ロシアにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
26. その他 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
日機輸 |
(1) 企業情報の開示不足 | ・協業を検討する際、相手企業の情報を把握できるような公的な開示が不十分である。 | ・差し支えのない範囲で情報開示を進めていただきたい。 | |
JEITA 日機輸 |
(2) 個人データの国内保管 | ・インターネットを介して情報を提供している法人としてロシア国内で6ヶ月、特定のデータ(IPアドレス、電子メール、等)を保管する必要がある。 ・ロシア国民のプライバシー保護を名目として、利用者の個人情報の処理・保管をロシア国内で行うことを強制する法律が制定された。データの自由な流通が制限されることが懸念される。 2015年中は外資系企業への適用は当局が見送られたが、2016年からは調査が開始された。ただし、運用ルール等は明確に示されていない。 ・事業を遂行するために(従業員、客先等)個人情報を収集しているすべての法人は、その情報をロシア国内に保存しなければならず、国外に持ち出せない。 |
・当該規則を緩和して頂きたい。 ・運用ルールを明確化して頂きたい。 ・日本との個人データ転送に関わる枠組みの構築。 |
・ロシア法案番号法案 番号No. 596277-6 ・Federal Law "On Information, Information Technologies, and Information Protection" ・Federal law No. 97-FZ as of 05/05/2014 ・Federal law No. 242-FZ ・Federal law 2420FZ |
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