易に剥がれない方法で表示されていればよい」というのが通例である。 |
・通達を出すにあたって、業界との十分な事前検討、詳細な表示方法の規定の廃止(特に、スロット要求の廃止)。 | ・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・LABELLING REQUIREMENT (BIS/DGO/(368)/2014) (BIS/DGO/(405)/2014) |
| (改善) ・2015年12月1付Gazetteで適合マークが発表され、2015年12月3日付Guidelineにより表示位置等の細かな規定は無くなった。 |
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| 日機輸 |
(15) 長期を要する工業規格・安全認証許認可取得日数 | ・製品各国認可申請においての認可取得日数が90-180日と長い。そのため、インド認可を含むAP 220V系モデルの生産が、インド認可取得を待ってからの生産開始や、インド認可取得後に設計変更での製品立上げとなっている。 ※OEM先の責任下であり当社として対応不可。 |
・工業規格/基準安全認証の認可処理日数の短縮を要望したい。 | |
| 日機輸 |
(16) 同一製品の生産工場ごとの登録要求 | ・同じ製品であっても生産工場ごとに登録が要求されており、試験や市場監査の費用がメーカーの負荷になっている(最終的には価格に反映されることになる)。 工場自身がオンラインで登録申請をする必要があるが、工場が不慣れのため申請に時間を要したり、失敗して登録ができなくなってしまうことがある。 →改善あり(旧BIS Act におけるインド独自の「製造者」の定義に基づき、工場単位の申請・登録が要求されているが、新たなBIS Act 2016が2017/10/12に施行され、「製造者」の定義が「工場」から他国同様の「製品の設計、製造責任者」に改訂された。) →改善なし(現実はいまだに生産工場しか登録を認められていない。また、定格ラベルに工場ではない製造者名の記載があると、削除を要求されるため、インド向けに専用製品をたてる必要があり、非常にコストが上がっている。対応費用に見合わない為、インドへの販売を中止する例もある。) |
・新ACTの「製造者」の定義に基づき、ブランドあるいは製造者単位での登録を容認、申請者条件を緩和、および他国同様の製造者表示が認められることを要望する。 | ・BIS Act 2016 ・Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012 ・Amendment Order, 2013 |
| JEITA |
(17) 通信モジュール輸入におけるETA取得要求 | ・通信モジュールをインドに輸入しようとした際、 �.妊蝓璽屮薀鵐舛猟夢愧甘�者からのみEquipment Type Approval (ETA)取得の要求を受ける。 ��ETA取得が必要とされるものはRadio Frequencyに関連するものと幅広く定められている。 �E�社見解としては、当社製品はStandaloneでは動かず、それ単体ではFunctionalな製品ではない。 ��ETA取得には、インド政府指定の第三者機関によるテストレポートが必要とされる。 �ヅ�該テストレポートの手配に、コスト、時間、手間を要し、インド域内で販売可能な製品が限定されてしまう可能性がある。 ��ETAは通関目的のためだけに利用されるにも関わらず、1回あたり、ETA申請に必要な他国や他認証向け認証Report手配に5-10万円、それとは別にETA取得申請自体に10万円弱の費用が発生し、更に量産前のModuleなどをインドに輸入する際には、このETAを2-3回取得しなくてはならないという無駄金が発生している。 |
・ETA取得が必要となる条件の明確化(州毎、もしくは国内全域で統一した明確な条件の制定および運用)。 ・インド政府指定の第3者機関による検査レポートという条件の緩和(指定外も可能といった)。 ・ETAに関連するDescription、HS codeの定義の明確化、ETAプロセスの見直し。 |
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| 日機輸 |
(18) 規格格上げ手続き | ・IS 616:2017/IEC 60065:2014が発効になり、2018年6月28日以降は新規格のテストレポートしか認められない。 しかし、2018/01現在、新規格の試験が可能な認定試験所が無いため、対応することができず、Phase III製品の対象化も伴い、今後、試験所への試験や当局への格上げ申請が殺到し、期日までに試験・登録が間に合わないことが予想される。 |
・新規格の強制化時期を延期し、切り替えのための猶予期間を1年間(2018年12月28日まで)へ延期して欲しい。 | ・CMD-III: 16/IS 616 Guidelines for implementation of revised IS 616:2017/IEC 60065:2014 superseding IS 616:2010/IEC 60065:2005 -Audio, Video and similar electronic apparatus- Safety requirements |
| 日機輸 |
(19) TECによる新たな規制による負荷が大きい | ・現在任意規制であるTEC規制が2018年10月より強制化されるとともに、対象製品の拡大、インドでの試験の増大が提案されている。またセキュリティやEMC、製品安全、環境等本来の範囲を超えた要求がある。 | ・現状TELECOM上の問題がインドで発生している訳ではなく、強化の意味が見いだせない。ルールは国際基準との整合性を確保するとともに、製品の確認は国際試験期間のデータを受け入れ、インドでの二重の試験は避けて頂きたい。 | ・MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications)Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017 |
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