インドネシアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
自動部品
(1) 頻繁な関税率改正 ・突然の税制変更により、EPAによる免税メリットがなくなり、収益を悪化させている(変更前ベース関税率5%、EPA関税率0%⇒変更後ベース15%、EPA5.5%)。
公布日2015年7月9日、適用日2015年7月23日より。
・対話・検討の機会の提供。
・適用猶予期間の設定。
・Indonesian Minister of Finance's Regulation no:132/PMK.010/2015 HS code 3926.90.5900
日機輸
(2) 輸入ライセンス制度の活用困難 ・政府は製造業者が完成品を輸入することを禁止している。輸入ライセンスを得れば輸入出来るが、申請が全て認められるわけではなく、ジャカルタに出向いて申請する必要があるなど、障壁は高い。
・輸入許可が一社一件の登録になっており、PMIは部品の輸入、PGIは完成品の輸入権を持っているものの、将来的な製販一体会社の設立検討の際に、大きな障害となる。
・年度ごとの更新制にするなど、改善が必要。
・一つの会社で、材料・部品と完成品の両方の輸入許可を持てる様に法令改正が必要。
・Industrial and Trade Regulation
・2015年9月28日付商業大臣規程(Minister of Trade No. 70/M-DAG/PER/9/2015)
・商業大臣規程2015年第70号
・商業大臣規程2015年第118号
・輸入業者識別番号(API)に関する規則改正
    (対応)
・2012年5月1日付商業大臣規定2012年第27号(No.27/M-DAG/PER/5/2012)を改定したもの。2012年27号規定では、販売業者、商社などが保有する一般輸入ライセンス(API-U)を有する企業が輸入できる品目の範囲が、HSコードベースで分類された21分野の中から1社につき1分野の輸入のみに限定された。
・2012年5月1日付商業大臣規定(27/M-DAG/PER/5/2012)で、完成品の輸入に関し輸入ライセンスの規定が改定され、製造輸入登録業者(API-P)は「市場テスト」又は自社で製造できない「補完物」の用途に限定(数量・期間も制限)、一般輸入登録業者(API-U)は1業者につき1分野(輸入が許可される品目を21分野に分類)に限定された。実施は12月31日までとしているが、日本や米国などの産業界の反発を招いており、調整が進められている。
・2015年9月、インドネシア政府は輸入業者番号(API)に関する2015年第70号を発行。これまで製造輸入業者番号(API-P)を付与されていた企業に認めていた完成品の輸入に関する条項を削除し、原材料と半製品のみしか輸入できなくなった。
・2015年9月28日、既存の輸入業者番号(API)は、商業大臣の輸入許可取得を条件に、一般API(API-U)、製造業API(API-P)の両方について、2016年6月30日までに再申請が必要とされた。(2015年9月28日付商業大臣規程(70/M-DAG/PER/9/2015)
・2016年3月22日、インドネシア工業省は、API-P(製造輸入業者認定番号)を保持する製造業者によるインドネシアへの完成品(補完財、テストマーケティング用品・アフターセールスサービス用品)の輸入許可発行に関する規則を公布した(2016年3月22日施行)。API-P取得業者の完成品輸入資格回復に伴い尼工業省からの推薦状取得が義務化になり、特定産業について追加の輸入数量制限を課す。
・インドネシア貿易省、API-P(製造輸入業者認定番号)保有者による完成品輸入を規制する規則を2016年1月1日より施行予定であったが、産業界からの圧力があり実施を延期した。API-P保持者が完成品を輸入できる適用除外を回復する新たな規則も検討されている。
    (改善)
・2012年9月21日付で、商業大臣規定2012年第59号(No.59/M-DAG/PER/9/2012)が公布された。同規定は商業大臣規定2012年第27号を改定するもので、外国の輸入先と特別な関係を有する場合(経済活動を支配する契約、株式所有、代理店・販売店契約、貸付契約、サプライヤー契約等)には、1社複数品目の輸入を認め規制内容が緩和された。
・2015年10月21日、インドネシア貿易省、輸入業者認定番号(API)の登録・発行に関する規則を改正する規則を公布し、2016年1月1日より施行。API-U取得業者が新たな番号を適用することなく単一製品を超えて輸入することができ、API-U取得業者については、補完製品またはサンプルとして輸入される製品への制限を撤廃した。また輸入のAPI-U又はAPI-Pの規則の順守をモニターする「事後監査」システムを導入した。
・2015年12月23日、商業省は、商業大臣規定2015年第118号を発行し、製造輸入登録番号(API-P)保有企業に対して補完財、テストマーケティング、アフターサービスのための工業製品を輸入し、他社に販売することを認めた。(2016年1月1日施行)
・2016年3月22日、工業省は、API-P(製造輸入業者認定番号)を保持する製造業者によるインドネシアへの完成品(補完財、テストマーケティング用品、アフターセールスサービス用品)の輸入許可発行に関する規則を施行。
日機輸
(3) 輸入許可取得手続の不透明・遅延 ・インクジェットカラープリンタについては、1)SFP、2)MFP 3in1、3)MFP 4in1のカテゴリー別に6ヶ月毎輸入許可申請を行う必要があるが、申請から認可までの時間が非常にかかり、かつ申請台数に対して認可台数に制限を掛けられるケースが発生しており、販売活動に影響が出ている。 ・許認可プロセスの迅速化と整備徹底、及び輸入制限の撤廃。
日機輸
(4) 突然の輸入通関強制停止措置の不透明 ・飼料用コーンの輸入は、ユーザーへ輸入枠を供与し、ユーザーは枠内で自由に買付・輸入をしていたが、事前の通知なしに、突然、輸入許可発行を停止した。その後、国営企業BULOG(食料調達会社)にのみ輸入許可を発給する旨の規則を制定。また、同停止後、飼料用小麦の輸入が増加したが、同様に事前通知なしに輸入を停止。突然の停止により数ヶ月間荷降ろしが出来ず、高額の滞船料が発生した。 ・事前通知なしの輸入停止はあり得ない。斯様な事が以後生じないよう強く要請して頂きたい。
・入札による購買に移行するにあたり、計画性・透明性を重視して実施して頂きたい。
・インドネシア商業省 規則;20/M-DAG/PER/3/2016
建産協
日機輸
日鉄連
(5) 輸入規制措置の導入 ・2014年6月2日、商業大臣令28号公布。合金鋼の輸入にあたっては、商業大臣が合金鋼製造輸入業者(IP)あるいは合金鋼登録輸入業者(IT)と認定した会社のみ合金鋼を輸入でき、認定を得るためには商業省への申請が必要。また、合金鋼輸入業者(IT)による輸入の際は、その都度、商業省より輸入承認書を取得することも必要。原則として毎回積荷国で船積み前検査を行う必要があるが、4業種(自動車・電機・造船・重機)の合金鋼製造輸入業者(IP)、USDFS(日尼EPAに基づく特定用途免税制度)あるいはその他スキームにより工業検査証明書(SKVI)を保有する合金鋼製造輸入業者(IP)、BM-DTP(関税政府負担便宜)を通じた工業検査証明書を保有する合金鋼製造輸入業者(IP)には適用されない。
2014年7月2日、商業大臣令28号施行。輸入業者の認定・輸入承認等が5営業日以内に処理されると規定されているにも拘わらず遅延したり、船積み前検査の実施体制整備がなされていないまま運用が開始され、船積み前検査証なしの多くの貨物がインドネシアに滞留する事態が発生するなど混乱が生じている。また、輸入承認の際に数量枠が設定され、輸入制限的に運用されている。
2016年12月31日、措置終了。2017年1月1日より商業大臣令82号に基づく新制度施行。

・2016年12月16日、従来から実施されていた船積み前検査、合金鋼輸入規制に代わる新制度として商業大臣令82号公布。2017年1月1日施行。2019年12月31日までの時限措置。対象品目はHS72類、73類内に規定されている493品目。商業大臣から輸入承認書を得た会社のみ鉄鋼を輸入でき、輸入承認書の取得には、(a) API-P(製造輸入業者番号)またはAPI-U(一般輸入業者番号)、(b) 工業大臣が発行する技術判断書、(c) API-Uが輸入する場合は販売契約或いは発注証明書、(d) 合金鋼を輸入する場合は鋼材材質証明書(ミルシート)を添付して商業省に申請。また、原則として毎回積荷国で船積み前検査を行う必要があるが、一部品種(線材一部、冷延ステンレス、電磁鋼板、合金鋼ブリキ原板)および自動車、電機/電子、造船、重機(およびその部品産業)、金型産業におけるAPI-P保有会社、またはUSDFS等のスキームの便宜を通じた工業検査証明書(SKVI)を保有するユーザー産業としてのAPI-P保有会社には適用されない。
2017年1月1日、商業大臣令82号施行。
2017年9月7日、商業大臣令82号を改訂する商業大臣令63号が制定。
・鋼材規制の対象品は、輸入ライセンス取得並びに船積前検査が必要となる。2017年1月1日付で鉄鋼輸入規制が強化され、対象品目の拡大により、今まで規制対象外であった鉄鋼品が幅広く規制対象となった。
これによりこれまで本規制の対象外であった埋設金物等を無為替出荷する場合などは新たに以下の確認が必要となる。
�〜ダ兪宛〆困枠�電所向けの出荷(=発電会社がConsigneeとなる場合)は免除となるが、無為替出荷のようにConsigneeが発電会社以外となる場合は船積前検査が必要となり出荷前に時間を要するリスクがある。
��発電会社以外の輸入ライセンスを持っていない据付業者などがConsigneeとなる場合は、出荷にあたり輸入ライセンスの取得が求められるので、事前の確認・対応が必要となる。
尚、規制対象品目の拡大によりショートシップとして部品を単独輸入する場合は、本体輸入時は包括申請により船積前検査が免除であったとしても部品単独では鋼材規制対象となる可能性がある。
・2017年1月1日施行の規定にも拘らず、2016年12月16日に公表、2017年1月6日工業省(MOI)によるテクニカルガイダンスが発表と、周知・準備期間が極めて少なく大きな混乱となった。
実際の輸入に際しては、以下プロセスが必要となったが、各プロセスにおいて当局側の実務対応が不十分で、大きな混乱をきたした。
(1) MOIへの推薦状発行の申請→推薦状取得
(2) 商業省(MOT)にSPI申請→SPI取得
(3) 国営検査会社2社による合同運営委員会(KSO)にVerification Order(VO)番号申請→発行
(4) 日本での出荷前検査実施
プロセスの進捗が遅い輸入者は、最悪2月中旬〜末まで出荷できず、2月末乃至3月中旬まで入荷できない緊急事態となり、自動車のラインストップ回避の為、大使館等の協力を得ながら、当局に各プロセスの迅速化、ならびに特例措置の適用を陳情。
いまだSPIを取得していない輸入者もおり、自動車・二輪メーカーの生産ラインへの影響が懸念される。
またその後、ライセンスを取得した企業においても、船積みが滞ったことによるトラブル(例:営業倉庫への移動により生じた在庫費用負担の問題等)への対策が続いている。
また、MOIに申請した数量を同省で削減され、需要見込みに対して十分な数量を確保することが出来ない事態も発生している。
KSOは承認数量を超えたものについてはVOを発行せず、一方SPIの数量枠管理は通関実績に基づくため、輸送途上のものを通関しなければ、SPI更新手続きは入れず、VOも発行して貰えない事態が想定され、出荷停止期間が長くなるという問題もあり。
・2017年1月〜既存合金鋼ライセンスの対象範囲が追加(鉄鋼及びビス/ボルト類)。改めてライセンス取得、且つ輸出入者共に新たにハンドリングの対応が必要となる。今日現在は工業省、商業省側の窓口混乱や内容に不明瞭な部分もある為、各輸入者が手探りで申請の対応に追われている。(新制度への移行猶予期間は2月末迄)
・措置の撤廃。
・適用除外措置の設置。
・手続きの明確化・簡素化。
・WTO輸入許可手続きに関する協定に整合的な運用。

・措置の撤廃。
・手続きの迅速化および簡素化。
・船積前検査の簡素化。
・対象HSコードの検討。AECやTPPやFTAといった国際的な枠組みに準拠した各国国内法の整備。
・最低限の周知・準備期間を設けて頂きたい。
・規定及びガイダンスで求めるプロセスについて、当局側の迅速な手続きをお願いしたい。
・輸入制度手続きの簡素化。
・ライセンス内容の規制緩和。
・Refer to Malaysian Regulation about their Foreign Exchange
・インドネシア商業省令28号
・商業大臣規程2015年第48号
・商業大臣規定2015年70号
・商業大臣規定2015年118号他
・商業大臣規定2016年第82号
    (対応)
・2017年1月1日、インドネシア貿易省は、輸入鉄鋼製品の枠組み規制に対する改正を公布(2018年2月1日より適用)。
自動部品
(6) 中古設備の輸入規制 ・新規設備投資抑制の為、親会社/他海外関係会社からの遊休中古設備の輸入を図りたいが、中古設備輸入の手続きが煩雑であり、申請書類等作成の事務量、所要時間が膨大となっている。 ・中古設備輸入の規制緩和、手続きの簡素化。 ・Decision 41/2005/QD-TTG
・商業大臣令2015年127号
    (対応)
・2018年1月15日、インドネシア貿易省は、中古資本財の輸入規制を一層強化するため通関後監査を導入。輸入者に対し電子申告システム(INATRADE)を通じた自己申告書の提出と事後調査目的での書類保存(最低5年間)を義務付け(2018年2月1日より実施)。
建産協
(7) 日尼EPAの原産地証明書不受理問題 ・インドネシア側で発行された原産地証明書に記載されているHSコードと日本へ輸入時に適応されているHSコードが異なる場合、原産地証明書が原則無効となる。
−インドネシアからの輸出時:HS4418.90
−日本での輸入時:HS4412.99
輸出入時のHSコードが異なる場合、原産地証明書を有効にするため、追加の資料説明等の準備が必要となる。
・各国でHSコードの解釈統一を図っていただきたい。
・現地で原産地証明書が発行された場合、HSコードが異なっていても原産地証明書を有効として取扱っていただきたい。
・EPA原産地規則マニュアル
http://www.customs.go.jp/roo/
origin/epa.pdf
等
日機輸
(8) 原産地証明書記載要件の不統一・不透明 ・各税関でのHSコード、関税評価、C/O上の軽微な記載ミス等において、統一的解釈・透明性が確保されておらず、税関担当の判断で不当と思われる関税を徴収されるケースが頻発している。
国内産業育成に偏重し、貿易に関する通関等、諸手続の品質向上が見られない。新政権下でも税収確保が命題となっているが、これを曲解した税関が、同様の指摘を繰り返す事態を懸念する。
・通関制度上の判断基準等(日本において定められたC/O上の軽微な記載に関するガイドライン等)を、尼国の通関に対して指導し、品質向上を図って頂きたい。
自動部品
(9) FTAでの第三者原産地証明取得手続の煩雑 ・現在のEPAやFTAを締結した国々との貿易では優遇関税の取引が活発になると予想されるが、優遇関税を適用するには特定原産地証明を出荷毎に商工会議所に出向いて入手し、輸入国での輸入通関に間に合うように発送する必要がある。 ・貿易サブシステムなどを活用し、申請、取得、輸入者への提出が電子的に行えるようにする。
日鉄連
(10) アンチダンピング措置の濫用 ・2011年6月24日、冷延鋼板類に対するAD調査を開始。対象国は日本を含み、韓国、台湾、韓国、中国、ベトナムの5ヵ国・地域。
・2013年3月19日、財務省が対象5ヵ国・地域すべてをクロとし、5.9%〜55.6%のAD税を3年間賦課することを最終決定。輸入HSコード分類上は区別できないが、日本から輸入される調査対象の冷延鋼板の多くは自動車、電機・電子向け産業に使用され、品質および供給量において国内生産される冷延鋼板とは異なり同種の産品ではないことから、国内産業へ損害を与えていないとする日本側の主張は一切考慮されていない。
・2014年4月17日、Interim Review(中間見直し)を開始。
・2014年12月22日、財務省が一部の品種をAD税賦課対象から除外することを最終決定。
・2015年9月4日、Sunset Reviewを開始。
・措置の撤廃、適用除外措置の設置。 ・インドネシア政府規程34号(アンチダンピング法)
・Ministry of Finance Regulation No. 65/PMK.011/2013 dated March 19, 2013 (as amended by Ministry of Finance Regulation No. 224/PMK.011/2014 dated December 22, 2014
・インドネシア アンチダンピング委員会(KADI)
    (対応)
・2013年3月19日、インドネシア商業省アンチダンピング委員会(KADI)は、日本、中国、韓国、ベトナム、台湾から輸入される冷延コイル・鋼板(CRC/S)を対象とするアンチダンピング税賦課を発表した。日本鉄鋼メーカーのAD税率は18.6%と55.6%。これに対し、日本政府は善処を求めており、また日本の業界団体は日本製品への適用除外を求めている。
・2014年4月、冷延鋼板類のAD税に関するInterim Reviewを開始。
・2015年3月30日、インドネシア財務省は、アンチダンピング(AD)税・相殺関税(CV)税・セーフガード(SG)関税の徴収及び還付手続きを明確化する規則(Ministerial Regulation No. 55/PMK.04/2015)を公布(2015年4月16日施行)。
・2015年9月8日、インドネシア・アンチダンピング委員会、中国・日本・韓国・台湾・ベトナム製の冷延コイル/鋼板に対するADサンセットレビューを開始。
・2016年2月、インドネシアの自動車メーカーは、現在アンチダンピング(AD)税が賦課されている鉄鋼輸入品(自動車の製造工程で使用)について、当該AD措置により最終製品の価格競争力が失われる恐れからAD措置の対象から除外するよう尼政府に要請している。これとは反対に、インドネシア鉄鋼協会(IISIA)は現地生産した冷延鋼板は自動車メーカーのニーズに合致したものであるとして現地産の冷延鋼板の最大限の使用を政府に求めている。
日鉄連
(11) セーフガード措置の濫用 ・2011年以降、多数の鉄鋼製品に対するセーフガード措置を発動。具体的には線類(2011年3月23日、賦課開始)、鋼線(2012年11月20日、賦課開始)、オイル・ガス掘削用継目無鋼管(2013年8月6日、賦課開始)、非合金アルミ・亜鉛めっき鋼板(2014年7月5日、賦課開始、2017年1月18日延長調査開始)、線材(2015年8月18日、賦課開始)、合金形鋼(2015年1月21日、賦課開始)。
日本以外の他国からの輸入急増に対抗する措置と思われるところ、日本が巻き込まれる安定的な貿易環境の維持の障害となっている。
・セーフガード措置乱用の中止。 ・インドネシア政府規程34号(セーフガード法)
    (対応)
・2013年8月6日、オイルガス掘削用継目無鋼管にセーフガード措置賦課開始。
・2014年7月5日、非合金アルミ・亜鉛メッキ鋼板にセーフガード措置賦課開始。
・2015年1月21日、合金形鋼にセーフガード措置賦課開始。
・2015年8月6日、線材にセーフガード措置賦課開始。
・インドネシア財務省は、2015年8月18日より3年間、鋼線材の輸入に対するセーフガード税を賦課。但し、ASEAN7カ国を含む121カ国の発展途上国は適用対象外。
・2015年10月28日、WTOは、ベトナムの申し立てに基づき、鉄又は非合金鋼のフラットロール製品輸入に対するインドネシアのセーフガード措置についてパネルを設置。
・2017年1月18日、インドネシア・セーフガード委員会は、鉄または非合金鋼のフラットロール製品輸入に対するセーフガード税賦課延長のためのセーフガード見直し調査を開始。
JTA
電線工
日化協
(12) 通関手続の遅延・不透明 ・ASEAN諸国等からインドネシアに持ち込む際の時間とコストが掛かる。
・通関作業に時間がかかるようになっており、現在輸入元での通関作業を開始する予定で、稼働日3日以上かかるとのことで、従来より長い通関作業となっている。
・他国に比べ、通関に関わる日数が長く、かつ、バラつきが大きいため、スケジュールに余裕をもたせた納期回答では、顧客要望と合致しないことが度々発生し、失注や船便から航空便へ切替対応を強いられる場合がある。
・手続きの迅速化。
・通関作業1日〜2日の状況に戻して頂きたい。(以前は通常可能でした。)
・他国並みの通関日数への改善とバラつきの縮小化。
    (対応)
・2006年3月、政府は、2006年2月27日付け大統領指示第3号に基づき「投資環境の改善のための政策パッケージ」を発表した。通関関連の主なプログラムは、2006年めどの通関検査プロセス簡素化のための規定改正、2008年のシングル・ウィンドウ導入に向けた輸出入アプリケーションシステムの準備、年内のレッドレーン使用率の段階的縮小と優先レーン指定業者の段階的拡大、年内のカーゴプロセス時間の短縮とコスト削減、保税地域の見直し、密輸撲滅努力の強化などとなっている。通関検査業務の迅速化の方策として、
(a)2006年6月までに通関検査業務に関する法律・規則の簡素化、
(b)関税総局におけるEDIシステムの拡張による通関検査時間短縮の目標設定(グリーンライン30分、レッドライン3日)、
(c)2006年12月までに国家単一窓口2008への申請を支援するための輸出入システム申請の準備、
(d)適切な設備や技術によるグリーンラインとレッドライン、およびゴールドラインの判定に関する明確で透明性のある評価基準や一貫性のある運用規則の改定、
(e)2006年6月までに特定主要品目の関税分類取り決め手続きガイドラインの編集、
(f)タンジェンプリオク港とスカルノハッタ港における貨物手続の迅速化とコスト低減を図るために、2006年3月までにトレードネットと港湾ネットを網羅する国家単一窓口2008への申請の準備及び貨物ハンドリング時間の短縮と法律・規則に適合しないコストの撤廃、
(g)関税業務における手続きの簡素化として登録・申請は関税総局の地方事務所を経る必要がないこととするなどの措置をあげている。
・2006年5月11日、大統領はPI No.13/2006に規定される租税及び税関改革を遂行することを任務とする大統領に対して助言を行うチームを設置する大統領命令No. 17を発令した。
・2007年7月、タンジュン・プリオク港の税関主要サービスオフィス(KPU)においてワンストップ・サービスを開始した。
・2008年7月1日、日・インドネシア経済連携協定が発効した。協定には、ビジネス環境を整備するための政府・民間参加の協議メカニズムが設けられている。また、税関手続きに関し、�〕集�可能性、一貫性及び透明性のある税関手続き、�∪粘惻蠡海�の簡素化及び調和、��税関当局間の協定及び情報交換が規定されている。
・2009年7月15日、インドネシア運輸省(MOTR)は、全ての港湾において貨物の引渡し前の検数サービス料(tally service charges)の支払いを義務付ける通達を発行した。(Circular Note KN. 42/1/8/DTPL-09)。
・2010年3月23日、インドネシア財務省関税消費税総局(DGCE)は、一部アジア諸国・地域とのFTAスキームにおける物品輸入申告書類審査の実施に関する指針を定めた通達第5号 (Circular No. SE-05/BC/2010)を公布した。同通達に挙げられているインドネシアのFTAは、ASEAN自由貿易地域の共通効果特恵関税(CEPT-AFTA)協定、ASEAN-中国FTA(ACFTA)、ASEAN-韓国FTA(AKFTA)、日本-インドネシア経済連携協定(JIEPA)である。
・インドネシア財務省は2010年12月9日、認定事業者(AEO)に対する通関手続きに関する規則第219号(Regulation No. 219/PMK.04/2010)を公布した(即日発効)。AEOは、世界関税機構(WCO)の『国際貿易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組み』(以下、『基準の枠組み』)に基づく通関手続きの優遇措置を受けることができる。インドネシアは2005年9月15日に『基準の枠組み』を実施する約束に関する基本合意書(Letter of Intent)に署名している。規則第219号は、AEOの実施枠組みを定めているが、他国との間でAEOの相互承認取り決め(MRA)に基づく実施細則は定めていない。AEOの申請に関する実施細則、通関手続きの優遇措置に関する詳細、MRA関連の手続きは、インドネシア財務省関税消費税総局(DGCE)が公布することとなっている。
・2014年7月8日、インドネシア政府は、「税関手続の簡素化及び調和に関する国際規約の改正議定書(改正京都議定書)」を批准するための尼大統領規則第71号を公布。
−尼大統領規則第71号【尼語】
(http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174158/Perprse%20Nomor%2071%20Tahun%202014.pdf)
・2014年7月21日インドネシア内閣官房、インドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(INSW)を統括するための管理チームを設置する新たな大統領規則2014年第76号を公布。
−大統領規則2014年第76号【尼語】
(http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174173/Perpres%20Nomor%2076%20Tahun%202014.pdf)
    (改善)
・2004年12月、日尼官民合同フォーラムが発足し、税・通関関税、労働、インフラ、産業競争力強化・中小企業振興の4分野で118項目からなる戦略的投資行動計画(SIAP)が取り纏められた。その7割の項目で前進が見られたと評価されている。
・税関総局 (DGCE)通達No.INS-02/BC/2005により、適任者の作業時間利用と割当、署名権限者不在の場合の代理人の任命、金曜日朝の体操の廃止と昼食後作業効率の維持による金曜の作業パフォーマンスの改善が規定された。
・土曜日、日曜日及び/又は他の休日の税関サービスに関するDGCE通達No. SE-28/BC/2005により、土曜日の執務時間の延長が規定された。
・DGCE通達No. S-152/BC.04/2001が保税倉庫から保税倉庫への貨物の移動がDirector Generalを代理する税関のTechnical Directorの権限でなすことができると規定する通達No.1019/BC.2/2005によって置換えられた。
・DGCEは通牒No.S-753/BC/2005を発行し、地方税関IVの所長に対して輸入混載カーゴの受渡しの迅速化に関する空港における関連エージェンシーとの対話を持つことを求めた。また、通牒.S-754/BC/2005を発行し、Soekarno-Hatta空港の税関長に対してJakarta国際空港での輸出入業務を迅速化に関する当該空港における関連エージェンシーとの対話を求めた。
・2005年8月から関税物品税総局(DGCE)のウェブサイト(http://peraturan.beacukai.go.id/)にFAQが設けられ、継続的に更新と拡充が行われている。
・2005年8月22日に更新された関税総局の公式サイトにて、HSコードのオンライン事前教示システムが設置された。
・2005年12月開催の第11回ASEAN首脳会議で締結されたASEANのシングル・ウィンドウ設立協定(ASW)に対応してナショナル・シングル・ウィンドウ(NSW)の実施がBatam港で行われている。その次のNSW実施港は、Tanjung港及びBelawan港となる模様。
・貿易ライセンス(SIUP)の発行は7〜10日に代えて5日かかると規定され、行政制裁の実施も簡素化(MOT省令No.09/M-DAG/PER/3/2006)
・2006年の4月の間にPI No.13/2006における実施評価に関する言及として、以下の進展が報告されている。
−港湾におけるカーゴ収納時間の5日から3日に短縮することによってカーゴ・ハンドリングの加速化
−優先レーンの使用適格の輸入者数が71から77に増加
−Batam税関における保税倉庫(TPB)における活動の自動化が義務付けられ、保税倉庫のための手続アプリケーションシステム(SAP)の試行テストがPurwakarta税関で実施された。 
・タンジュンプリオク港、スカルノハッタ国際空港を含むインドネシア国内の主要港、空港の税関官署における24時間対応の電話相談サービス(24時間コールセンター)を開始した。(2006年11月SIAP報告書)
・レッドライン検査は40%から、2006年9月現在のおよそ27%ほどに低下した。
・ブロック(申請拒否)に関し、通常、必要書類の提出には3日(優先チャンネルは5日)与えられているが、書類が届いていないなどの正規な理由を事前に税関に説明すれば、2日の延長は可能(S-1520/BC/2005)。
・2006年7月12日付けの通達(S-1520/BC2/2005)で、同一文書の提出の必要性無しを周知した。
・2006年7月12日付けの通達(S-1520/BC2/2005)及び7月13日付の義務指示書(INS-02/BC/2005)が発行された。通達は、補足の書類や、ブロックの際に使われる書類などについて説明。義務指示書は、金曜日のお祈りに与えられた時間を厳守するなど、義務時間について指示している。
・グリーンラインでは、申告は軽妙なミスならば、書類(ハードコピーのみ)が完璧でなくても受付可能、但し、貨物引渡しから3日以内に税関への訂正を義務付け。
・グリーンラインでは、B/Lはコピーのみで充分であると説明された通達が発行済み。(S-1520/BC2/2005、S2213/BC2/2005)
・インドネシア大学社会経済研究所により、2007年6月〜8月に実施された国内主要都市587社へのビジネス環境に関するアンケート調査結果によると、輸入通関日数が2005年6.1日から2007年3.1日に短縮された。
・2007年12月17日からタンジュン・プリオク港でナショナル・シングル・ウィンドウの試験的稼動が始まった。
・2018年7月1日、インドネシア財務省は、インドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(INSW)を全国70カ所の税関へ拡大実施することとした。
JEITA
日機輸
日商
日鉄連
(13) 船積前検査導入による負担増 ・インドネシア通関において、他国と近似した形で輸入実績とその信頼性に基づいてRed/Yellow/Greenライン別に通関プロセスが分かれている。Redの場合はコンテナ開梱検査も含めて実施され、Greenの場合は書類審査のみで通関可能。
この中で別途、各出荷地での出荷前検査が大半の商品について義務付けられており、非常に煩雑且つ長い輸入プロセスの一因となっている。
理屈としては、信頼又は実績のない輸入者による通関時には、開梱検査が義務付けられているにもかかわらず、出荷前検査が更に必要であることは理にかなっていないと思われる。
また、信頼又は実績のある場合は、当該事実が認定されてGreenライン通関となるにも関わらず、出荷前検査が要求されるのも理にかなわないと思われる。何故ならば、Greenラインにおいても、不定期に抜き打ちでの開梱検査が実施される為。

・インドネシアはASEANで唯一、船積前輸出検査が必要な国である。
・2009年2月18日、商業大臣令8号により、対象の製品に関しては、2010年12月31日まで輸入者登録と船積み前検査が義務付けられた。
・2009年6月11日、改正規定である商業大臣21号が発効。(自動車、電機・電子、重機、エネルギー、優先レーンの輸入者などは除外)輸入者による船積み毎の検査費用負担、鉄鋼メーカーによるミルポートでの実地検査対応が必要となっている。
・2010年12月28日、商業大臣令54号が公布され、2011年1月1日発効。措置内容は前大臣令21号に準拠したもので、有効期間は2012年12月31日までの2年間の時限措置。直前まで新規定の公表がなされず、検査の要否判断が不安定な期間が生じた。
・2012年1月、HSコード体系変更が行われたものの、船積み前検査を義務付ける法令「商業大臣令」が適切に修正されなかったため、従来船積み前検査対象外であった品種(具体的事例として線材)が船積み前検査対象となり通関できなくなった。
・2012年3月1日、商業大臣規定改正8号が公布、発効。改正令ではAHTN2012に基づいた対象品目リストに変更され(HSコード上では166品目から212品目に増加)、措置期間が3年間延長され2015年12月31日までとなった。時限措置として導入された後、十分な再検証を実施することなく、長期に渡る輸入制限的措置が継続されている。
・2015年12月30日、商業大臣規定改正113号が公布、発行。措置期間が1年間延長され2016年12月31日までとなった。
・2016年12月31日、措置終了。2017年1月1日より商業大臣令82号に基づく新制度施行。
・現行のインドネシア通関規定に応じた、不必要な出荷前検査プロセスの廃止。
・船積前輸出検査の廃止を要望する。
・有効期限での措置の撤廃。
・WTOルールにおける事前公表義務の厳格化。
・商業大臣令8号
・同 改正令21号
・商業大臣令54号
・同 改正令8号
・同 改正令113号
・インドネシアへ輸入される中古機械・機械部品・特殊車輌に対する指定検査機関による船積前検査の義務付け:(DECREE OF MINISTER OF TRADE REPUBLICOF INDONESIA)No. 48/M-DAG/PER/12/2011、No. 34/M-DAG/KEP/1/2012
・NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015
    (対応)
・2008年10月31日、インドネシア商業省(MOT)は、MOT登録済輸入業者と特定港に対して、2008年12月15日〜2010年12月31日までの2年の間、一部製品の輸入を管理するために同輸入制限を公布した。また、同輸入制限措置は、対象品の輸入積荷に、インドネシア税関の船積前検査(PSI)及び通常の輸入通関手続きといった2回の検査を受けることを義務付けている。多くの各国政府代表らは、こうした二重検査要件は、WTOルールに違反し、且つ、かなりの対象輸入品にメリットをもたらしている通関後の検査(PCA)メカニズムを無効化するのではないかとの懸念を表明した。
・2008年12月中旬、インドネシア商業省(MOT)は、衣類、履物、電子機器、玩具、嗜好品の輸入制限の実施を2009年2月1日まで延期した。報道によれば、この延期の目的は、クリスマス及び新年の期間、指定港・空港での対象輸入品の在庫積み上げを避けることであった。さらに、輸入品検査官は、同輸入制限の実施に向けた準備が整っておらず、対象輸入品のHSコードについて一層の明確化を要求されている。
・2009年2月20日、貿易省は、鉄鋼・鉄鋼製品の輸入に対する輸出港での検査証明書の取得を義務付けた。ただし、3つの産業(自動車・同部品産業、電子製品・同部品産業、造船業)に限って証明書無しでの輸入を認める。(Decree No. 8/M-DAG/PER/2/2009)
・2009年6月11日、インドネシア商業省は、鉄鋼輸入に対して積出港での船積前検査を義務付ける規程No. 21/M-DAG/PER/6/2009(規程21)を公布した。規程21は、2009年2月20日に公布された規程No. 8/M-DAG/PER/2/2009(規程8)に規定された検査義務を修正し、明確化している。規程21に基づき、サーベイヤー(船積前検査機関として指定を受けた検査会社)の報告は船積前検査として使用され、インドネシア税関に提出される通関申請に添付されなければならない。規程21は、船積前検査の対象となる関税品目数を従前の202品目から169品目へと減らし、規程8に基づく船積前検査義務の適用除外を維持するとともに追加的な適用除外を認めている。新たに適用除外には以下が含まれる。
1) 自由貿易区と保税倉庫からインドネシア関税領域への自動車、電子及び造船産業向け輸入品、
2) 優先レーン指定輸入業者、及び
3) 日-インドネシアEPAの特定用途別免税制度(USDFS)又は鉄鋼輸入に関する国際的な諸協定に基づき財務省が指定したその他の関税制度によって産業検査資格(Industrial Verification Status)を保有する産業
・2009年2月、インドネシア貿易省(MOT)は、輸入制限品目の指定海港リストを拡大し、ドゥマイのPelindo港を追加した。輸入制限対象品目は、衣料品、履物類、電子機器、嗜好品となっている。インドネシア政府は、2008年10月下旬にこの輸入制限を発表し、対象品目のインドネシアへの輸入に当たっては、その輸入港を指定海港又は国際空港に限ると義務付けた。対象品目を輸入するためには、輸入業者は、インドネシア貿易省に「特定品目登録輸入業者」として登録しなければならない。これらの品目は、原産国における船積前検査の対象にもなる。インドネシアは、現在、衣料品の輸入についてのみ輸入品検査官による報告書の作成を義務付けている。当該輸入制限は、2009年2月1日に発効した。諸外国政府の多くが、この輸入制限に懸念を表明してきたが、このことは、米国及びEUが2009年1月30日付でWTOの輸入許可委員会に共同で提出したインドネシアへの質問(G/LIC/Q/IDN/11)となって表れている。(その他、タイ及びカナダが質問を提出している)
・2010年12月29日、インドネシア貿易省は特定製品の輸入規制について定めた規則第57号を公布した(2011年1月1日から2012年12月31日までの2年間有効)。同規則は、食品・飲料品、衣服、履物、電子機器、子供用玩具、伝統的なハーブ医薬品、化粧品など(「特定製品」)の輸入に必要な輸入業者登録、船積み前検査、輸入港指定などの輸入要件を定めている。
・2014年3月にFJCCIAとジェトロが進出日系企業を対象に実施したASEAN非関税障壁調査結果を受け、FJCCIAからASEAN事務局に対して「検査実施の必要性を踏まえた対象品目の見直しや二重検査防止の徹底」が要望された。(9月3日付JETRO海外ビジネス情報)
・2015年12月30日、船積前検査措置期間が2016年12月31日まで1年間延長された。(商業大臣規定改正113号)
    (改善)
・インドネシア貿易省、一部電子機器のインドネシアへの輸入における指定輸入港を規定する現行規則に対する改正規則(第三次)を公布;新たに優先レーン輸入業者が船積前適合検査・技術検査の適用除外対象に(2014年12月1日より実施)。
−対象品目リスト(HS64、HS73、HS 84 、HS 85、HS95)
(http://www.jmcti.org/trade/bull/trade/alert/arti/2014_10/Annex_211014.pdf)
JEITA
日機輸
(14) 赴任者の免税荷物の通関の煩雑・遅延 ・赴任者の免税荷物の通関にKITAS(滞在許可書)・IMTA(労働許可書)のオリジナルが必要となり、本人到着後荷物受取までに1ヶ月以上かかる。
免税通関の回数が船便は1家族1回までとなり、本人初回入国後より、3ヶ月以内に通関開始できない場合、全量課税となる。
航空便もKITAS、IMTA取得後でなければ免税通関ができない。未取得の場合は課税での通関となる。
・左記の制約事項の緩和をして頂きたい。
日鉄連
(15) 輸出関税の賦課・引上げ ・石炭の輸出に関し、2015年8月8日以降、IUP(鉱業事業許可)事業者に対して、輸出FOB額に一律1.5%の輸出税を賦課。一方、当該輸出税分は法人税から控除できることから、事実上「法人税の前払い」として機能。サプライヤーのキャッシュフローへの影響が懸念される。なお、年度の最終損益が赤字で法人税を納付しない事業者にとっては、当該輸出税負担は純増。 ・税の撤廃。 ・財務大臣令107号
    (対応)
・2015年8月8日以降、IUP事業者に対してFOB輸出額に一律1.5%の輸出税が付加された。(財務大臣令107号)
日鉄連
(16) 未加工鉱物輸出規制の導入 ・2009年1月12日、新鉱業法が成立し、5年後に発効の予定。
鉱物輸出規制が懸念されており、ニッケル鉱石が対象となった場合、国内フェロニッケル生産者の事業継続性へ重大な影響をもたらすこととなる。結果、国産フェロニッケルを使用するステンレスメーカーへの影響も重大である。2012年5月から輸出関税の課税を開始した。
工業大臣令により実際12年5月からニッケル鉱石の輸出が一時的に(約1ヵ月間)停止した。6月以降は一定の条件を満たす企業は20%の輸出税を払うことを条件に輸出再開可へ(在庫使用により大きな混乱は回避できた)。
2014年1月12日、新鉱業法のNi鉱石禁輸措置発効。未加工のNi鉱石は輸出禁止へ。国内フェロニッケル生産者は一時的に原料在庫の積みあげ等により対策を講じているが、今後何らかの緩和措置もなく輸出禁止が継続した場合、生産への影響が懸念される。
・規制適用の回避。 ・新鉱業法(鉱物石炭鉱業法)
・新鉱業法2009年第4号
・エネルギー・鉱物資源大臣令2014年第1号
    (対応)
・2009年1月12日、新鉱業法が成立し、5年後(2014年1月)に発効の予定。(約1年以内に政令を定め具体的規制内容を公布の予定であったが、2010年1月15日時点においては未発表。)インドネシア政府は、国内での製錬を義務付けるため、2014年から未加工鉱石の輸出を全面的に禁止すると発表した。
・2012年5月、一部鉱石の輸出を禁止したが、その後、製錬所の建設を計画している企業には20%輸出税を課して輸出を許可している。
・2012年9月、エネルギー資源省は、インドネシア国内に精錬所を建設している企業に対する未加工鉱石の輸出禁止措置適用の救済措置を講じる考えを示した。
・2012年10月8日、日尼経済合同会議で、枝野経済産業大臣はインドネシアが2014年よりニッケル鉱石の輸出を禁止しようとしていることに対し懸念を伝えたが、平行線に終わった。
・新鉱山法が成立し2014年1月発効予定の未加工鉱石輸出を全面禁止。
・2014年1月15日、国内産業競争力強化を目的とする新工業法(「工業に関する法律2014年3号」)を施行。第31条に、政府は天然資源の付加価値を高めるために国内加工産業の発展を進めると規定。
・2014年1月、インドネシア政府は、パーム油、スズ、ニッケル、ボーキサイトなどに輸出制限を導入。但し、銅、鉄鉱石、鉛、亜鉛などの精鉱に対しては引続き輸出を認めた。
・2014年2月、政府は国内市場・産業保護を目的とした輸出入を制限する権限を有することを明記した新貿易法を議会で可決。
・2014年1月12日、インドネシアは、原鉱の輸出禁止を実施。規則第1号は、採掘会社が一定期間(2014年1月12日〜2016年12月31日)鉱物を輸出することが許される国内加工要件に関して定めている。
・2014年6月24日、インドネシア工業省は、棒鋼に対する国家規格(SNI)の認定適合性評価機関を拡大するための規則2014年第59号を公布。
・2014年7月14日、インドネシア財務省、輸出関税の管理・徴収に関する改正規則(Regulation No. 146/PMK.04/2014 (“Regulation No. 146”))を公布(2014年9月12日施行)。
・インドネシア政府は、1月5日付の商業相令「04/M-DAG/PER/1/2015」において、2015年4月1日から、「鉱物、石炭、石油・天然ガス、パーム油」の4 品目の輸出時に信用状(L/C)の使用を義務化することを発表した。輸出額の把握、価格安定が主な目的。
−対象物品の輸出価格は、少なくとも国際市場における価格を上回るものとする。(2条2項)
−輸出企業に輸出申告書(PEB)へのL/Cの添付を義務付ける。(4条)
−政府により認可された検査機関が輸出時にL/Cが利用されていることを確認し、検査報告書を発行する。(5条)
(2015年2月16日付BTMU Global Business Insight)
・2015年6月23日、インドネシア大統領は、工業資源の開発に関する政府規則(Government Regulation No. 41 Year 2015)を公布(6月23日施行);同規則は、国内産業への安定的な供給確保や国内価格の維持、付加価値活動への貢献など一定の状況の下での政府による天然資源の輸出禁止・制限等について規定している。輸出規制には政府による輸出税の賦課、輸出割り当て、国内産業への供給義務を課すことなどが許容されている。
【参考】当該政府規則2015年第41号のURL【尼語】(http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174554/PP0412015.pdf)
日鉄連
(17) 石炭輸出への基準価格の設定義務 ・2010年9月23日、国際マーケット価格から計算式に基づき決定される石炭基準価格を参考にして、インドネシア鉱山会社が輸出価格を設定することを義務付けた。輸出価格が石炭基準価格を下回る場合には、石炭基準価格をもとに課税する。 ・制度の撤廃。 ・エネルギー及び鉱物資源大臣令17号
日化協
(18) HSコードの欠如・不存在 ・1)HS Code 8311 即ち「Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides: wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying」には、”with flux material”という文言がある為、CO2 welding wireに使用するのは不適当とされている。
2)インドネシア税関がCO2 welding wireに適用するHS Codeは7229.90.90.90であるが、このHS CodeはPC wire, PC strand, PC barにも使用されている。
3)自国産業保護育成の観点から、インドネシア政府はHS Code 7229.90.90.90のitemsを輸入規制している。その為、全く自国生産していないCO2 welding wireについてもHS Codeが同一であることから輸入規制を受けている。
インドネシア工業省・商業省の煩雑な許認可を取得した後、更に輸出国で第3者の商品検査を受けた上でやっと輸出できることになっている。
就いては、CO2 welding wire専用のHS Codeを早期新設し、インドネシア政府の輸入規制が適用されないようにして頂きたい。
・CO2 Welding Wire用HS Codeの早期新設。 ・インドネシア関連法令
・商業省令No.54/M-DAG/PER/12/2010
・No.08/M-DAG/PER/2/2012
・No.113/M-DAG/PER/12/2015
・工業省令 No.83/M-IND/PER/10/2014
・商業省令 No.82/M-DAG/PER/12/2016
自動部品
日機輸
(19) 関税評価の恣意性 ・米等の食料品や日用品等の生活支援物資を日本から送付する際に同じ商品でも関税がかかる場合とかからない場合がある。また、係員により数々の手数料が取られ高額になる場合があり、基準が不明瞭である。
・液晶モニター(IDP/IWB)の輸入通関において、従来より、分類「その他カラーモニター(8528.59.10 / 関税10%)」で輸入通関中。WCOのHSコード改定(HS2017)後、新設された分類「PCに直接接続でき、それと共に使用するよう設計されたモニター(8528.52.00 / 関税0%)」での輸入通関に取組み中。
・相手先国内における、法整備、運用を整えるよう働きかけてほしい。
・関税分類のルールに則った適正な関税分類になるように働きかけて頂きたい。
・WCO(世界税関機構)のHSEN(関税分類解説)の通則(1、6)
日鉄連
(20) 輸出へのLC(信用状)決済義務化 ・2015年1月5日、商業大臣令4号公布。石炭・石油・ガス・鉱物等、全43種の輸出について、2015年4月1日よりL/C決済を義務化。
2015年8月31日、商業大臣令67号公布。石油・ガスのL/C決済義務を撤廃。
・規制の撤廃。 ・商業大臣令4号
・商業大臣令67号
日鉄連
(21) インドネシア語での商品ラベル表示義務 ・2009年12月21日、商業大臣令62号公示。
2010年5月21日、同改正令22号が公布。対象品目の削減(電機・溶融亜鉛めっき鋼板、ティンフリーが除外)、生産工程で必要な原材料は輸入者が申請して、商業省が認めれば対象から除外されることが新たに規定された。中間財として最終製品の原材料に使用される鉄鋼製品を義務対象から除外することで大幅な改善が見られた。
2010年9月1日、改正令22号発効。
・商業大臣令62号(62/M-DAG/PER/12/2009)
・同 改正令22号
日機輸
(22) 頻繁な輸入許認可改正 ・全般に細目が不明なまま、突然、法令改定のアナウンスとともに新法令が施行される。
施行後も旧法令のまま運用されたり、現場が新法令を熟知しておらず混乱が生じる。
・新法令施行前に十分なソーシャリゼーションの場を設け、細目もしっかり固めた上で、さらに準備期間を持って施行していただきたい。 ・直近では、商業大臣令82号→63号→71号→22号の改定と施行
JTA
自動部品
電線工
日機輸
(23) 許認可手続の遅延、輸入数量枠の縮小 ・工業省から輸入許可を頂いて輸入通関しているが、輸入枠は量的に決められていてその枠が少なくなってくると再度工業省に申請して枠取りをお願いしている。しかしながら、申請してから許可されるまでに時間がかかり、また、認可されても最近その枠の量が減ってきているため以前よりも頻繁に申請をしなければならなくなっている。なかなか申請が認可されず、納期問題が発生しかねない状況も過去に何度か経験している。
・規制対象となる鋼材、鉄鋼製品につき、行政に申請をし、許可を取得する必要があるが、必ずしも申請側が申請した数量が全数承認されるわけではなく手続が煩雑になる。また輸入国、輸入港(空港)が指定されており、輸入側の都合で変更することはできない。
・2018年2月1日施行の商業大臣令22号により、SPI取得に際し工業省(MOI)による推薦状が不要となり、商業省(MOT)に直接取得申請をすることなった。
申請から取得までに掛かる日数は概ね2週間程度で、従来の2ヶ月より大幅に短縮された。
但し、以前として承認数量に制限があり、需要見込みに対応するための十分な数量を確保出来ていない。

・対象:Indexable Tool に使用するスクリュー。
問題点:鉄鋼製品輸入規制の下、新ライセンス制度(SPI制度)によるライセンス取得、船積み前検査、等が必要となり実質、スクリューの輸出は凍結中。
2018年2月より、改廃された商業大臣規定が実施となり(JETRO情報より)当該品に対して緩和されたか確認中。

・2017年1月から法律が変わり、対象部品(ワッシャー、ボルト等)は事前に日本で指定検査員に検査を受け、合格した事をインドネシア側に報告し、許可を得たうえでないとインドネシアに輸入できなくなった。更に、対象部品の輸入数量の上限が前年の輸入量をベースに決定され、新規商談をカバーできる数量でなく、直ぐに上限に達してしまった。この場合、再度輸入ライセンスを取り直さなければ、輸入再開できない状態となった。
お客様が必要とする数量を、必要とする時期にお届けできない事態となってしまったことで、今後、製品(発電機)のメンテナンスを必要な時期におこなえないことが心配される。
2017年8月に改定された規則では、少量の貨物は、検査対象外となったことで事態は改善される見通しにあるものの、いまだお客様の懸念を払拭できない状況にあると理解している。
・輸入数量枠の拡大。
・許認可時間の改善。

・緊急時に柔軟な対応ができないため緊急時の例外を設けて頂きたい。
・需要家からのForecast等、根拠が示されている数量については、申請通りに承認頂きたい。
・輸入制度手続きの簡素化。
・お客様が必要とする部品の輸入を困難とする規制はインドネシア国内のお客様にとって決して好ましいことではないと考えますので、対応可能な範囲で再度検討して頂けると有難い。
・SPI制度(Surat Persetujuan Import)
・商業大臣規定/2018年第22号
・インドネシア国内法(商務大臣規則 No.82/M-DAG/PER/12/2016, No.63/M-DAG/PER/8/2017)
・鉄鋼、合金鋼及びその派生品の輸入規制に関する商業大臣規定NO82/M-DAG/PER12/2016号
建産協
(24) 輸入規制改正 ・合金鋼輸入規制による通関業務負担増、貨物取出しに時間を要している実態に対し、政府が18年以降、通関業務簡略化を目的として、通関時は一旦通し、受入検査を追加するという矛盾した追加規制の話がにわかに浮上してきている。具体的な制度変更内容等は未公表だが、注視している。
・2014年から始まった合金鋼輸入規制としてHS CODE 72番台の特殊鋼(ダイス)のみであったが、2017年1月から新たに対象範囲が拡大、HS CODE 73番台であるビス・ボルト・ナット類も対象となった。具体的な対応としては、輸入枠重量及び数量を事前申請し、許可量のみ輸入可能。また出荷前検査も必要な為、ハンドリング及び費用面で負担になっている。
・現地鉄鋼連盟も抗議しているが日本政府の圧力不足。
・施行までの移行期間が短い。

・輸入制度手続きの簡素化と緩和。
・規制内容に対する説明不十分。
・出荷元側(グループ会社)の理解と協力をお願いしたい。
日農工
(25) 製品カタログに対する輸入税賦課 ・製品カタログを現地得意先に送付する際、EMSや航空便等を使うと輸入税が賦課されてしまう。雑誌などとみなされる場合もある。その為、出張時に持参することとなり、必要な時に送付できない。また数量も限られる。
*出張時の現地企業からの情報(EMSにて出荷した際に発生)でエビデンスはありません。
・オフィス用紙、トイレットペーパー、ティシュ、等と異なり、製品カタログは製品販売推進のみ使用する物で有り、現地企業の活動を阻害する物では無い為、製品カタログは無税として欲しい。 ・適用法令不明
日機輸

(26) 荷揚げ港の制限 ・出荷品毎に荷揚げ港が一か所しか記載できず、空輸での緊急出荷品や荷揚げ港の変更等、インドネシア国外からの輸入計画の柔軟性がない。 ・荷揚げ港については数か所記載をできるようにして頂きたい。 ・インドネシア財務省No.154/PMK.011/2012
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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