ドイツにおける貿易・投資上の問題点と要望
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23. 諸制度・慣行・非能率な行政手続 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
自動部品 |
(1) ドイツ支店の登記手続 | ・ドイツ国外で設立された法人のドイツ支店の登記を行うにあたり、商業登記裁判所に対して、当該法人の役員全員の公証人の「面前での宣誓供述書」を提出しなければならない。 日本では代理認証が認めらており、日本の認証手続に対して、ハーグ条約で領事認証不要とされているにもかかわらず、また、ドイツ国外で面前認証を行ったとしても、ドイツ商業裁判所では、結局書面で確認するしかないにもかかわらず、多忙な役員にあえて「面前」認証を求めるのは、時間と手間がかかる。 |
・日本法上適法に行われた認証(代理認証)をドイツ商業裁判所でも認めて頂きたい。 | |
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