モロッコにおける貿易・投資上の問題点と要望

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9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) セーフガード措置 ・2014年6月11日、モロッコ産業通商省が、輸入冷延鋼板、表面処理鋼板、合金鋼板類に対するセーフガード調査を開始する旨、官報告示。
モロッコの輸入HSコード7209、7210(7210.11、7210.12、7210.90.21.00、7210.90.22.00、7210.90.23.00を除く)、7211(7211.13、7211.14、7211.19を除く)、7212(7212.10を除く)、7225、7226に含まれるもの。10月9日に暫定措置(25%のSG税)。
2014年10月9日、モロッコ産業通商省が、25%の暫定SG税の200日間賦課を決定。
2015年5月14日、モロッコ産業通商省が5月14日最終決定。

・2012年9月25日、調査開始。対象は線材・棒鋼であり、モロッコの輸入HSコードで線材:7213.91.90.00、棒鋼:7214.20.90.00、7214.99.91.00に含まれる。
2014年4月7日、最終決定:10万トンの割当数量を超えた輸入線材、6万トンの割当数量を超えた棒線に対しDH0.55/�圓�additional specific dutyを賦課。
2015年12月22日、措置延長:2016年121,000トン、2017年133,100、2018年146,410の割当数量を超えた輸入線材に対しDH0.55/�圓�additional specific dutyを賦課。
2016年72,600トン、2017年79,860、2018年87,846の割当数量を超えた輸入棒鋼に対しDH0.55/�圓�additional specific dutyを賦課。
・措置撤廃。
自動部品

(2) FTAによる関税格差 ・モロッコ政府はEUとの自由貿易協定(FTA)に調印しているため、EU製品が日本製品よりも関税面で優遇されており、日本は競争上不利な立場にある。 ・日モロッコ政府間のFTA交渉。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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