ベトナムにおける貿易・投資上の問題点と要望
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本表の見方 |
9. 輸出入規制・関税・通関規制 |
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経由団体※ |
問題点 |
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈 |
要望 |
準拠法、規則、運用 |
| 時計協 日鉄連 |
(1) 高輸入関税 | ・時計完成品及びムーブメントの関税率は10-25%と高率である。 ・鉄鋼製品に対する輸入許可証による輸入規制は政府による貿易自由化促進により2001年12月末をもって廃止され、高関税率化に移行。 |
・ムーブメント及び部品の関税率削減スケジュールの前倒しを要望。 | ・関税法 |
| (対応) ・輸出入関税法は、ベトナムでの生産が未だ不可能であり、投資奨励分野の一覧に記載されているプロジェクトの製造目的に輸入される原材料、補給品、半製品など、輸入関税を免除される特定の物品を規定している。したがって、決定No.827/2006/QD-BKHに添付の物品一覧(時々調整される)に基づき、企業と所轄官庁は、企業が輸入する物品に関する免税の適格性を考慮することになる。企業が輸入する物品が、決定827に規定する物品一覧の範囲に入っていないが、付加価値税法および輸出入関税法に明記する物品に該当する場合は、当該輸入物品については、輸入関税とVATが免除される。また、決定827は、当該決定の適用に関して、企業と税関局の間で意見の相違がある場合は、税関局は地元の計画投資省と相談して、関係事項を解明するよう規定している。解明ができない場合、税関総局は、計画投資省に一覧表の改訂を求めることができる。 ・財務省は、2007年4月16日付アセアン諸国・中国自由貿易協定(ACFTA)の施行に伴う、特恵輸入関税の発布に関するDecision 26/2007/QD-BTCを公布した。これにより、次の諸条件を満たす輸入品は特別優遇輸入関税の対象となる。 −関税率表に含まれていること。 −アセアン諸国や中国からの輸入品であること。 −輸出国から直接ベトナムに出荷されたこと。 −外国の管轄当局から発行された適正な原産地証明書を有すること。 ・財務省は2007年5月31日、アセアン諸国・韓国自由貿易協定(AKFTA)の施行に伴う特恵輸入関税の発布に関するDecision 41/2007/QD-BTCを公布した。これにより、次の諸条件を満たす輸入品は特別優遇輸入関税の対象となる。なお、開城(ケソン)工業団地(北朝鮮)からの輸入品については、一定の条件を満たしていればAKFTA関税率の適用を受けられる。 −関税率表に含まれていること。 −アセアン諸国や韓国からの輸入品であること。 −輸出国から直接ベトナムに出荷されたこと。 −外国の管轄当局から発行された適正な原産地証明書を有すること。 ・2008年12月に発効となったAJCEPでは関税は毎年均等に削減され、16年後に完全撤廃される予定である。撤廃の方向性は評価されるが、撤廃までの期間が長すぎる。 ・2009年2月27日、ベトナム財務省は、自動車部品(HS8407、8408、8409、8708)の輸入関税率を修正した。 ・2009年4月13日、ベトナム財務省は、一部合金(alloy steel)の輸入関税率をWTO譲許水準の10%に引き上げた。また、3月26日、鉄鋼製品(HS7207、7209、7210、7214、7215、7217、7306)に関し、輸入関税が修正された。 ・2009年10月に発効した日越EPAでは日本原産の時計への関税は毎年均等に削減され、ウオッチ・クロック完成品は10年後に完全撤廃される予定である。一方ムーブメント及び部品は15年後であり、撤廃の方向性は評価されるが、撤廃までの期間が長すぎる。 ・ベトナムは、100%関税撤廃の高い自由化水準のTPPに、将来における参加を前提とした準メンバーとしての参加を表明している。 ・2010年3月、ベトナムは、EUとの間でFTA交渉に入ることを合意した。 ・2011年3月25日、ベトナム商工省はベトナムへの輸入を奨励しない品目リスト(以下、同リスト)を定めた決定第1380号(Decision No. 1380/QD-BCT)を公布した(即日発効)。同リストには、HS第73類、第84類、第85類、第87類、第90類、第91類の品目を含む幅広い製品が列挙されている。いくつか例を挙げると、一部の鉄鋼製の家庭用品(ストーブ、たわし、衛生陶器など)、洗濯機、コンピューター、電気器具、カメラ、カセットテープレコーダー、レコードプレーヤー、ゴルフカー、乗用車(小型トラックを除く)、オートバイ、自転車、置時計、腕時計などがある。生産材料として輸入する産品は、本規制の対象から除外されている。同リストは当該品目に対する障壁を積極的に設けるものではないが、ベトナム政府は当該品目の輸入を抑えるため、ベトナム国立銀行(SBV)の信用機関への指示等の公式チャネルを通じて輸入者が外貨を入手しづらくするよう制限を試みている。 ベトナム国立銀行(SBV)は2010年4月29日付けOfficial Dispatch No. 3215/NHNN-CSTTを通じて、信用機関に対し、同リストに列挙された製品の輸入代金の決済に使用される可能性のある外貨の貸付を慎重に検討し、厳しく管理し、制限するよう指示した。SBVはまた、2010年11月20日付けDecision No. 2677/QD- NHNNを通じて、同リスト及び国内製造必需品リスト(2010年5月28日付け商工省決定第2840号)に列挙された製品の輸入代金の決済を目的とした信用機関による外貨の販売、貸付、送金を日々監視するための部門間作業グループを設置した。ベトナム政府は、同リストに列挙された製品のMFN税率を近い将来に引き下げる予定はない。 ・2016年2月4日、ベトナムはTPP協定に署名した。 ・2018年3月8日、ベトナムはTPP11協定に署名予定。 |
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| (改善) ・2008年12月1日、日本ASEAN経済連携協定(AJCEP)が発効し、ベトナムはAJCEPでの関税譲許表11,397品目中2,911品目を発効即時撤廃し、最終的に2024年に83.3%の品目で関税を撤廃する。関税削減の除外品目は1,164品目で35,817品目が輸送機器関連となっている。なお、AFTAのCEPT税率と較べてAJCEPが有利となっているのは103品目であるという。 ・2008年12月25日に署名した日ベトナム経済連携協定(JVEPA)が2009年10月1日より発効した。JVEPAの関税撤廃スケジュールは、ベトナムは全9,300品目中、即時撤廃2,586品目、以降2025年にかけて段階的撤廃5,873品目、その他89品目が撤廃される。金額ベースでは10年以内に88%を自由化するとしている。 ・2009年4月28日、財務省は、AJCEPにおける2008年〜2012年のベトナムの輸入関税率引下げスケジュールを発表した。 ・2016年2月27日、APEC環境物品リストの関税削減約束に従い、一部環境物品に対するMFN輸入関税を引き下げ。 |
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| 日鉄連 |
(2) 関税引き上げ | ・度重なる輸入関税の修正による流通阻害。 −2009年4月1日、ビレット5%→8%、建設用条鋼類12%→15%、CR 7%→8%、めっき鋼板12%→13%の関税引上げ。 −2009年4月20日、ボロンが添加された条鋼類の関税を0%→10%に引き上げ。 −2010年2月、棒鋼、線材(一部)5%→15%、ブリキ3%→5%に関税の引き上げ。 −2011年8月25日、ボロンが添加されたその他合金の鋼板、棒鋼、線材、形鋼(HS7225、7226、7227、7228類、但し、熱延鋼板類は除外)のMFN関税を0%→10%に引き上げ。 −2012年6月11日、ステンレス棒鋼の一部についてMFN関税を0%→10%に引き上げ。 −2013年1月1日、冷延鋼板及び溶接鋼管の一部についてMFN関税を5%→10%に引き上げ。 −2013年5月19日、線の一部についてMFN関税を0%→3%に引き上げ。 −2014年1月1日、鋼板類・形鋼等についてMFN関税を引き上げ。 −2016年9月1日、半製品・線材等についてMFN関税を引き上げ。 |
・関税率の引き下げ。 | ・関税法 |
| (対応) ・2013年5月20日、石油製品に対する関税引上げを発表(ガソリン16%→19%、軽油12%→14%、低質燃料油14%→15%)。 ・2013年6月20日、9人乗り以上の車両の輸入関税を引上げ実施(1,000�嫐に�4,200ドル→5,000ドル、1,000�奸�1,500��9,600ドル→10,000ドル)。 |
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| (改善) ・「特恵輸出入関税の一覧」に基づき、CKD(完全現地組立)形式の自動車部品のセットに対する特恵輸入税率、および各自動車部品・スペアパーツに対する輸入税率も明記してある。自動車の製造・組立に従事する企業は、2006年12月31日まで、CKD形式の自動車部品のセットに対する特恵輸入税率、または各自動車部品・スペアパーツに対する特恵輸入税率のいずれかの適用を選択できる。2007年1月1日から、決定39に明記された各自動車部品・スペアパーツに対する特恵輸入税率が一律に適用され、決定39に明記されたCKD形式の自動車部品のセットに対する特恵輸入税率は適用されない。自動車の製造・組立に従事し、CKD形式の自動車部品のセットに対する特恵輸入税率、あるいは各自動車部品・スペアパーツに対する特恵輸入税率のいずれかの適用を選択できる企業は、都合のよい地元の税関局で書面による登録を行い、変更を行った全期間を通して、登録した内容を遵守しなければならない。 ・ベトナムのWTO加盟に伴い、四輪車の輸入関税は現行90%から、エンジン容量により11年間で47〜70%に引下げられる。 |
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| 日鉄連 |
(3) 高率の輸出税 | ・石炭の輸出にあたり、輸出税20%が賦課されており、マーケット上昇の要因となっている。 2009年2月15日より、財務省は、石炭及び関連製品の輸出税を20%から10%に引き下げたが、継続したマーケット価格上昇の要因となっており、早期の制度撤廃が必要。 |
・制度の撤廃。 | ・関税法 |
| (対応) ・2015年2月12日、ベトナム政府は紛炭の輸出禁止を発表。 ・2015年5月25日、日本からの要請を受け、2015年に限定して禁輸措置を解除。 ・2016年1月以降、輸出停止の状況。 |
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| 日鉄連 |
(4) 指定貿易企業制度による輸入制限 | ・政府指定企業のみが、商業省の発給する輸入許可証を得て輸入する指定貿易企業制度がある。(同制度の品目に鉄鋼も含まれる) | ・制度の撤廃ないし手続きの簡素化。 | |
| (対応) ・ベトナム商工省は、2010年5月20日付け通達第22号(Circular No. 22/2010/TT-BCT)は、一定の鉄又は非合金鋼のフラットロール製品及び棒(HS 7209、7211及び7213)の自動輸入許可について規定し、2010年5月28日付け通達第24号(Circular No. 24/2010/TT-BCT)は、一部の動物製品、食品、化粧品、プラスティック、衣服、履き物、陶器、ガラス、鉄鋼製品、アルミ製品、機械、電気機器、自動車、玩具、家具の自動輸入許可について規定している。通達第22号は2010年7月5日より施行され、2010年12月31日まで有効であり、通達第24号は2010年7月12日より施行されている。自動輸入許可の申請者は、登録した貿易業者でなければならない。かかる登録のためには、(1)署名入りの登録書、(2)申請者の事業登録証明書または投資・事業許可証明書の写し、(3)納税者登録証明書の写しを提出しなければならない。自動輸入許可を申請するためには、(1)完全な申請書、(2)輸入契約、(3)商業送り状、(4)信用状、支払い証書または銀行支払い証明書、(5)貨物運送書類の船荷証券、(B/L)を提出しなければならない。 |
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| 日鉄連 |
(5) 鉄鋼製品の輸入ライセンス(I/L)取得義務 | ・2010年7月5日、冷延鋼板、線材の輸入に、12月末を時限に輸入許可証(IL)の取得を義務付ける。 ・2010年9月9日、同じく亜鉛めっき鋼板、アルミ・亜鉛めっき鋼板、カラー亜鉛めっき鋼板、ブリキにも12月末を時限にIL取得を義務付ける。上記鉄鋼製品の輸入に係るIL取得義務について2010年12月末の時限措置は2011年2月14日〜12月31日に延長された。 ・2012年9月20日、新たに棒鋼、ステンレス鋼板、溶接鋼管(輸入HSコード:7214、7215、7219、7220、7306)が対象となった。 ・2014年6月16日、措置を撤廃する旨の官報告示。 ・2015年7月26日、同制度が再導入された。また、新たに半製品・その他合金鋼条鋼(輸入HSコード:7207, 7224, 7227, 7228)が対象となった。 |
・事務遅延の場合の保管料アップや機会損失等。 | ・2005年3月2日付首相決定41/2005/QD-TTg号 ・商工省通達22号(22/2010/TT-BCT) ・商工省通達31号(31/2010/TT-BCT) ・商工省通達42号(42/2010/TT-BCT) ・商工省通達23号(23/2012/TT-BCT) ・商工省通達17号(17/2014/TT-BCT) ・商工省通達12号(12/2015/TT-BCT) |
| (対応) ・2012年8月7日付商工省通達23/2012/TT-BCT号で、商工省は一部鉄鋼品目に対して輸入許可制を9月20日から施行すると通達した。対象品目は、HSコード7209、7210〜7212:鉄または非合金鋼のフラットロール製品、HSコード7213〜7215:鉄または非合金鋼の棒、HSコード7219、7220:ステンレス鋼のフラットロール製品、HSコード7306:鉄鋼製のその他の管および中空の形材。 ・2015年6月12日、鉄鋼の自動輸入ライセンス取得制度に関する商工省通達No.12/2015/TT−BCTを公布、7月26日から施行された。自動輸入ライセンスの対象品目は、7207、7209、7210、7211、7212、7213、7214、7215、7219、7220、7224.7227、7228、7229、7306。但し、一時輸出入あるいは通過貿易での輸入及び製造および加工を目的に輸入は除かれる。 ・2015年7月26日、2014年6月16日付官報で撤廃する旨の告示があった鉄鋼製品の輸入に係るIL取得義務が再導入された。 ・2016年3月7日、ベトナム商工省は、ビレットや棒線など一部鉄鋼製品に対して暫定セーフガード措置(実施期間は2016年3月22日〜10月7日)を発動する決定(商工省決定862/QD−BCT号)を下した。 ・2017年9月1日、ベトナム商工省は、一部鉄鋼(HS72類)、鉄鋼製品(HS73類)に対する自動輸入許可要件を廃止する通達を施行。 |
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| フル工 建産協 自動部品 日機輸 日製紙 |
(6) 中古機械・設備の輸入規制の強化 | ・2014年出された「中古機械輸入規制する通達」は施行延期となっているが、通達では使用5年以上の機械と新品と比べ品質80%以下の機械が輸入禁止とされている。日本製はもちろん外国製の機械は長期間使用後も十分使用できるものが多い。徒に規制することは事業の進出・拡張を阻害する。 2015年11月13日に新通達が発行され、使用10年以内かつ品質規格に適合すれば輸入可能となった。また、新規・拡張投資案件でIRC(投資登録証明書)に記載があれば規制対象外となる。 条件はやや緩和されたが、使用年数と品質基準の両方を満たすことが要件であり、追加輸入機械をIRCへ追記することは難しい。また、品質基準の審査方法も詳細が不明。 2016年7月1日より該当規制施行。国から認可を受けた14の検査会社による検査が可能となり、大体3-4日で許可を得ることが出来る。ただし、10年以上経過した中古品を輸入する際は、上記検査に加え、ベトナム科学技術省による認可が必要となる。また、検査会社により必要となる書類が異なる事態が発生している。 ・10年越えの装置、治具の輸入規制が有り、該当品は新規購入を行う必要が有るが、製作期間も長期に渡ってしまう又、莫大な費用が発生する。 ・製造年数が10年を超えた設備(機械)の輸入が事実上不可能となっている。 粗悪な中古機械の輸入制限のため「製造年数10年未満」で「ベトナム国家基準、若しくはG7の環境・安全・省エネ基準に基づき製造された」設備のみ輸入が認められている。一方、新規投資、および拡張時は例外的に可能となっているが具体的な申請方法が分からない。 ・ベトナムでは2016年7月から中古輸入規制が始まった。10年以上の古い設備は原則輸入できなくなっており、例外規定があるが定義が不透明。 事前審査もなく、輸入許可されるかは送ってみないと分からないため海事検定協会のサーベイ記録、メンテナンス記録、製造証明など根拠となる資料を揃えて輸出したが結局許可は10年経過しているという理由だけで返送となった。例外規定は機能していないと思われる。 ・原則として製造から10年を超えず、安全・省エネ・環境保護に関するベトナムまたはG7(先進7ヵ国)の基準に適合している場合のみ輸入が可能との法律に対し、日本製設備を日本でオーバーホールし、ベトナム政府に指定されている日本海事検定協会の鑑定を受けた上で輸入手続きを行ったのにもかかわらず、長期間輸入許可が下りず、開梱もされず設備現物の検査・審査を受ける事がないままに、最終的には輸入が認められなかった。 結果として日本へ返送せざるを得なくなったが、港に長期間放置された為、当該設備の内、一部は錆の為に日本で廃棄処分となった。 日本その他海外からベトナムに移管されてくる設備の大半は製作から10年越えが多く、今後の事業拡大が困難となる。 ・10年以上の中古設備について、規制がかかっており、原則的にベトナム国内への輸入が出来なくなっている。日本国内で使用している設備をベトナム国内へ移設する事が出来ず、不要な設備投資を行わなければならず投資効果が低下する。 ・中古機械の輸入条件は、�\瀏�年齢10年以下、且つ��安全/省エネ/環境の基準(ベトナム国家基準(QCVN)またはG7諸国基準)の遵守、とあるが、G7の何の基準を遵守するか、は明確にされていない。 特別事例として生産活動を維持する為に10年超の中古機機械が必要な場合、MOST(ベトナム科学技術省)は各省庁と検討を行うとあるが、手続きの基準が不明瞭。 ・使用年数10年を超えた中古機械・設備の輸入は原則として認められない。日本製設備の場合、10年経過した設備でも、メンテナンス等を実施することで稼動に問題なく、設備コストの低減のためにも重要である。 10年経過した設備でも輸入を認められる事例もあるが、その手続き、プロセス等が明確化されていない。 ・ベトナムにおいて、中古設備の輸入が基本的に禁止されており、まだ十分に活用出きる日本の中古設備を海外に輸出出来ない。 |
・規制内容を緩和した上、施行再開してもらいたい。例えば使用年数と品質基準のどちらかをクリアすれば許可するなど。 ・使用年数での規制は合理性にかけるため撤廃してもらいたい。 ・品質基準の審査は国際規格に基づき公的機関が実施してもらいたい。 ・使用年数での規制は合理性にかけるため撤廃してもら、検査の際に必要となる書類を統一して頂きたい。 ・工場設備として稼働する装置、治工具類は非該当として頂きたい。 ・製造年数10年を超えた設備(機械)の輸入時手続きの明確化。 ・設備は再整備をしてサーベイで許可があるものは10年以上の設備でも輸入を認めて欲しい。例外条件を明確にして欲しい。 ・法律の撤廃又は効力の停止。 ・他の東南アジア諸国、中国等並みの法・運用の明確化。 ・制限の撤廃、もしくは緩和策の導入等を検討していただきたい。 ・10年超の中古機械の輸入に際して、基準を明確にし、スムーズに手続きが出来るようにして頂きたい。 ・本来、粗悪な中語製設備の輸入を規制するための規定であり、日本製中古設備へ適用することを見直して頂きたい。 ・ベトナムに日本の中古設備に関する輸入禁止の緩和又は撤廃を働きかけて欲しい。 |
・ベトナム品質法LAW NO.05/2007/QH12 ・科学技術省「中古機械・設備・生産ラインの輸入に関する通達第23/2015/TT-BKHCN」(Circular No.23/2015/TT-BKHCN)(2016年7月1日発効) ・ベトナム科学技術省通達13条 |
| (対応) ・2013年8月9日、ベトナムの首相は企業の機械・設備の輸入に対する管理を強化する政策に関する指示(Indication 17/CT-TTG号)を公布した。企業は投資証明書を申請する際に、事業活動用の機械・設備を輸入する予定がある場合、当該機械・設備の技術的パラメーターや性能などについての説明書を提出する必要がある。 ・2014年7月9日、ベトナム科学技術省は、中古機械・設備の新たな輸入要件を規定する2014年7月15日付け通達第20号通達を公布(2014年9月1日発効予定);中国製の旧式で安価な機械設備の流入を規制することが狙い。 −越科学技術省通達第20号【越語】(https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7704) ・2014年7月15日、輸入される中古機械・設備の条件を使用期間5年以内(一般的な機械用途の場合)、新品の80%以上の品質であることを条件とする通達No.20/2014/TT-BKHCNを公布した。 ・Circular No. 20/2014/TT-BCT (2014年7月15日科学技術省公布 9月1日発効) 製造5年未満且つ品質新品の80%の条件が課された。 2014年9月1日施行予定だったが陳情によって現状延期中。 科学技術省から半年後の施行、即ち今年3月1日施行と口頭でこれまで言われていたもの。 修正の第1ドラフトが昨年11月に策定され、関係省庁の意見が聴取され、今年1月15日付で第2ドラフトが策定された。 【第2ドラフト内容】 施行時期:2015年12月1日 最新のドラフトの主な内容: 輸入条件:製造から10年未満、品質は新品70%以上。 特別条件: −加工工作機械(HS84.56〜HS84.66):原産国がEU、G8は12年、70% −工事施工用機械:原産国がEU、G8、韓国は12年、70% −製紙・繊維機械(HS84.39、HS84.41〜HS84.54):原産国がEU、G8、韓国は12年、70% −農業用機械:5年、80% −生産ライン:10年、70%。 生産ラインの特別条件:EU、G8、韓国の場合、10年以上でもMOST申請し許可する。 −部品:国内製造できないこと、品質70%以上は許可。 ・2014年8月29日、9月から実施予定であった中古機械・設備の輸入に関する通達No.20/2014/TT-BKHCNは、産業界からの強い反対を受けたこともあり、科学技術省大臣決定2279/QD-BKHCNにより効力を停止した。 ・ベトナム科学技術省は、効力を停止した中古機械・設備等の輸入規制に関する「中古機械・設備・生産ラインの輸入に関する通達20/2014/TT-BKHCN号」(通達第20号)の改正案を公表。 ・2015年11月13日、中古機械・設備の輸入を規定する科学技術省の通達Circular 23/2015/TT-BKHCN号が発行され、2016年7月1日に施行予定。 (1)中古機械・設備の輸入の要件として、�〇藩儡�間(製造からベトナムの港に到着するまでの期間)が10年を超えないこと。�▲戰肇淵犢餡筏蚕儡霆燹�QCVN)、ベトナム国家基準(TCVN)又は安全、省エネおよび環境保護に関するG7各国の基準に基づき製造されたこと。 (2)但し、外国直接投資案件に属する中古設備で、投資案件申請書類に当該中古設備のリストが記載され、投資法の規定に基づいて管轄機関によりプロジェクトが承認された場合には、(1)の条件は適用されない。 |
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| (改善) ・2015年11月13日、中古機械輸入に関する新通達が出され、使用10年以内かつ品質規格に適合すれば輸入可能となった。また、新規・拡張投資案件で投資登録証明書があれば規制対象外となった。 |
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| JEITA フル工 日機輸 |
(7) 通関手続の煩雑・遅延 | ・通関後の調査プロセスが複雑で異なる複数の政府機関から度重なる審査が入る。 ・2016年ハノイに、製品説明用にデモユニット(サンプル品)を送った際に、現地通関に2週間かかり、ギリギリのタイミングでクライアントに到着した。(弊社製品は、産業機械に使用する一般機械部品であり、輸出管理令に基づく非該当製品。) |
・各機関で情報共有して欲しい。 ・迅速な通関処理。 |
・Article 144, Circular No. 79/2009/TT-BTC ・Circular No.38/2015/TT-BTC (replace) ・Circular No.128/2013/TT-BTC (expired) |
| (対応) ・2008年12月12日、ベトナム産業貿易省は、広く消費財に対して自動輸入許可を義務付ける通達を公布した。対象となる物品には、特定の自動車とバイク、コンピュータとラップトップ、カメラとビデオカメラ、音響装置、広い範囲の家庭用機器、・装置・製品、化粧品・化粧用品、及び家具が含まれる。この新たな義務は、官報での同通報公示から21日後に発効する。2009年1月1日以前に産業貿易省が発行した認定内容付きの自動輸入許可は、その後も有効となる。 ・2010年5月20日、商工省は登録した貿易業者を対象とする一定の鉄または非合金鋼のフラットロール製品及び棒(HS 7209、7211及び7213)の自動輸入許可について規定した通達第22号(Circular No. 22/2010/TT-BCT)を公布した。 ・2010年5月28日、商工省は、自動輸入許可対象となる動物製品、食品、化粧品、プラスティック、衣服、履き物、陶器、ガラス、鉄鋼製品、アルミ製品、機械、電気機器、自動車、玩具、家具、約1500品目を規定した通達第24号(Circular No. 24/2010/TT-BCT)を公布した。 ・2010年6月14日、商工省、運輸省、財務省は、7月29日以降16人乗り以下の自動車の輸入を5つの国際港(カイラン−クアンニン、ハイフォン、ダナン、ホーチミン、バリア-ブンタウ)に指定し、車両の品質安全と環境保護に関する検査を義務付ける通達(25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC号)を公布した。 ・2011年5月12日、商工省通達20号(20/2011/TT-BTC)により、完成車(CBU)を輸入する業者に対して、5月12日以降の現在の輸入契約も含めて輸入しようとする自動車メーカー、販売店の委任書類の提出を追加して義務付けた。 ・2014年4月1日、ベトナム税関総局は、貿易手続き・通関システム(VNACCS/VCIS)をハノイ及びハイフォン税関局で4月1日より正式稼働する旨公表した。全国(省市)展開は今年6月までを予定。VNACCS/VCISは、日本のNACCS輸出入・港湾関連情報処理システム及びCIS通関情報総合判定システムを基にベトナム向けに改良された自動貨物通関情報処理システム。 ・2015年3月、ベトナム科学技術省、産業界からの反対を受け効力を停止した中古機械・設備等の輸入規制に関する「中古機械・設備・生産ラインの輸入に関する通達20/2014/TT-BKHCN号」(通達第20号)の改正案(2015年7月1日より施行予定)を公表した。2015年7月1日より施行予定。 ・2015年7月15日、ベトナム運輸省は、Circular No. 17/2015/TT-BGTVTに基づき国境通過貨物の輸送に関する新たなルート及び国境ゲートを公表(7月15日より実施)。 |
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| (改善) ・2001年6月26日、国会は通関手続きを改善・円滑化する関税法29/2001/QHを可決した。この新法は、8章82条からなり、次のような規定を含む:(1)関税規則遵守した証明付記録のある企業による輸出入検査を免除する、および(2)それらの輸入される原材料価額の10%のみ検査対象とする。 ・2002年9月4日に発効された決定113-2002-QD-TTgに従って、関税総局は財務省へ統合された。政府価格委員会は、2002年9月19日付決定123-2002-QD-TTGに従って財務省へ統合された。 ・2005年6月20日、電子通関手続きの試験プログラムに関する決定149/2005/QD-TTgが公布され、その目的は(1)地域的・国際的な近代的通関基準と整合的な通関業務の改善、(2)手作業から電子通関手続きへの変更である。また、決定149によって、輸出入業者は輸出入後に5年間の電子通関申告書の保存と申告責任を負う。 ・2005年12月12日、政府は政令154/2005/ND-CPを公布し、通関手続、税関検査、管理体制に関する関税法の実施細則を定めた。これは、政令101と政令102に代わるものであり、2006年1月1日より施行されている。政令154によって、次の輸入品や輸出品が通関手続、税関検査、管理体制の対象となる。 1) 輸出品、輸入品及び一時滞在品、 2) 出国、入国、通過にあたり輸送途上にある商品、 3) 外国通貨、ベトナム通貨、貴金属、宝石類、文化財、遺物、郵便物、小包、 4) 出入国者の荷物、 5) 税関事務所の業務管轄地域にある、その他の輸出品、輸入品、一時滞在品、貯蔵品。 ・2007年4月4日、通商省は回状No.04/2007/TT-BTMを発行し、国内企業および外資系企業(FIE)による物品の処理手続、輸入品の清算、製品減耗など、製品・機械・装置・原料・スペアパーツ・コンポーネント・その他の物品でベトナムへの投資に必要な物品の輸出入手続に関する指針を規定した(「回状04」)。回状04に基づき、FIEに適用されている輸入関税免除に関わる輸入計画・承認の要件は無効となる。回状04の発効により、FIEは関連投資証明書・投資許可書に記載されているFIEの投資プロジェクトの目的・規模に基づき、固定資産を形成する機械・装置、および製造に必要なその他の物品を自由に輸入できることになる。ただし、産業管理の監督省庁の許可を必要とする物品の輸入や、輸入を禁止されている物品を除く。上記の物品の輸入手続・申請、関税減免の決定は、関税規則に基づいて行われる。 ・政府は2007年6月7日にDecree 97/2007/ND-CPを発行し、税関における行政違反に対する処分と行政決定の強制執行に関するガイダンスを定めた。これは2004年6月17日付けDecree 138/2004/ND-CPに取って代わり、2007年7月1日より発効している。これに続いて、財務省は2007年6月14日、Circular 62/2007/TT-BTCを発行し、2007年6月7日付けDecree 97/2007/ND-CPの施行ガイダンスを提供した。このDecisionは2005年2月16日付けCircular 14/2005/TT-BTCに取って代わった。 ・財務省は2007年8月6日、Decision 71/2007/QD-BTCを発行し、16の輸入品を対象とした輸入スタンプの非貼付措置を発表した。 ・税関局は2007年8月9日、Official Letter 4537/TCHQ-KTTTを発行し、2005年12月31日以前および2006年1月1日以降に認可された案件に適用される輸入関税免除を受けるための輸入物品リストの登録手続きについてさらに明確にした。 ・税関総局は、2009年7月14日、通関時の評価に関する各地方税関からの質問に対し、より詳細な説明としてオフィシャルレターNo.4190/TCHQ-KTTTを発行した。このオフィシャルレターには、当局のデータベース、輸入商品の通関時の適切な評価額を調査した資料等から評価に関し企業が注意すべき課題が示されている。 ・2014年4月から新たに電子通関システム(VNACCS)について、4月1日、ハノイ市税関の北ハノイ支局とハイフォン税関第1港湾支局で導入を皮切りに段階的に導入するスケジュールを発表した。6月下旬までに全国の税関支局で導入される予定。 ・2015年1月1日、ベトナム政府は、2014年新税関法に基づく優先制度、事前確認制度、通関手続きの電子化、税関による事後検査の明確化等の実施を指導する政令(Decree No. 8/2015/ND-CP)を施行した。 ・2015年9月8日、ベトナム税関は、ナショナル・シングル・ウィンドウを正式に運用開始した。 |
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| 建産協 |
(8) 通関手続・関税還付手続の煩雑 | ・特にコモデティ化された部品の調達において、ローカルサプライヤーを選定する際に、サプライヤーが保税企業であるためローカルサプライヤーで発生する税還付手続き、通関手続きの煩わしさより、取引ボリュームの大小にもよるが敬遠(取引したくないと)されることがある。 | ・税還付・通関手続きの簡素化。 ・手続きの集中代行会社活用。 |
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| JEITA 日機輸 |
(9) 輸入免税枠の不適正 | ・輸入関税の免税枠が申告価格US$300まであり、ほぼ全量課税となっている。 | ・水準の適正化検討をして頂きたい。 | |
| JEITA |
(10) 輸入通関手続書類による買い手への価格漏れ | ・On the spot Export/Import(物品がベトナム国内企業の2社間で直接輸送されるものの、商流としては一度海外の企業を経由する取引)の際に、海外企業の仕入れ値がベトナム国内の買い手に漏れてしまう可能性があり、ビジネスに支障をきたす。(ベトナム国内の買い手が輸入通関する際に、ベトナム国内の売り手の輸出通関時のCDS:Custom Declaration Sheetが必要になる為) | ・On the spot Export/Importに対する手続きの必要書類の明確化と価格漏れの防止策の構築。 | |
| 日鉄連 |
(11) 鉄鋼セーフガード措置 | ・2015年12月25日、半製品・棒線に対するセーフガード調査を開始。 2016年3月7日、半製品・棒線に関するセーフガード調査に関して、競争庁が3月22日より最大200日間、半製品に23.3%、棒鋼・線材に14.2%の暫定税を賦課する旨、決定。 2016年7月6日、カラー鋼板に対するセーフガード調査を開始。 2016年7月18日、半製品・棒線に関するセーフガード調査に関して、商工省がクロの最終決定。 −2016年8月2日〜2017年3月2日半製品23.3%・棒線15.4% −2017年3月22日〜2018年3月21日半製品21.3%・棒線13.9% −2018年3月22日〜2019年3月21日半製品19.3%・棒線12.4% −2019年3月22日〜2020年3月21日半製品17.3%・棒線10.9% 2017年5月31日、カラー鋼板に関するセーフガード調査に関して、商工省がクロの最終決定。(2017年6月15日〜2020年6月14日の3年間、国別に設定された割当数量を超過した輸入鋼材に対し、19.0%のセーフガード税が課される。但し、特定ユーザー向けの電機用途等のものは除外。数量枠は、2017年6月15日〜2018年6月14日380,679トン、2018年6月15日〜2019年6月14日418,747トン、2019年6月15日〜2020年6月14日460,622トン。) |
・措置撤廃など。 | |
| (対応) ・2016年7月7日、ベトナム商工省は、カラー塗装鋼板(合金・非合金鋼・冷間圧延・亜鉛めっき製)及び亜鉛めっき塗装鋼板に対するセーフガード調査を開始。 ・2016年7月18日、ベトナム商工省競争庁は、鋼片及び鋼棒に対するセーフガード調査でクロの最終決定。一定の条件を満たす発展途上国からの輸入品を除き、最終セーフガード税を適用。 |
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| 自動部品 |
(12) FTA原産地証明の取得手続の煩雑・遅延 | ・現在のEPAやFTAを締結した国々との貿易では優遇関税の取引が活発になると予想されるが、優遇関税を適用するには特定原産地証明を出荷毎に我が国の商工会議所に出向いて入手し、輸入国での輸入通関に間に合うように発送する必要がある。 | ・貿易サブシステムなどを活用し、申請、取得、輸入者への提出が電子的に行えるようにする。 | |
| 日鉄連 |
(13) 遡及発行された日越EPA原産地証明書の不受理 | ・日ベトナムEPAにおいて、遡及発行された原産地証明書(CO)が、ベトナム税関によって認められず徴税を求められるケースがある。日本では出荷日以降を遡及発行とするのに対し、ベトナムでは出荷後4日以降を遡及発行としていることが原因と思われるが、EPA協定上は双方の方式が認められており、末端の税関職員への制度運用方法の周知不徹底によるものと思われる。 2014年6月10日、ベトナム税関より、制度運用方法周知に関する通知がなされた。 |
・EPA協定に沿った徴税の実施。 ・税関への制度周知の徹底。 |
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| 日機輸 |
(14) TPP協定の暫定案文のISDS条項に対する懸念 | ・TPP協定の暫定案文第9章(投資章)にあるISDS条項(Investor-State Dispute Settlement Clause:投資家対国家間の紛争解決条項)により、TPP参加国とのビジネスにおける偏った訴訟リスクの懸念がある。 | ・ISDS条項に対する再検討。 | ・TPP協定の暫定案文 |
| (対応) ・2016年2月に12か国がTPP協定に署名したが、2017年1月に米国が離脱宣言をしたため、11か国の閣僚がTPP早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年11月にベトナムで開催されたTPP閣僚会合において、TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定:CPTPP)を大筋合意した。 2018年3月8日には、我が国を含めて11か国の閣僚がチリのサンティアゴで開催されたTPP11署名式において署名を行った。新協定では、凍結項目にISDS(投資許可、投資合意)関連規定(第9章)が含まれた。 【TPP 11】第二条特定の規定の適用の停止(凍結)締約国は、この協定の効力発生の日に、この協定の附属書に掲げる規定の適用を停止する。締約国は、これらの規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時まで、当該規定の適用を停止する。 ・2018年7月20日現在、我が国を含む3カ国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報済み。 日本政府は、2018年7月6日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の国内手続の完了について、本6日、茂木経済再生担当大臣から駐日ニュージーランド大使に伝達するとともに、在ニュージーランド大使館から寄託国であるニュージーランド政府宛てに通報を行った。 ・2018年12月30日、TPP11協定発効。 |
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| 建産協 |
(15) 輸出時・輸入時のHSコードの相違 | ・ベトナムはASEANのEPA譲許表に2007年版HSコードを適用しているが、日本輸入時は2017年1月1日に更新された最新の2017年版HSコードを適用しており、ベトナムで発行する原産地証明書記載のHSコードと日本で通関手続きするHSコードが異なる。 例) −ベトナムからの輸出時 4418.90 −日本での輸入時 4418.99 輸出入時にHSコードが異なるため、相互に混乱が発生する。 ASEAN各国が何年版HSコードに基づいて記載しているかを確認した上で対応しなければならない。 |
・HSコードの統一を図っていただきたい。 (HSコードの更新時に各国のEPA譲許表も更新版に対応する、もしくは該当製品の輸入時には2007年度版コードを特別適応する、など) |
・EPAにかかるHSコードの取扱いについて(税関ホームページより) |
| 建産協 |
(16) 基準が不明確で手続が不透明な輸入制度の導入 | ・アルミ建材生産用にリサイクル原料(いわゆるスクラップ)の使用比率拡大を目指しているが、未成熟な国内市場からの調達が難しく輸入に依存せざるを得ない環境において、輸入開始の手続きの過程で事前に説明のないまま、�”埆稱�混入比率の規則(当社の場合、上限0.55% max)、�� �,鯆恐畛�の貨物強制送還規則を設定され、日本や周辺ASEAN諸国と比べ調達条件が不利となった。特に�,砲弔い討�(a)「異物」や上限数値の基準があいまいで、ケースバイケースで恣意的に設定されているように感じられる。(b)輸入の都度検査を受け、提供したサンプルが分析されることになっているが、検査方法も不明確で結果の信憑性が低い。本規則を含め諸許認可手続きは全般的に手続きの全体像が見えにくい上、法規の追加・変更など予告なく行われることもあって、業務の進捗管理が難しい。 | ・基準の数値や検査法など根拠を明確化し公平性・透明性を高めてほしい。 ・遵守度など実績に応じて規制軽減・撤廃など輸出入者の業務効率化となる制度改善や弾力的運用を希望する。 |
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| 建産協 |
(17) 地域毎の法制度の周知と実施時期の不統一 | ・中央政府の発令した改正・制定された内容に対し、地域毎にその周知度やタイミングが異なることがあり、国内調達時においてもサプライヤーのある地域毎に税関の解釈や指摘内容が異なることで物流停滞や追加手続きなどが発生する。 | ・政府主導による周知の徹底管理。 | |
| 日機輸 |
(18) 関税の課税基準の不透明 | ・ベトナム市場での同種の商品との価格比較の証明となる書類、税関当局の独自の基準でその都度異なる種類の特殊な書類を要求され、結局当局が再計算した関税を支払うこととなっている。関税に関する基準が不明確であり、企業にとって混乱を引き起こしている。 | ・明確な関税の課税基準の導入。 | ・Decree No. 08/2015/ND-CP ・Circular No. 38/2015/TT-BTC ・Circular No. 39/2015/TT-BTC |
| 製薬協 日機輸 |
(19) 抗菌薬・自動車の輸入規制 | ・ニューキノロン(抗菌薬)への輸入規制がある。国の入札制度に則って落札されているにも関わらず、過去の売上実績を参考に、入札条件とは異なる輸入枠を決めるのは不合理であり、今後の自由競争を侵害しかねない。薬剤耐性菌の抑制策として抗菌剤や抗生剤の使用を減らす目的で輸入枠を設定しているのであれば、それには別の政策が必要である。 ・2018年1月1日より、完成車の輸入規制を設ける政令が施行された。輸入自動車の品質や安全性確保を目的とされているが、実際にはWTOでコミットされた2018年から施行のASEAN域内からの自動車輸入税撤廃に対し、国内自動車メーカーを保護することが目的とみられる。 1月1日〜15日までに輸入されたのは僅か60台、前年同期比で5000台減となっており、在ベトナム日本商工会議所からも苦情の声明が出ている。 |
・国の入札制度に則って落札できた輸入量を後から国が別途制限する事は、企業運営に著しい影響を与える事であり、止めて頂きたい。 ・本政令は輸入障壁を設けるもので、WTOコミットに対する違反であり、見直して頂きたい。 |
・運輸省通達 政令116号(116/2017/ND-CP) ・Circular 20/2017/TT-BYT |
| 日機輸 |
(20) 通関での現物確認 | ・特にベトナムの輸入通関における現物確認が厳しく、時間・コストがかかる。 | ・ベトナム輸入通関における手続きのスムーズ化。 | |
| 日化協 |
(21) 通関時の製品有効期限規制 | ・通関時に製品の有効期限残存期間が有効期間の2/3以上無いと輸入が認められない。 | ・顧客との取り決めで問題ない範囲の製品を輸出しているため、当該規制は不要。 | ・農薬輸入に関する新法 |
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