2021年7月号(追加) (615KB) | ||
● | クレーム解釈においてクレームの限定が明確である場合は 明細書の記載を導入して解釈することはない。また、ライセンス契約や証人の証言・証拠を自明性を克服するための二次的考慮事項の証拠として使用する場合特許の有用性との「関連性(Nexus)」を示さなければならない 1.概略 2.背景 a.Siemens社の2つの特許 b.米国特許商標庁審判部(PTAB) 3.CAFC控訴 a.“Corresponding Regulations” のクレーム解釈 b.二次的考察事項の証拠 c.先行技術の組み合わせ 4.考察 |
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● | CAFC判決 先行技術に実施不可能の記載がある場合、その記載のみに基づいてクレーム発明が自明であるとはいえないが、その記載が他の実施可能な先行技術を改善する動機付けとなりクレーム発明が自明であるとすることは可能である 1.概要 2.Raytheon社の751特許 3.米国特許庁審判部 4.CAFC判決 5.考察 |
2021年7月号(差替え版:アップルのIPR戦略を追記) (832KB) | ||
● | 1つの米国特許の有効性を争うために当事者系レヴュー(IPR)を6件も請求する米国・韓国企業、日本企業は多くて3件の請求 1.はじめに 2.高額の損害賠償(表1) 3.IPR総件数と請求戦略(表2) 4.多数IPR戦略(表3、4) 5.アップルのIPR戦略 a. UUSI社の183特許に対するアップルの6つのIPRの詳細と結果(表5) b. Uniloc社の622特許に対するアップルの6つのIPRの詳細と結果(表6) 6.IPR費用 7.結論 |