タイにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
時計協 |
(1) 高輸入関税 | ・クロックの関税は20%で高率である。 【参考】ウオッチの関税は5%。 |
・関税率の低減及び撤廃。 | |
(対応) ・2012年1月10日、タイ財務省はタイ関税率分類法(Thai Customs Tariff Classification Act)第12条に基づく関税率引き下げ・撤廃に関する従前の財務省通達を修正する通達第15号(No. 0518/Wor 15)を正式に公布した(2012年1月1日に遡って施行)。 ・2012年11月18日、タイ首相は、米国大統領にTPP交渉に参加する意思を表明した。 |
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(改善) ・2007年4月3日、日・タイ経済連携協定が署名され、11月1日に発効した。 −鉄鋼:すべての関税を10年後までに撤廃、熱延鋼板に関しタイに製造設備がない又は製造できないものは即時撤廃し、一部に無税枠を設定、それ以外は10年後に撤廃。即時撤廃は、全輸出量の364万トンの25%、無税枠は熱延鋼板用95万トン、その他は5年後、6年後、9年後、10年後に撤廃。 −自動車:3000cc超については、現行80%を初年度から段階的に5%ずつ60%まで引き下げ、2009年に再協議を行う。3000cc以下は、5年後に再協議。 −自動車部品:現行関税20%超の品目は、初年度に20%まで引き下げ、5年後に関税撤廃。関税20%以下の品目は、5年後に撤廃。センシティブ5品目(エンジン・エンジン部品)は、7年後に撤廃。 −電気・電子製品:例外なく10年以内に撤廃。 −化学品:例外なく10年以内に撤廃。 参考:関税率については、以下の外務省のサイトを参照。 (https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/epa0704/annex1.pdf) ・2008年7月28日、タイ工業相は、BOIは地域統括本部(ROH)の研究開発利用を目的とする機械の輸入に対する関税を免除したと発表した。 ・2009年6月1日、日アセアン経済連携協定(AJCEP)がタイについて発効した。 ・2012年1月5日、財務省は、閣議決定を経て、2011年10月にタイを襲った大洪水の被害を受けた事業者の救済を目的に、機械の置き替えや修理のための機械部品や工具、完成自動車、自動車生産・組み立て用部品などについて輸入関税を免税するとの告示を出した。1月14日、工業省も、洪水の影響を受けた事業者の救済を目的に、置き換える機械や部品、同付属品、それら機械に使われる工具などを含め、無税での輸入を認可する基準と手続きなどを示したガイドラインを公表、31日に官報に掲載した。これにより11年10月25日−12年6月30日の間、対象品目を無税で輸入できる。 ・2012年5月15日、財務省は、日タイ経済連携協定(JTEPA)において、関税撤廃が「AFTA完了」が条件となっていた自動車部品100品目のうち、撤廃が約束されていたギアボックス、クラッチ、シートベルトなど80品目(HS8ケタ)の関税を12年4月1日に遡って撤廃すると告示した。 ・2012年5月23日、タイ財務省は日タイEPA(JTEPA)の関税率表(2012〜2017年)の修正に関する通達(Notification No. 0518/Wor 351)を公布した(2012年4月1日発効)。この修正(関税引き下げ・撤廃の迅速化)は主にHS 84, 85, 87の品目に影響が及ぶ。 ・2012年5月24日より、タイ関税局は輸入関税免除の対象となる機械・電気機器(84類49品目、85類29品目、90類9品目)を追加して適用した。 |
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JBMIA |
(2) WTO情報技術協定(ITA)不履行 | ・我が国を初め、EU、米国等がITA付属書B該当製品として無税通関しているデータプロジェクターに対して、高関税を賦課している。 | ・ITA付属書Bの記述内容に沿った無税通関を実施して頂きたい。 | ・ITA付属書B ・WTO DS376 ・GATT第2条 |
日機輸 |
(3) 関税分類の恣意的適用 | ・液晶モニター(IDP/IWB)の輸入通関において、従来より、分類「その他カラーモニター(8528.59.10.000 / 関税20%)」で輸入通関中。WCOのHSコード改定(HS2017)後、新設された分類「PCに直接接続でき、それと共に使用するよう設計されたモニター(8528.52.00.000 / 関税0%)」での輸入通関に取組み中。 | ・関税分類のルールに則った適正な関税分類になるように働きかけて頂きたい。 | ・関税法 ・WCO(世界税関機構)のHSEN(関税分類解説)の通則(1、6) |
(対応) ・2015年10月19日、タイ財務省は、関税評価・関税分類・原産地に関する事前教示制度の申請手続きに対しサービス料を徴収する通達を公布(即日施行)した。 |
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JBMIA 電線工 |
(4) 関税分類の事前教示の遅延 | ・事前教示制度(事前にHSコードを税関担当者に判断頂き、お墨付きを頂く)はあるものの、時間を要する(最低2ヵ月)。また証明書の有効期限は2年と短い。 | ・判定のできる限りの自動化・有効期間の延長を求めたい。 | ・タイ税関通達No. 54/2551 |
日機輸 |
(5) 事前教示制度の申請受付期間の短縮の必要 | ・事前教示制度を活用するには、「輸入の3か月から受け付けなので、2か月では申請不可」と受付拒否された。 | ・輸入前短期間での受付と業務スピードアップ。 | ・関税法 |
自動部品 日機輸 |
(6) 関税評価の恣意性・不透明 | ・関税額を決める際、契約上はロイヤルティが生じないのに、ロイヤルティが生じたとみなした上で課税価額を決められている。同じ契約内容でも、他国ではロイヤルティが生じたとみなされていない。 ・税関担当官の恣意的な判断により不適切に高い関税を徴収される。(担当官によって判断が異なる場合ある。) 背景に関税納付漏れとなった場合、税関職員の給与補填的な側面を持つ報奨金分配制度がある(2017年11月に関税法が改正され、報奨金の減額等を含む内容であったが、報奨金分配制度自体は残っている)。 |
・WTO協定に照らし、ロイヤリティを課税価格に含めるべきかを適切に判断して欲しい。 ・通関当局の判断の統一。 ・報奨金分配制度の廃止。 |
・関税法 ・報奨金分配制度は税関の内規にはあるが未公表。 ・WTO関税評価協定 |
(対応) ・タイの財務省令第132号9項(1)は、「販売価格(現実に支払った又は支払うべき価格)」に「直接又は間接に輸入物品に関連し且つ当該輸入物品の販売の条件として支払われるロイヤルティ及びライセンス料」を加算して取引価格を算定できると規定している。海外本社等へのロイヤルティやライセンス料の支払いがある場合、輸入者に契約書の提出を要求。契約書におけるロイヤルティの支払いの対象や算定方法等の規定内容が不十分でロイヤルティが輸入物品と全く関連性を有していないと説明できない場合には、関税局調査官は、本社から輸入する部品や半製品等の取引価格(関税評価額)にロイヤルティを加えることを主張するといわれる。 ・2015年3月3日、タイ税関は、貿易・通関手続き円滑化のため、事前教示制度について従前の関税分類のみから関税評価を含む事前教示へ拡大する通達(Notification 38/2558)を発行し、3月4日より実施。さらにタイ税関は、事前教示制度について関税分類と関税評価のほか原産地関係の事前教示にも拡大し、2015年3月4日に遡って実施した。 ・2015年10月19日、タイ財務省は、関税評価・関税分類・原産地に関する事前教示制度の申請手続きに対しサービス料を徴収する通達を公布(即日施行)した。 |
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JEITA |
(7) 輸入関税の課税対象の恣意的な変更 | ・タイ販売会社が保税倉庫に積んだ製品を、タイ国内の取引先に販売する際、保税倉庫への搬入時と、保税倉庫から引き出す際の換算レートの違いから、大きく為替が動いた場合、輸入価格の方が得意先への販売価格よりも高くなってしまう、逆ザヤが生じてしまう。 これに対して、タイ税関から輸入価格に対してVATを課す旨の連絡を受けたので、当該処理に対する法的根拠の明示を求めたが、拒否された。代わりに、逆ザヤが生じている限り、通関を止めるという対抗手段を取られた。 更に、タイ税関はCIFを基準としているため、輸入価格に含まれる輸送費を計算する際、すべての出荷ごと、アイテムごとに実費を計算するよう要求された。 そこでタイ販売会社は、輸入価格の調整及び輸送費の計算に非常に多くの手間を取られている。 |
・THBへの換算レートに関して、過去のレートを恣意的に適用することはやめて欲しい。 ・もしタイ国内法により、認められた正当な行為ならば、当局の公式見解として、明示して欲しい。 ・出荷ごと、アイテムごとの輸送費実費計算は、実務上困難であり、一定期間に要したTotalの輸送費の平均値を輸送費としてみなして欲しい。 |
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電線工 日機輸 |
(8) 税関の奨励金分配制度の弊害 | ・タイの通関でBP/IBP制度が存在しない為、暫定価格での通関後の最終価格への修正で過大なペナルティーを要求される。 且つ、調査期間を不必要に延ばすことで延滞金利を多く徴収された。(報奨金分配制度による悪影響がある。 ・事後調査は未受検だが、輸入時に許可されたHSコードが事後調査時の調査官の恣意的な判断で覆され、莫大な追徴課税を受けたことを複数のフォワーダーや取引先から聞いている。実際に被害を受けていることが分かっており、今後の事後調査が不安である。 ・17年度ネットワーク機器の輸入HSコードで間違いが指摘された際、過去の国際判例から当社申告のHSコードに間違いがあり、該当費目の追徴課税及びその輸入消費税THB3M(10万円)の支払いを要求されたが、その処置について、税関担当者より罰則金額のコメントが異なったこと、関係者間をたらい回しにされたなど時間を要した。また、当該案件の検査官に報奨金として1/3が支払われるなど、国としての制度の運用に問題がある。 |
・BP/IBP制度の導入。 ・報奨金分配制度の廃止。 ・税関の信頼性・制度の透明性を高めるため、事後調査時の調査官の報酬制度は止めて頂きたい。 ・制度運用の適正化。 |
・関税法 ・タイ関税法第102条3項(奨励金分配) ・タイ関税法第27条、99条(有罪判決を受けた場合はCIF(+VATや金利)の4倍の罰金) |
(対応) ・タイ関税法第102条3項では、関税法違反の発見と違反者の逮捕を補助した情報提供者や税関職員に対して、政府から報奨金(情報提供者に対しては罰金の30%、関税局調査官に対しては罰金の25%)を与える旨定めている。また、タイ関税法第27条及び第99条では、技術的・手続的なミスも刑事犯罪とされ、有罪判決を受けた者は、4倍の罰金若しくは10年以下の禁固又はその併科に処せられると規定されている。 ・タイ新関税法は、2017年後半にも実施の見込み。賄賂、報奨金制度等の改定等を盛り込み、国家立法議会による新関税法案は可決済み。 ・タイ新関税法は、2017年11月13日に発効。報奨金については上限が設けられ、押収品売却額の40%+500万バーツを上限とした。 |
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日機輸 |
(9) 輸入通関手続の不透明 | ・タイ現地における輸入通関の際、タイ国法に則り輸入通関を実施していても、タイ国税関担当官の判断により通関不備の指摘を受けるリスクがある。その場合、ペナルティーも明確な規定なく、担当官の判断次第である。不服申し出のルールもあるが、解決迄長時間を要するルールしかなく、法令上のペナルティーの最大金額は当該物CIF価額の4倍と金額的なリスクも高い。 ・各税関の担当毎に理解度・運用にバラつきあり,通達内容も徹底されていない。 |
・輸入通関ルールの明確化。 ・税関の通達(タイ語のみ)を英語併記にして発行する。 |
・Customs_Act_2469 |
日機輸 |
(10) 中古設備輸入手続の煩雑 | ・タイ国内で手配出来ない設備において、中古設備の輸入手続きが煩雑である。 →既に申請はシステム化が実施され、簡素化されている。 |
・タイ国内で手配出来ない設備の場合、輸入手続きの簡素化。 | ・投資奨励法第28条または第29条 |
(対応) ・タイでは、中古車は国内産業保護育成と環境汚染抑制の観点から輸入許可品目とされ、中古車であっても車両重量3,500kg以下の場合は規格基準への適合が求められ、関税並びに厳しい輸入条件が課せられる。 ・2019年12月、中古輸入を禁止する通達が発効した。 |
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日鉄連 |
(11) アンチダンピング措置の濫用 | ・2003年3月10日、ステンレス冷延鋼板へのAD税賦課(日本、韓国、台湾、全EU)。 2008年3月13日、ステンレス冷延鋼板サンセットレビュー開始。 2009年3月19日、上記サンセットレビューの結果、措置継続を決定。 2014年3月18日、上記ADの2回目のサンセットレビュー開始。 2015年2月25日、DFTがクロの最終決定を公示。 ・2003年5月27日、熱延鋼板へのAD税賦課(日本、韓国、台湾など14カ国)。除外品目は輸出用、TF鋼、TMBPなどで、リロール用に関しては、年度毎に輸入枠を設定。 ・2004年3月19日、上記熱延鋼板AD課税の一時的適用除外(半年間)。 ・2004年9月20日、上記熱延鋼板ADの除外期間終了、課税再開。 ・2008年5月27日、上記熱延鋼板ADのサンセットレビュー開始。 ・2009年5月26日、上記サンセットレビューの結果、措置継続を決定、併せて自動車用リロール鋼板等を除外。 ・2010年6月30日、熱延鋼板AD事情変更見直し最終裁定。AD措置継続中。 ・2014年5月22日、上記熱延鋼板ADの2回目のサンセットレビュー開始。 ・2015年1月12日、DFTがクロの最終決定を公示。 |
・措置の廃止、措置長期化に反対。 ・措置の廃止、措置長期化に反対。 |
・反ダンピング税(発令時期) −H形鋼08年10月 −冷延鋼板14年2月 −ステンレス鋼板13年2月 −熱延鋼板12年12月など ・セーフガード税 −熱延合金鋼板13年9月など |
(対応) ・BOIは、国内鉄鋼産業保護を目的として、2002年1月末から6ヶ月間輸入課徴金(CIF価格の25%)を課した。 ・2002年2月、SSIなど国内鉄鋼メーカー5社が14ヵ国・地域からの熱延鋼板輸入に対してAD提訴した。2002年7月29日に、AD調査委員会は、調査開始と同時にCIF価格の30%の保証金の徴収を開始した。2002年11月、AD暫定税を課す仮決定がなされた。 ・2003年5月16日、熱延鋼板輸入に対し、5.98〜136.50%(日本製品に対しては36.25%)のAD税を付加する最終決定をした。その課税対象に、タイ国内に供給能力のない(従って産業被害のない)冷延用熱延鋼板が含まれていたが、日本鉄鋼連盟や磐谷日本人商工会議所(JTC)などの反対要請もあって、冷延用熱延鋼板を課税対象から外すことで、関係者間で合意をみた。 ・2008年5月27日、熱延鋼板に関し、サンセットレビューが開始された。 |
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(改善) ・2003年5月から5年間、日本製熱延鋼板に対してAD税が賦課されているが、日本企業A社の異議申し立てに対して商務省ダンピング調査委員会は同社のAD税率36,25%を3,22%に引き下げる決定を行った。 ・2005年9月、2006年9月の年次レビュー調査実施により、熱延鋼板のダンピング・マージンが引き下げられた。 ・2019年11月、アンチダンピング・相殺関税改正法が発効した。迂回防止の規定が加えられた。 |
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日鉄連 |
(12) セーフガード措置の濫用 | ・2012年11月27日、合金鋼熱延鋼板へのセーフガード調査開始。 対象鋼材が不明確(流通・加工業者経由の自動車用途、再輸出材などの記載なし)。冷延加工用・焼入れ用・自動車用の鋼材はセーフガード調査の除外対象となる見込みであるが、日本からの輸入は急増しておらず、特定国からの輸入を対象とした措置をとるのであれば、セーフガード調査ではなく、アンチ・ダンピング調査を実施すべき。 2013年2月27日、暫定措置の官報告示。33.11%の暫定税率が賦課。 2013年9月12日、最終決定の官報が告示され、暫定措置発動日から3年間にわたり、以下のSG関税が賦課。 1年目:(2013年9月15日〜2014年2月26日:44.20%) 2年目:(2014年2月27日〜2015年2月26日:43.57%) 3年目:(2015年2月27日〜2016年2月26日:42.95%) 尚、冷延鋼板・焼き入れ加工、自動車産業用途、その他官報の付属書に記載された鋼材規格は適用除外。 2015年7月17日、延長レビュー開始。 2016年2月26日、DFTが措置延長の最終決定。 1年目:(2016年2月27日〜2017年2月26日:41.67%) 2年目:(2017年2月27日〜2018年2月26日:40.42%) 3年目:(2018年2月27日〜2019年2月26日:39.21%) ・2014年1月30日、非合金鋼熱延鋼板、厚板へのセーフガード調査開始。 2014年5月27日、セーフガード委員会が34.01%の暫定セーフガード税を賦課する旨、WTO通報。 2014年6月6日、暫定措置の官報告示。34.01%の暫定税率が賦課。 2014年12月23日、最終決定の官報が告示され、暫定措置発動日から3年間にわたり、以下のSG関税が賦課される。 1年目:(2014年12月24日〜2015年6月6日:21.92%) 2年目:(2015年6月7日〜2016年6月6日:21.52%) 3年目:(2016年6月7日〜2017年6月6日:21.13%) 2016年10月3日、延長レビュー開始。 2017年6月6日、DFTが措置延長の最終決定。 1年目:(2017年6月7日〜2018年6月6日:21%) 2年目:(2018年6月7日〜2019年6月6日:20.87%) 3年目:(2019年6月7日〜2020年6月6日:20.74%) 2016年1月26日、合金鋼H形鋼へのSG調査開始。 2016年12月9日、重要事実の開示。 2017年1月27日、最終決定の官報が告示された。概要は以下の通り。 2017年1月28日〜2018年1月27日:31.43% 2018年1月28日〜2019年1月27日:31.05%。 なお、発展途上国、再輸出向け、特定のグレードなどを対象とした適用除外が設けられた。 ・2016年1月26日、合金鋼H形鋼へのSG調査開始。 2016年12月9日、重要事実の開示。 2017年1月27日、最終決定の官報が告示された。概要は以下の通り。 −2017年1月28日〜2018年1月27日:31.43%。 −2018年1月28日〜2019年1月27日:31.05%。 なお、発展途上国、再輸出向け、特定のグレードなどを対象とした適用除外が設けられた。 |
・除外品目追加手続の簡素化・明確化。 ・輸入者認定の明確化。 ・自動車用、再輸出向け等、日本材の対象除外。 |
・商業省外国貿易局公告 |
(対応) ・2013年12月27日、タイ外国貿易局、日タイ経済連携協定に基づく2014年の鉄鋼輸入割当を公表。 ・2014年3月4日、タイ商務省は通達を発し、現在セーフガード措置の対象となっている一部グレードの熱延鋼製品に追加優遇措置を実施(3月5日発効) −2014年3月4日付け通達【タイ語】 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/17.PDF) ・2014年5月30日、タイ商務省、現在セーフガード措置の対象となっている一部グレードの熱延鋼製品及び一部輸入者に追加優遇措置を実施(2014年5月31日発効) −2014年5月30日付け通達【タイ語】 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/091/45.PDF) ・2015年10月29日、タイ商務省外国貿易局は、日タイ経済連携協定(JTEPA)に基づく2015年の第3回鉄鋼輸入割当(鉄鋼関連産業に属する自動車・電気・亜鉛めっき鋼産業対象分の鉄鋼輸入割当残量)を公表。 ・2016年12月16日、タイ商務省、現在セーフガード措置の対象となっている一部グレードの熱延鋼製品及び当該製品の一部輸入者(特定用途に限る)を適用除外に追加(2015年12月17日発効)。 ・2016年2月3日、タイ外国貿易局、一部構造用合金鋼のH形鋼梁(HS 7228.70.10000、7228.70.90000)に対するセーフガード調査を開始。 ・2016年2月3日、タイ商務省外国貿易局、日タイ経済連携協定(JTEPA)に基づく2016年の鉄鋼輸入割当を公表。 ・2016年10月4日、タイ外国貿易局は、熱間圧延鋼材に対するセーフガード措置の見直しを開始。 ・2016年11月7日、2017年1月11日、2017年2月23日、タイ商務省は、セーフガード措置の対象となっている一部グレードの熱延鋼製品及び対象製品の一部輸入者を適用除外に追加する通達を公布。 ・2017年1月31日、タイ商務省は、一部構造用合金鋼のH形鋼梁に対するセーフガード税を賦課。 |
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自動部品 日機輸 日農工 |
(13) EPA特定原産地証明書の取得手続の煩雑・不透明 | ・現在のEPAやFTAを締結した国々との貿易では優遇関税の取引が活発になると予想されるが、優遇関税を適用するには特定原産地証明を出荷毎に商工会議所に出向いて入手し、輸入国での輸入通関に間に合うように発送する必要がある。 ・産業車両のEPA適用は手続きが煩雑で、コスト・人手・時間を考慮すると、利用は非現実的。EPAを結んではいるものの、適用のハードルは日本側が一方的に高い。 ・特定原産地証明書を発行する際に、書類に船名の記載は義務付けられていないが、2016年に発効した証明書にその記載がない為に、現地で未だに関税の還付を受けられずにいる。 |
・貿易サブシステムなどを活用し、申請、取得、輸入者への提出が電子的に行えるようにする。 ・フォークリフトのEPA利用の手続きの簡素化(主要部品のみの証明に留めるなど)。 ・必須項目の記入を全て満たした書類に対して、輸入税還付の公平な判断をして頂きたい。 |
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フル工 自動部品 |
(14) 日タイEPA適用申請審査の煩雑・遅延 | ・JTEPAは関税免税適用申請審査が遅く、手続き遅れによる節税機会損失が発生。 | ・審査の迅速化。 | |
フル工 自動部品 |
(15) BACK TO BACKルールの適用規制 | ・日本製品をタイ(第三国)経由(一時保管)で対日EPA締結国へ輸出する際、EPA再適用と再輸出に関する規制あり。また、出荷は分割可能であるが、入荷数量と出荷数量をひも付管理のうえ、入出庫総数を1年間で一致のうえ、完了させる必要あり。そのため、EPA対象以外の国への柔軟な出荷ができない。 | ・入庫数と出荷数のイコール規制の撤廃。 | |
日機輸 |
(16) 輸入手続のタイ語翻訳対応 | ・輸入手続きのタイ語翻訳について、日本人では対応出来ないためタイ人スタッフによる作業となり、非常に時間と手間が掛かり、負担となっている。(特に品目が多い場合) | ・輸入手続きを英語対応可能にする。 | ・関税法 |
自動部品 |
(17) 税関システムにおけるEメールアドレスの不備 | ・関税のシステムにEメールアドレスがなく、コンタクトを図る際に不便なケースが多々あり。 | ・Eメールの設置をお願いしたい。 | |
自動部品 |
(18) 新通関システム登録手続の不透明 | ・ACT 12 システムにおいて、通関にて新システムに登録を2016年9月22日から開始したが、現在に至っても登録が完了の通知が来ておらず、事前に輸入税を支払っている。 HS code no. 87083090 |
・登録処理完了までの期日の明確化及び短縮化。 | |
日化協 |
(19) 輸出専用農薬登録に関わる規制 | ・タイ国内で輸出専用農薬登録を取得するためには、予め輸出相手国(例えばインド)での農薬登録の取得が必要。一方、輸出相手国の中には、そこで農薬登録を取得するためには、先にタイでの農薬登録取得を要求される国がある(例えばインド)。このため、どちらも登録が取れず身動きの取れない状態が続いている。 | ・タイ国内で輸出専用農薬登録を取得する時に、輸出相手国での農薬登録を不要とするよう制度改正。 | |
日機輸 |
(20) 輸出規制該当品の新ルール | ・2019年1月より適用される新ルールとして、輸出する全点、該当・非該当のチェックをし、品目によってはDFT(海外貿易局)への申請手続きが必要だが、詳細運用が確立されていない。 | ・セミナー開催などによる企業側への詳細説明。 ・企業側が抱える問題点の吸い上げ。 |
・商務省告示 |
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本表の見方 |