台湾における貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 時計協 日商 |
(1) 高輸入関税 | ・腕時計の輸入関税が最大5%と高い。 | ・関税の撤廃を要望する。 | ・関税規則、条例 ・関税法 |
| (対応) ・1997年2月のWTO加盟交渉日台同意で、繊維10品目、エンジン等5品目、ミラー3品目の18品目で高関税率の解消が約束された。 ・WTO加盟により、2002年の農産品の単純平均関税率は14.01%、工業品同5.78%となり、経過期間(大部分の品目について2004年、自動車および同部品に一部は2011年まで)を経て、譲許品目平均で5.5%(工業品4.15%、農産物12.86%)まで引き下げることを約束した。2007年、全品の単純平均譲許税率は5.8%、非農産品は4.7%となっている。 ・WTO加盟時に多くの産品について関税の引き下げが行われたが、依然として一部製品について高関税が残存しており、輸入関税と物品税(内国税)を足すと高水準となる。 例:テレビ 輸入関税10% + 物品税13% ・2006年4月、17インチ以上のDVI端子付モニターの関税分類が、コンピューター表示装置からビデオモニターに変更され、関税率が0%からAV商品としての10%に引上げられた。 ・自動車に対して関税割当制度があり、割当外の場合、最大30%の高関税が残存している。 ・2010年6月29日、台湾と中国本土との間でFTAに相当するECFAが調印され、発効により特定品目の関税を前倒して削減・撤廃するアーリーハーベストとして台湾側が267品目(税率は2.5%〜5%の間に集中)、中国側が539品目(10%〜15%に集中)、実施後2年間で3段階に分けてゼロ関税とすることで合意した。台湾側開放の267品目の内訳は、 −石油化学(42品目):基本原料、特殊化学品、プラスチック原料 −機械(69品目):産業機械、その他機械、機械部品 −紡績(22品目):綿糸、綿布、ナイロンなど −輸送用機器(17品目):自転車(完成車)及び部品 −その他(117品目):精密機械部品、金型、金属製品、ゴム・プラスチック、電子製品、電気製品など ・2011年5月22日、シンガポールと台湾、経済連携協定(ASTEP)交渉の第1回会合を開催した。 ・2012年5月、台NZ経済協力協定交渉が開始。 ・2012年8月、両岸投資保護協定取決めを締結。 |
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| (改善) ・関税規約に基づき、新製品の開発、品質高度化、生産増加、省エネルギーの達成、リサイクルの促進、または国内で未だ製造されていない生産技術の改善のための機械を輸入する台湾の製造企業は、輸入税を免除される。本措置は当該機械を台湾で生産していない産業に参入する企業にとって、恩典を与える。 |
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| 日鉄連 |
(2) I/L制度 | ・2002年4月15日、鉄鋼製品に対して輸入申告の義務付け(471品目)。 2004年10月19日、輸入申告制度撤廃(465品目)。 政府の貿易推進政策に加え、鉄鋼製品の不足を考慮して決定した。残り6品目(鉄筋、H形鋼など)は、公共工事の安全品質を考慮し、撤廃せず(適用持続)。 |
・制度の撤廃。 | |
| (対応) ・WTO加盟後は、GATT輸入許可発効手順協定の遵守「第1票」2項目の大幅減少、自動許可発効手順の実施、輸入許可証発行の簡素化、迅速化を計画。 ・国貿局は2002年1月30日、コンパクトディスク規制法を更新し、12品目を含む第2系の定義リストを発表した。リストには光学ディスク用射出成形機等6品目が追加された一方、ゴムまたはプラスチック用の射出または圧縮式の成型用の金型等2品目が削除された。リスト対象品目の輸入には、経済部外国貿易委員会が発行した光学ディスク製造証明書が必要になる。 ・��2003年8月、従来認められていたビレット/スクラップ/銑鉄(72品目)の間接輸入に加えて、鋼板類など(173品目)の輸入を開放。 ��2004年10月19日、厚中板(厚さ4.75-50)他7品目に関し、輸入開放期限を04年12月31日から05年6月30日まで延長。 ��2005年4月19日、厚板(厚さ50-150)に関し輸入開放。 ��2005年12月20日、熱延及び線材など15品目に関し、輸入開放期限を05年12月31日から06年3月31日まで延長。 ��2006年3月23日、棒鋼および線材など15品目に関し、輸入開放期限を06年4月1日から06年9月30日まで再延長。 ��2006年9月20日、棒鋼および線材など15品目に関し、06年10月1日より輸入禁止措置を再開。 ��棒鋼および線材など15品目の輸入禁止措置を07年4月1日から07年9月30日まで一時解除。 ��2007年9月28日、棒鋼および線材など15 品目の輸入開放期限を07年9月30日から08年3月31日まで延長。 ��2008年10月1日、鋼材不足に対応し、一部品目に関し輸入開放。 |
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| (改善) ・国貿局の規則によれば、車両用電線の旧機械の輸入については申請の必要なし。 ・2002年4月、一部自動車用エンジンおよび電子コードに対する輸入管理規制を緩和すると発表した。 |
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| 日鉄連 |
(3) 原産地証明書の提出要求 | ・2017年11月7日、経済部国際貿易局が2017年12月1日より65品目の輸入鉄鋼製品を対象に原産地証明書が必要である旨、公告。 | ・貨品輸入管理弁法第11条 ・経済部国際貿易局公告貿服字第1067030635號 |
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