組合員の皆様が包括保険に該当する機械設備等の輸出契約又は仲介貿易契約(以下「輸出契約等」という。)を締結したときは、その都度遅滞なく組合に包括保険の申込みの依頼書を提出しなければなりません。
(1)包括保険の申込手続
@特定2年未満案件 (台帳型案件) |
代金の決済が起算点から2年未満までに行われる輸出契約等をいいますが、輸出代金の10%以内の金額を「リテンション」として後払いする部分のみの決済が「起算点」から2年以上経過して行われるものを含みます。 ただし、*注1に該当するものを除きます。(一般案件) |
A一般案件 (証券型案件) |
特定2年未満案件に該当しない輸出契約等をいいます。 |
[1] 特定2年未満案件(特短 ・ 簡素化案件) | |
1) 包括保険依頼書の送り状 東京本部宛 大阪支部宛 | 1通 |
2) 貿易一般保険包括保険(輸出契約 ・ 仲介貿易契約)申込依頼書 (Webによる申込も可) 〔入力形式及びフォーマット並びに入力項目、エリア定義は「申込依頼書作成要領」 〕 |
1通 |
[2] 一般案件 | |
1) 貿易一般保険包括保険〔輸出契約 ・ 仲介貿易契約〕申込依頼書 | 1通 |
2) 輸出契約等を証する書類の写し (注1) 英語以外の外国語により記述されているものは、日本語又は英語による訳文を添付。 (注2) 申込要件の項目にできるだけインデックスをつけて下さい。 |
1通 |
3) 契約発効条件が付されている契約の場合は、契約発効日が確認できる書類の写し | 1通 |
4) 申込依頼書を提出するまでにL/C又はL/G等を入手している場合は、その写し | 1通 |
5) 内諾を受けた案件にあっては、内諾書の写し | 1通 |
6) 一般案件の申込依頼に係るサブシート | 1通 |