フィリピンにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 日鉄連 |
(1) 輸入制限品目の存在 | ・ある種の商品は、公衆衛生と安全、国家保全、国際規約ないしは地場産業の育成等の理由により、輸入の規制もしくは禁止を受ける。 −規制対象品目は事前に政府機関の輸入許可を受ける必要あり。 −禁止品目はいかなる状況においても輸入できない。 |
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| 日鉄連 |
(2) セーフガード措置の濫用 | ・2009年9月30日、山形鋼およびその他の形鋼セーフガード関税を賦課。 2012年3月10日、現地ミルのセーフガード措置延長申請を受けて再調査の結果、3年間の賦課延長(〜2015年3月)を決定。 2013年10月8日、フィリピン貿易産業省(DTI)が国内主要2紙に亜鉛めっき鋼板およびカラー鋼板に対するセーフガード調査開始を公告。 2015年1月、現地ミルの山形鋼およびその他の形鋼におけるセーフガード措置延長申請に基づく再調査に関し、Tariff Commissionが最終レポートを発出し、DTIに対し4年間の措置延長(〜2019年3月)を建議。セーフガード税は一年目3345ペソ/MT、二年目3178ペソ/MT、3019ペソ/MT、2868ペソ/MT。 2015年2月20日、フィリピン貿易産業省(DTI)は亜鉛めっき鋼板およびカラー鋼板に対するセーフガード調査につきシロ(重大な損害なし)との仮決定を下し、調査終結。 |
・調査措置の撤廃。 ・調査の中止、日本製鋼材の適用除外。 |
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| (対応) ・2009年7月2日、フィリピン関税局は、Safeguard Measure Actとして知られるR.A.8800に基づいて、日本を含む33カ国の山形鋼(steel angle bars)に対する最終確定セーフガード税を発表した。 |
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| 日鉄連 |
(3) L/C輸入制度 | ・鉄鋼製品に関し、フィリピンでは原則L/Cによる輸入で、輸入者はL/C開設時銀行に対し、 ��L/C開設申請書及びImport Declaration Formを提出。 ��L/C開設用Deposit支払(輸入者の信用度によりDeposit金額は変わる)。 �4慇撚昌拱�(成約金額ベース。L/C開設時の仮為替レート使用)。 |
・制度の撤廃。 | |
| 日機輸 日鉄連 |
(4) 船積前検査義務 | ・2010年1月4日、行政命令(AO243-A)発効。 コンテナ以外の貨物(Bulk, Break-bulk cargo)には出港地での船積み前検査を行わなければならない。 2010年5月12日、税関令公布。検査を受けていない貨物は揚げ地検査を行う等のハイリスク積荷に関する規程が盛り込まれ、運用が厳格化された。 2014年5月、適用対象外となっていたコンテナ船に対する船積み前検査の導入を検討しているとの情報があり。 2015年7月、フィリピン税関発行Custom Memorandum Order (CMO)NO.23-2015(689KB)に基づき、Philippine Economic Zone Authority(PEZA)向けバルク、およびブレークバルク貨物は船積前検査の除外対象になった。 ・出荷地での船積前検査要請があり、時間的・コスト的な負担がある。 |
・船積前検査制度の撤廃。 ・制度撤廃。 |
・大統領令AO243-A号(Administration Order (AO) 243-A) ・関税局通達(Customs Memorandum Order:CMO)第2010-18号(CMO18-2010) |
| (対応) ・2010年5月12日、バラ積み貨物、ブレーク・バルク貨物の船積み前検査を実施する関税局通達No.2000-18が公布され、即日発効した。 ・2010年1月4日、フィリピン入港貨物よりBulk貨物、Break-bulk貨物に対して船積地での指定業者による数量、品目などの船積前検査が義務付けられた。 |
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| 日鉄連 |
(5) 輸入関係業者の認定制度 | ・2014年2月10日、フィリピン国税庁(BIR)は、輸入関係業者の認定に関するガイドライン(RMO No.10-2014)を公布・発効し、全ての輸入関係業者はBIRによる認定が必要となった。 | ・RMO NO. 10-2014 |
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| 日鉄連 |
(6) 関税評価における設定単価 | ・フィリピン税関(BOC)が定める設定単価(Threshold Value)と比較して輸入価格(FOB)が下回った場合、輸入企業は関連書類の提出や説明、申告額の修正等を求められる。設定単価については、年に2回BOCが公表するMemorandumに記載される。 | ||
| 自動部品 |
(7) 関税賦課の恣意性 | ・米等の食料品や日用品等の生活支援物資を日本から送付する際に同じ商品でも関税がかかる場合とかからない場合がある。また、係員により数々の手数料が取られ高額になる場合があり、基準が不明瞭である。 | ・相手先国内における、法整備、運用を整えるよう働きかけてほしい。 | |
| 日機輸 |
(8) コンテナ引取りの遅延 | ・マニラ港では輸入者はBookingシステムを使ってコンテナの引取りを行う必要があるが、システムを使っても引き取りに時間がかかる。 | ・システムの有効活用によるコンテナ引取りの時間短縮。 | |
| 日農工 |
(9) 製品カタログへの課税 | ・製品カタログを現地得意先に送付する際、EMSや航空便等を使うと輸入税が賦課されてしまう。雑誌などとみなされる場合もある。その為、出張時に持参することとなり、必要な時に送付できない。また数量も限られる。 *出張時の現地企業からの情報(EMSにて出荷した際に発生)でエビデンスはありません。 |
・オフィス用紙、トイレットペーパー、ティシュ、等と異なり、製品カタログは製品販売推進のみ使用する物で有り、現地企業の活動を阻害する物では無い為、製品カタログは無税として欲しい。 | |
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