ASEANにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
(1) 原産地証明書発給遅れの問題 ・ASEAN域内では、船足が短いため、ATIGAの原産地証明書Form Dが間に合わないことがある。 ・出荷国で、船積み前のForm Dの発給を認めて欲しい。 ・ASEAN Trade in Goods Agreement(ATIGA)
    (対応)
・ASEAN連結性マスタープラン(MPAC)において、制度的連結性強化をはかるべく、原産地規則については、2012年までに原産地証明の電子的な処理を含む手続き円滑化を行うこと、2015年までに国内手続きの調整を行うことが示されている。
・2016年12月2日、マレーシア財務省は、電子申請によるATIGA原産地証明書のオンライン発給システムを実施した。
・2017年11月9日、シンガポール税関は、ATIGAに基づく原産地証明書について、インドネシア、マレーシア、ベトナムとの電子的交換のためのASEANシングルウィンドウの本番稼働を2018年1月1日より開始する旨を発表した。
・ATIGAに基づく先進ASEAN諸国における関税撤廃(2010年1月1日)に続き、後発ASEAN諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)でも2018年1月1日に関税が原則撤廃された。
日機輸
(2) ATIGA自己証明制度の手続遅延 ・自己証明制度の手続きが遅い。 ・全てのASEAN加盟国が自己完結できる自己認証制度の導入。
日機輸
(3) e-Atiga運用体制の不備 ・e-Atigaが導入されていても、運用体制が整っていない国(例:ベトナム)では書面の提出を求められている。
・e-Atigaが導入されている国がシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムに限られている。
・全てのASEAN加盟国の早急な運用体制の確立。
・早期の全てのASEAN加盟国への導入。
日機輸
(4) ATIGA原産地証明書フォームDの署名要件の煩雑 ・輸入者から輸入国の通産省からフォームDの署名者の確認が必要と言われた場合、輸入者から中継会社を経由して、さらに輸出者から生産者まで遡って発給機関に確認してもらう必要があり、作業が煩雑で時間がかかる。 ・FTA活用時の運用ルールを、物流会社の署名は不要で統一してほしい。 ・ASEAN Trade in Goods Agreement(ATIGA)
日機輸

(5) 政府指定製品の輸入手続きの国別相違 ・各国政府に指定された部材・化学製品などが今後個別の国の法令により輸入手続きが異なることが懸念される。 ・アジア太平洋諸国共通のプラットフォームを通じ、各国の輸入手続き情報が提供可能となるような見通しを希望する。 ・Nil
    (改善)
・2014年4月28日、経済産業省は、AMEICC(日ASEAN経済産業協力委員会)の枠組みを活用して、ASEAN各国と日ASEAN化学物質管理データベースを構築し、NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]にて本格運用を開始した。本データベースには化学物質の各国規制情報や有害性情報のほかGHS分類結果や参考SDS等が収載されており、これらの情報を無料で入手することができる。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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