ロシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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26. その他
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸
(1) 企業情報の開示不足 ・協業を検討する際、相手企業の情報を把握できるような公的な開示が不十分である。 ・差し支えのない範囲で情報開示を進めていただきたい。
JEITA
日機輸

(2) 個人データの国内保管 ・インターネットを介して情報を提供している法人としてロシア国内で6ヶ月、特定のデータ(IPアドレス、電子メール、等)を保管する必要がある。
・ロシア国民のプライバシー保護を名目として、利用者の個人情報の処理・保管をロシア国内で行うことを強制する法律が制定された。データの自由な流通が制限されることが懸念される。
2015年中は外資系企業への適用は当局が見送られたが、2016年からは調査が開始された。ただし、運用ルール等は明確に示されていない。
・事業を遂行するために(従業員、客先等)個人情報を収集しているすべての法人は、その情報をロシア国内に保存しなければならず、国外に持ち出せない。
・当該規則を緩和して頂きたい。
・運用ルールを明確化して頂きたい。
・日本との個人データ転送に関わる枠組みの構築。
・ロシア法案番号法案 番号No. 596277-6
・Federal Law "On Information, Information Technologies, and Information Protection"
・Federal law No. 97-FZ as of 05/05/2014
・Federal law No. 242-FZ
・Federal law 2420FZ
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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