フランスにおける貿易・投資上の問題点と要望

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22. 環境問題・廃棄物処理問題
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日商
(1) 食品製造用酵素ポジティブリスト化 ・EUによる食品製造用酵素のポジティブリスト化。 ・2020年の公布の予定のようですが、清酒製造においても沢山の酵素剤を使用しており情報収集中。清酒のみならず日本産食品のEU輸出においてはリスト化に関してEU当局との事前協議が肝要と考える。 ・EU指令23/2012
日商
(2) 環境ホルモン規制 ・現在、国内商品の全てのキャップ中にBPA(ビスフェノールA)が原材料に含まれているため、フランス向けの12月受注分はキャンセルになった。
当社と取引がある複数キャップメーカーでは、完全BPAフリーのキャップは量産体制が整っておらず、接液面にBPAが含まれていないキャップであれば大したコストアップもなく代用可能だが、フランスの規制には「接液面に含まれていなければ良い」という明確な記載がないため、メーカーによって見解が異なる状況である。当社社内コンプライスに則りフランス向け輸出を自主規制している。
・現在フランスでの規制となっているが、これがEU全域で採用される可能性が高い。規制すべきとした人体への影響度(一定期間の摂取予想量に基づく健康被害)等の化学的検証がなされたのか不明。全ての食品を対象とするというのは乱暴ではないかと思料。具体的・化学的根拠を求めたい。
日機輸

(3) 反計画的陳腐化法 ・反計画的陳腐化法は、企業が意図的に製品の寿命を短くし(まだ使用できる製品の代わりに)新製品を購入させることを禁止する法律で、資源の有効利用、環境保全の趣旨は理解できるが、他方、技術革新によるユーザーへの便宜提供という企業努力を阻害する。 ・法執行のモニター、行き過ぎの場合の政府からの抗議。 ・反計画的陳腐化法
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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