外国港での貨物積込24時間前のマニフェスト情報事前申告ルールの解釈について、米国の法律事務所(White&Case)より、下記の通り米国関税庁the Office of Trade Compliancesの回答がありました。
[1]
1.
自動車、建設機械(Excavators)、その他産業機械等大型でコンテナに積載されない貨物とBreak Bulk Cago の取り扱いについて[2]
- 自動車、建設機械(Excavators)、その他産業機械等大型貨物はBreak Bulk Cargoと見なされ、したがって、キャリアから文書で24時間ルール適用の免除をNational Targeting Centerに申請しなければならない。
- 24時間ルールの適用免除となるか否かの基準は下記を含むもの(19 C.F.R. Section4.7(a)(1)-(4)参照)
a) 当該貨物を梱包あるは束ねている方法、出所(Source)、身元(identity)
b) 寄港地
c) 当該貨物の輸送に使用する船舶の番号
d) 当該船舶の荷主及び輸入者のリスト、及び荷主及び輸入者がC-TPATの参加者であるか
- 適用免除が認められるまでは、24時間ルールが適用される。
- この解釈は今後も変更され得ると関税庁は示唆しており、弁護士は、施行初期においては、BulkCargoに係わる24時間ルール適用免除を狭い解釈に基づいて適用すると分析。
- 米国関税庁では、現在、適用免除に関する「質問表(Exemption Questionnaire)を準備している段階にあり、近く米国関税庁のウェブサイトに掲載される予定(具体的な日取りについての示唆はなし)。
- また米国関税庁は以下について示唆した。すなわち、自動車、建設機械(Excavators)、その他産業機械等大型貨物を将来的(Prospectively)にBulk cargoと見なして、24時間ルールから免除する特別(ad hoc)な決定を発表する可能性もある。したがって、キャリアは、24時間ルール適用免除申請準備にあたって、注意を払っておく必要がある。
2.詳細な貨物の説明、申告額が2000ドル以下の場合
- 貨物の詳細な説明に6桁HSコードを用いる場合、2000ドル以下であっても記述しなければならない。
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[1] White&Caseのレポート原文にご関心の組合員の方は、橋本までお問い合わせ下さい。
電話03-3431-9800、
hashimoto@jmcti.or.jp
[2]11月5日付け「米国関税庁のファイナル・ルール」(下記URL)参照
http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2002/C-TPAT_CSI_1-19.htm
以上