2020年5月号 (708KB) | ||
● | 特許適格性がないという公判前の略式判決が却下された後、被告はその後の陪審員公判では特許適格性については一切問題提起せず、控訴権を確保せず、判決も特許適格性については何も述べていなかったにも拘らず、CAFCは控訴で特許適格性の問題を裁量で受領し、特許無効と判決(Ericsson判決) 1. 米国特許商標庁でのIPR手続き 2. 地裁判決 3. CAFC判決 4. 考察 |
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● | CAFC、母体血漿と血清から特定のDNAを選出する方法は 診断方法でも治療方法でもなく、特定目的のDNAを選出する準備クレームであるが、それでも101条の特許適格性があるとして地裁判決を破棄、新しい概念の特許適格性となるか(Illumina判決) 1. Illumina社とSequenom社の751特許と931特許 2. 地裁訴訟 3. CAFC判決 4. 考察 |
速報 (326KB) | |
米国特許商標庁(USPTO)、COVID-19治療関係の小規模・マイクロ団体の特許出願を優先料金なしで優先審査させるパイロットプログラムを発表 |
速報 | |
● | 米国特許商標庁、コロナウイルス問題に基づく期限延長の救済措置を更新―2020年6月1日まで期限を延長し提出すべきフォームを発表 (1,316KB) |
● | 米国特許商標庁、商標手続きにおいてコロナウイルス問題で応答が遅れる場合は2020年6月1日まで期限を延長する暫定措置を発表(特許手続きにおける期間延長とほぼ同一) (313KB) |