インドにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
24. 法制度の未整備、突然の変更 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 |
(1) 法制度・規則の突然の変更 | ・1)バスの安全基準、ディーゼル車の登録禁止等の法令が突然発表され即日実施となる、一旦施行された法令が事後に実施延期となる、等が度々起き、対応ができない。 2)排ガス規制やどこの国でも採用されていないトラックへのエアコンの装着義務等、実効性に疑問のある規制が業界へのヒアリングも十分に行われないまま突然導入決定され、また導入タイミングが直前まで決まらないなど開発、検証、生産準備、国産化の準備に十分な時間が取れない状況にある。 3)税制が2017年度に改正予定(GST導入)だが、正式日程及び詳細が今日も決まっておらず事業計画が立てられない状況。 4)法規制・規則の突然の変更・方針が直前まで決まらない事により上記弊害のほか在庫調整が困難となり販売・生産計画に大きな変更を迫られうる環境にある。 |
・新規法令・規制は技術の進展具合を見極めて、長期的な計画を発表し、十分な準備ができるようにして頂きたい。 | ・Motor Vehicles Act ・EPCG:Foreign Trade Policy Handbook of Procedure 2009.8.27〜2014.3.31 ・Foreign Trade Policy Handbook of Procedure 2015.4.1〜2020.3.31 ・Policy Circular No. 3/ 2015-20(2015.9.2) |
JEITA 日機輸 |
(2) 会社法の頻繁な改正・実施規則の不透明 | ・長年国会審議で成立しなかった新会社法が、2013年9月、急遽国会で可決された。主務官庁、実務ともに、まだ議論不足の感が否めず、今後の政令による明確化を期待するが、具体的なスケジュールが提示されず、法制度改定を見据えたビジネスプランの策定に支障を来している。 通達が突然出され猶予期間なく施行される(3月28日通達、4月1日施行など)、すでに出された通達を頻繁に改訂しフォローアップが困難となっており実務に混乱が発生している。 |
・いつまでに、どのような政令を整備し、施行するのか、できるかぎり明確にしてほしい。 ・通達の発効日までの合理的な猶予期間の設定。 ・頻繁に改訂する必要がないよう、十分議論し練られた通達の発信。 |
・インド会社法 Companies Bill, 2013 ・Companies Act 2013 ・新会社法act1957 |
(対応) ・2013年8月に新会社法が成立したが、施行されていなかった。 ・2014年3月26日、突然4月1日から実施すると通知がなされ、4月1日から新会社法本体の多くの規定が施行されている。 |
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自動部品 |
(3) テレビ会議による取締役会の実施要件の厳格 | ・在インド子会社の取締役会は2013年の会社法改正により緩和され、全ての取締役会に対するインド現地への出張が必要なくなり、テレビ会議による実施が許容されるようになったが、テレビ会議の実施要件が厳しい(録画が必須⇒遠隔地同士での動画のやり取りは情報量が大きく、情報インフラが整っていないと画像が途切れる等、会社法上の要件を満たさない状態になる虞がある)。 | ・録”音”要件(音声のやり取りのみで可)であれば、やりとりされる情報量が格段に少なくなり、情報インフラが整っていない状態であっても、取締役会の安定性が向上する。 | ・THE COMPANIES ACT, 2013, 173条(2) |
日化協 |
(4) 国内生産優先 | ・インドで農薬原体の“生産”登録を取得すると、その原体のインドへの輸入許可は失効するガイドラインが発令された。従って、原体登録ホルダーであっても、インド国内での生産(委託生産含む)を実施しない限りは原体をインドに持ち込めないリスクがある。 | ・外資企業に対話機会を提供するとともに、十分かつ妥当な説明を実施するなど透明性を確保する。 | |
日機輸 |
(5) ワッセナーアレンジメント加盟に伴う法改正 | ・ワッセナーアレンジメント加盟に伴う法改正で、現時点でインド国内法令へどのように、いつ反映されて法令改正されるかが不明。 | ・情報提供。 | ・インド国内の安全保障貿易管理関連の法令 |
日機輸 |
(6) 輸入年月日記載の不明確 | ・法文では製造、梱包または輸入のいずれかの年月日記載を要求されており、インドへの輸出品について製造年月日を記載したところ、「輸入年月日」の記載が必須として市場で差押えられた。特に公式ガイドライン等執行に関する方針が事前に明確になっていないなか、担当官の裁量で法文と異なる解釈によって執行されると透明性、安定性に欠ける。 | ・執行ガイドラインの整備など当局が事前に透明性、安定性を高め、担当官の恣意的な執行を防止してもらいたい。 | ・The Legal Metrolgy (PackaagedCommodities) Rules,2011 |
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