ミャンマーにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JEITA
日機輸
(1) 輸入ライセンス登録手続の煩雑 ・完成品、原材料・部品の輸出入の際、モデルごとの輸入ライセンス登録が必要。 ・外資企業への輸入権解放共に輸入ライセンス制度の完全廃止。
    (対応)
・輸出入に当たっては、その都度輸出入ライセンスを取得した上で輸出通関または輸入通関を行う必要がある。輸入ライセンスの有効期間は3か月で、CIF相当額に応じた手数料が必要である。通常貿易の輸出入ライセンスは商業省貿易局が発行権限を有し、国境貿易の場合は同省国境貿易部が発行権限を有する。これまで、輸出入ライセンスの発給は商業省が所在する首都ネーピードーでのみ行われていたが、2011年10月7日から、委託加工契約(CMP)に係る資材・完成品の輸出入および豆類、米など一部の農産品の輸出に限り、同省ヤンゴン支局でも受給可能となっている。
輸入ライセンス(import license)を申請するためには、まず国営商業銀行であるミャンマー外国貿易銀行(Myanmar Foreign Trade Bank : MFTB)またはミャンマー投資・商業銀行(Myanmar Investment and Commercial Bank : MICB)に外貨口座を開設する必要がある。従来、「輸出第一主義」に基づき、輸出によって得た外貨の範囲内でのみ輸入が認められていたが、2012年4月以降、外貨口座を所有していれば輸出外貨の裏付けがない場合でも輸入が可能となった。
    (改善)
・2013年2月と9月に輸出入ライセンスを不要とする1928品目を発表するなど改善がある。
・2014年7月現在、輸出入ライセンス不要品目は、輸入が2079品目、輸出が983品目に上がっている。
・輸出入ライセンス取得のための申請書類が大幅に削減されている。
・「輸入ライセンス取得を必要としない品目」は2015年2,079品目に拡大していたが、8月よりネガティブリスト形式に改められ、4,405の品目が「輸入ライセンスの取得が必要な品目」として商業省より公表され改善があった。
また ティラワ進出企業には輸入ライセンスの免除も発表されており改善が見られる。
日機輸
(2) 短い輸入許可期間 ・輸入許可証のライセンス期間が3ヶ月ゆえ、長期の契約・プロジェクトにおいて、頻繁に更新が必要であり、非常に煩雑。また、輸入許可証の発行官庁である商業省の対応も担当者によりまちまちであり、混乱が生じる。 ・輸入許可証ライセンス期間を長く(少なくとも6ヶ月から1年。またはプロジェクトの場合、契約工期全体をカバー)して欲しい。
日機輸
(3) ODA関連資機材の免税輸入手続の煩雑・遅延 ・ODA案件に関する資機材の輸入については、関連省庁との調整を自らがやらないと、免税措置が担保できない。更に末端の通関当局での手続き遅延も多い。
→ミャンマー関係省庁/公社もODA案件の処理に慣れてきて、自然と課題は解消してきていると感じている。
・関係省庁と税関当局への連絡を密にして、確実に免税扱いとして手続きが進むようにしてほしい。
日機輸

(4) 保税倉庫制度の未整備 ・産業の発展に伴う貨物輸入の増大への対応。 ・一般に諸外国で導入されている保税倉庫制度の整備。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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