中国における貿易・投資上の問題点と要望

<-BACK
本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
CIAJ
CIPA
JTA
フル工
建機工
建産協
時計協
自動部品
繊維
素形材
日化協
日機輸
日商
百貨店
貿易会
(1) 高輸入関税 ・国内産業保護等から産品によっては高関税も残存しており、現地メーカーに対し価格競争力が無くなる。また、原材料・部品に関して高関税であるため、現地生産によるコストメリットを充分に製品価格に反映できない。また、関税率が定まっているにも拘らず、その徴収額が不明確である。ウオッチ、クロックに関し、輸入税、付加価値税(増値税)等の税制により、採算が確保しにくくなっている。
(例)
−VTR:Free、VTR部品:10-15%
−DVDプレーヤ:Free
−ラジカセ:Free-15%
−CTV:10-15%
−カメラ:4〜9%、カメラ部品:3-10%
−ミシン:9%
−移動クレーン:3〜15%
−バッテリフォークリフト:9-10%
−繊維設備:3〜8%
−工作機械:5〜12%
−自動車部品:3〜6%
−自動車部品(自動変速機):6%
−大型二輪車:30%〜45%
−ウオッチ完成品:11〜30%(持ち帰り品の高級時計は60%)
−ウオッチムーブメント:10〜16%
−クロック完成品:16〜23%
−クロックムーブメント:16%
−設備:30〜40%
−液晶パネル(TV用):15%、(PC用)0%
−繊維製品:10〜18%
−Air cylinder :14%
−Valve :5%
−Air Filter :10%
−ポリプロピレン共重合体:6.5%
・新品中古に関わらず電化製品等に高額課税されている。
・日本からの輸出に関して平均10%の関税がかかるため、輸入商品の販売に関して価格競争力がなくなる。
・製品により5-12%と高い関税が課され、地場メーカーとの価格格差に苛まれており、商売がしにくい。
・高炉ガス焚きガスタービンに対する関税が課税されているが、中国の大気汚染改善に、鉄鋼会社にガスタービンを採用頂くことが重要と考える。現状は関税3%、輸入増値税は17%。
・一般的な部品名称だけの判断で高い関税率を課せられるケースが見受けられる。
実際にその部品を中国で現地生産できるメーカーを探しているが、特殊な材料や構造があり、中国現地メーカーでは生産できないような部品であっても関税率が高いものがある。
・関税の低減および撤廃。
・左記の制限を緩和して頂きたい。
・水準の適正化検討をして頂きたい。
・関税の引き下げまたは撤廃。
・関税率低減。
・高炉ガス焚きガスタービンの関税撤廃。
・中国―日本間の貿易においてもFTAを結び、早期に関税撤廃される動きの促進を望む。
・関税規則・条例
・中国関税法等
・関税実施法案
・税関輸出入税則
    (対応)
・2001年11月、WTO加盟時の約束として、鉱工業品の平均関税率を2010年に8.9%に引き下げるとしている。
・2004年6月施行の「自動車産業発展政策」及び2005年4月1日施行の「完成車の特徴を備えた自動車部品輸入管理弁法」によりCKD、SKD輸入に対して完成車の関税率25%を賦課することを決定したが、加盟時にCKD、SKDの関税項目を設定する場合には関税率10%を超えないとする約束に反し、GATT第2条(譲許表)に違反する可能性がある。なお、輸入部品が完成品価格の60%を超える場合、完成品として輸入手続を行い完成品の関税率を適用する考え方は、エレベーター、堀削機の部品輸入に用いられている(1999年9月20日公布の掘削機、エレベーター及びその重要部品の輸入強化を管理することに関する通知)。
・2006年3月30日、米国のUSTRは、中国がWTO加盟時、輸入自動車部品の関税率を完成車の関税率よりも低く設定する約束をしたにも拘らず、一定の現地調達率に達しない完成車の輸入部品に完成車と同率の関税を課す規則の実施を約束違いとしてWTOの紛争処理手続きに基づき、中国に協議要請を行った。その後、WTOパネルに提訴を行った。これらに対し、WTOは、2008年7月18日、WTOパネルは輸入部品を中国WTO加盟時に約束した譲許表より不利に扱っているとして、米国の訴えをほぼ認め裁定を下した。
・2008年1月1日から新たな輸出入関税率が適用された。主に最恵国税率、年度暫定税率、協定税率、特恵税率等が調整された。調整後の平均関税率は9.8%となり、このうち農産品は平均15.2%、工業製品は平均8.9%となった。約600品目に対して、輸入暫定税率が適用された。これには、�\价此∪从燹�燃油などの資源・エネルギー類、�▲櫂螢轡螢灰鵝▲妊�ーゼルエンジンなどの重要なマテリアル類と設備・部品、��X線写真、人工血漿材料、家電などの公共保険関連製品等を含む。輸入天然ゴムは引き続き、選択課税を適用。石炭、原油、金属鉱砂等は引き続き暫定税率で輸出関税を徴収。パルプ、コークス等の資源消費が大きく環境に影響を与える製品については輸出関税率を引き上げた。
・2008年12月15日、中国政府は2009年の関税率の実施制度を公表した。同制度に基づき列挙された調整が限定的であったため、2009年の平均関税率は9.8%と2008年と同じ水準のままで、農産品及び鉱業製品の平均関税率にも変更が無く、それぞれ15.2%と8.9%となる。2009年の関税率表は、7,868品目(2008年は7,758品目)を対象としている。この関税率表は2009年1月1日に実施された。
・2009年8月20日、財政部など6つの政府機関は、『輸入重大技術設備の税収政策の調整に関する通知』を公布した。同通知に基づき、所定の要件を満たす企業は、重大技術設備の生産に使用するための部品や原材料の輸入に対する関税や増値税が免除される(従来は還付方式)。同通知はまた、完全な設備一式の輸入に対する関税・増値税の免除措置を撤廃している。同通知は7月1日に遡って発効し、2009年末まで有効である。
・2010年6月29日、中国と台湾は海峡両岸経済協力枠組み協定(ECFA)と称するFTAを締結した。アーリーハーベストによる関税引き下げ品目数は中国側539品目、台湾側267品目となっている。サービス貿易についても、アーリーハーベストとして台湾は9項目(金融サービス業1項目、非金融サービス業8項目)、中国は11項目(金融サービス3項目、非金融サービス8項目)を開放することで合意した。台湾側開放の9項目は、研究開発、会議サービス、展示サービス、特製品設計サービス、映画開放、ブローカーサービス、運動レクサービス、空運サービス電子化、銀行業。
・2011年5月、第5回日中韓サミットにおいて日中韓FTA産官学共同研究を2011年中に終了させ、その後のフォローアップを行うべく共同研究を加速化することを決定した。
・国務院関税税則委員会は、637品目に対して(その多くは初めて)暫定輸入関税を課す。対象品目は、資源製品、原材料、一部電子機器用主要部品(プロパン、ブタン、脂肪酸、ポリイミドフィルム、チタンストリップ、高解像度カメラ、液晶プロジェクター用偏光子、電子ブレーキなど)である。通常、暫定輸入関税の税率はMFN税率よりも低いことから、この措置は2011年に指定された品目の輸入促進を目指す中国政府の狙いを示している。また炭素繊維糸、イオン交換膜、自動車用過給機などの一部品目については、工業技術の発展や国内における生産、需給の変化に対応し、暫定輸入関税の廃止や当該税率の引き上げも行われている。
・2014年3月4‐7日、第4回交渉会合を開催したが、焦点となる関税交渉が日中の提案に隔たりがあり、韓国の反対で合意できず。9月1-5日、第5回日中韓FTA交渉を開催したが、焦点の関税撤廃に向けた交渉の枠組みについては合意に至らず、11月下旬をめどに日本で開く次回会合に持ち越した。
・2015年12月20日、中国-オーストラリアFTA及び中国-韓国FTAが発効。
・2016年1月18日〜19日。日中韓自由貿易協定(FTA)交渉第9回会合(首席代表会合)開催(於:東京)された。物品貿易、サービス・投資の自由化、貿易の技術的障害(TBT)、電子商取引等を焦点とした交渉は相互関心事となる実質的問題で依然合意に至らず。
・2016年6月27日、日中韓自由貿易協定(FTA)交渉第10回会合(首席代表会合)開催(於:韓国)された。物品貿易、サービス貿易、投資の分野と協定の範囲について議論された。
・2019年11月27日〜29日、韓国のソウルにおいて、第16回日中韓自由貿易協定(FTA)交渉会合が開催された。市場アクセス及びルール分野(電子商取引・知的財産等)など個別具体的な議論が行われた。また、RCEP交渉の進捗を踏まえつつ、引き続き、包括的、高水準かつ互恵的な協定の締結に向けて交渉を継続することを確認。
    (改善)
・WTOは、2003年4月24日に中国のITA加盟を承認し、2005年1月1日にITA対象品目256品目全てが無税化された。
・2006年、我が国が日中経済パートナーシップやWTO市場アクセス委員会で改善を要請していた写真フィルム等に関する関税譲許不履行問題は、2007年1月の関税率改正、譲許税率相当まで税率が引き下げられた。
・2010年7月1日以降、中国は33の後発開発途上国から輸入する4,762品目の関税について、ゼロ関税を適用することとした。
・2010年7月15日、中国財務部は、国家レベルの研究開発プロジェクトに利用する機器、技術、材料などの輸入関税、輸入増値税を廃止した。(科学技術重大プロジェクト輸入租税政策に関する通知(財関税[2010]28号))
・2010年1月、ASEANとのACFTAが全面的に発効。3月、ペルーとのCPFTAが発効。9月、台湾とのFTAであるECFAが発効。
・2016年12月19日、国務院関税税則委員会は、「税委会[2016]31号」により、「2017年関税調整方案」を発布した(施行日は2017年1月1日)。これにより、通信製品、半導体及びその製造設備、医療機器等につき、WTOルールに沿った最恵国税率の調整が行われた。
また、一部品目の輸出入関税の調整が行われた。例えば、集積回路(IC)試験設備、航空機用液圧ショックアブソーバー、高解像度ハードディスク式デジタル映画放映設備部品等の輸入関税が引き下げられた。
JBMIA
日機輸
(2) ITA製品への高関税賦課 ・WTO加盟国でありながら、監視カメラは情報技術協定(ITA)の対象品目ではなくセンシティブ品目(除外品)として、中国輸入時は35%の高関税、また一旦日本に輸入されると同関税が課せられ、事実上輸出が出来ないので関税の見直しをして頂きたい。
参考;中国の他にもブラジル(20%)、アルゼンチン(2%)、インド(10%)、インドネシア(10%)、ロシア(5%)、トルコ(4.9%)等が高い関税障壁となっている。
・単機能プロジェクタが無税(ITA製品)である一方で、多機能プロジェクタに高関税を課す国が散見される。
・我が国を初め、EU、米国等がITA付属書B該当製品として無税通関しているデータプロジェクターに対して、高関税を賦課している。
・WTO加盟国として、監視カメラを他国並みの関税として頂きたい。
・問題解決への働きかけをご検討頂きたい。
・今後の動向についても継続的に情報をご提供頂きたい。
・ITA付属書Bの記述内容に沿った無税通関を実施して頂きたい。
・ITA付属書B
・WTO DS376
・GATT第2条

    (改善)
・2016年9月15日、中国はITA拡大に基づく関税撤廃約束に従い、IT製品201品目の新関税率の適用を開始。
時計協
日商
日製紙
(3) 商談用サンプルへの輸入関税賦課 ・中国はATAカルネ(Admission Temporary Agreement:物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に参加しているものの、サンプル持込の用途が大規模な展示会等に限定されているため、商談用サンプルを輸入するたびに高額の関税が掛る。
・製品をサンプル品として無償で輸入し、サンプル品扱いでこれまで通関してきたが、一般貿易品目扱いで通関することとなり、無償貨物に対する輸入代金を決済せざるを得なく、コスト負担となっている。
・適用範囲を商品見本条約のサンプルまで拡大を望む。
・規制の緩和、通関の透明性、外貨貿易決済の改善等。
日鉄連
(4) 設備輸入の免税基準の不透明・遅延 ・外資企業が自社設置用に輸入する設備は、免税枠が設定されているが、実際に輸入する個別の設備や装置について、税関の取り扱いの基準や判定が曖昧。そのために、当該設備の説明資料や価格資料を提出しても中々許可が下りず、工場の立ち上げや拡張に無駄な時間と労力が発生。 ・判定基準や提出書類の明確化と処理の簡素化。
    (改善)
・国民生活に関わり、国際市場での独占性が大きく、価格変動の大きい少数の原材料商品について、一定の条件を有する認定された指定貿易企業のみに輸入経営をさせる(指定貿易企業のみに輸入権を付与)。鋼材を含む12品目が対象となっていたが、WTO加盟時の協定に基づき04年11月11日に撤廃。
JTA
フル工
自動部品
日機輸
日鉄連
(5) 輸入規制 ・1999年4月、生産過剰、過当競争、安価な輸入品の流入による市況の悪化により利益の激減した鉄鋼業の救済を目的に鋼材輸入枠(I/L)制度を実施。半製品を除く鋼材を従来の申請登記すれば許可される「自動登記管理商品」から、量を制限する「限量登記管理商品」に変更。輸入者は国経委が発給指示する「重要工業品輸入登記証明書」(通称「四連単」)か、外貿部が発給指示する「特定商品輸入登記証明書」を税関に提示して輸入を行う、事実上の輸入規制。大部分の鋼材で廃止となったが、2002年2月1日付で「重要工業品自動輸入許可管理実施細則」を新たに施行。輸入者が所定の輸入管理機関に輸入契約の内容や入着時期を事前申請すれば輸入許可証明を自動発給する仕組みに改変済。
・露光装置で使用している水銀ランプに放射性物質のトリウムが含有されており、中国輸入規制値を超えている。よって、現在装置の消耗部品でありながら同梱せず、水銀ランプを外して出荷し、現地調達で対応している。水銀ランプメーカは、中国のCALI(中国照明電気器具協会)を通して、中国当局に免除申請中であるため輸出が出来ている。今回の申請の結果が判明するまでは次の募集受付が開始されず、予定では、2012年の9月だったが未だに結論がでない。
・10都県以外からの果物、野菜、お茶、及び同加工品、加工食品等の輸入時、日本政府作成の「放射線検査証明書」が必要要件とされながら、書式が決まらないため、輸入できないケースがあり非関税障壁になっている。
・中国側で就業証が365日未満の場合、輸入許可が下りない。もしくは全量課税での高額関税が課せられる。
・個人消費の輸入荷物(日本食や日用品等)につき、申告価格1,000元を超過すると、業務通関となり課税対象となることが高い。
・汎用モータやコネクタ付ケーブル等、中国へ輸入できない部品がある。緊急を要する場合、直ぐに入手できない事があり設備稼働停止に追い込まれる。
・パソコンはCCC(強制性産品認証管理規程)対象製品。設備に付けて、一緒に輸入することは可能であるが、故障時にパソコンだけを輸入する場合、海外からCCC証明書を提出してもらわなければいけない。
・中国当局に対して2次募集を早めて頂く対応をお願いしたい。
・早めに輸入審査用書式を固め、輸入回復を急ぐよう要望したい。
・左記の制限を緩和して頂きたい。
・個人使用の物に対しては免税扱いをして頂きたい。
・産業重要部品の輸入規制緩和。
・パソコンの輸入規制緩和。
・ソフトウェア製品管理弁法
・輸入中古機電製品検査監督管理弁法
・中国商務部、税関総署、国家質検総局、「2015年輸入許可証管理貨物目録」
・中国商務部、「2015年輸入許可証管理貨物級別発行許可証目録」
・重要工業品自動輸入許可管理実施細則
・強制性産品認証管理規程
    (対応)
・2011年3月11日東日本大震災以降の中国への加工食品の輸入禁止。11月末に一定の書式に基づいた書類提出により緩和される方向。
・2011年11月24日、中国政府は、日本産食品への輸入規制を実質的に解除すると日本政府に通知した。日本政府が発行する原産地証明書を添付すれば輸入を認めることとなった。但し、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京産の食品については引き続き禁止とする。
・2012年10月1日、中国国家品質監督検査検疫局は、中国へ食品を輸出する海外企業、代理店及び輸入食品の国内荷受人は、届出管理システムを通してインターネットで届出の手続を義務付ける「輸入食品輸出入企業届出管理システムの運用に関する公告」(質検総局2012年代148号公告)を施行した。
・2014年12月31日、中国商務部、税関総署、国家質検総局は、「2015年輸入許可証管理貨物目録」を連名で公布。
中国商務部、税関総署、「2015年輸出許可証管理貨物目録」を連名で公布。
中国商務部、税関総署は、「両用物質および技術輸出入許可証管理目録」を連名で公布。
中国商務部は、「2015年輸入許可証管理貨物級別発行許可証目録」、「2015年輸出許可証管理貨物級別発行許可証目録」を公布(いずれも2015年1月1日より実施)。
・2015年12月31日中国商務部、税関総署、国家質検総局、「2016年輸入許可証管理貨物目録」を連名で公布。
中国商務部、税関総署、「2016年輸出許可証管理貨物目録」を連名で公布。
中国商務部、税関総署、「両用物質および技術輸出入許可証管理目録」を連名で公布。
中国商務部、「2016年輸入許可証管理貨物級別発行許可証目録」、「2016年輸出許可証管理貨物級別発行許可証目録」を公布(いずれも2016年1月1日より実施)。
・2016年12月30日、中国商務部、税関総署、国家質検総局、「2017年輸入許可証管理貨物目録」を連名で公布。
中国商務部、税関総署、「2017年輸出許可証管理貨物目録」を連名で公布。
中国商務部、税関総署、「両用物質および技術輸出入許可証管理目録」を連名で公布。
中国商務部、「2017年輸入許可証管理貨物級別発行許可証目録」、「2017年輸出許可証管理貨物級別発行許可証目録」を公布(いずれも2017年1月1日より実施)。
    (改善)
・2005年1月1日から施行された貨物自動輸入許可管理弁法に基づく自動車製品自動輸入許可証発給管理実施細則により、自動車及び重要部品が輸入許可割当対象品目から削除された。
・2014年6月10日、商務部及び税関総署は、「2014年自動輸入許可証管理貨物目録の調整に関する公告」(2014年第47号公告。以下「本公告」という)を発布した(施行日は同年7月1日)。
「2014年自動輸入許可証管理貨物目録」は、既に「商務部公告2013年第98号」により発布されており、計602項目の種類の貨物(食品、たばこ、石炭、原油、鉱物、化学原料、肥料、機械類、電気製品、交通手段等)が含まれている。本公告は、当該602項目の種類の貨物の中から、ディスク生産設備、建設機械、紡績機械、金属加工工作機、自動車製品等の種類の計83項目の貨物を削除した。
・2014年8月29日、WTO(世界貿易機関)の紛争解決機関(DSB)において、中国がとったレアアース、タングステン及びモリブデンの輸出制限措置は同国のWTO上の義務に違反し、またGATTで認められている例外措置としては認められないとするパネル(紛争解決小委員会)及び紛争解決上級委員会の報告書が採択された。
・2015年4月23日、中国財務省は、様々な先端的な技術分野の製品の製造に不可欠とされるレアアース等の輸出の促進に資するためとしてこれまでレアアース、タングステン、モリブデンに賦課されていた輸出関税を撤廃すると発表。
フル工
建産協
時計協
自動部品
日機輸
(6) 中古品機械・設備の輸入規制・不明確 ・中古機械・設備の輸入規制がある。
・中古品船積み前検査など他拠点からの製品移管に伴う、使用設備輸入に関する手続きに時間がかかる。
・中古設備に対して輸入の規制がある。
・日本で生産しているアイテムを中国サプライヤーに転注をする場合、中古設備・中古金型を中国に輸入するには、事前承認手続きに手間と多くの時間が発生し、スケジュールに大きな影響を及ぼす。
それを回避するためには、新たな投資が必要となるため、投資回収が難しくなる。
・中国への中古品の輸出入手続きが非常に厳しく、商談に影響が出ている状況。
中古品は、客先プラントに納入されているロータ等の既設品だけでなく、検査等で使用される機器も対象とされる。
検査においては、機器が必ず必要になる中、本規制により、現地へ搬入できる時期を特定することが出来ず、現状、中国国内の検査は全てお断りしている。
(輸出入手続きがどの程度の期間かかるかが実際に手続きするまで確認出来ず、また手続き中も期間が変更になることもあり、大きな障害となっている。)
以前、受注をした案件が本規制にかかり、客先定検期間内に機器が届かず、検査が出来ない事例が発生し、大きな問題となったこともあった。(最終的には発注キャンセル)
・中国において、中国のお役所が指定する検査機関船積み前検査を受ける必要があり、まだ十分に活用出来る日本の中古設備を海外に輸出するに支障をきたしている。
・中古設備の輸入:海外から出荷する前に、事前に中国商検局で登録し、仮検査の必要があるかを確認。仮検査必要の場合、海外での検査合格後に出荷する必要があるため、費用、納期がかかる。
・中古設備の海外からの輸入は“難しい”と聞くが明確な法規制があるわけでもなく、また、一方で「輸入可能」「○○年以内の中古設備なら輸入可能」等の噂も聞く。
・中国での事業拡大を計画する企業にとって、既存国内工場からの生産移管は中国における事業拡大上避けて通れないプロセスであり、中古設備においても新規設備同様の措置を望む。
・輸入規制品目や手続きの更なる緩和、期間短縮。
・規制の撤廃またはルールの明瞭化。
・中古設備・中国金型の輸入制限の緩和。
・手続きの簡素化。
・検査機器の輸出入手続き簡素化。
・中国に日本の中古設備に関する輸入規制の緩和又は撤廃を働きかけて欲しい。
・中古設備規制の撤廃又は緩和。
・輸入不可ならそれでも仕方ないがルールを明確にしてほしい。
・輸入中古機電製品検験監督管理弁法(2002年)
・輸入中古機電製品検査監督管理規則(2003年/53号)
・検験総局37号令

・国家質量監督検験検疫総局公告(2014年第145号)
・輸入旧機電産品検査監督管理方法
    (対応)
・2009年4月10日に中国商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局が連名で公布した「中古機電設備輸入手続きの更なる簡素化に関する通知」の規定によれば、企業が自社用として輸入した生産、研究開発、展示目的の技術水準が高く合理的数量の残存耐用年数が比較的長い中古機電設備を対象に便宜措置が設けられた。
�ー�動輸入許可による管理の下で船積み前の検査が不要な場合、機電製品輸入管理部門に直接申請することが可能。処理期間は5営業日以内。
�⊆�動輸入許可による管理の下で設備の製造から5年を超えない場合、処理期間は10営業日以内。
�Aダ僂濮宛〆困�必要であるも、申請資料に基づき設備の状態が良好で安全・衛生・環境リスクが低いと判定された場合は、船積み前検査は免除(貨物到着検査のみ)。

・2014年12月31日付で公布された「輸入中古機電製品の検査監督管理調整に関する公告」(2014年第145号)により、中古機電産品事前検査申請が廃止されることになった。
    (改善)
・2009年4月10日、商務部、税関総署、国家品質監督検験局は連名で「中古機電設備輸入手続きの簡素化に関する通知」(商産発[2009]166号)を発布・施行した。中古機電設備の輸入手続き簡素化を図るもので、
(1)自動輸入許可証の取得が必要で船積前検査が不要な場合、機電製品輸入管理部門に直接申請可能、処理期限は5営業日以内、
(2)輸入許可証が必要で設備の製造期限が5年を超えない場合、現行通り手続ではあるが処理期限は10営業日以内、
(3)企業分類管理がAA類とA類の企業に通関で利便を提供、
(4)申請資料で設備の状態が良好で安全・衛生・環境リスクが小さいと判定される場合、船積前検査を免除される。
・2015年6月17日、「中古機械・電気製品輸入管理の関係問題に関する公告」が公布され、中古機械・電気製品の輸入手続きは、特定の中古機械・電気製品を除いて、輸入通関証明書に「旧機電産品」と注記するだけとなった。ただし、健康安全・衛生・環境保全に関する15種、国が特別に許可した輸入禁止品目4種、投資・輸入制限産業で使用するものは、輸入時に船積前検査報告書の提出が必要。また電気製品18種は輸入時に検査検疫機関の現場検証が実施される。
・国家質量監督検験検疫総局公告により、部分的に中古品船積み前の検査が不要となった。(この場合、2ヶ月の時間短縮)
日鉄連
(7) インセンティブ付輸入鋼材の国内転売規制 ・1994年9月、優遇税制等を利用して輸入した鋼材の転用を防止するため、バーター取引、辺境貿易に対する優遇措置の廃止、外資系企業が自家使用するため輸入した鋼材の国内転売禁止、再輸出用製品を生産するため輸入した鋼材の国内転売禁止、経済特区、開発区、保税区内の建設工事向けに輸入した鋼材の区域外への搬出禁止、等を実施。 ・制度の緩和・撤廃。
日機輸
日鉄連
(8) 関税評価の不透明性 ・税関より、輸入通関材の価額が低すぎるとして、税関が把握している平均価額との差額分の関税を追加徴税しようとする動きが散発的にあり。正式な徴税通知で無く、一般的に口頭で行われるため、強制力はなく、ルール違反を問うことは難しいものの、輸入者にとり税関対応に大きな負担となっている。
・価格審査については、特定税関から特定品目を狙い撃ち的に審査され、関係資料を用いて価格の妥当性を証明しようとしても最終的には税関との金額交渉になってしまい、ある程度の金額支払で妥協せざるを得ないことが多々ある。
・税関からどのような根拠・情報に基づいて価格の妥当性を判断しているのかの情報は相変わらず開示されておらず、反論が非常に困難な場合もある。
・運用の透明化。 ・非保税輸出入品の課税価格の確定方法に関する税関総署令[2013]211号
    (改善)
・2014年2月1日、新関税評価弁法として、非保税輸出入品の課税価格の確定方法に関する税関総署令[2013]211号および保税貨物を国内販売にする場合における課税価格の確定方法に関する税関総署令[2013]213号が発効した。
・2017年2月22日、WTO貿易円滑化協定が発効した。
・2017年12月26日、中国の税関総署は「税関事前裁定管理暫定弁法」を公布し(施行日は2018年2月1日)、貨物が実際に輸出入される前に、輸出入者は、輸出入貨物の商品分類、原産地又は原産資格、輸入貨物の課税価格の関連要素、評価方法等について、管轄税関に事前裁定を申請することができることとした。
また、2018年1月31日、税関総署は「『税関事前裁定管理暫定弁法』の関連事項の実施に関する公告」(以下、「当該公告」という)を公布し(施行日は2018年2月1日)、税関事前裁定制度について、更なる具体化・明確化を図った。
日機輸
日商
日鉄連
日農工
(9) 関税分類の不統一・恣意性 ・現在中国に輸入される無方向性電磁鋼板は、シリコン含有量0.6%未満の汎用グレードが大半を占めるが、この品種の通関コード(HS CODE)の認定が各地税関で不統一。これに起因して、関税の地域的不平等、通関処理の遅れ、日本からの船積み書類の緊急訂正など多々問題あり。また、再輸出加工手帳(保税手帳)に基づく異地通関の際や加工後製品の手帳消し込み処理などでも、CODE認定不一致に起因する税関でのトラブルが散発している。
・IJプリンタを含むプリンタは60ppm,以下(A4)かつ印刷幅297mm以下のものは3%の関税、A3+サイズのものは本年から8%から下げられたものの、5%の関税がかけられている。A3+が高い関税率になっていることの根拠が不明であることのみならず、中国も加盟しているWTOのITAで関税0%の対象となっているにもかかわらず上記の関税が継続している。
・同じ港でも、担当者が変更となれば、貨物に対するHSコードが変更となるケースがあり、これに伴い関税がUPするケースがある。(例:8%⇒10%)これは感覚的な問題かもしれないが当該港の税金が不足している時期に多くみられる。
・事前審査結果は当該税関管轄地域内のみで有効で、他税関管轄地域では有効でないという点につき、最近になって上海周辺の5税関、及び広東省内の税関の間では相互にHS Code判定内容の有効性を認めるとのこと。多少地域的に拡大する動きもある。
・各地方により同一品番の部材・完成品であってもHSコードの判断が異なるケースがあり。判断が難しいケースも確かに存在するために完全な一元化は難しいのは理解するが、企業としては過去に一度認められたHSコードが突然使用できなくなるような事例においては対応に苦慮するため、運用上この問題を打開する仕組みを構築いただきたい。
・部品のHSコード(輸出入統計品目番号)によって税率が異なるが、HSコードの分類が多過ぎるのと、解釈が曖昧過ぎて、中国の税関担当者によって判断が異なり、今まで問題無く同じ部品を通関していたのに、税関担当者が代わると突然HSコードが違うと指摘され、説明しても認めてもらえず、罰金を科せられる。
悪質な場合は賄賂まで要求してくる。

・通関地によって当局の判断が異なり、本来不要な関税負担や通関停滞が発生する。例えば、華南地区で来料加工により製造された部品を、一度、中国外に輸出し、上海で再輸入しようとしたところ、両地区税関の関税分類判断の違いにより物流が停滞した。
・当品種に対する通関コード認定の統一。
・関税率設定の透明性を確保するため、十分かつ妥当な説明をして頂くと同時に、関税率の改善を図っていただきたい。
・取扱貨物が多いため、HSコードの変更は理解できるケースもあるが、数年に遡って適用せず、せめて同じ会計年度ないにしてほしい。そうでなければ採算の確保が困難である。
・税関自身ではなく指定通関業者による審査であること、事前審査結果は当該税関管轄地域内のみで有効で、他税関管轄地域では有効でないという点は変化なし(左記のように改善の動きはあるが)。税関自身による審査、全中で有効な審査を引続き要望したい。
・事前分類センターの発行する事前分類建議書の有効期間、有効地域を拡大する。現在は対象企業が対象税関にて1年間のみ有効。
・全国で通用する事前分類決定書の運用を本格的に実施する。現在は実質本制度の運用が行われていない状況。
・過去に当局が使用を認めたHSコードに関して、別担当者、別地域の当局が異議を唱えた場合に、企業が仲裁を求めることのできる当局機関を設ける。

・HSコードが税関担当者によって異なる事が無い様にして欲しい。
・事前に北京の審査機関でHSコードの判定も可能だと言うが、申請するとあえて税率が高い見方を選ばれる不安があり、国際的に不公平が出ないHSコード審査機関を設けて欲しい。

・地方税関当局間の判断の違いに起因する通関トラブルに際しては、分類に関する最終判断が下る前であっても、輸出入を認めるようにしていただきたい。
・中国海関法
    (対応)
・関税分類の決定に関し中国は2つの公式形式である事前裁定及びWTO加盟後、制定された税関総局による行政裁定と言う関税分類を確定する手続きがある。行政裁定は、事前裁定が有効期間1年且つ規律する税関地域のみについて有効であるのに対し、中国全国に公表適用され且つ全ての輸入者に対して恒久的に有効となる。
・2012年1月より、2007年版のHS番号区分(10桁分類)の改定が実施されている。
・2016年2月22日、中国税関総署、「『中華人民共和国輸出入税則本国細目注釈』(2016年新規追加及び一部調整)に関する公告」を公布(2016年3月1日より施行)した。輸出入品目分類の容易化と税関申告プロセスの円滑化を図るべく11タリフラインへの品目注釈を改訂している。
・2016年9月1日付け「税関総署公告2016年第48号」により、HSコード中国語版が発布された(施行日は2017年1月1日)。
・2017年12月26日、中国の税関総署は「税関事前裁定管理暫定弁法」を公布し(施行日は2018年2月1日)、貨物が実際に輸出入される前に、輸出入者は、輸出入貨物の商品分類、原産地又は原産資格、輸入貨物の課税価格の関連要素、評価方法等について、管轄税関に事前裁定を申請することができることとした。
また、2018年1月31日、税関総署は「『税関事前裁定管理暫定弁法』の関連事項の実施に関する公告」(以下、「当該公告」という)を公布し(施行日は2018年2月1日)、税関事前裁定制度について、更なる具体化・明確化を図った。
    (改善)
・2007年3月、我が国による改善要請もあって、税関総署は税関分類の根拠として、「税関輸出入貨物商品分類管理規定」を発表し、予備分類制度による決定の有効期間が永久的に有効となった。また、予備分類の決定の期限、分類行政裁定の必要性の通知についても期間を明示して透明性を図っている。
・2016年6月3日、中国税関総署は、「2016年商品分類行政裁定(�検砲慮�布に関する公告」を公布(2016年6月1日より施行)。一部電子製品の輸出入商品分類を決定した。
・2016年6月23日、中国税関総署は、「2016年商品分類決定(�検砲亡悗垢觚�告」を公布。非晶(アモルファス)合金帯材及び薄膜蒸発器に関する分類を決定(2016年7月1日より施行)。
・2017年12月26日、中国の税関総署は「税関事前裁定管理暫定弁法」を公布し(施行日は2018年2月1日)、貨物が実際に輸出入される前に、輸出入者は、輸出入貨物の商品分類、原産地又は原産資格、輸入貨物の課税価格の関連要素、評価方法等について、管轄税関に事前裁定を申請することができることとした。
また、2018年1月31日、税関総署は「『税関事前裁定管理暫定弁法』の関連事項の実施に関する公告」を公布し(施行日は2018年2月1日)、税関事前裁定制度について、更なる具体化・明確化を図った。
・2017年2月22日、WTO貿易円滑化協定が発効した。
製薬協
(10) 関税と移転価格税制の相反 ・2015年に、移転価格税制の観点から日本親会社から中国子会社への製品の輸出価格を値上げした。それに対し、中国の関税担当官からは値上げ前の輸入価格が過少申告であったとして関税の自主調整(追加納付)を求められた。 ・関税と移転価格税制は管轄する当局が異なり、内容的にも相反するので、企業に対して異なる要求がなされる傾向にあるが、まずは当局同士で妥協点を見出していただきたい。
JEITA
JTA
自動部品
日機輸
日商
(11) 輸入通関手続の煩雑・遅延・不透明 ・すべてのハウス・エアー・ウェイビル(HAWB)の貨物到着がないと、マスター・エアー・ウェイビル(MAWB)単位で輸入通関ができない。
・ソフトウェアを輸出する際、ライセンス等無体のものであってもメディア、ライセンス証書等を発送し輸入通関をする必要があり、コスト、納期に影響している。
・ベトナム/フィリピン/日本から、中国上海の顧客先への製品出荷の際に、「上海での通関、顧客受取り」までに2〜3週間もの時間が必要となっており、供給リードタイム上の課題となっている。
※米国顧客先へは、「米国での通関、OEM先受取り」は1週間程度で対応できている。
・輸出入通関業務時に要求される書類、手続きが、管轄商品検査局・通関、時期、商材によって異なる。新規商材及び新規港で輸出入業務を開始する場合、または既存商材及び既存港であっても時期によって異なるため、都度事前に必要とされる書類、手続きを確認する必要があり、業務効率が低下、必要書類の諸経費が増加する。また、後追いで用意できない書類が発生する場合は、通関が認められない可能性もあり大きな損失が発生する恐れがある。
・九洲港の貨物取り扱い停止に伴い、代替として西域港・洪湾港が取り扱いを開始した。しかし、従来に比べて、埠頭荷役業務や輸入手続きが遅くなった。
手続き業務の習熟向上と一部増員にて改善がなされたが、その他は未だ改善にいたっていない。
・輸入通関手続きに要する時間が長いケースが多々ある。大体3日〜7日程度だが、緊急対応が必要な場合には間に合わない。また、1週間以上かかるケースも散見されるが、理由も不明、いつ完了するかも不明のため、対策が出来ない。
・日本からの輸入時、通関検査にかかると材料や修理部品等の荷が届くのが遅れ、生産や設備稼働に支障を来たす。場合により、所定の費用を支払えば荷が動く事もあるが、適切な手続きであるのか不明である。
・中国に物品を送付する場合に、中国側税関で物品が長く留まる状況が発生している。現地側で都度税関に直接説明するが、留まる理由が不明瞭なことが多く、恣意的な運用の感を拭えない。急ぎの対応が出来なく困っている。
・HAWB単位で貨物が確認されれば、HAWB単位で輸入通関手続きすることができるようにする。
あるいは、貨物の到着前に輸入通関申請・検査判断・許可をHAWB単位で完了させ、貨物の到着後にHAWB単位に、個数・荷姿を確認、マニュフェストと一致しないHAWBのみを空港に留めおき、それ以外の許可のあるHAWBは即時転送可とする。

・ソフトウェアをハードウェアと区別し、物理的媒体の出荷を不要にして欲しい。
・輸入通関作業の緩和による日数短縮を要望したい。
・通関業務の規定及び運用の明確化。
・埠頭荷役業務・通関手続きの時間短縮(少なくとも従来並みに)。
・緊急の場合の柔軟な通関対応、および通関手続きが遅れる場合は、理由(原因)および見通しを速やかに提示してほしい
・輸入手続きの簡略化、透明化。
・中国側税関を通過する時間を短縮して欲しい。
・通関業務が止まるときにその理由を明確にして欲しい。
・海関総署公告2006年第16号
・中国税関関連法および運用
    (対応)
・貿易円滑化措置の一環として通関業務の迅速化、円滑化を目的に全国の税関を対象に2R&2Hプロジェクトの導入実施。
・上海税関は、税関総署が通関効率の改善や法令順守の喚起から違法性、輸出入規模等の評価基準を基に優良リスト、不良リスト企業を公表し異なる通関措置を適用する措置を2004年4月12日より開始した。同措置によると優良企業は、
(1)通関書類が優先的に受理・審査され輸出入貨物に対する確認検査は通常免除される、
(2)関税は通関後に支払い可能、
(3)検査を必要とする輸入貨物の抜き取り検査が免除、
(4)輸出入企業対象の銀行保証金台帳制度の適用外若しくは保証金の支払いが免除される。
他方、不良リストに掲載された企業は、輸出入貨物の100%検査、輸出入貨物の関する会計記録の監査、保証金の徴収強化など8つの監督措置の対象となる。なお、優良企業となるには、
(1)税関が付ける企業信用ランク(A〜D)の最高Aランク、
(2)2001年1月1日から3年間に密輸の記録が無いこと、
(3)同時期に商務局、工商行政管理局、税務局、外貨管理局などで違法記録がないこと、
(4)2002年度の輸出入総額が1億ドル以上等の条件を満たす必要がある。
・2004年7月5日、税関総署は、税関法、対外貿易法(2004年7月1日施行)に基づき、貿易業者としての登録文書を取得し、貨物の輸出入活動を行う対外貿易経営者(輸出入貨物荷受・出荷者)が、税関で通関登録を行う際の必要書類・手続きについて規定する「税関叢書の対外貿易経営者の通関登録事項に関する公告(税関総署2004年第25号)」を発布、即日施行した。通関登録手続きを行う際に10種類の資料を提出し、税関は条件を満たす対外貿易経営者に対し通関登録登記証明書を発行する。税関は、届出・登記手続きを行なっていない対外貿易経営者の税関申告及び通関を処理することはできない。
・2004年7月7日、税関総署は、国際貨物運輸代理業務、輸出入貨物の通関、納税代行を行う際の通関登録手続きを規定した「税関総署による通関業者の登録関連事項についての公告(税関総署2004年第26号)」を発布し、即日施行した。同公告によると、通関登録を行う企業は、資本金150万元以上、適切な営業場所、通関担当職員の配置などの条件を満たし、指定された9種類の資料を税関に提出し条件を満たした対外貿易経営者に対し通関登録登記証明書が発行される。
・2008年に法令遵守を確保できる企業に対して「ペーパーレス通関」が上海税関や南京税関、深せん税関など試験的に運用されており、通関の迅速化等大きな効果をあげたとして、中国税関総署は、2009年1月、通関のペーパーレス化を推進することを表明した。
・2009年6月24日、中国商務部は、「対外貿易経営者届出登記弁法」(修正草案)を公表し、パブリックコメントを実施した(7月8日に締め切り)。同草案(全18条)は、「対外貿易経営者届出登記証」の申請、変更、更新及び取り消しに関する手続と要件を定めている。
・2009年、税関総署は、上海、深センなど15の税関で、コンプライアンス実績に基づく税関の企業分類(AA類、A類)が適用された企業に限定して、オンラインで輸出貨物の申請を行い輸出、通関する制度を試験的に実施し、手続の簡素化・迅速化を図っている。
・2010年9月に起こった尖閣列島中国漁船拿捕事件以後、9月25日頃から日本向け輸出通関検査の抜き取り率の引き上げなどにより、貨物の通関遅延が発生した。
・2014年8月8日、中国税関総署と商務部は、「中国(上海)自由貿易試験区経由で輸入する自動輸入許可証管理関連貨物の通関業務ペーパーレス化試験展開に関する公告」(税関総署・商務部公告2014年第58号)を連名で公布。
・2015年2月3日、中国国務院は、通関一体化により、中国の国際貿易体制の改善(貨物のセキュリティ、貿易円滑化、港湾管理の近代化等)を目指す「『三互』(関係部門間の相互情報交換、相互監督管理、相互執行共助)」を具体化し大通関建設改革を推進する方案の印刷公布に関する通知を公表した。
・2015年9月4日、中国は、WTO貿易円滑化協定(TFA)を批准した。ただし、中国はTFAに基づくカテゴリーA(協定発効と同時に実施できるもの)の一部規定を除く。
・2016年1月25日、中国税関総署と商務部、「自動輸入許可管理対象貨物の通関業務ペーパーレス化に関する公告」を連名で公布。自動輸入許可対象貨物(2016年2月1日現在)の通関ペーパーレス化を全国規模で実施。
・2016年5月9日、中国税関総署、「中国本土と香港/澳門との間の経済貿易緊密化協定(CEPA)に基づく原産地証明書電子化に関する公告」を公布。
2016年5月1日より各CEPA原産地証明書の電子申請が可能に。中国税関総署と商務部による自動輸入許可対象貨物の通関ペーパーレス化の取り組みを補完。
・2016年7月1日、中国国務院、「中国税関査察条例」改正に関する決定を公布。通関手続き円滑化のための税関検査規則を改正(2016年10月1日より実施へ)。
・2017年12月20日、税関総署は、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」を含む23の部門規則に対し改正を行った(当該管理弁法に対しては、通算3回目の改正となる)。また、2018年1月31日、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」に関連する新しい書式を公布した。いずれも、施行日は2018年2月1日である。
中国は、2005年3月1日に「税関輸出入貨物徴税管理弁法」を試行し、当該管理弁法は2010年、2014年に改正された。近時、中国政府は「簡政放権」(政府機構を簡素化して、権限を地方行政部門等に委譲すること)を重要な業務目標として掲げており、税関の作業フローを簡素化すること等により、良好な経営環境を作り出し、貿易の継続的成長を促進しようとしている。
    (改善)
・電子通関等、通関業務の効率化につながるインフラが整備されてきたことは評価したい。
・通関時に提出を求められる正規授権先証明書では通関出来ないケースが発生していたが、レター(正規授権先証明書)の提示から税関ネット登録に変更した結果、その後同様のトラブル発生は無い。
税関ネットシステム導入により、通関手配上の改善が図られた。
・通関時に提出を求められる正規授権先である証明を、letterから税関ネット登録に変更し、その後トラブルの発生は無い。
・2014年4月、中国(上海)自由貿易試験区において、税関信用分類等級がB類以上の企業を適格対象にして、中国(上海)自由貿易試験区国外から区内に搬入される貨物に対し、「先通関、後入区」(先に搬入し後で税関に入国を届け出る方式)への変更が行われた。これにより輸入企業にとっては、港から区内倉庫に搬入時間が短縮し、ヤード使用料の削減等物流コストが低減し、通関前に税関申告書類修正が可能になり申告ミスが減少するメリットがある。
・2014年4月、中国(上海)自由貿易試験区において、税関信用分類等級がB類以上(「一括納税」を行う試験区外企業はA類以上)の企業を適格対象として、試験区外との輸出入通関を一定期間内にまとめて申告する方式である「一括通関申告」や輸出入税(関税・増値税・消費税)を1ヵ月毎にまとめて納税する方式である「一括納税」の便宜が導入された。これらの便宜措置により、試験区外への配送(輸入)を頻繁に行う企業にとって税関への申告回数が少なくなることで通関時間が大幅に短縮されるとともに、通関コスト・資金負担が軽減される。
・2014年4月、中国(上海)自由貿易試験区において、税関信用分類等級がB類以上の企業/倉庫企業を適格対象として、加工貿易での保税輸入原材料と輸出製品の消し込み手続きを電子データでの管理に変更し、また倉庫企業の保管貨物に対する税関の管理をネットワーク接続によるリアルタイムでの状態確認に変更した。これにより、税関と企業がネットワークで接続し、企業はオンラインでデータを送信し税関が手続きを処理するシステムが導入された。これにより企業の帳簿と実在庫の差異を税関が認定する時間が大幅に短縮され、リアルタイムでの保管貨物の状態把握ができることにより、税関手続きにかかる手間と時間が不要となる。
・2015年7月27日、中国税関総署は、貿易の利便性を向上させ通関コストを引き下げるため、「全国範囲での一括徴税の普及に関する公告」を公布(即日施行);一定の条件を満たす企業に関税等の一括徴税モデルを適用。
・2015年8月19日、中国広州税関、税関申告のためのシングルウィンドウ・プログラムを試行開始した。
・2015年9月29日、中国税関総署は、通関一体化改革の対象地域を拡大、中国税関の全体的な効率・効果を改善し得るよう全国規模での実施を目指す「税関特殊監督管理区域及び保税監督管理場所の区域通関一体化改革の実施に関する公告」を公布した。
・2016年1月25日、中国税関総署と商務部は、自動輸入許可対象貨物(2016年2月1日現在)の通関ペーパーレス化を全国規模で実施する「自動輸入許可管理対象貨物の通関業務ペーパーレス化に関する公告」を連名で公布した。
・2017年2月22日、WTO貿易円滑化協定が発効した。
医機連
日機輸
(12) 一時輸入手続きの煩雑・遅延 ・修理や検査、展示会のために輸出入する工具や貨物の審査に時間がかかる。(現在は18日)
・展示会のために輸出入する貨物の審査に時間がかかる。
ATAカルネの使用が認められているものの、実際には通関審査に時間がかかる、また別途資料の要求等があり認められないケースがある。
・シンセン向けの一般貨物の発送リードタイムは1日であるのに対し、試作品、設備のリードタイムは1週間を要する。
輸入申請から許可まで時間がかかっている。
・輸入規制品目や手続きの更なる緩和、期間短縮。
・誠実信用企業に対する通関手続きの優遇緩和策など。
・輸入手続の簡素化、期間短縮を希望。
・試作品、設備は超短納期で発送する場合があり一般貨物同様リードタイムを短縮できるよう輸入申請制度を変えて貰いたい。
・国家質量監督検験検疫総局公告(2014年第145号)
・中華人民共和国海関法第31条
・税関より一時的輸出入貨物に対する管理弁法(税関総署令第212号2014年2月1日施行)
・一時輸出入貨物監督管理の関連事項に関する公告(税関総署公告2007年第48号、2007年8月31日)
・税関一時輸出入貨物監督管理操作規程(試行)(署監発[2011]244号、2011年7月1日)

    (対応)
・2014年7月14日、上海出入境検験検疫局は「上海検験検疫局中国(上海)自由貿易試験区入出境特殊物品衛生検疫管理規定(試行)」(以下、「試験区検査検疫規定」)を発表し、同試験区では医薬特殊材料(中国語「出入境特殊物品」)に対する新しい検疫検査制度が発足した。
上海税関は中国(上海)自由貿易試験区における手続きをさらに簡素化するために、新たに関税率の選択可能化などの7つの新通関制度を公布した。2014年6月30日から実施する。
上海税関は4月22日〜5月1日、中国(上海)自由貿易試験区で通関手続きを簡素化するための7つの新通関制度を公布・実施したが、5月30日〜6月19日にさらに7つの新通関制度(�_瀛�搬出入時の提出書類削減、��貨物搬出入時の登録申請書の統一、�A匕剖伴圓療纏匸霾鷁輯浜�、�な�数回出荷についての通関・報告手続き一括化、�ゴ慇任琉豎臘Ъ�、�Υ慇芭┐料�択可能化、�Ы估�口の電子自動化管理)を公布し、6月30日から実施。
・2016年2月23日、中国国家質量監督検験検疫総局は、「工業製品生産許可証実施細則改正リストに関する公告」を公布(即日施行)。新たな製品規格と産業政策に対応するべく、一部工業製品の生産許可証保有者に適用される各技術的要件を改訂。
・2017年6月29日、中国国務院は、工業生産の分野において、市場参入を開放し、社会投資を活発化させるため、「工業製品生産許可証管理目録の調整及び審査手続の簡素化試行に関する決定」を公布した(工業製品(全19類)につき、生産許可証の管理を廃止する等)。
当該決定に基づき、中国の質検総局は、目録を調整し、生産許可証の審査手続を簡素化するように制度を改めた。
・一時輸出入貨物の規制に関し、中国では2007年に「税関一時輸出入貨物管理弁法」が公布され、2013年に改正が行われた。現在、中国政府は、各部門において政府機関を簡素化して、権限を地方行政部門等に委譲することを提唱していることを背景として、2017年11月20日、税関総署は新しい「税関一時輸出入貨物管理弁法」を公布し、2018年2月1日に施行することとした(古い管理弁法は同時に廃止される。)
・2018年11月23日、国務院は過去数年間における自由貿易試験区での経験をふまえ、「自由貿易試験区の改革深化・革新の支持の若干措置に関する通知」を発布した。
(http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-11/23/content_5342665.htm)
日機輸
(13) 部品の無償輸入の価格審査遅延 ・保証期間中に部品を顧客に無償提供する場合、税関が関税を取るために価格審査が入る。有償輸入の場合は2日間だが、10万元未満の無償輸入の場合は形式的な価格審査になるので最低3日程度、10万元以上の無償輸入の場合は、厳密な価格審査が入るので最低1週間、価格の妥当性について説明を求められると2週間以上必要になる。このように、価格審査に時間がかかりスムーズな通関ができない場合がある。
2018年1月時点 進展なし
・価格審査を事後審査にするなど、部品をスムーズに中国国内に入れられるよう通関手続きの迅速化をお願いしたい。
日機輸
(14) 輸入不良品のリワークのための有償返品の困難 ・中国国内に入庫した製品に不良品が見つかり、工場へリワークのため返品を行う際、通常は販売会社から工場へ買戻し、再度出荷しなおすため「有償返品」をしているが、中国に関しては、一度中国国内に入った外貨を国外に出すことが出来ないため、「無償返品」扱いで修理品としてしか中国外に出すことができない。シリアルナンバーも必ず同じものを戻さなければならず管理が難しい。また、無償での扱いにも関わらず、再輸入時に税金が課せられた事例もある。 ・有償返品で運用できるようにしてほしい。
日機輸
日商
(15) 分公司による通関業務不可 ・分公司には法人格がないため、商務局への対外貿易届出が行えず、自らの名義で通関業務を行うことができない。分公司は自らの通関専用印を届け出ることもできないので、総公司名義による通関業務手続きの代行を行うことしかできず、通関の度に煩雑な作業を強いられている。
・中国での分公司には法人格が認めておらず、独自での通関業務ができず、本店名義による通関となるため追加の業務処理が発生している。
・分公司名義による対外貿易届出を可能にするなどして、分公司が主体的に通関業務を実施できるような法整備をお願いしたい。
・分公司名義による通関業務が可能となる法整備をお願いしたい。
・中国会社法
・中国会社法第192条
・「税関の通関単位に対する登録登記管理規定」第6条、第8条、第49条ほか
日機輸
(16) 輸入貨物検査の煩雑・遅延 ・税関検査率及び要する時間に大きな変化なし。
・CCC認可品にも関わらず、輸入時にCIQ現品検査対象となると、同一出荷に含まれる同一商品が販売できず、検査完了まで数週間かかりうる。運用もしくはルールの見直しが必要。
・風力発電機主軸用軸受け(高額商品)の税関検査の頻度が極めて高い。同一製品が同一先内に何度も税関検査を受ける他、検査時に開封を余儀なくされる為、自社で再梱包するにも多額の費用が掛かる。
・輸出入している貨物が、税関の検査対象になった場合には、申告許可までに時間が掛かり、生産及び出荷に影響が出る。
・CIQ現品検査対象品に対してはCCC認可品と同一条件下での輸入手続きを適用してほしい。
・税関検査を回避する為、事前に準備すべき提出資料を明確にして頂きたい。税関職員の個別判断による為、前回税関検査が発生した際に準備した資料でも役立たない場合がある。
・緊急時、検査から申告許可までの通関時間短縮。
・高級/一般認証企業に対する優遇策適用など。
・税関総署公告2013年第19号
医機連
日機輸
(17) 輸入製品登録手続の煩雑・遅延 ・海外生産品の医療機器商品登録に関して、クラスによらずCFDAの承認が必要で、期間・コストが大幅に増加した。
国際整合(日本185万元)を理由としているが妥当性が無い。
・現在、保税区税関は保税区内の集中通関業務を税関システムで管理しているが、新製品の品目登録の申請時間が長く(通常1〜2ヶ月程度)、出荷LTに影響を及ぼすことがある。
・中国産品同等、もしくは差幅の低減を望む。
・医療製品に対する審査時間の短縮が望まれる。
・関于発布薬品、医療器械産品注冊収費標准的公告2015年第53号
自動部品
日化協
日商
(18) 危険品輸出入規制の強化 ・2015年8月に発生した天津浜海新区倉庫爆発事故の影響により、危険品の輸入規制があり、輸送方法の変更による運賃増や中国国内での購入への切り替えの検討など問題となっている。
天津港(新港)、天津空港への送付ができないため、やむを得ず比較的緩和されている北京空港への輸送を行っている。
・天津新港の爆発事故を受け、中国国内の湾港や空港において全ての化学物質の取扱いを禁止するなどの輸出入規制が拡大しており、危険ではない化学物質の輸送にも支障を来している。
・海外への危険品の輸出では、SDS(Safety Data Sheet)やラベルのGHS規制(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)がその国の言語で対応することが広がりつつある。(現在は中国)個別言語と言う点が管理面での工数やコストを増大させるだけでなく、小さな取引先は法整備についていけないために、今後供給対応に不安が出てくる。
・中国で発表されたGHS規制の導入に対応し、製品へのGHSラベル対応を行ったが、一部の中国税関ではGHSマークが危険品と見做され、輸入通関の際に指摘を受け、煩雑な手続きを要求されることがある。
・危険品輸入規制の緩和。
・化学物質の輸出入規制の緩和。
・英語版での共通化。
・GHSは世界的な規制に対応するものであることを、中国税関側に共通認識を持っていただき、通関時のトラブルを避けたい。
・中国危険化学品目録
・GHS規制
・危険化学品安全管理条例 第591号令(2011年)
・化学品安全ラベル作成規定(GB15258-2009)

日機輸
(19) 化学品輸入業務規制 ・天津港は2016年8月12日に化学品倉庫爆発事件以来、化学品輸入業務は停止状態となっている。整理整頓を通じ、化学品輸入業務の再開を努力しているが、なかなか再開に踏み込んでいない。 ・早めに華北の港経由化学品類業務再開するようお願いしたい。
日鉄連
(20) アンチダンピング提訴の濫用 ・2015年5月27日、武漢鋼鉄、宝山鋼鉄が国内産業を代表して日本、韓国、EU製の方向性電磁鋼板を提訴。
2015年7月23日、商務部がAD調査を開始する旨、官報告示。
2016年4月1日、商務部が日本、韓国、EU製の方向性電磁鋼板に対し、クロの仮決定。
2016年7月23日、商務部が日本、韓国、EU製の方向性電磁鋼板に対し、クロの最終決定。

・2015年9月25日、安泰科技股?有限公司が国内産業を代表して日本、米国製のアモルファス合金を提訴。
2015年11月18日、商務部がAD調査を開始する旨、官報告示。
2016年8月18日、商務部が日本、米国製のアモルファス合金に対し、クロの仮決定。
2016年11月18日、商務部が日本、米国製のアモルファス合金に対し、クロの最終決定。
・日本に対する措置の撤廃。
・日本に対する調査措置の撤廃。
・商務部公告2015年第23号
・商務部公告2015年第61号
・商務部公告2016年第10号
・商務部公告2016年第33号
・商務部公告2016年第42号
・商務部公告2016年第65号
・商務部公告2010年第68号(国内企業の申請受付)
・商務部公告2011年第11号(AD措置撤廃)

    (対応)
・2007年4月17日、日本原産の電解紙に対して15〜40.83%のAD税を課す最終決定を下した。
・2007年8月30日、日本、韓国、シンガポール、台湾原産のビスフェノールAのAD調査でクロの最終決定を下した。
・2007年11月21日、日本、台湾、シンガポール原産のメチルエチルケトンへのAD調査でクロの最終決定を下した。
・2007年11月22日、日本、シンガポール、韓国、台湾原産のアセトンへのAD調査でクロの仮決定を下した。
・2009年上半期に中国が受けたアンチダンピング及び相殺関税の調査は、60件、82.76億米ドルに急増した。
・2011年12月14日、商務部は、原産地を米国とする排気量2.5リッター以上の輸入乗用車及びオフロード車に対するアンチダンピング税及び反補助金税の徴収を決定したことを発表した。
・2012年9月6日、欧州委員会は中国産の太陽光パネルと関連部材の輸入に対しアンチダンピング調査を開始した
・2012年9月17日、米国は、米国製自動車に対する中国のAD税及びCVDを課している措置に関し、WTO紛争処理小委員会設置を要請した。
・2011年秋〜2012年秋にかけて、日本はWTO・AD委員会において、日本から輸出される当該製品のほとんど全ては、中国の石炭火力発電所の超々臨界圧ボイラ等に使用される高付加価値製品であり、中国製品とは競合しないため、中国国内産業に損害を与えることはあり得ないと指摘するとともに、当該日本製品の中国国内ユーザー側の意見も踏まえて適切な決定がなされることを強く要望したが、解決に至らなかった。(2013年版不公正貿易報告書)
・2012年12月、日本はステンレス継目無鋼管に対する中国のAD措置について、中国に対しWTO協定に基づく協議要請を行った。
・2014年1月20日、中国商務部は、韓国・米国製太陽光発電用多結晶シリコンのアンチダンピング・相殺関税調査(韓国製はアンチダンピング調査のみ対象)で最終決定;アンチダンピング調査は韓国製・米国製ともにクロ、相殺関税調査は一部米国企業の製品についてクロの最終決定。
・2014年4月30日、中国商務部は、EU製太陽光発電用多結晶シリコンのアンチダンピング・相殺関税調査でクロの最終決定。
・2014年5月9日、EU、日本及び米国原産の輸入高温耐圧用継目無し鋼管に対する中国商務部のアンチダンピング調査の最終採決が広告された。EU及び米国の関係会社には13.0〜14.1%のアンチダンピング税が課せられたが、日本原産品の調査対象期間の輸入量が3%未満であったため課税対象とならなかった。
・2014年5月9日、中国商務部、EU・米国製の一部高温高圧用合金継ぎ目なし鋼管(中国輸出入タリフコード73045110, 73045190, 73045910, 73045990)に対するアンチダンピング調査でクロの最終決定;日本製についてはシロの最終決定(商務部公告2014年第34号)
・2014年5月23日、WTOパネル、中国の米国製自動車に対するアンチダンピング及び相殺関税措置(DS440)で当該関税をWTO協定違反とする報告書を公表。
(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds440_e.htm)
・2014年6月6日、中国商務部は「日本、シンガポール、韓国及び台湾原産の輸入アセトンへのアンチダンピング措置の期間満了復審裁定」(2014年第40号公告)を発布した。
引き続き2014年6月8日より5年間、当該AD税を徴収へ(日本製で最大51.6%)。
・2015年7月23日、中国商務部は、EU・日本・韓国製の方向性電磁鋼に対するアンチダンピング(AD)調査を開始。
・2015年7月24日、中国商務部は、日本・シンガポール・タイ製のメタクリル酸メチルに対するアンチダンピング(AD)調査でクロの仮決定。各社のダンピングマージン(日本製で最大34.6%)に相当する現金保証金を徴収へ(2015年8月1日より実施へ)。
・2015年7月24日、中国商務部は、「シンガポール、タイ、日本原産の輸入メタクリル酸メチルに関するアンチダンピング調査期限の延長に関する公告」(商務部公告2015年第27号)により、商務部は「アンチダンピング条例」第26条の規定に基づき、本件調査は事案が複雑であるため、調査期限を2015年8月8日から4か月間延長し、2015年12月8日までとすることとした。
・2015年8月19日、中国商務部は、日本・米国製の光ファイバー用プリフォームに対するアンチダンピング(AD)調査でクロの最終決定;日本製で8-9.1%、米国製で17.4-41.7%のAD税を賦課(2015年8月19日より適用)。
・2015年11月18日、中国商務部は、日本・米国製の鉄基非晶質合金薄帯(リボン)に対するアンチダンピング調査を開始。
・2015年12月1日、商務部は、「シンガポール、タイ、日本原産の輸入メタクリル酸メチルに関するアンチダンピング調査最終裁定の公告」(商務部公告2015年第60号)を公表した。
当該最終調査結果に基づき、シンガポールの関係会社は6.7%〜14.5%、タイの関係会社は11.1%〜18.4%、日本の関係会社は12.3%〜34.6%のアンチダンピング税を、2015年12月1日より5年間徴収される。本件アンチダンピング税徴収の対象となる日本企業は、本件公告及びアンチダンピング税の徴収決定に不服がある場合は、行政再審査手続又は人民法院への提訴を行うことができる。
・2016年4月1日、中国商務部は、EU・日本・韓国製の方向性電磁鋼に対するアンチダンピング(AD)調査でクロの仮決定し、2016年4月2日よりAD保証金を徴収へ(保証金適用徴収率は日本製で最大45.7%)。
・2016年7月23日、中国商務部は、EU、日本、韓国製の方向性電磁鋼に対するアンチダンピング調査でクロの最終決定を行い、同日より確定AD税を賦課した(確定AD税は日本製で最大45.7%)。
最終裁定である今回の「商務部公告2016年第33号」は、一次裁定を維持する形で、本製品に対して、アンチダンピング税を課することを決定した。
本公告により、2016年7月23日より5年間、本製品について、日本企業に対しては39.0%〜45.7%、韓国企業に対しては37.3%、EU企業に対しては46.3%のアンチダンピング税が徴収されることとなった。
・2016年8月18日、中国商務部は、日本、米国製の鉄基非晶質合金薄帯(リボン)に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定を発表した(同日より日本製は25.9%のAD保証金を徴収)。
・2016年11月7日、中国商務部、2017年中に失効予定のアンチダンピング(AD)措置5件に関する公告を公布(公告第61号)(AD対象国に日本を含む)した。影響を受ける国内産業(製造業者・貿易業者等)を対象にサンセットレビュー(AD措置の失効の可否を判断するための調査)の要請を受け付け(各AD措置終了の60日前まで、書面申請による)。
・2016年11月18日、中国商務部は、日本・米国製の鉄基非晶質合金薄帯(リボン)に対するアンチダンピング調査でクロの最終決定を発表した(同日より日本製は25.9%の確定AD税を賦課)。
・2018年4月4日、商務部はアンチダンピング関連の3つの規則を公布した(いずれも施行日は2018年5月4日)。
�機ァ屮▲鵐船瀬鵐團鵐圧擇喩進篏�金調査聴聞会規則」(商務部令2018年第2号);アンチダンピング及び反補助金の調査・聴聞プロセスを規範化し、アンチダンピング及び反補助金の調査の公平・公正を保障するため
�供ァ屮▲鵐船瀬鵐團鵐絢遡箴�調査規則」(商務部令2018年第3号);アンチダンピング質問状調査を規範化し、適切な実施を保障するため、
�掘ァ屮瀬鵐團鵐圧擇咼瀬鵐團鵐哀沺璽献鶸�間再審査規則」(商務部令2018年第4号);アンチダンピング期間再審査の公平・公正・公開を保障するため。
2002年1月1日施行の「アンチダンピング条例」に関連して、2002年に公布・施行された「アンチダンピング調査聴聞会暫定規則」、「アンチダンピング質問状調査暫定規則」及び「ダンピング及びダンピングマージン期間再審査暫定規則」に取って代わる。

・2018年10月16日、中国商務部は、日本及び台湾製の立型マシニングセンターに対するアンチダンピング調査を開始。
    (改善)
・2011年4月8日、商務部がAD措置を撤廃する旨官報告示。規定された期日内に国内産業、国内産業を代表する個人・法人もしくは関係組織からサンセットレビューの申請が無かったこと、商務部も主体的に見直し調査を行わない旨決定したことに鑑み、2回目のサンセット見直しを行わず本措置は撤廃された。
日鉄連
(21) 高い輸出税の賦課・引上げ ・中国からの原料等の輸出にあたり、輸出税や暫定輸出税率が賦課されており、マーケット上昇の要因となっている。
2010年12月2日、国務院関税税則委員会が2011年の関税実施方案を発表、レアアース含有量の高いフェロアロイの一部について、HS細分化と併せて暫定税率を従来の20%から25%に引き上げ。
2011年12月14日、国務院関税税則委員会が2011年の関税実施方案を発表。ネオジムフェロボロンの一部(7202.99.11)を0%から20%に引き上げ。
・原材料に対する輸出抑制策の緩和。 ・国務院関税税則委員会関税実施方案的通知
・中国WTO加盟議定書第11条第3項
・中国海関輸出入税則2010年版
    (対応)
・2007年6月、EUと米国は、ボーキサイト、コークス等9品目に関する中国の輸出数量制限、輸出税の賦課等がGATT11条及び中国のWTO加盟議定書に整合的でないとしてWTOに協議要請。
・2008年8月20日、石炭コークスの輸出関税が25%から40%に、原料炭は5%から10%に、一般炭は0%から10%に引き上げられた。
・2009年8月31日、中国は、09年版輸入・奨励技術・製品目録(発改産業[2009]1926号)を発表し、輸入の利子補給などにより370種余りの先端技術、重要装備、等と共に12種の重要資源と原材料の輸入を奨励している。
・2010年1月1日から財務部は、輸出入関税を改定したが、レアアースや石油、パルプなどの資源関連品目に対して、輸出暫定税率を継続適用し、また化学肥料には特別輸出関税を継続適用している。
・2011年1月1日、政府は資源、基礎原材料など600品目余りの品目に対し、輸入暫定税率を引き下げた。
・国務院関税税則委員会は、340品目に対して輸出関税、暫定輸出関税又は特別輸出関税を課す一方、高エネルギー消費・高汚染・資源消費型産品(石炭、石油、化学肥料など)や非鉄金属に対して引き続き暫定輸出関税を課している。中国政府は、レアアース元素の輸出規制を促進するため、一部レアアース製品(HS 72029991〔レアアース元素を10%以上含む鉄合金〕など)に対する暫定輸出関税の税率を引き上げている。同委員会はまた、価格の急騰を抑えるため、化学肥料に輸出関税を課す季節や基準価格を調整している。
・2011年7月、中国の9品目の輸出数量制限はWTOに整合的でないとするパネル報告書が公表。
・2012年3月、中国のレアアース・タングステン及びモリブデンに対する輸出制限措置(輸出数量制限、輸出税、最低輸出価格)について、日本は米国及びEUとともにWTO協議要請。2012年6月、パネル設置を要請。
・2014年3月26日、WTOパネル、中国のレアアース等の輸出措置(DS431/DS432/DS433)事件で当該措置をWTO協定違反とする報告書を公表した。同年4月、中国は上級委員会に上訴。
−本件WTOパネル報告の全文
(http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/431_432_433abr_e.htm)
(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm)
    (改善)
・財務部は、2009年7月1日より、�々歙�、硫酸、小麦、コメなど31品目の輸出暫定関税を撤廃、��黄リン、リン鉱石、合成アンモニウムなど27品目の特別輸出関税の撤廃、�C羮�型鋼、フッ素化学品、タングステン、インジウムなどの非鉄金属・同中間品など29品目の輸出暫定関税率の引き下げ、�で∩如⇔媚瀬▲鵐皀縫Ε爐陵⊇亟慇任竜╂當汗袷蔀屬鮗損椶靴拭�
・2012年1月1日、コークスの輸出暫定税率撤廃(2704.0010、40%→0%)。
2013年1月から一部品目について関税撤廃(コークス40%→0%、金属マンガン20%→0%、等)。
・中国は、WTOのパネル報告書を受けて、2013年の1月以降、ボーキサイト、コークス、蛍石、マグネシウム、マンガン、シリコンメタルの6品目についての輸出税を撤廃し、黄リン、亜鉛については、加盟議定書で定められている範囲内の税率へ引き下げた。また、ボーキサイト、コークス、蛍石、シリコン・カーバイド、亜鉛に対する輸出数量制限を撤廃した。
・2014年8月7日、日本、米国及びEUが中国に対して申立を行っていた紛争案件「中国−レアアース,タングステン及びモリブデンの輸出に関する措置」(輸出税の賦課、輸出数量の制限、貿易権の制限)に関し、WTO上級委員会報告書が発出され、中国の措置がWTO協定に非整合的であるとして是正を求めたパネル報告書の結論が支持された。
・中国商務部は、WTO規則遵守によりレアアースの輸出割当枠を2015年1月1日より撤廃。
・2015年1月1日、石炭(一般炭・原料炭)の税率を10%→3%へ改定。
・2015年4月14日、中国国務院関税税則委員会は、一部金属(鉄鋼の粒及び粉等)に対する輸出関税を撤廃する「一部製品の輸出関税調整に関する通知」を公布した。WTO裁定履行に伴い、レアアース、タングステン、モリブデンの輸出関税を2015年5月1日に撤廃する。
*国務院関税税則委員会の通知(税委会[2015]3号)
・2016年1月1日、銑鉄(輸出税率)25%→20%
2017年1月1日、フェロアロイ一部(輸出(暫定)税率)25%→20%、20%→15%、(フェロニッケル 20%→0%)。
銑鉄、非合金半製品 20%→15%。
合金半製品 15%→10%。
・2018年1月1日、フェロアロイ一部(輸出(暫定)税率)15%→10%。
直接還元鉄、鉄又は非合金のインゴット、非合金半製品15%→10%(非合金半製品一部 15%→5%)。
非合金棒鋼、非合金線材一部15%→0%。
ステンレスインゴット、ステンレス厚板・薄板一部、その他合金インゴット10%→5%。
日機輸
(22) 生産工程を複数国で実施する国が異なる製品の原産地判断 ・前工程と後工程の異なる商品を海外から輸入する場合に、外装箱もしくはそのラベルに明記されている原産地が、輸入国での原産地決定規則に一致せず通関にトラブルが生じること。原産地決定基準はHSコード基準、付加価値基準等複数存在するため、上記商品の場合に判断基準によっては前工程が原産地になることもあれば、後工程が原産地になることもある状況。なお前工程(の発生した国)と後工程(の発生した国)の両方を外装箱もしくはそのラベルに明記する方法、あるいは原産地を記載しない方法も存在するが、国や地域によっては(少なくとも中国においては)このような形を認めないケースも存在。 ・前工程と後工程が異なる商品を海外に出荷する場合は、事前に輸入国における原産地決定基準を理解し正しい原産地を外装箱もしくはそのラベルに明記する。
日化協
日機輸
(23) 海外との技術ライセンス契約に対するみなし課税 ・技術ライセンス契約の実施に係わる設備や原料の輸入に関して課税される関税および増値税について、設備や原料のインボイス価格に対して課税するだけでなく、技術ライセンスを実施することでライセンサーに支払う技術対価についても課税対象とされている。
設備や原料がたとえノウハウのない一般的なものであっても、それらが技術ライセンス契約に関係したものであれば、ライセンサーに支払う技術対価が関税および増値税の課税対象とされ、実際に追徴課税されるケースが起きている。
・現在、広州所在の合弁会社(外商投資企業)に対し、広州税関から、日本側親会社との間で締結された技術移転契約に基づく、ロイヤルティ送金と同技術移転契約の内容、製品を生産するため購入している材料部品の供給元、材料部品と完成品の関連性等について照会を受けている。地元税関の照会越しは、『税関総署213号文件』を根拠としているものと思われる。同規定によると、移転受けした技術により生産する製品の製造に材料部品の購入が必要であれば、特許権使用料(弊社の場合はロイヤルティ)を材料部品の価格に上乗せして関税を納付することを要求される懸念がある。
・技術ライセンスに係わる輸入設備や原料に関して、一律の見なし課税とする行為はやめて頂き、従来通り、輸入する設備や原料個別への課税のみとして頂きたい。
・ロイヤルティ送金にあたっては企業所得税を源泉納税しており、関税を追加徴収されことは相当な負担増となる。公租公課の制度設計・制度運用において、適切な配慮を期待する。
・税関総署令79号、213号
日機輸
(24) 輸出入貨物通関申告書の特殊関係の有無に関する確認の追加 ・「特殊関係」存在の確認は、特殊関係であれば輸入貨物の取引形態を恣意的に設定し易い事情を考慮した運用となっており、広汎な定義に注意する必要がある。税関により関税の課税価格の修正を要求される場合、追徴課税される関税は、輸入者にとってのコスト増となってしまう。 ・貨物通関申告書における「特殊関係」存在の確認の運用改善。 ・税関総署2016年第20号公告
日機輸
(25) 保税輸入手続の困難 ・中国で日本向けの組立部品を発注して、その中の一部を同社に無償支給しようとした場合、保税手続きが困難で実際には保税で輸入申告できない。 ・再輸出免税の簡素化。
日機輸
(26) 中国内・国外間での工具の貸借への規制 ・中国国内外間でのモノ(本件は工具)の貸借に制限が多く、業務に支障をきたしている。在中国現地法人が日本から工具を借りる場合、中国に輸入する方法として、
�\廼癲粉慇任藩�入増値税)を支払って正式に輸入する方式 
�▲蝓璽溝紊棒廼癲粉慇任藩�入増値税)が発生する有償リース方式 
�0貉�的に輸入する暫定輸入方式(無税)の3つがある。
�,諒�法は一度中国に入れると日本に返却ができない。中国税関の考えは、正式通関したものは中国の持ち物なので中国から輸出する際は有償売却すべきというものである。過去、� 銑�のうちこの方法が最も通関時間が短いので、緊急輸入が必要な際に過去2度この方法を用いたが、いずれも返却する際に在中国現地法人が「日本本社の持ち物を日本本社に販売する」という不可解な取引をせざるを得なかった。
�△諒�法は、中国税関からリース代に関して審査が入るが、中国税関から指導された金額でしか通関することができない。例えば、上海税関では新品価格の15%程度が妥当という指導があり、現状この金額でしか輸入することができない。これは、当社の貸与ルールとして定めている償却費+金利相当というルールからはずれている。当社の貸与ルールは税務的な観点から定められているので、これを大きく逸脱することは日本側で税務リスクを抱えることになる。
��の暫定輸入方式は無償貸与する際にかつて一般的に取られていた方式だが、2016年以降、現在はほとんど認められることがなくなった。法律が変わったわけでもなく、理由は不明である。また、中国内の工具の海外へ貸出は、認められていないためできない。中国から輸出する際はその名目を申告しなければならないが、「貸出」という名目がそもそも存在しない。
2018年1月時点、一部状況が変わった点もあるが、役人の見解変更によって状況が変わったに過ぎない。
制度として改善が図られた動きはなく大きな進展はない。
・国外からの工具の無償貸与を認めて欲しい。
・国外への工具の貸出を認めて欲しい。
日機輸
(27) 高度技術製品の中国への輸出規制 ・一部の設備機器類の中で、日本国より中国に輸出が許可されない製品や機器類が存在する。 ・その輸出先(使用先)が適切かどうかなど審査を設ける形で、一律輸出規制をかけないような形を実現してもらいたい。(例:日本の親会社の中国現地法人や、日本側にマジョリティのある中国合弁会社は認めるなど)
日機輸
(28) 強固な輸出入規制 ・中国本土客へ機械販売・輸出する時に、前金をもらう事が出来ない。中国側で機械を輸入した事を中国側税関の証明印を受けてからでないと銀行が送金申請を受け付けないためである。その為、販売代金回収リスクをヘッジ出来ない。また、一部前金をもらう事も同様の理由で出来ないため、限られた客にしか販売できず、拡販が難しい。 ・通常のL/C開設が一般的に出来るような体制になって欲しい。
・全額でなくとも何割かの前金送金が出来るような体制になって欲しい。
・中国税関関連法
・為替管理関連法

JEITA
(29) 保税品の廃棄 ・保税品在庫は、保税のままでの廃棄することができない。
今後転売される見込みのない在庫であっても、廃棄するためには、関税・増値税を支払い輸入通関して内貨にした後で、一般区で廃棄するか、或は、輸送費用を支払い発地に輸出返品し、発地で廃棄する必要がある。
いずれにせよ、関税、増値税、輸送費用などの余計なコストと手間が発生する。
・輸入通関をすることなく、保税状態のまま廃棄できるようにする。
日機輸
(30) 中国輸出管理法(草案)における懸念 ・2017年6月に公表された輸出管理法(案)は、諸外国の輸出管理制度とは異なり、中国の国家安全及び利益の発展を目的とし、規制品目の策定に際しては、中国製品の市場競争力を考慮するなど、WTOルールに反する考えが示されている。また、レアメタル・レアアース等を戦略物資として輸出規制する考えも示されている。
個別の項目においても、再輸出規制、輸出先への中国当局による立ち入り検査等、中国法の外国への域外適用が定められるほか、中国国内での外国人・外国企業への貨物・技術の移転を輸出とみなす“みなし輸出”規制の導入等が示されており、中国に進出している企業・中国から製品等を輸入している企業への影響が懸念される。

・2017年6月に公開された中国輸出管理法(草案)に関連し、2017年12月には貴組合を始め6団体名にて経済産業省へ意見書を付して要請されているが、以下の主要な問題意識を共有するところである。
−内外への十分な周知と調整、また、段階的な規制導入の必要性。
−再輸出規制や広汎なみなし輸出規制を始めとし、規制の域外適用などが含まれるが、国際輸出管理レジーム合意に基づき、その原則に即しバランスのとれた制度・運用の必要性。
−規制リストの制定においては、平和と安全以外に産業振興や通商政策上の要素と思われる国際競争力等、また、中国に差別的な輸出規制を行った国に対して相応の措置を取ることを定める対等原則等、WTO等の通商等に関する国際ルールに即した制度・運用の必要性。

・中国輸出管理法について、既に国内関係団体連名にて経済産業省経由で中国政府に意見書が提出されているが、意見書に対する中国政府側の意向が知りたい。
例)みなし輸出規制や再輸出規制については、現地生産工場を活用したビジネスに多大な影響が発生する。
・2018年3月にも正式公布されるとの外伝もあるが、WTO加盟国として、また自由貿易をけん引するとの習近平国家主席のコミットメントに反する、利己的な法制度の導入を見送り、諸外国の輸出管理制度とのハーモナイズを図る様、要望する。
・左記、問題点の解消を政府レベルにおいて引き続き図っていただきたい。
・意見書に従った法令見直し。
・中国出口管制法
・輸出管理法(案)
2017年6月に商務部より告示

    (対応)
・2017年11月、日本は、経済産業省と中国商務省との次官級定期協議等において、中国に対して国際的ルールや慣行に即した公平性・透明性のある制度の実現を求めて働きかけを行った。
・2018年2月14日、日本商工会議所(JCCI)、JEITA、日本機械輸出組合 (JMC)等は連名で中国商務部宛てに「中国輸出管理法草案に対する米欧日三極産業団体共同意見書」を提出。
http://www.jmcti.org/jmchomepage/naigai_seisaku/toushi/pdf/180214.pdf
2017年11月、日本は、経済産業省と中国商務省との次官級定期協議等において、中国に対して国際的ルールや慣行に即した公平性・透明性のある制度の実現を求めて働きかけを行った。
日機輸
(31) 暗号法(案)及び商用暗号管理条例 ・2017年に国家暗号管理局弁公室(OSCCA)が公表した暗号法の案によれば、商用暗号製品の輸出入に際し、輸出入の許可制度を設け、別途、対象品目のリストを公表することとされている。
また、2017年には商用暗号管理条例に関連する告示類の改廃が行われ、暗号製品を生産、販売する際の企業認定は不要となった。しかし、暗号製品の型式認定は依然として必要であることに加え、市場での抜取検査を強化する旨、国務院より通知された。
・2000年に各国商工会宛に配布された、いわゆる2000年レターにて約束された「暗号処理を中核機能とするもの」のみを規制対象とする運用を堅持いただきたい。 ・暗号法(案)
商用暗号管理条例

    (参考)
・商用暗号管理条例は引き続き有効であり、廃止された許認可以外の制度は存続している。例えば、外商投資企業、海外の組織又は個人が海外から暗号製品等を輸入する場合には、依然として、「暗号製品及び暗号技術を含む設備の輸入許可証」を取得する必要がある。
JEITA
日機輸
(32) 「通関一体化」通関システム変更の情報不足 ・2017年7月から中国通関の仕組みが、各地方個別通関から全国一体化通関に変更となった。これまで、HSコードは各地方税関の指示に従い決めていたが、一体化によりその運用変更の内容が不明確などの課題が挙がった。この課題に対して、弊社は中国のECFICの通関WGに参加し、各社情報の共有化と通関当局との直接対話が実現し、不透明であった新プロセスや問い合わせ窓口が明確となった。
・2017年に上海で導入された「通関一体化」制度により、荷受地で税関申告できるようになったが、浦東空港での抜き取り検査が増えている。検査する職員数も限られており、職員が検査しやすいように、多量の貨物の中から、指定されたHSコードの貨物を全て揃えるよう要求されるなどして、負担の増加、遅延が発生している。
・2017年7月1日より全中国の税関での通関手続きインテグレーション(通関一体化)を実施しているが、まだHS Code判定とか価額審査における提示書類において、地域による差異がある。
・通関制度の変更について、詳細を明確化し開示して頂きたい。
・利用者の利便性が向上するよう、トータルでの制度の見直し。
・全中国の通関手続きインテグレーション実施を確実かつ早期に展開するよう要望したい。
・全国税関の通関一体化改革の推進に関する公告(海関総署公告2017年第25号
・保税転関輸送業務の規範化に関する公告(税関総署2017年48号公告)
日機輸
(33) 就業証が365日未満の輸入許可不可 ・中国側で就業証が365日未満の場合、輸入許可が下りない。もしくは全量課税での高額関税が課せられる。 ・左記の制限を緩和して頂きたい。
・水準の適正化検討をして頂きたい。
日化協
(34) 輸出規制の未整備 ・中国国内では使用しない輸出専用農薬の輸出に対する制度が、現状未整備。 ・新管理条例の速やかな施行。
JEITA
(35) 中国発FLIGHTのSPACE不足による納品遅延 ・中国発の貨物は増えているが、上海浦東空港から出発する航空機増便を中国政府が許可していない。この影響により、供給対比需要が高く、Flightのspace不足でFlightがOff-loadされ、得意先への納品が遅れることがある。
限られた発着枠の中で韓国や日本向けが、余計に割を食っているように感じる。
・空港の発着枠の拡大。
・空港の運行能力の向上。
日農工
(36) 三国間貿易実施時のインボイス価格の開示 ・中国から第三国へ、国際宅急便などを利用して部品を輸出する三国間貿易の場合、出荷元(A)は販売者(B)に対する請求額でしか売上計上および輸出申告出来ないため、貨物に添付する申告書類(インボイスなど)により、第三国の購入者(C)が販売原価を知ることができてしまう。 ・健全な三国間貿易を行うために、申告書類が貨物に添付しない状態で第三国に入るか、販売者(B)が新たに差し入れする書類で現地の輸入通関を実施できるようにしてほしい。
・中国国内における第三国貿易の会計制度、もしくは国際宅急便の通関制度などを整備・改善頂きたい。
日機輸
(37) 不統一な商検局の検査 ・中国客先に機械を搬入した後に、当該地域の商検局審査官が機械の確認に来るが、そのチェック結果が地域のみならず担当官によって大きく違う。その為、その都度個別の対応が必要となり、納期、コスト両面で負担が大きい。 ・商検の検査を統一し、地域や審査官によって大きな違いが生じないようにして欲しい。 ・安全認証関連法案と運用
日化協
(38) CIQ対象製品の検疫遅延 ・中国国家質量監督検査検疫総局(CIQ:commodity inspection quarantine)対象製品は輸出時の通関に約1週間余分に時間がかかる。 ・検疫時間の短縮。 ・commodity inspection quarantine
日機輸
(39) 政治的混乱時期の貿易(通関)への影響 ・一方の国との間で政治的問題が生じた際に、中国通関にて通関拒否、検査保留などの措置がされて経済活動に影響を及ぼす。
日機輸

(40) 並行輸入品の増加 ・インクジェットプリンター本体の並行輸入品が、正規品ビジネスにとって障害となっている。(価格は中国正規品の半額) ・「品質問題、安全問題の防止および消費者保護の観点」から、「並行輸入品に対するCCC認証等の安全規格取得義務付けとその統一運用」を要望する。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
<-BACK
本表の見方