トルコにおける貿易・投資上の問題点と要望

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本表の見方
 
9. 輸出入規制・関税・通関規制
経由団体※
問題点
問題点の内容、国際経済法上・二国間協定上の解釈
要望
準拠法、規則、運用
JTA
時計協
(1) 高輸入関税 ・中国製品に対し、時計1個当たりUS$2.10が課税される保護政策を取っている。
・2015年2月6日に公示された通達2015/7241により、日本を含む特定の国で生産された工具に対し25%の追加関税が掛けられることとなった。EU域内やトルコとFTAを締結している国は除外されるが、欧州はもとより競合メーカーの多い韓国やイスラエルは対象外となっており、殆どが日本製の製品である当社は著しく価格競争力を欠く状態が続いている。
・タップ、ゲージ以外の工具に対して、25%の関税が課税される為、昨今のトルコリラ安と併せて現地法人の仕入価格の上昇に繋がり収益を圧迫している。
・規制撤廃。
・関税の撤廃及びFTAの早期締結。
・トルコとEUおよび日本間における関税の税率変更に向けてご尽力いただきたい。
・TurkishCustomsTariff
※どの部分が該当しているのかは不明

・Karar Sayisi : 2015/7241
日鉄連
(2) 輸入割当制 ・1998年7月24日、輸入抑制のため、HRC、厚板/中板でそれぞれ45万トン、CRC/SHEETで10万トンの免税枠を設置。需要家が過去実績、能力に基づき通商省に枠を申請し許可される。枠外のEU以外からの輸入はHRC、厚板/中板で22.5%、CRC/SHEETで30%。価格上昇、需給タイトにより実害が少なくなったため、近年適用されておらず、2006年に半国営ミルErdemirの完全民営化が実施され、今後も適用しない可能性が大きい。
日機輸
(3) 製造年規制による輸入不可 ・建設機械の主要機種は製造年が当年度の機械しか輸入通関ができなくなっており、10−12月の船積みを妨げる要因となっている。結果年末にかけての在庫不足、年始の船積み集中による代理店の資金負担増等を招いている。 ・製造年による輸入規制の撤廃。 ・税関関連法
日機輸
(4) 日トルコ経済連携協定未締結 ・日トルコ経済連携協定がないため、EUや韓国など関税同盟や自由貿易協定をトルコと結んでいる国と比較すると、関税分が貿易投資上不利な状況となっている。 ・早期の日トルコEPA締結に向けた取り組みの加速をお願いしたい。
    (対応)
・日本トルコ経済連携協定交渉が進行中。
日機輸
(5) 輸入時のランダムの製品使用テスト ・ランダム製品確認について、2017年7月頃からCustom Clearance時にランダムに製品をPick Upし、税関事務所がアンカラに輸入製品を送り、製品テストを行うようになった。実際に8月初めに当社製品をPick Upされて、未だにその製品は税関事務所にテストされたままになっている。またテストで使用されてしまうため、転売できなくなり欠品となる。 ・輸入品を製品使用テストまで行う目的が不明であり、また新品を使用されてしまうと製品を没収されるのと同じであるため、早急に同テストを撤廃していただきたい。
日機輸
(6) 税関製品型名確認 ・Invoiceに5コンテナ分5形名を含んでいる場合、税関は全型名を確認するため、もし1コンテナに5型名があれば、1コンテナのみ確認されるが、各型名が各1コンテナに積載されている場合は、全5コンテナがアンロードされて確認される。Invoice全型名確認やコンテナ毎の型名確認のため通関に時間がかかり、積載時にも制約が加わるため、手間がかかる。 ・通関短縮化のため確認の頻度を実績に応じて減らすなどの検討をしていただきたい。
日農工

(7) 不明確な輸入許可 ・輸入通関の許可部門TSEより“UNWRITTEN RECOMMENDATION”として製品への輸入販売会社名称住所 製品生産月を記載したラベルの貼り付けが必要と見解が提示され、対応に苦慮しているとの代理店からの報告を受けた。調査しても準拠すべき法律規格が探せず苦慮している。 ・規定の番号や発行日/実施日を明確に示した上で指示発行して欲しい。
・TSE係官には、準拠するCE規則などから明確な許可業務を行って欲しい。
・2014年6月13日官報29029
「保証規定」・「販売後の保証規定」との関係性が考えられるが、根拠不明

 

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。
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