当組合ブラッセル事務所によると、欧州委員会が昨年7月に発表したEUの事前申告ルール案に対する修正が行なわれたとのことです。
欧州議会のCustoms Union Working Partyでの議論を踏まえて修正されたもので、さらに議論が続けられているとのこと。
詳細は不明ですが、修正案の概要は以下の通りです。
- 税関事務所の種々の担当業務に対する定義を追加
例:definitions of Customs office of entry, of import, of export, of exit
- "リスク”及び"税関管理(Customs Controls)”に対する定義の変更
- "オーソライズド・オペレータ(Authorized Economic Operator)”に関するより詳細な規定を定めたセクションを追加
- 情報の取扱いを規定している条項で、情報保護指令(Data Protection Directive)との関係付けを明記
- 事前申告ルールが実施された場合電子申告が義務付けられる一方、同ルール発効後2年間で紙ベースでの申告が認められなくなるという規定になっていたが、紙での申告が認められる2年間が「dead line」から「target date」へトーンダウンされた。これは、電子申告システムを整備するのに当初予定より時間がかかると予想されていることが背景にあると考えられる。
EUからの輸出に対する事前申告タイムフレームは、当初の24時間前から4時間前へ短縮。
EUに関するこれまでの動きは、当組合ホームページの下記URLを参照下さい。
http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2003/C-TPAT_CSI_1-49.htm
http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2003/C-TPAT_CSI_1-65.htm
http://www.jmcti.org/C-TPAT/vol.1/2003/C-TPAT_CSI_1-67.htm
以上