アルジェリアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
建機工
日機輸
(1) 自動車・建機分野等における仲介業者の排除 ・2016年2月8日以降、輸送機(自動車・農機・建機等)の完成車輸入に就き、日本商社含めた第3者の介入が禁止となった。現地代理店がメーカーから直接購入することが義務付けられ、当社は商流に介入出来なくなった。又、2016年5月には自動車完成車輸入に対するクオータ制(数量・金額)が導入され、需要に反して益々自動車輸入に対する締め付けが厳格化されている。
・2015年に産業・鉱山省令により発令された自走機械輸入規制法により、自動車のみならず、建設機械新車輸入代理店に関しても、厳格に政府の認可が必要となった。結果、15年5月以降建設機械の代理店在庫販売用の輸入は止まっており、弊社代理店も同様に政府認可を待っている状況で、いつ輸入ライセンス、認可を受けられるかは不透明である。
また規制の用件のひとつが、メーカーとアルジェリア現地代理店間における、直接代理店契約であり、今後アルジェリア代理店と当社が直接売買契約を行う必要有り。その為、債権回収リスクが増し、信用状の開設など、追加対応を行う必要有り。また、外貨建て決済制限措置とあいまって、代理店の機械輸入にも影響が出る可能性有り。
・2015年2月より発効予定のアルジェリア向け自動車輸入に係る第三者(日本の総合商社含む)排除問題(※)に直面している。
(※)これまでアルジェリア向け自動車輸入販売を長きに亘り手掛けてきたが、先般制定された規則により、アルジェリア向け自動車輸入業者はメーカーに限定され、弊社含む第三者は輸入手続きを行う事ができなくなるという問題に直面。駐日アルジェリア大使館並びに在アルジェリア日本国大使館にもかかる問題解決に向けて協力を要請しているが、現時点に於いては改善は見られず、このままでは叙述のアルジェリア向け自動車輸入販売に支障を来たす為、早急なる問題解決が必要。
・条件設定の上、条件を満たす仲介業者(例えばメーカーから指定された商社)に就いては介入を認めるよう法改正の検討を頂きたい。
・規制措置の緩和。
・規制導入に際しては、外資企業に対話機会を提供するとともに、十分かつ妥当な説明と、認可プロセスのタイムフレームの説明を実施するなど透明性を確保して頂きたい。
・かかる法規制の撤廃、或いはこれまで輸入販売を行ってきた弊社(総合商社)に対しては特例を設けて免除して頂きたい。
・Executive decree No 15-58 of 8 Feb 2015
・2015年2月8日付政令第15−58号?
フル工
自動部品
(2) 高輸入関税 ・非EU製品には15%の輸入関税が課せられる一方、EU製品は0%。 ・公正な競争のため非EU製品(日本製)の関税削減。
フル工
自動部品
(3) 輸入通関規定 ・2018年1月よりアルジェリアの輸入通関規定が変更され通関の都度、輸出地の商工会の認証が必要になった。
1月28日時点でどのような書類を用意すればよいか不明。
・通関の度の書類提出の廃止。
・必要書類の明確化。
日機輸

(4) 完成車輸入クオータ制 ・2016年よりアルジェリア政府は完成車輸入クオータ制を採用しているが、クオータの配分の計算根拠が不明確である(これまで実績の少ない代理店に多くの割り当てがされる一方、実績のある代理店でもクオータ台数が少ないケースがある)。
又、2017年度はクオータがゼロとなり2018年度も継続されており、実質輸入正規代理店による完成車輸入が出来ない状態が続いている。
・完成車クオータの配分基準の明確化。 ・Executive Decree No.15-306 dated on 6 December 2015
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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