インドにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| フル工 時計協 日機輸 日商 |
(1) 高輸入関税 | ・時計類の関税は完成品で20%、ウオッチムーブメントで5%、クロックムーブメント10%であり、2011年の日印EPA発効により日本原産の時計関税は10年間で撤廃される。 一方で、基本関税に加え、相殺関税(12%)、教育目的税(3%)、特別追加関税(4%)の上乗せが継続され実質的に高関税となっている。 ・物品のインドへの輸入にあたり、基本関税の他に相殺関税や特別追加税が徴収される。 ・弊社が輸出する機械部品に掛かる現地関税がSolenoid Valve (HS:84812)25.852%、Lubricator (HS:847989)25.852%、であり、非常に高い。弊社製品の販売とマーケットシェアを上げるのに苦労している。 |
・関税の低減および撤廃。 ・追加関税の撤廃。 ・物品サービス税(GST)を早期導入し、税制の簡素化をお願いしたい。 ・関税の低減および撤廃。 |
・関税法 ・物品税法 |
| (対応) ・2003年10月、インドはASEANとの間でFTA枠組協定を締結して、アーリーハーベストや段階的関税引下げなどで合意したが、例外品目や原産地規則などをめぐって交渉が難航している。 ・2007年12月20日、印星包括的経済連携協定(CECA)が改定され、539品目(HS8桁レベル)が新たに自由化対象品目に加えられた。 ・2008年8月28日、インド・ASEAN FTAが合意に達した(2009年1月発効見通し)。 ・2008年8月7日、インド・韓国経済連携協定(CEPA)が署名された。2010年1月に発効の予定。同協定に基づきインド側は、関税品目の85%の関税を撤廃することになる。 ・2009年6月19日、インドはシンガポールとの包括的経済協力協定(CECA)に基づき、段階的な輸入関税引下げを実施する通報No.69/2009及び70/2009を公示した。 ・2009年7月6日、インドのプラナブ・ムカジー財務相は、インド連邦議会下院(Lok Sabha)に2009-2010年度連邦予算を提出した。同予算は、全体的な関税率の構造に変更を加えておらず、工業品に対する最高税率は10%に据え置かれ、5%と7.5%の中心的な税率もそのまま維持されている。関税に変更があった主なセクターには、機械、ソフトウェア、医療機器及び消費財(電子情報製品)などが含まれる。 ・2009年8月13日、インドはASEANと物品貿易(TIG)協定に署名した。このTIG協定は、ASEAN−インド包括的経済協力協定(CECA)の一部を形成することになっている。TIG協定は2010年1月発効の予定。 ・2010年2月26日、ムカジー財務相は、下院(Lok Sabha)において、インドの2010/11年度連邦予算案を発表した。同予算案は、一部分野への輸出優遇措置を延長するとともに、経済の監視と財政安定の確保を任務とする財政安定・開発委員会(Financial Stability and Development Council)の設置を提案している。同予算案はまた、物品税の基本税率を8%から10%に引き上げている(一部例外あり)。関税の最高税率は変わらない。そのほか、農業、環境、医療、インフラの各分野に影響を与える多くの優遇措置も提案されている。大半の品目に対する関税の最高税率を引き続き10%とする。 以下の設立・拡張に対する譲許関税率を5%とし、サービス税を免除する。 −冷蔵保管、冷蔵室、冷凍庫(養蜂、園芸、酪農、鶏肉、水生生物、海産物などの農産品・関連製品の保存、貯蔵又は輸送のための予冷機を含む) −上記製品の加工装置 【環境】:太陽熱発電装置の初期組み立てに必要な機械、機器、設備、器具などに対して5%の譲許関税率を適用するとともに、一定の条件付きで中央物品税を免除する。地熱ポンプは、基本関税と特別追加関税を免除する。風力発電機用回転翼の製造に必要な一部の投入財は中央物品税を免除する。LEDライトに対する中央物品税を8%から4%に引き下げる。電気自動車の製造に対する物品税を4%に修正する(投入財や構成部品に対して支払われる物品税を無税にするため)。また電気自動車の一部の重要な構成部品又は部分組立品については、一定の条件付きで基礎関税と特別追加関税を免除する一方、4%の相殺関税を課す。 上記の優遇措置及び免除措置は、2013年3月31日まで有効である。科学工業研究委員会(CSIR)が開発した、人力のみで走る通常の人力車に代わる“soleckshaw”に対して4%の物品税を適用する。“soleckshaw”の主要な構成部品・部品に対する関税と特別追加関税を免除する。堆肥化可能ポリマーは、輸入時の基本関税を免除する。 【インフラ】:都市交通計画用のモノレールに“project import status”を与え、5%の基本関税率を適用する。また道路建設用の一定の中古機械については、減価償却後の価格で輸入関税を支払うことを認める。携帯電話の附属部品の製造を奨励するため、充電器とハンズフリーヘッドホンの部品について基本関税と相殺関税を免除する。携帯電話機の製造に使用する部品・構成部品・附属部品、当該部品・構成部品の製造用の副部品、携帯電話機の充電器・ハンズフリーヘッドホンの製造用の部品・構成部品は、一定の条件付きで基本関税と特別追加関税をすべて免除する。 【医療】:すべての医療器具に対して5%の基本関税と4%の相殺関税を課し、特別追加関税を免除する。医療器具に使用される部品・附属部品については、5%の基本関税を課し、相殺関税は免除する。一部の医療器具(サポート器具、リハビリ用器具など)に対する基本関税と相殺関税は引き続き免除する。整形外科用のインプラントの製造に利用される一部の投入材は、一定の条件付きで輸入関税を免除する。 【その他】:スポーツ用品の製造に利用される一部の投入財や原材料は、基本関税を免除する。電子レンジの製造に使用される主要構成部品であるマグネトロンに対する基本関税は10%から5%に引き下げる。 ・日・インド包括的経済連携協定(IJCEPA)が2011年2月16日に署名され、同年8月1日に発効した。 ・2011/2012年度インド連邦予算案は、(旅客サービス又は公認サービスを提供する)非指定業者が輸入する航空機(8802.20.00, 8802.30.00, 8802.40.00)に対する基本関税率の完全免除を取り消している。3月1日より施行。 ・2010年12月31日、インド財務省はインド-ASEAN物品貿易協定に基づくインドネシア、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、マレーシア及びミャンマーからの特定の輸入品に対する一定の条件に基づく関税優遇措置の適用について定めた2010年関税通達第135号(Notification No. 135/2010-Customs)を公布した(2011年1月1日発効)。 ・インドの2016年度予算案に、国内産業の競争力強化のために、ITハードウエア、資本財、防衛関連品、繊維製品、石油、化学品、紙・紙製品、航空機および船舶の補修部品輸入関税率を引き下げる政策が盛り込まれている。 ・2017年7月1日、GST(物品サービス税)制度が導入された。基本関税や教育目的税は従来通りであるが、相殺関税や特別相殺関税がGSTに置き換わった。 ・2017年7月1日、インド財務省歳入局は、インド国内における完成品の製造奨励のため、特定の電子機器と通信・IT機器を対象とする輸入基本関税の引上げ、引下げ、及び例外品目リストの修正を実施。 |
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| (改善) ・1998年以降かけられていた4%の特別追加関税(SAD)は、2005年1月に廃止された。 ・2007年2月28日、政府は2007年度連邦予算案を発表し、大部分の非農産品について最高基本関税率を現行の12.5%から10.0%に引き下げるとした。但し、自動車、バイクの新車及び中古車の関税率は、従前通り100%、60%のままである。 ・2007年9月14日、インド政府は、1975年関税法第3(5)条に基づく特別追加関税(CVD VAT)4%について、輸入産品の再販に際してその還付を請求する機会を認めると発表した。(2007年9月14日付インド財務省中央物品税・関税局通達) ・2008年4月、インド政府は、ルピー高対策として、 (1)規定以上の輸出達成を条件として生産設備の輸入関税の減免率を更に引下げ(通常10%程度を5%としていたものを3%まで引下げ)、 (2)輸出の一定割合に相当する額を原材料の輸入関税から差し引く制度を2009年5月末まで延長した。 ・2008年度予算案で最高基本関税率は10%に据え置かれていたが、軽減関税率5〜7.5%が適用されている資本財、部品原材料の一部の品目で基本関税率が引き下げられた。 ・2009年度予算案で最高基本関税率は10%に据え置かれたが、LCDパネルが10%から5%に引き下げられた。 ・2009年2月19日、政府は、ハイテク輸出振興スキームに基づく輸入関税が免除される品目を発表した。(Notification No. 14/2009-Customs) ・ウオッチムーブメントの基本関税は5%に改善された。 ・2011年2月、日インドEPAが署名され、同年8月1日に発効した。 ・洗濯機、冷蔵庫、エアコン、テレビの家電製品においては、関税撤廃の除外品目に指定されているが、エアコンやテレビの一部については10年間で関税が撤廃される。 時計類、リチウムイオン電池、DVDプレーヤー、ビデオカメラにおいても同様である。 撤廃スケジュールは以下の通り。 Base rate 10% 2011----2012----2013----2014----2015----2016----2017----2018----2019----2020----2021 9.1%----8.2%----7.3%---6.4%----5.5%----4.5%---3.6%----2.7%----1.8%---0.9%----Free また、複写機、プリンタについても10年間で関税が撤廃される。 撤廃スケジュールは以下の通り。 Base rate 7.5% 2011----2012----2013----2014----2015----2016----2017----2018----2019----2020----2021 6.8%----6.1%----5.5%---4.8%----4.1%----3.4%---2.7%-----2%-----1.4%----0.7%----Free 鉄鋼製品(熱延・冷延鋼板、合金鋼、亜鉛めっき鋼板)等は5年間で関税撤廃される。 撤廃スケジュールは以下の通り。 Base rate 5% 2011----2012----2013----2014----2015----2016----2017----2018----2019----2020----2021 4.5%----4.1%----3.6%---3.2%----2.7%----2.3%---1.8%----1.4%----0.9%---0.5%----Free ・2011年2月28日、インド財務省が発表した2011/2012年度インド連邦予算案によると、基本関税の最高税率は10%で据え置きとされているが、三段階に分かれていた基本関税率(2.0%、2.5%、3.0%)は2.5%に統一され、これまで基本関税率が2.0%又は3.0%であったすべての品目は、2011年3月1日から2.5%の関税率が課される。 ・2011/2012年度インド連邦予算案は、産業別の関税免除措置を定めている。エレクトロニクス産業では、(1)太陽電池・太陽電池モジュールを製造するための強化ガラス及び銀ペースト、(2)ガラス管カートリッジヒューズ、セラミック管ヒューズ、PPTCリセット可能ヒューズを製造するためのガラス管(直径2−4ミリで、ブレード型ヒューズのもの)、(3)アルミ電解コンデンサを製造するためのパラニトロベンジンアルコール、(4)消磁コイルその他の巻線部品を製造するための絶縁ポリエステルテープ、(5)カラー受像管用の偏向ヨークを製造するための純度99.9%以上・直径3ミリ以下のアルミニウム及び同一仕様の銅被覆アルミニウム線などの所定の製品の製造用に輸入される多くの投入財が基礎関税を免除されている。3月1日より施行。 ・2011年2月、日印EPAが署名された。協定の構成内容は、物品貿易、原産地規則、サービス貿易、自然人の移動、投資、知的財産、協力、ビジネス環境整備、TBT・SPSの分野を含む。物品貿易では、インド側は日本からの輸入額の約90%(日本側は約97%)の関税を協定発効後10年間で撤廃する。インド側の主な輸入自由化品目は、エンジン部品など自動車部品、ビデオカメラ、DVDプレーヤー、リチウムイオン電池など電気電子製品、トラクター・ブルドーザー・産業用ロボットなど産業機械などで、基本関税率(7.5から10%)を段階的に10年で撤廃するが、自動車完成品などの重要品目が対象外となっている。なお、日本側の輸入品目では、米麦、肉類など国家貿易品目、合板、水産IQ品目などが除外されている。なお、インド-韓国包括的経済連携協定は2010年1月1日に発効後1年間で、両国間の貿易額は40%増加したと伝えられ、関税面でエレクトロニクスなど一部品目では先行している分だけ日印EPAより好条件のものもある。 ・2012年4月27日、インド財務省は日印包括的経済連携協定に基づき日本から輸入される品目に対する譲許税率の適用に関する2012年通達第28号を公布した。 修正された譲許表(対象品目1、譲許税率)は通達第28号のAnnex I に掲載されている。HS第72類、第73類、第84類、第85類、第87類、第90類及び第91類の対象となる品目のHS番号は以下のURLの通り。 (http://www.jmcti.org/trade/bull/trade/alert/arti/2012_05/AnnexI_India-JapanCEPA_Selec_HS_Chapters.pdf) ・2012年6月8日、「タイ・インド自由貿易地域構築に向けた枠組み協定第2修正議定書」が発効し、TIFTAのアーリーハーベスト対象品目の拡充がなされ、熱帯果物、家電製品、自動車部品などEH対象の82品目に、2ドアタイプの家庭用冷凍冷蔵庫(HS8418.10)が加えられた。 ・2016年1月1日より、インド財務省は、日印包括的経済連携協定(CEPA)に基づく特定品目(HS87類に属する一部自動車用ディーゼルエンジン・セミディーゼルエンジン及びギヤボックス・同部品)に対する譲許税率の引き下げを実施。 |
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| 日機輸 |
(2) 頻繁な関税率引き上げ | ・2017年12月14日発効のインド政府通達によって、ネットワークカメラ(10%=>15%に引き上げ)の関税率が引き上げられた。 | ・従来の関税率と同等にしてほしい。(補足:インドはITA品目拡大適用の対象外のため、ネットワークカメラはITAによる無税を主張できない) | ・関税法 ・Notification No.91/2017-Customs issued on Dec.14,2017 |
| 日機輸 CIPA |
(3) ITA対象製品への恣意的な課税 | ・ITA対象品目と考えられる情報通信関連製品に対して関税を課す動きがある。 ・一部の会員企業宛に、2012年8月から2013年11月にかけて輸入したデジタルカメラ(HS:8525.80.20)に関し、ビデオカメラレコーダーの輸入関税との差額関税(10%)の支払いを求める命令書が届いた。デジタルカメラは、WTO-ITA対象製品で関税は0%のため、明確なITA違反となる。 ・2017年7月1日発効のインド政府通達で、WTO ITA対象品目となっているインクカートリッジ製品やコンパクトプリンタが課税対象となっている。 |
・無税化の措置を継続してほしい。 ・WTO-ITAの遵守。 ・WTO ITAにおいて既に関税撤廃となっているため、無税扱いとすることをお願いしたい。 |
・Notification No.56/2017-Customs issued on Jun.30 ,2017 ・GATT第2条譲許表の1(a)及び1(b) ・WTO-ITA ・インド関税分類基準『Notification No. 15/2012-Customs』及び『Notification No.28/2015-Customs』と補足文書『D.O.F.No.334/5/2015-TRU』 ・Notification No.91/2017-Customs issued on Dec.14,2017 |
| 自動部品 |
(4) 輸入関税・諸掛り賦課の恣意性 | ・米等の食料品や日用品等の生活支援物資を日本から送付する際に同じ商品でも関税がかかる場合とかからない場合がある。また、係員により数々の手数料が取られ高額になる場合があり、基準が不明瞭である。 | ・相手先国内における、法整備、運用を整えるよう働きかけてほしい。 | |
| 日機輸 日農工 |
(5) 関税分類適用の恣意性 | ・HSコードの適用は税関担当官が決めることになっており、担当官による適用するHSコードが異なる。インドでは、第三者機関などでHSコードを決定する機能がない。 ・税収増のため、高い関税分類の適用のため、輸入者に適用する分類の解釈を指摘される。解釈間違いを認めた場合、様々な法律を適用され、差額、金利、ペナルティの支払いが発生する。 明確な判断基準、適用根拠の説明がなく、解釈もあいまい。 係争になった場合、役所の許可がでるまで販売ができない。また、仮販売の許可を得られるまでの手続きが不明確で時間を要する。 ・液晶モニター(IDP/IWB)の輸入通関において、従来より、分類「その他モニター(8528.59.00 / 関税10%)」で輸入通関。WCOのHSコード改定(HS2017)後、新設された分類「PCに直接接続でき、それと共に使用するよう設計されたモニター(8528.52.00 / 関税0%)」での輸入通関に取組み中。 ・耕うん爪輸入に際するHSNコード分類に於いて、過去何度もNo.84329090で輸入していたが、昨年7月日本からの輸入時にデリー税関から突然No.82084000に分類された、この分類変更について税関に説明を求めたが納得できる回答も無かった、これにより関税率12%⇒18%の変更により関税率が6%も上昇しており関税負担の大幅増となった。 |
・明確な判断基準の設置と適用根拠の説明をして頂きたい。 ・税関手続きの透明性を高めて頂きたい。 ・関税分類のルールに則った適正な関税分類になるように働きかけて頂きたい。 ・分類の曖昧さも要因とされるが、輸入者申請に対し変更があった場合は、税関当局からは納得のできる丁寧な説明をお願いしたい。 |
・Union Budget ・WCO(世界税関機構)のHSEN(関税分類解説)の通則(1、6) |
| フル工 日化協 |
(6) FTA原産地規則の原産地認定基準の厳格・煩雑 | ・VA基準での原産品判定において、控除方式での原産資格割合算出に必要な非原産材料価格・FOB価格以外に、経費・利益・輸送費の情報提供を求められているが、産品1個毎に経費等を算出するのが難しい。 ・特に日インド協定の場合はHSコードの変更以外に、原価からの付加価値基準の計算が必要となっていて作業に時間を要する。急ぎで依頼を受けた場合対応出来ない。 |
・控除方式の場合、非原産材料価格・FOB価格で原産性立証可であればその他の項目は省略可として欲しい。 ・原産地規則の簡素化・標準化。 |
・日本・インド包括的経済連携協定 ・経産省ガイドライン「原産性を立証するために整えるべき保存書類の例示と考え方」 |
| (対応) ・2014年5月15日、インド商工省外国貿易総局は、通達第59号により特恵・非特恵原産地証明書発給機関の最新リストを公表した。ASEAN-インドFTA(AIFTA)やIndia-Thailand Early Harvest Scheme(EHS)、日印EPA(IJCEPA)などについては、Export Inspection Council(EIC)が原産地証明書の発給権限を賦与されている。 |
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| ベア工 自動部品 日機輸 |
(7) FTA原産地証明書の取得手続の煩雑 | ・現在のEPAやFTAを締結した国々との貿易ではFTA特恵関税を用いた取引が活発になると予想されるが、日印EPAにおいて特恵関税を適用するには特定原産地証明を出荷毎に商工会議所に出向いて入手し、輸入国での輸入通関に間に合うように発送する必要がある。 ・日印CEPAの原産地規則は多くの産品についてRVCとCTCの両基準の充足を要求しており、特定原産地証明書を取得するのに時間と手間がかかる。 |
・貿易サブシステムなどを活用し、申請、取得、輸入者への提出が電子的に行えるようにする。 ・RVCとCTCの一方を満たせば足りるように変更するなど、原産地規則を緩和して欲しい。 |
・日印CEPA |
| 日機輸 |
(8) 第三国経由出荷品の日印EPA活用の困難 | ・日印EPAにおいて、原産国以外の第三国経由の出荷品は、協定活用が困難である。(第三国で一旦通関し加工した場合、日本の原産地性を失っていなくとも協定活用の対象からは除外される。) | ・第三国経由(第三国で一旦通関済み)の出荷品についても、当該第三国で原産地性を失うような加工がされていない限り、EPA活用できるようにしてほしい。 | ・日本・インド包括的経済連携協定 |
| 自動部品 日機輸 |
(9) インボイスへの詳細な価格記載要件 | ・機材(検証用の為の無償出荷)のインドへの輸出において、インボイスにNominal Valueを記載していても、更なるvalueの詳細(組立費、パーツ費など)が記載された公式レターが別途必要となっている。開発委託の機材輸出処理負荷が高くなり現地開発委託を進めることが難しくなると懸念している。 | ・対象機材のNominal Valueで輸出が許可されるようにしてほしい。 | |
| JEITA 日機輸 |
(10) 関税還付手続の煩雑 | ・輸出品の輸入関税をリファンドできる仕組みがあるが、リファンド手続きで大量の明細資料の提出を求められる(1000ページ以上の購入資料。)新機種の取り扱いが発生するたびに提出が必要で、膨大な事務量になっている。 | ・輸出事業への恩典を充実させてほしい。 | |
| 自動部品 |
(11) 中古設備輸入手続きの煩雑 | ・新規設備投資抑制の為、親会社/他海外関係会社からの遊休中古設備の輸入を図りたいが、中古設備輸入の手続きが煩雑であり、申請書類等作成の事務量、所要時間が膨大となっている。 | ・中古設備輸入の規制緩和、手続きの簡素化。 | |
| 日機輸 |
(12) 関税当局のSVB許可証の発行・更新手続の煩瑣・大幅遅延 | ・関税当局(SVB)の登録免許更新手続きに時間を要する。3年毎に登録免許更新があるが、必要書類を提出しても、当局の更新手続きが始まらず、3−6ヶ月は処理に時間が掛かる。その間、CIF価格の1%のDepositを要求されるため、キャッシュフローの負担が大きいもの。 ・SVBスキーム(関連事業者間取引の申請)を定期更新する際、デポジットを支払うことで申請期間中も同制度を継続利用出来る仕組みになっているが、税関からのデポジット返還(最終的な入金まで)には時間を要し、CHA(乙仲)経由で度重なるフォローが必要であり、非効率的である。 ・日本本社から当社インド工場への工作機械の輸出において、親子間の輸出入取引に関する審査が厳しく、要求される書類の準備、手続きの煩雑さや不透明な審査期間などに苦慮している。 |
・SVB当局の処理の改善。 ・税関作業の効率化。 ・手続きの簡素化、審査の緩和。 |
・Custom Act 1962 ・The Bill of Entry Amendment Regulations 2017 ・Circular No. 11/2001-Customs dated February 23, 2001 |
| 日機輸 |
(13) 輸入通関時の最高小売価格の申告・表示義務の煩雑・困難 | ・MRP(Maximum Retails Price)の運用。最高小売価格の表示義務について、為替の影響やマーケットの状況を見て、価格を柔軟に変更できない。 必ず、商品に添付するMRPラベルの変更が必要。下げる場合の価格改定は認められているか、上げる場合は、税制の変更などに限定されている。 ・表記方法に関する規制が厳しすぎる。旧法で設定されていた記載方法で表記してしまったもの(個数単位N→Nos)や表記サイズが微妙に小さい(4mm→3mm)だけでの差し押さえは度がすぎるのでは?法規制に対応していないといえばその通りだがなんとかならないか。 |
・企業のビジネス活動を顧慮した法令改定をして頂きたい。 ・インド特有のMRP法規制を他国に極力合わせる方向で見直しをかけていただけることを希望する。 →ITシステムにて対応コストが発生。 |
・Weights and Measures Act ・インド関税法に関係 ・The Legal Metrolgy (Packaaged Commodities) Rules,2011 |
| (対応) ・2010年2月より、完成品として製品が梱包された状態で輸入される場合、当該品への特別追加関税(4%)が控除される措置を導入後、税関当局は完成品の輸入に対する監視を強めており、特に、MRP(最大小売価格)や輸入年月を記載したラベルの個別商品への貼り付けが徹底されたため、ラベル不備の貨物が通関時に留め置かれるケースが多発している(2011年版不公正貿易報告書)。 ・2000年11月24日付商工省通達No.44では、インドへの輸入品にパッケージ毎に最大小売価格(MRP:Maximum Retail Price)、輸入業者名などの表示を義務付けている。 |
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| 日機輸 |
(14) 頻繁なMRP表記法改正 | ・MRP表記に関する法改正が頻繁過ぎる。方針が一貫しておらず表記方法が意味もなく変更されている。 2011年規制:MRP Rs.........incl., of all taxes 2017年規制:MRP Rs.........incl. of all taxes コンマの有無だけだが、表記ルール変更のため記載変更が必要。 表記フォントサイズも変更され(例2→2.5mm)、その対応が必要であるし、広いスペースが必要となり他の記載スペースが足りなくなる。 |
・インド特有のMRP法規制による表記内容を他国と同等レベルの表記に合わせる方向で見直しをかけていただけることを希望する。 ・また表記ルール遵守にある程度の幅をもたせた運用を認めてもらいたい(コンマの有無やフォントサイズ等)。 |
・Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2017 |
| 日機輸 |
(15) 外国貿易政策(Foreign trade policy)の非合理性/インド度量衝法(Legal Metrology Law) | ・外国貿易政策(Foreign trade policy)において、インド度量衝法(Legal Metrology Law)の包装済み商品規則(Packaged Commodity Rules)に基づいた必要なラベル(MRPステッカー等)を「輸入通関前」に貼付することを義務付けているが、下記2点の観点から、自社倉庫での貼付を容認すべきである。 −2017年7月1日よりGSTが導入され、MRP基準による納税額の算出が撤廃されたことから、輸入通関前にMRPステッカーを添付することに意味を持たない。 −商品への最大小売価格(MRP)の表示は、消費者保護目的であるため、輸入通関後、自社倉庫にてMRPステッカーを貼付してもその目的は損なわない。 当社は、輸入貨物を一旦保税倉庫に輸送し、ステッカーを貼付後、輸入通関し、自社倉庫へ輸送することを余儀なくされている。 |
・輸入通関後に自社倉庫にて商品にMRPステッカーを貼付することの容認。(許可制、法律の改正等) | ・外国貿易政策(Foreign trade policy) ・インド度量衝法(Legal Metrology Law)の包装済み商品規則(Packaged Commodity Rules) |
| 日機輸 |
(16) 輸入通関・市場監査の不十分 | ・規制が導入されても、通関でほとんどチェックされていない。MRPやE-wasteなど各種規制のチェックが弱く違法品に溢れている。また市場での監査も限定的であり、違法品が放置状態である。環境規制や製品安全規制ではロゴの表示義務があるが、未表示(未認可)の製品が容易に見つかる。コストをかけて規制対応したメーカーにとって不利益な状態となっている。 ・MRPやE-wasteなど各種規制が導入されても、通関でほとんどチェックされていない、また市場での監査も限定的であり、違法品が放置状態である。環境規制や製品安全規制ではロゴの表示義務があるが、未表示(未認可)の製品が容易に見つかる。コストをかけて規制対応したメーカーが馬鹿を見る図式となっている。 |
・規制を導入したら、その規制通りに遵守状態を確認し、違法品を徹底的に排除することに取り組んでいただきたい。 ・規制を導入したら、遵守状態を確認し、違法品を徹底的に排除する事が法治国家としての義務である。 |
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| JEITA JTA 日機輸 |
(17) 輸入通関手続の煩瑣・遅延 | ・CY(コンテナヤード) 内の通関ではなく、ICD(Inland Container Depot)、CFS(コンテナフレートステーション)での通関となり、CYからの横持ちが常に発生する。 ・通関でのサービスに均一さが欠ける。 |
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| (対応) ・2013年3月14日、インド政府は、一部貿易書類の申請・処理・登録に関する新たなオンラインシステムを導入する計画(2014年6月1日から運用開始の予定)を発表(Public Notice No. 55 (RE-2013/2009-2014))。 ・2015年10月23日、インド財務省は、Circular No. 26/2015-Customs通関書類における電子署名の使用を義務化する通達を発行し、2016年1月1日より実施へ。 ・2016年2月17日、インドは、WTO貿易円滑化協定(TFA)を批准した。 ・2017年10月20日、インド財務省歳入局物品税・関税中央局(CBEC)は、貿易円滑化のためのシングルウィンドウ・インターフェース(SWIFT)に基づく通関ペーパーレス化の試行開始、CBEC及び規制当局による通関書類やデジタル署名済み関係書類の処理・通関速度の向上を目指す。 |
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| (改善) ・99年度輸出入制度で、894品目を自由化し、414品目を特別輸入ライセンス品目へ移行。この結果、ライセンスを必要とする輸入制限品目は667品目となる。 ・2000年4月11日、714品目の輸入数量制限を撤廃した。 ・2001年3月12日、マラン商工相は、2001年度(2001年4月〜2002年3月)の新輸出入政策を発表し、2001年4月1日より、消費財など715品目(繊維342、アルコール飲料147、その他226)の輸入数量規制を撤廃した。輸入数量規制が撤廃されたため、特定製品の輸出実績に応じて輸入を認める特別輸入ライセンス制度(SIL)も廃止された。但し、715品目の一部は、指定国営企業のみに輸入が認められる品目へ移行される等、完全に自由化されたとは言えない面も残っている。 ・2001年3月31日、耐久消費財(自動車を含む)の輸入数量制限が撤廃された。 ・2001年8月31日、商務省外国貿易局(DGFT)は、特定の品目が現行の輸入政策により、SKD/CKDの状態にあると分類されれば、これらの物品は自由に輸入できるとする通達(Circular No.7)を発表した。 ・2002年4月1日、国家安全保障上の理由から、制限品目とされていた50品目に関する数量制限を撤廃した。 ・2003年3月31日に発表された修正輸出入政策により、69品目(一部写真製品、映画用製品、ビデオCD、DVD、レーザーディスク、農産品、薬品を含む)の輸入数量制限が撤廃された。 ・2010年8月20日、インド財務省中央物品税・関税局(CBEC)は、一定の条件を満たす事業者(エクスポートハウス、トレーディングハウスなど)に対する認定事業者プログラム(ACP)の適用に関する税関通達第29号(Circular No. 29/2010-Customs)を公布した。「エクスポートハウス」とは、当期及び過去3年間の輸出額(FOB価格)が2億ルピー以上の事業者に与えられる地位であり、「トレーディングハウス」とは、当期及び過去3年間の輸出額(FOB価格)が5兆ルピー以上の事業者に与えられる地位である。 ACPは、インドの関税法を遵守する能力と意思を示した輸入業者に対して貿易の円滑化を保証するための措置である。ACPに基づき関税当局によって「認定事業者(Accredited Clients)」として登録された輸入業者は、一般の輸入業者とは異なるカテゴリーに分類され、貿易の円滑化が保証される。具体的には、自己査定に基づく通関手続きが認められるようになる。すなわち、輸入業者の自己申告に基づいて通関手続きが行われ、貨物検査は免除される。ACPは2005年11月24日に導入されたが、その当時、エクスポートハウスやトレーディングハウスなどの輸出業者は適用対象外とされた。 ・インド財務省中央物品税・関税局(CBEC)は7月29日、一定の輸入の関税支払いに関して電子決済を義務づける関税通達第33号(Circular No. 33/2011-Customs)を公布した。この通達は、取引あたり10万ルピー以上の額の関税を支払う輸入者に対して義務づけられるものであり、その目的は取引コストの削減と通関の迅速化にある。また税関認定事業者プログラム(Customs Accredited Client Program)の認定事業者(accredited clients)の場合、関税はその額にかかわらず電子決済しか認められない。 ・2017年2月22日、WTO貿易円滑化協定が発効した。 |
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| 日機輸 |
(18) 輸入規制対象貨物の通関判断基準の不明確 | ・Hot Dip Galvanized SteelはBIS(Bureau of Indian Standard)輸入規制の対象となっているが、異なる品種(具体的にはZinc、Magnesium、Aluminum、Siliconメッキの材料)がHot Dip Galvanized Steel材と看做され通関で止められる事がある。 | ・インドで製造出来ない特殊材までインド規準の規格に置き換えて判断するのでなく、明確な鋼材定義に則り判断をして頂きたい。 | ・Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2008. |
| JEITA 電線工 日機輸 |
(19) 過度に厳格な貨物検査 | ・空港貨物において80%以上の割合で内容検査をされる。リードタイム増、貨物ダメージが頻繁に発生。日本からの仕送り品が原型を留めていなかったケースもあり。 | ・Weights and Measures Act |
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| 日鉄連 |
(20) アンチダンピング措置の濫用 | ・2016年4月、日本、中国、韓国、ウクライナからの冷延鋼板類および厚板に対するAD調査開始。 2016年8月、暫定措置(6か月)。 2017年5月、最終決定公示。輸入価格が576米ドル/トンを下回る場合、差額を暫定AD税として賦課する(5年間)。 ・2016年4月、日本、中国、韓国、インドネシア、ブラジル、ロシアからの熱延鋼板類および厚板に対するAD調査開始。 2016年8月、暫定措置(6か月) 2017年5月、最終決定公示。輸入価格が478〜561米ドル/トンを下回る場合、差額を暫定AD税として賦課する(5年間)。 |
・措置撤廃など ・措置撤廃など |
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| (対応) ・2009年6月11日、インド政府は、同国のセーフガード総局(DGS)が、熱間圧延コイル・鋼板・鋼帯(HS7208)、アクリル繊維及びコート紙・板紙の輸入に対する暫定的セーフガード措置発動の勧告を行なった旨、WTOに通報した。同セーフガード措置の発動日及び発動期間については未だ決められていない。また、6月12日、商用車(トラック)用のクランクシャフトに対する暫定的な対中経過的セーフガード措置の発動を勧告した旨、通報している。 ・インドのAD調査では、�.譽奪機次Ε妊紂璽謄�ー・ルールによる課税での損害マージン算定の判断根拠が不透明、��損害認定では、最終決定にAD協定第3.4条によって規定される当局が検討すべき15項目に係るデータすべてが網羅されておらず、またその開示の程度がAD協定第12.2条に規定される当局の義務を満たしていないケースがある、��ケースごとにダンピングに関する調査対象期間に差異がある、��AD協定第12.2条では、仮決定、最終決定及びAD税の撤廃についての告及び報告書の利害関係者への通知が適切になされているか不明なケースがあると指摘している(2011年版不公正貿易報告書)。 ・WTOパネル、米国のインドからの熱間圧延鋼板の輸入に対する相殺関税措置(DS436)で報告書を公表;インド側の主張を一部支持するも、米国相殺関税法令に対する主要な制度上の主張は斥ける肯定否定両面のある裁定を下した。 ※2012年4月12日付け、インドは、米国がインドからの熱間圧延鋼板の輸入について相殺関税措置を課していることについて、米国の法令が定める補助金の額の算定方法、米国による補助金の認定及び損害の認定等がSCM 協定(補助金及び相殺措置に関する協定)の各条項に非整合であるとして協議を要請。 −本件に関するWTOパネル報告書 (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds436_e.htm) ・2016年4月11日、インド商工省AD(アンチダンピング)税・関連税総局、ブラジル・中国・インドネシア・日本・韓国・ロシア製の合金・非合金鋼の熱間圧延フラットロール製品に対するアンチダンピング調査を開始。 ・2016年4月19日、インド商工省AD税・関連税総局は、中国、日本、韓国、ウクライナ製の合金・非合金鋼の冷間圧延フラットロール製品に対するアンチダンピング調査を開始した。 ・2016年8月2日、インド商工省AD税・関連税総局は、ブラジル、中国、インドネシア、日本、韓国、ロシア製の合金・非合金鋼の熱間圧延フラットロール製品に対するAD調査でクロの仮決定をした。 ・2016年8月4日、インド商工省AD税・関連税総局は、中国、日本、韓国、ウクライナ製の合金・非合金鋼の冷間圧延フラットロール製品に対するアンチダンピング調査でクロの仮決定をした。 ・2016年8月8日、インド財務省歳入局物品税・関税中央局は、ブラジル、中国、インドネシア、日本、韓国、ロシア製の合金・非合金鋼の熱間圧延フラットロール製品に対して暫定AD税を賦課した。 |
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| 日鉄連 |
(21) セーフガード措置 | ・2015年9月7日、熱延鋼板(コイル)に対するセーフガード調査開始。 2015年9月14日、財務省が20%の暫定SG税賦課決定(最長200日間)。 2016年3月30日、財務省が2015年9月14日から2年半のSG税賦課開始。 2016年12月20日、日本政府がインド政府に対し、鉄鋼製品に対するセーフガード措置等について、世界貿易機関(WTO)協定に基づく協議を要請。 2017年2月6-7日、日本政府が二国間協議を実施。 2017年4月3日、パネル設置が決定。 2017年6月22日、パネル委員長および委員が決定。 ・2015年12月7日、厚板に対するセーフガード調査開始。 2016年11月23日、財務省が2016年11月23日から2年半のSG税賦課開始。 |
・適用除外の設定。 ・措置の撤廃。 ・適用除外の設定。 ・措置の撤廃。 |
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| (対応) ・2009年12月8日、審査会がSG税を賦課しないよう中央政府に答申。(提訴者が「国内産業」を構成せず、関連情報を提供しなかったため、損害に関する判断ができないとしている) ・2013年4月22日、継目無鋼管に対するセーフガード調査を開始。 ・2014年8月13日、SG税賦課開始。 ・2014年9月19日、ステンレス冷延鋼板に対するセーフガード調査を開始。 2015年3月23日、SG総局が調査終了の建議(16.1現在、上級委員会で審議中)。 ・2015年9月7日、熱延鋼板(コイル)に対するセーフガード調査開始。 2015年9月14日、財務省が20%の暫定SG税賦課決定(最長200日間)。 2016年3月30日、財務省が2015年9月14日から2年半のSG税賦課開始。 2016年12月20日、日本政府がインド政府に対し、鉄鋼製品に対するセーフガード措置等について、世界貿易機関(WTO)協定に基づく協議を要請。 ・2015年12月7日、インド・セーフガード総局は、合金鋼・非合金鋼の熱間圧延平鋼板に対するセーフガード調査を開始。 ・2016年3月15日、インド・セーフガード総局は、非合金鋼の熱間圧延フラットロール製品及び合金鋼コイル(幅600ミリメートル以上のもの)に対するセーフガード調査でクロの最終決定。 ・2016年6月8日、経済産業省は、2016年版「不公正貿易報告書」でインドとベトナムの鉄鋼製品のセーフガードを新たに取り上げた。 ・2016年8月2日、インド・セーフガード総局は、合金・非合金鋼の熱間圧延平鋼板に対するセーフガード調査でクロの最終決定をした。 ・2016年11月23日、インド財務省は、合金・非合金鋼の熱間圧延平鋼板に対するセーフガード調査で最終セーフガード税を適用した。 ・2017年2月7日、インド財務省歳入局物品税・関税中央局は、ブラジル、中国、インドネシア、日本、韓国、ロシア製の合金・非合金鋼の熱間圧延フラットロール製品に対する暫定AD税の賦課期間を2ヵ月延長した。 ・2017年2月7日、インド財務省歳入局物品税・関税中央局は、中国、日本、韓国、ウクライナ製の合金・非合金鋼の冷間圧延フラットロール製品に対する暫定AD税の賦課期間を2ヵ月延長した。 |
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| 日鉄連 |
(22) 輸入最低価格設定 | ・政府の輸出入政策(5年毎/現行1997年4月-2002年3月)の臨時措置として1998年12月11日に輸入最低価格制度が導入され、廉価の鉄鋼製品輸入に歯止めを掛けた。その後、国内リローラー・ユーザー組合が政府に当該措置撤廃を要請。これを受けて1999年12月に最低価格の下方修正、さらに2000年1月には撤廃が発表された。しかし、国内鉄鋼メーカーがこの撤廃措置を不当としてカルカッタ高等裁判所に提訴し、係争中。審議中の扱いで輸入最低価格制度は効力がないとの解釈から制限を無視して輸入されているのが実態。 2016年2月5日、173HSコードについてMIPを設定し、それを下回る価格の輸入(CIFベース)については、輸入禁止とする措置を官報告示即日導入。当初6か月継続実施の予定。 2016年8月5日、対象を66HSコードに削減のうえ、2か月措置延長。 2016年10月5日、上記措置を2か月延長。 2016年12月5日、対象を19HSコードに削減のうえ、2か月措置延長。 2016年12月20日、日本政府がインド政府に対し、鉄鋼製品に対するセーフガード措置等について、世界貿易機関(WTO)協定に基づく協議を要請。 2017年2月4日、延長官報等は公示されず措置終了。 2017年2月6-7日、日本政府が二国間協議を実施。 |
・制度の撤廃。輸入の禁止・制限することについては、WTO協定に対する強い不整合が疑われる。 | ・Steel and Steel Products (Quality Control) Order |
| 日鉄連 |
(23) 輸出禁止 | ・2010年7月、違法採掘防止を理由として、カルナタカ州政府が鉄鉱石輸出の禁止を実行。現在は一部の鉱山において操業が再開されているが、輸出は依然として禁止されている状況。 ・2012年9月、違法採掘防止を理由として、ゴア州政府・中央政府・最高裁が鉄鉱石の生産・輸出の禁止を実行。現在は一部の鉱山において操業および輸出が再開されているが、全面的な再開には至っていない。 |
・制度の撤廃。 ・制度の撤廃。 |
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| 日鉄連 |
(24) 輸出税賦課 | ・2007年2月28日、インド財務省は、税収確保とインド国内鉄鉱石資源温存のため、鉄鉱石輸出につきトンあたり300ルピーを一律課税することを発表(3月1日実施)。 2007年5月〜2011年12月、以降、複数回に亘り税制を変更している(以下参照)。 ![]() 鉄鉱石輸出税は、鉄鉱石サプライヤーにとって経済的に大きな負担となっている。また、負担の一部がFOB価格上昇という形で、日本を始め鉄鉱石需要家に転嫁されることもある。 |
・制度の撤廃。 | |
| (対応) ・2008年7月、インド鉄鋼省は、鉄鋼メーカー首脳との会合で鋼板の母材となる圧延コイルなどの輸出抑制を要請した。同時に一部製品について最大10%の値下げで合意した。鉄鋼製品の国内価格が1年間約5割の値上がりが背景にある。 ・2008年12月7日、中央政府は、鉄鉱石への科料はインドから輸出される際に賦課される関税総額から控除されるとする修正を行なった。(Notification No. 129/2008) ・2011/2012年度インド連邦予算案は、鉄鋼塊及び鉄鋼粉に対する輸出関税の税率(それぞれ15%、5%)は一律30%に引き上げられる。鉄鉱石ペレットは輸出関税が完全に免除される。 ・1975年関税法のSecond Scheduleは、新たな品目の関税品目分類表(Harmonized System of Nomenclature)への追加に伴って書き直される。新たに追加されるのは、脱脂米ぬかケーキである。脱脂米ぬかケーキに対しては10%の輸出関税が課される(2011年3月1日より施行)。 鉄鋼塊及び鉄鋼粉に対する輸出関税の税率(それぞれ15%、5%)は一律20%に引き上げられる。鉄鉱石ペレットは輸出関税が完全に免除される。 |
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| 日機輸 |
(25) 輸出手続の遅延 | ・インドからの輸出が可能となるまでの所要日数が長い。 例:無償の場合は3〜6カ月、有償買い取りの場合は2〜3週間 ⇒2017年実績では4ヶ月以上。 |
・輸出手続き期間の短縮を要望。 | |
| 日機輸 |
(26) 個人利用の電化製品輸入の原則禁止 | ・個人消費(利用)の輸入荷物につき、電化製品が「原則禁止」されている。 | ・制限緩和を検討して頂きたい。 | |
| 日機輸 |
(27) 保税輸入・再輸出手続の煩雑 | ・インドサプライヤーに組み立て品を発注しており、その中の部品を日本から無償支給している。再輸出するので保税としたいが、手続きが煩雑かつ実際にはスムーズに通関できない。 | ・保税手続きの簡素化または関税の見直し。 | |
| 日機輸 |
(28) 関税率法の曖昧性、複雑性 | ・2017年9月、インド歳入情報局(DRI)より、当社が2012年設立当時からの輸入関税の支払い不足額の納入要請があった。 インド関税率法(Customs Tariff ACT)セクション3(2)において、車両、土木重機の全部品、構成品及び付属品は、製品の最大小売価格(MRP)に対して関税を納付することを義務付けているが、当社は設立以来、CIF価格に対して納税していた為、不足額を要求された。当社は、OEM客先向けには、車両、土木重機の全部品、構成品及び付属品を販売するが、一般消費者向けへの販売を目的に輸入はしない為、コンサルタント会社の助言のもと、CIF価格に対して課税を行ってきた。 |
・関税率法の明確化(解釈の明瞭化)。 | ・インド関税率法(Customs Tariff ACT)セクション3(2) |
| 日機輸 |
(29) 関税支払オンラインシステム(Ice Gate)の非効率・遅延利息の請求 | ・輸入貨物の関税を支払う際に使用しているオンラインシステム(税務当局が運営するIce Gateというウェブサイト)のパフォーマンスが低く、1. 接続及び処理が不安定で速度が遅いため作業が非効率的、2. 運営側責のサーバーダウン等により処理が遅れる割には、輸入関税支払の遅延利息を政府から輸入者(利用者)に請求される、といった問題点がある。 | ・Ice Gateシステムの効率化。 | ・Custom Act 1962 ・The Bill of Entry Amendment Regulations 2017 ・Circular No. 11/2001-Customs dated February 23, 2001 |
| 自動部品 |
(30) 無償Invoiceの貨物の通関に時間がかかる | ・DDP条件のエアー便無償貨物の現地通関に時間がかかる(1ヶ月以上)。 必要書類が明確でない。遅れている理由も明確でなく、対応策が無い。 |
・必要書類及び、遅れに関しては明確な理由を提供頂きたい。 | |
| 日機輸 |
(31) インド歳入情報局(DRI)の非合理的な対応 | ・インド歳入情報局(DRI)は、当社に対して、上記関税不足額の算出根拠を示すことなく、また一切の書面による通知なく、一方的に不足額25百万INRを即日支払うよう要求した。その後、当社倉庫の在庫(2017年6月30日までの輸入品)に対して、出荷を停止させ、当社に対して著しい損害を与えた。(出停止解除交渉、手続きに約1ヶ月を要した。) | ・当局側での不足額の合理的な算出、書面による通知。 ・事業活動への危害の回避。 |
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