速報 (246KB) | |
米国特許商標庁、審判審理を6カ月で終了させる請願を許可するファストトラック審判パイロットプログラムの開始を発表 |
2020年7月号 (637KB) | ||
● | 米国特許商標庁、現行米国特許法では、AIを発明者として記載して出願することはできないと決定 欧州特許庁も同じ決定を下す 1. 概要 2. 米国特許出願No.16/524,350とAI発明者 3. 発明者AIに基づく出願手続きでの問題 4. 米国特許商標庁が引用した関連法令 5. 米国特許商標庁の主張 6. 考察 |
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● | 明細書に開示してクレームしなかった主題は放棄となる原則は、開示した主題がクレーム発明の実施例として記載されておらず、クレーム発明の代替として開示されていても適用されるとCAFC判決 1. 概要 2. Eagle社の4つの特許 3. Slayback社の新薬申請と地裁訴訟 4. CAFC控訴 5. 考察 |
速報 (445KB) | |
米国特許商標庁、CARES法に関して6月29日発表:特許関連の再更新、6月15日発表:コロナ関連商標出願の早期審査 CARES法改正の今までの総括 |