オランダにおける貿易・投資上の問題点と要望

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9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
時計協
日商
(1) 輸入許可 ・ワニ革の時計バンドを輸出する際には、日本でワシントン条約(CITES)に基づく輸出許可を取る必要があるのに加え、更に輸入業者が輸入許可を取る必要があり、時間と手間がかかる。
・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可が必要である。
・輸出側の許可だけで輸入できるようにして欲しい。
・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可を不要にして欲しい。
・ワシントン条約
建機工

(2) 関税分類の恣意的な運用 ・建機製造事業においては、建設機械の完成品と半製品、及び販売用部品に分類される。完成品については非課税、アフターサービス用部品は課税となっているが、特に完成品の中で製造用コンポーネント(半製品)の扱いについて、部品単位でのエビデンスが必要になっている。明確な区分けは困難である中、非課税にしてもらうため、月次報告書を作成することを条件に当局の理解を得ているが、報告書作成には多大な時間を要し、苦心している。 ・非関税措置への変更。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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