米国税関・国境取締局は(CBP)、2010年1月に正式施行されている米国10+2ルールについてのコンプライアンス強化を高めるため、本年7月9日より、従来の貨物留置、非破壊型検査に加え、申告義務違反に対する罰金徴収を本格実施すると発表しました。(1件あたり5,000米ドル)
CBPは本格施行後も申告者のフォローをしてきた結果、罰則適用の本格実施に移る判断に至ったものと思われますが、内容については、以前、規則施行段階で発表された内容と同一です。
ただし、厳密な適用時刻などは発表されておりませんので、あらかじめご注意ください。
なお、本件は、CBPが発出した添付の周知文からもご覧になれます。
(参考)
・10+2ルールとは: 米国CBPが米国向け海上貨物に関する貨物情報を米国の輸入者(10項目)および船社(2項目)に対して事前に提出することを求めるルール。詳細は、当組合ホームページをご覧ください。
http://www.jmcti.org/C-TPAT/index.htm
・10+2ルールの罰則、軽減ガイドラインは、バックナンバーのページからご覧になれます。
「
米国10+2ルール罰則軽減ガイドラインの概要(2009/7/27)」
ISF_bassoku_shuuchi.pdf
以上
本件に関するお問合せ先
日本機械輸出組合 部会・貿易業務グループ (橋本または多田)
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