パナマにおける貿易・投資上の問題点と要望

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9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日機輸

(1) 個人消費品への輸入規制 ・個人消費の輸入荷物(日本食や日用品)につき、年間輸入回数や重量制限が2016年7月11日より適応された。多くの海外勤務者の方より日本食送付の依頼があるが、2017年7月の通達以降、通達を順守し、単身5kg未満で発注を頂いている状況。
<規制詳細>
−年間送付回数制限:3回まで
−1回の個人輸入重量制限:
単身者:GROSS 5KGまで(実質4KG)
帯同者:GROSS 10KGまで(実質9KG)
−当局に対して事前に輸入申請が必要パスポートを提示し個人ごとの申請登録が必要。
−1アイテムごとに2ドルの費用の当局への支払義務。
−1kg相当のサンプル検収実施(不特定)。
・制限緩和を検討して頂きたい。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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