台湾における貿易・投資上の問題点と要望

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8. 投資受入機関の問題
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日化協

(1) 進出時の誓約書の要求 ・工場を設立するにあたり、現地機関から誓約書(保証について)を要求されたが、その中で知財に関する非侵害等の保証条項があった。知財の分野は保証が難しい(※)。この為、努力義務等への変更を試みたが、硬直化しており一切の変更が認められなかった。さらに万が一、トラブルが生じた場合の判断も裁判所の判断だけではなく、現地機関の判断も入る。特に、現地機関側から誤った判断が下される可能性が否定できない等、知財の観点からは不安定な状況となっている。
(※)知財分野は権利の有効性を始め、侵害非侵害の判断、他社特許調査の限界等、予見可能性の低い分野である。よって保証が難しく、保証しないのが一般的なプラクティスと考える。
・現地機関は知財に関しての知見が乏しく、また組織が硬直化。実情に合わせた適正な誓約書となるように、知識レベルの向上や柔軟性の向上。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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