オーストラリアにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日鉄連
(1) アンチダンピング措置の濫用 ・2004年4月1日、厚板へのAD暫定税賦課(日本、韓国、中国、インドネシア)。
2009年4月1日、措置期間満了により措置撤廃。

・2012年6月15日、日本、韓国、台湾、マレーシアからの熱延鋼板類に対し、AD調査開始。
2012年12月20日、日本・0%(酸洗コイル)及び7.5%(酸洗コイル以外)、韓国・2.6〜11.8%、台湾・2.6〜8.2%、マレーシアが15.4%のAD税賦課決定。
2017年4月4日、サンセット見直し調査開始。
2017年12月16日、産業・イノベーション・科学研究省による最終決定。日本、韓国、マレーシアに対しては措置撤廃、台湾に対しては措置継続とされた。
・2013年2月12日、日本、中国、インドネシア、韓国、台湾からの厚板に対するAD調査を開始。
2013年7月19日、台湾を除く4カ国に対し、暫定措置を発動。
2013年12月19日、AD委員会が台湾を除く4カ国(CVDは中国のみ)に対し、クロの最終決定。日本:14.3%、中国:AD:0〜22.1%、インドネシア:8.6〜19.3%、韓国:0〜20.6%のAD税賦課決定、中国には併せて2.6〜36.9%のCVD税の賦課が決定。

・2013年10月24日、日本、韓国、台湾、タイからの形鋼に対し、AD調査が開始。
2014年3月14日、日本、韓国、台湾、タイに対し、暫定措置を発動。
2014年11月20日、日本、韓国、台湾、タイに対し、クロの最終決定。日本:12.15〜12.23%、韓国:2.52%〜3.24%、台湾:2.20〜7.89%、タイ:18.28〜19.48%のAD税賦課決定。

・2014年1月8日、日本、フィンランド、スウェーデンからの合金鋼熱処理厚板に対し、AD調査が開始。
2014年5月19日、日本、フィンランド、スウェーデンに対し、暫定措置を発動。
2014年11月5日、日本、フィンランド、スウェーデンに対し、クロの最終決定。日本:24.5〜26.1%、スウェーデン:9.6%、フィンランド:10.8%のAD税賦課決定。
・措置の撤廃。
・措置の撤廃。
・日本に対する調査の中止。
・日本に対する調査の中止。
・税関通達2012/661号
    (対応)
・2004年4月1日、厚板へのAD暫定税賦課(日本、韓国、中国、インドネシア)。
2009年4月1日、措置期間満了により措置撤廃。
・2012年6月15日、日本、韓国、マレーシア、台湾から輸入されている熱延コイルに対しAD調査を開始。
・2012年12月4日、ギラード首相は、苦情調査委員会の設置などのアンチダンピング制度改革案とその対象品目19品目を発表した。日本からの輸入は熱延コイルとポリ塩化ビニル樹脂(PVC)が対象となる。
・2013年2月12日、オーストラリア税関は、ブルースコープ・スチールの申請を受けて日本、中国、インドネシア、韓国、台湾から輸入される熱延鋼板に対してアンチダンピング調査を開始すると発表した。7月18日、オーストラリアAD委員会は中国(CVDを含む)、インドネシア、日本、韓国および台湾から輸入される厚板に対するAD調査の仮決定を発表した。日本からのものは14.3%。
・2014年11月5日、日本、フィンランド、スウェーデンからの合金鋼熱処理厚板に対し、AD調査の結果、日本製品に24.5〜26.1%、スウエーデン9.6%、フィンランド10.8%のAD税賦課の最終決定を下した。
時計協
(2) 輸入木製品への燻蒸処理実施義務 ・木製品の輸入に際し、全て燻蒸処理を輸出前に完成品レベルで実施しなければならない。 ・規制撤廃。
日鉄連
(3) 輸入モニタリング ・2002年4月、輸入鋼材全般を対象とした輸入モニタリングの実施。 ・規制撤廃。
時計協
(4) 時計バンドの輸出入許可の煩雑 ・ワニ革の時計バンドを輸出する際には、日本でワシントン条約(CITES)に基づく輸出許可を取る必要があるのに加え、更に輸入業者が輸入許可を取る必要があり、時間と手間がかかる。 ・輸出側の許可だけで輸入できるようにして欲しい。 ・ワシントン条約
時計協
(5) ATAカルネによるサンプルの輸出入許可の煩雑 ・ATAカルネを使った時計のサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可が必要である。 ・ATAカルネを使ったサンプルの場合にはそのつどの輸出・輸入許可を不要にして欲しい。
日機輸

(6) TPP協定の暫定案文のISDS条項に対する懸念 ・TPP協定の暫定案文第9章(投資章)にあるISDS条項(Investor-State Dispute Settlement Clause:投資家対国家間の紛争解決条項)により、TPP参加国とのビジネスにおける偏った訴訟リスクの懸念がある。 ・ISDS条項に対する再検討。 ・TPP協定の暫定案文
    (対応)
・2016年2月に12か国がTPP協定に署名したが、2017年1月に米国が離脱宣言をしたため、11か国の閣僚がTPP早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年11月にベトナムで開催されたTPP閣僚会合において、TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定:CPTPP)を大筋合意した。
2018年3月8日には、我が国を含めて11か国の閣僚がチリのサンティアゴで開催されたTPP11署名式において署名を行った。新協定では、凍結項目にISDS(投資許可、投資合意)関連規定(第9章)が含まれた。
【TPP11】第二条特定の規定の適用の停止(凍結)締約国は、この協定の効力発生の日に、この協定の附属書に掲げる規定の適用を停止する。締約国は、これらの規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時まで、当該規定の適用を停止する。

・2018年7月20日現在、我が国を含む3カ国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報済み。
日本政府は、2018年7月6日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の国内手続の完了について、本6日、茂木経済再生担当大臣から駐日ニュージーランド大使に伝達するとともに、在ニュージーランド大使館から寄託国であるニュージーランド政府宛てに通報を行った。

・2018年12月30日、TPP11協定発効。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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