2021年4月号 (833KB) | ||
● | クレーム中のある構成要件が、最終製品の中の構成要件ではその特徴が失われる場合でも、その特徴のある構成要件として解釈できる記載がクレームの文言または明細書にある場合は、最終製品の中でもその特徴のある構成要件として解釈する Ⅰ.概要 Ⅱ.背景 Ⅲ.地裁訴訟 Ⅳ.CAFC控訴 Ⅴ.考察 |
|
● | 第2~第4世代の移動通信を開発するために技術標準規格が設定され、同規格をカバーする技術標準必須特許(米国外特許)の特許権者及びこれらの必須特許を管理するパテント・プール機関は、同特許を公正、合理的かつ非差別的な(FRAND)条件で実施許諾しているが、自動車部品メーカーは高額過ぎて適正なFRANDではないと主張して米国連邦及び州裁判所に訴訟を提起 Ⅰ.背景 Ⅱ.テキサス北部連邦地裁における訴訟(事件名:Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC, et al.; 事件番号:Civil Action No. 3:19-cv-02933-M;判決日:2020年9月10日) Ⅲ.控訴 Ⅳ.デラウェア州衡平法裁判所(事件名:Continental Automotive Systems, Inc. v. Nokia Corp.; 事件番号:2021-0066-JRS) |