中国における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
20. 独占 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
JEITA 日機輸 日商 |
(1) 事業者集中審査の煩雑・遅延 | ・事業者集中申告に要する時間が長期化するケースがあり、その理由や進捗状況がわからないことも多く、迅速な投資に悪影響を与えている。 売上高基準が低いため、必要以上に多くの案件が審査の対象になっているのではないか。 ・独禁法の届出対象が広範であったり(該当市場への影響度合いよりも、グループ全体の形式的な売上金額のみで基準を設定)、審査にあたり過剰な資料提出を要求されたり(通常審査時に届出当事者の全ての中国子会社の登記簿謄本および営業許可証を提出する必要)といった制度上の問題点がある。また審査の実態も、審査官不足による審査期間の長期化が常態化しており、市場への影響が非常に小さい等、他国においては問題ないと判断されるような案件についてまで、理由もなく商務局のクリアランスを長期間待たされることがある。 ・経営者集中審査に要する時間が、申告してから認定されるまで最短でも4カ月程度かかる。迅速に投資し、事業を立ち上げることの障害となっている。 ・経営者集中審査が必要か否かは、経営集中当事者(合弁会社設立の出資者)の売上高のみで判断され、審査が必要となる範囲が広い。 |
・商務省、その他関係当局において、迅速な審査体制の構築をお願いしたい。 ・審査が三段階まで及ぶことがあるが、その基準を明確にして頂きたい。 ・売上高基準の増額をお願いしたい。 ・市場への影響度合いを加味した基準を明確にまた合理的な範囲に設定するとともに、届出当事者の手続負担の軽減を要望したい(過度な資料要求を行わない等)。簡易審査の導入により、一定程度待機期間は短くなったと考えるが、まだ改善の余地があると考える。 ・審査時間の短縮が可能となる対策を講じて欲しい。 ・明らかに関連市場において独占とならない案件に対しては、審査の対象外とする、或いは審査を簡素化する、事後報告でも可とする等の措置を採って欲しい。 |
・独占禁止法 ・経営者集中審査弁法 ・外国投資家による中国国内企業の買収合併の安全審査制度実施に関する規定 ・企業結合の届出基準に関する規定 ・企業結合届出弁法 |
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