ドイツにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
時計協 日商 |
(1) 輸入許可 | ・ワニ革の時計バンドを輸出する際には、日本でワシントン条約(CITES)に基づく輸出許可を取る必要があるのに加え、更に輸入業者が輸入許可を取る必要があり、時間と手間がかかる。 ・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可が必要である。 |
・輸出側の許可だけで輸入できるようにして欲しい。 ・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可を不要にして欲しい。 |
・ワシントン条約 |
日機輸 |
(2) 関税手続きの煩雑さ | ・工事案件で急遽日本から部材をハンドキャリーする必要が生じた際に、一般的に必要と考えられる書類一式を用意していたにも関わらず、空港税関職員が対応を拒否し、部材が空港留めとなった事例があった。結局業者に手続きを代行してもらい、数日後に部材をようやく受け取った。対応を拒否するというのは極端な例と考えられるが、後日調べたところ、事前の手続き、物品コード選定等手続きが煩雑であり、輸入業者等でなければそもそも対応困難なことが判明した。また、一時、サッカー選手の時計、音楽奏者の楽器が関税取り締まりの対象となったことがあり、出張者の持参物(PC)を説明するレターを別途作り、対応せざるを得ないこともあった。 | ・商用でハンドキャリーをする場合の手続きの簡略化。 ・出張者については、物品を持ち込んでも再度持ち出すことが明らかなので、申告方法など税関側が明示し、不要な手続き、負担を減らすべき。 |
・関税法 |
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