フランスにおける貿易・投資上の問題点と要望

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9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
時計協
日商

(1) 輸入許可 ・ワニ革の時計バンドを輸出する際には、日本でワシントン条約(CITES)に基づく輸出許可を取る必要があるのに加え、更に輸入業者が輸入許可を取る必要があり、時間と手間がかかる。
・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可が必要である。
・輸出側の許可だけで輸入できるようにして欲しい。
・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可を不要にして欲しい。
・ワシントン条約
    (参考)
・保護動植物種に関する輸出許可書:ワシントン条約(CITES)によって指定されている動植物種の輸出については、エコロジー・エネルギー・持続可能開発・運輸・住宅省環境エネルギー地方局を通じて交付されるCITES輸出許可書を取得する必要がある。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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