チリにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
日製紙
(1) 輸入貨物の検疫の強化 ・規制面では、近年、日本からの船はマイマイガの不在証明書を取得しても現地で検疫調査が行われ、滞船料発生、荷役の遅れが生じている。このため費用増によりチリ輸出産業の競争力低下が懸念される。 ・規制等の緩和をお願いしたい。
    (対応)
・AGMに関する規制について(2017年11月更新)
チリのAGM(アジア型マイマイガ)規制措置:
��AGM不在証明書の要求等
−チリ入港日からさかのぼって24ヶ月の間にAGM飛翔期間中のAGM規制対象地域の港に寄港した船舶
��AGM船舶検査等
−AGM不在証明書を提示しない船舶に対し、沖合でAGM船舶検査を実施。
−上記以外でもAGMの付着がないことを確認するためAGM船舶検査を実施し得る。
−検査でAGMが発見された場合、沖合で除去を命じられることがある。
日機輸

(2) TPP協定の暫定案文のISDS条項に対する懸念 ・TPP協定の暫定案文第9章(投資章)にあるISDS条項(Investor-State Dispute Settlement Clause:投資家対国家間の紛争解決条項)により、TPP参加国とのビジネスにおける偏った訴訟リスクの懸念がある。 ・ISDS条項に対する再検討。 ・TPP協定の暫定案文
    (対応)
・2016年2月に12か国がTPP協定に署名したが、2017年1月に米国が離脱宣言をしたため、11か国の閣僚がTPP早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年11月にベトナムで開催されたTPP閣僚会合において、TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定:CPTPP)を大筋合意した。2018年3月8日には、我が国を含めて11か国の閣僚がチリのサンティアゴで開催されたTPP11署名式において署名を行った。新協定では、凍結項目にISDS(投資許可、投資合意)関連規定(第9章)が含まれた。
【TPP11】
第二条特定の規定の適用の停止(凍結)
締約国は、この協定の効力発生の日に、この協定の附属書に掲げる規定の適用を停止する。締約国は、これらの規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時まで、当該規定の適用を停止する。

・2018年7月20日現在、我が国を含む3カ国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報済み。
日本政府は、2018年7月6日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の国内手続の完了について、本6日、茂木経済再生担当大臣から駐日ニュージーランド大使に伝達するとともに、在ニュージーランド大使館から寄託国であるニュージーランド政府宛てに通報を行った。

・TPP11協定(CPTPP)の2018年12月30日の発効を受け、第1回TPP委員会(協定に基づく、協定の運営等に関する最高意思決定機関)を閣僚級で開催(於:東京)した。同協定実施のための各要素について議論し、「協定の運営」、「新規加入手続」、「国対国の紛争解決(SSDS)手続規則」、「投資家対国家の紛争解決(ISDS)仲裁人行動規範」に関する4つの委員会決定文書を採択した。11か国閣僚声明を採択。
 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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