EUにおける貿易・投資上の問題点と要望

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20. 独占
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
自動部品

(1) 事前相談制度の廃止 ・従来あった個別適用除外の事前相談制度である「ネガティブ・クリアランス制度」が廃止となったため、たとえば特許のライセンスプールなどの形成について、事前に当局の承認を得る機会が奪われた。 ・事前相談制度の復活、あるいはこれに相当する新制度の実施。 ・1962年EC理事会規則17号(2)項
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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